今川拓郎
会議録に記録された「今川拓郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 264 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務省総合通信基盤局長
- 直近の発言日
- 2024/04/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 経済安保14 件
- デジタル行政4 件
- GX・脱炭素1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会100 件・100%
※ 全 264 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 参議院 総務委員会 第10号
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。 既に委員御承知でございますけれども、三月五日、LINEヤフー社に対して行政指導を行いまして、安全管理措置及び委託先管理の抜本的な見直しや対策の強化、さらに、委託先から資本的な支配を相当程度受ける関係の見直しを含め、親会社などを含むグループ全体でのセキュリティーガバナンスの本質的な見直しの検討などの措置を講じるように求めております。 LINEヤフー社から提出のございました四月一日の報告の中で…
第213回 参議院 総務委員会 第10号
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。 電気通信事業法上に、電気通信事業者に対して業務停止を命じることができる規定はございません。 御指摘の点につきましては、他の関係法令や制度との整合性、業務停止に伴うサービスの利用者に及ぼす影響など、様々な事項を考慮しなければならないものと認識しております。
第213回 衆議院 総務委員会 第16号
○今川政府参考人 お答え申し上げます。 携帯電話のネットワークは、スマートフォンなどの端末から通信相手の端末まで全て電波でつながっているわけではございませんで、端末から近くの携帯電話基地局のアンテナとの間は電波すなわち無線を介して通信を行いまして、基地局と基地局の間については光ファイバーなどの有線により通信を行うという構造になってございます。 委員御質問の今回の能登半島地震におきまして携帯電話サービスが利用できなくなった主な要因といたし…
第213回 衆議院 総務委員会 第16号
○今川政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、令和五年六月に外部送信規律が施行されておりまして、メッセージ通信、SNS、検索などの提供を行う通信事業者に対してこの規律が適用されております。 その履行状況につきましては総務省においても把握に努めておるところでございますが、例えば、一部の事業者では、ウェブサイトやアプリにおいて専用のページを作成いたしまして、送信する情報の内容や送信先、利用目的などを利用者にとって非常に分かりや…
第213回 衆議院 総務委員会 第16号
○今川政府参考人 お答え申し上げます。 各事業者の対応にもよりますが、一般にある権利侵害投稿が拡散された場合、その権利侵害投稿そのものが削除されれば拡散された投稿も連動して削除される場合もあるという一方で、例えばスクリーンショットに撮ってそれを拡散させた場合、こういったような投稿につきましては連動して削除することは難しいものと承知をしております。 拡散された投稿が連動して削除されない場合であって、元々の投稿が権利侵害を理由に削除された場…
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答え申し上げます。 インターネット上の情報流通の主要な場となっているSNSなどのプラットフォームを提供する事業者には、違法、有害情報の流通の低減に向けて社会的責任があり、対策の実施が求められているとの認識の下、今回の法律案では、プラットフォーム事業者の社会的な責任を踏まえ、削除などの対応に係る迅速化と透明化を求めることとしております。 具体的には、違法となる権利侵害情報については大規模なプラットフォーム事業者に対して…
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答え申し上げます。 委員から御指摘がございました刑事責任を伴うような情報について、例えばプラットフォーム事業者に行政機関による削除要請への対応を義務づけることは、行政機関からの要請があれば内容を確認せず自動的、機械的に削除されることにより、利用者の表現の自由を実質的に制約するおそれがあるため慎重な検討が要るとの指摘があり、総務省の有識者会議の第三次取りまとめにおいてもそのような報告がなされたところでございます。 SN…
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のありましたフェイクニュースなども含む偽・誤情報については、名誉毀損や著作権侵害、営業上の利益の侵害など、権利侵害に該当する場合には、大規模なプラットフォーム事業者に対して被害者からの申出に対し一定期間内に応答する迅速化の義務がかかることになります。 また、偽・誤情報が権利侵害情報に該当しない場合であっても、事業者に対して自らの削除基準やその運用状況の公表を求める透明化の義務を課すこととして…
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答え申し上げます。 削除対応の迅速化や運用状況の透明化の義務を負う対象事業者については、権利侵害が多く発生する可能性が高いものとして、多くの者に利用されているサービスを提供する事業者を指定することとしております。 この点につきまして、総務省の有識者会議の報告書では、特に権利侵害情報の流通やその拡散が生じやすいものとして、不特定者間の交流を目的とするサービスであって、他のサービスに付随して提供されるものではないサービス…
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答えいたします。 インターネット上の情報流通の主要な場となっているSNSなどのプラットフォームを提供する事業者には、違法、有害情報や偽・誤情報の流通の低減に向けて社会的責任があり、対策の実施が求められていると認識をしております。 本法案では、こうした観点から、従来の発信者情報開示の仕組みに加えましてプラットフォーム事業者による削除などの対応に係る迅速化と透明化を求めることとしておりまして、インターネット上の誹謗中傷な…
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、諸外国においては様々な考え方がある中で、我が国におきましては違法、有害情報の流通が依然深刻な状況であることを踏まえまして、被害の早急な回復と表現の自由とのバランスに鑑み、EUに近しい規律を入れることとし、大規模なプラットフォーム事業者に対して削除対応の迅速化や運用状況の透明化を義務づけることとするものでございます。 その上で、委員御指摘の最適なネット空間の在り方といったことでござい…
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答えいたします。 プラットフォーム事業者への規律について、EUではデジタルサービス法が設けられておりまして、削除申出に対し遅滞なく通知する義務、削除基準の策定、公表義務、運用状況の公表義務などの規律を課しております。 一方、アメリカでは、連邦法レベルではプラットフォーム事業者に対して対応の迅速化や運用状況の透明化を求める公法上の義務を課しておりませんが、カリフォルニア州では、州法により、プラットフォーム事業者に対して…
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 委員御指摘のとおりと考えております。
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答えいたします。 先ほども少し答弁させていただきましたが、対象事業者は施行に向けた省令などの整備において具体的に検討していくこととなりますが、利用者に対して削除対応の迅速化と運用状況の透明化を図る必要性が特に高い国内外の大規模なプラットフォーム事業者を対象とすることを想定しております。 具体的には、アクティブユーザー数又は投稿数を指標に一定規模以上のものを対象とすることが考えられまして、その場合、主要なSNS事業者や…
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の第二十四条に規定する侵害情報調査専門員は、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者を選任することとしておりまして、具体的には、日本の法令や文化、社会的背景に精通した者を想定しております。 また、専門員の具体的な数については総務省令で定めることとなっておりますけれども、有識者や関係事業者の御意見を丁寧に聞きながら速やかに検討してまいりたい…
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、個々の投稿自体は名誉権やプライバシー権などの権利侵害ではない場合であっても、そのような投稿が大量に行われることによって投稿された方が重大な精神的苦痛を被ることがあるものと承知しております。 他方で、総務省の有識者会議におきましては、こうした大量の投稿について全体として権利侵害と言えるかどうか、こういったことについては法解釈などの観点から課題があると指摘されているところでございます…
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答え申し上げます。 今委員から御指摘がございました、改正プロバイダー責任制限法が令和四年十月に施行されまして被害者の負担が軽減されたことが寄与しているものと想定されておりまして、発信者情報開示についての新たな制度の利用が着実に進んでいるのではないかと考えております。一方で、御指摘がございましたように、インターネット上の誹謗中傷の被害というのがまだ高止まりしている状況でもございますので、そういった要素もあるかとは思って…
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答え申し上げます。 本法案の対象となる大規模事業者につきましては、本法案が成立した暁に利用者数や投稿数を勘案して総務大臣が指定することとしておりまして、現時点で対象とならない中小事業者などをお示しすることは現時点では困難でございます。 その上で、今御指摘のございました違法・有害情報相談センターに寄せられた相談件数を参考に申し上げますと、相談の多い事業者から順に、ツイッター、現Xでございますが、これは九百四十八件、グー…
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の削除につきましては、個別の投稿を削除するといういわば単発の措置である一方で、アカウント停止は一定期間投稿ができなくなるという違いがございまして、そういった措置の内容が異なるものでございます。ただ、こちらはいずれも法律上の送信防止措置に含まれるものでございます。 これら削除とアカウント停止の対応につきましては、表現の自由と迅速な被害者救済とのバランスを踏まえまして、一義的には事業者におい…
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答え申し上げます。 本法案におきましては、削除対応の透明性を確保する観点から、削除基準の具体性については、削除の対象となる情報の種類が情報を知ることとなった原因の別に応じてできる限り具体的に定められていること、また、利用者などの関係者が容易に理解することのできる表現を用いることなどを求めることとしてございます。 他方で、委員からも御指摘のありましたように、削除基準の適用について具体的な表現の限界事例を示すなど、過度に…