総務委員会 第10号
- 発言数
- 97 件
- 登壇者
- 23 名
- 会派数
- 9
- 開催日
- 2024/04/25
会議録
○委員長(新妻秀規君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、青島健太さんが委員を辞任され、その補欠として音喜多駿さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(新妻秀規君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官中溝和孝さん外二十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(新妻秀規君) 行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○野田国義君 立憲民主党の野田国義でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 それで、質問に入る前に、総務省にも非常に大きく関わることでございますので二点述べさせていただきたいと思います。 一点は、政治改革ですよね。いよいよ衆議院の方で明日から特別委員会が始まり、そして参議院の方では十日からということになっているようでございます。それで、昨日、おとといですか、自民党案が出ました。まだかまだかと我々も期待をしておったわけでありますけれども、何か、国民を愚弄するというか、的外れというか、期待外れというか、そういう感じを抱いたところです。 昨日も、蓮舫議員がなんちゃって改革と、なんちゃって連座というようなことをおっしゃっておりましたけれども、まさしくその言葉が当てはまるんじゃなかろうかなと、そのように私自身も思ったところでございまして、昨日また公明党さんとの話合いが始まったということでございますが、逆に、野党側と公明党さんと話し合うと、いろいろなことも、この政治改革もまとまるんじゃないかなと、そういう思いもしたところでございます。 それからもう一点、これもひどい話でございまして、武見敬三厚生労働大臣ですか、参議院の厚労委員会で、マイナ保険証の利用率に関係なく十二月に現行の健康保険証を廃止すると、そしてマイナ保険証に一本化するという考えを表明をされたということでございます。 三月のマイナ保険証の利用率は五・四七%と低迷しておるところでございまして、一番伸びたときが二〇二三年の四月の六・三%ですよね。それからどんどんどんどん、八か月たってもということで下がってまいりました。ここに来て補正予算で予算を確保されまして、診療所と薬局に最大十万円ですか、それから病院に最大二十万円の一時金を給付するとか、そういうことになっておるわけでございますね。本当にこれ国民というか、無視したやり方ではなかろうかなと、そのように思ったところです。 それから、河野太郎デジタル大臣、これもひどいですね。自民党所属国会議員に対して、マイナ保険証での受付ができていない医療機関がある場合は公的な相談窓口に連絡するよう支持者に求める文書を送付したことが十九日に判明したと。マイナ保険証の利用率は五%程度に低迷し、利用率向上に向けてなりふり構わず取り組む様子が浮かび上がる。ただ、マイナ保険証が利用できない医療機関の通報を促しているようにも捉えられるというようなことで、この後に、同様の要請は今後、都道府県連や地方議員にも行うという予定であるということでありますけれども、これ本当にひどい話だなと思うところでございまして、小沢一郎先生のツイッターに書かれておるのは、これナチスの手口と一緒じゃないかと、いわゆる独裁的監視国家をつくろうとしているんじゃないかと、そういうような指摘をツイッターでされているようでございますけれども、私も全く同感でございまして、こういうことでは本当に普及更にできなくなっていくんじゃなかろうかなと、私は国民がそっぽを向くんじゃなかろうかな、そのように思うところでございますので、しっかり総務省としてもこの辺りのところを所管官庁として頑張っていただきたいと思うところでございます。 それじゃ、質問の方に入らせていただきたいと思います。 私は、租税特別措置についてお聞きしたいと、まず、思います。この問題は、御承知のとおり政策減税ですよね。政策減税で今八兆円超ですね、八兆円超。皆さんのお手元にお配りしておるかと思いますけれども、こういう状況になっているということでございます。 それで、租税特別措置とは、基本的には、言うまでもなく、公平、中立、簡素という租税原則に反しますが、特定の政策目的の実現を目指して、例外的に特定の者の税負担を軽減するものであるということでございます。例えば、このように賃上げ減税一つを取っても、企業の守秘義務の名の下に、与党自民党においても具体的な賃上げ額や減税額の公表まで求めることをせず、この不透明さが効果分析や、そして政策検証の前に高く立ちはだかっているということであります。 これ、振り返ってみますと、民主党政権できたときに、何とかこれ変えようと努力をしたところでございますが、なかなか業界の反対等ありましてできなかったということでございますので、これ、しっかり今後とも我々やっていかなくちゃいけない大きな課題だと思って今回取り上げさせていただいたところです。 そこで、質問でございますが、公平、中立、簡素という租税の大原則に従って、政策の効果をより正確に評価し適切な政策検証を行うことを目指すならば、政策評価の点検は国民に説明責任を果たす上で決して軽んじてはならない重大、重要な問題であると、政府と恩恵を受ける法人、個人も再認識していただくとともに、国民に対して評価を一層分かりやすく示すために今後考え得る検証の仕組み整備や検証データ確保のための具体的な改善策について総務省にお伺いしたいと思います。総務省は三十六項目ですか、されているということでございますので、それを含めてお願いをしたいと思います。
○政府参考人(菅原希君) お答えいたします。 租税特別措置につきましては、国民への説明責任を果たすため、政策評価法に基づき、各行政機関自らが必要性、有効性等の観点から政策評価を実施しておりまして、総務省は、客観的かつ厳格な政策評価の実施を担保する観点から、その内容を点検いたしております。 総務省の点検におきましては、達成目標や効果といった八つの点検項目につきまして、各行政機関が作成した政策評価書の説明、分析の内容に不十分と思われる点がある場合には、それらを課題として指摘し、補足説明を求めた上で、最終的にA段階からE段階までの評定を付し、それらの結果を公表をいたしております。 総務省といたしましては、引き続き、効果等の説明、分析が不十分なものにつきまして、点検を通じて個別に課題を指摘することにより、租税特別措置等に係る政策評価の質の向上に努めてまいりたいと考えております。
○野田国義君 この私の資料にもありますように、非常にこれも大企業に偏っているということが一目瞭然で見ていただけると思うところでございまして、ある意味では、これ、いわゆる大企業にキックバック、政治献金をもらっているからキックバックしていると言われても過言ではなかろうかなと、そのようにも思っております。 それで、この間の朝日新聞の指摘によりますと、ドイツとスイスの政策シンクタンクが昨年、租税を含む税支出の情報公開の透明度をまとめたと。世界の税の支出の透明性指数は、日本は何と百四か国中九十四位と。韓国が一位、それからカナダが二位、ドイツが四位と、フランス五位、米国六位ということで、九十四位と非常に低いということでございまして、ここは本当に疑惑と申しますか、そういうものがあるわけでございまして、このところも含めて今後改善をしていかなくちゃいけないということはもちろんでありますけれども、しっかり総務省としても、これ民主党政権のときからこのことが始まったということらしいので、是非ともこれは充実したものにもっともっと、これは我々しっかりとエールを送っていかなくちゃいけない問題だと思いますので、よろしくお願いをしたいと思っているところでございます。 それで、引き続きまして、この間から、LINEヤフーの情報漏えい問題についてお伺いをしたいと思います。 このことも頻繁に報道されているわけでございますけれども、総務省は今年の三月五日、LINEヤフーに対して一度目の行政指導を実施しており、主要株主でシステムの運用を委託する韓国IT大手のNAVERとの資本関係を含め、経営体制の抜本的な見直しを求めており、LINEヤフー側も再発防止の実施状況を四月一日までに総務省に報告をしていた。しかしながらですよ、この間約二週間でありましたが、松本大臣は四月十六日の閣議後の記者会見の場で、運営元のLINEヤフーに対し、四月一日に提出した再発防止策が不十分と判断したとして二度目の行政指導を行ったということでございます。 そこで質問でございますけれども、この一か月の間で二回の行政指導という文言が散見されますが、三月五日の一回目の行政指導から四月一日には一回目の報告を受けたわけですが、そもそもこの期間が短かったということはないのか。この点についてまずお伺いしたいと思います。
○政府参考人(今川拓郎君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、LINEヤフー社において通信の秘密を含む情報の漏えいという重大な事案が発生したことを踏まえまして、総務省において三月五日に行政指導を実施したところでございます。 この行政指導の中では、行政指導で求めた措置の実施状況などにつきまして、まずは四月一日までの報告を起点として、その後少なくとも一年間は四半期ごとの報告を求めているところでございまして、こうした定期的な報告を通じて同社の取組状況をモニタリングし、必要に応じて追加的な措置を実施することとしているものでございます。 なお、この四月一日の報告の中では、LINEヤフー社が早期に実施した応急的な対策についても報告があったものでございます。
○野田国義君 それで、次は求める改善策ですよね。そこで問題となっていくのが、恐らくNAVERやソフトバンクとの資本関係の改善は経営面の問題でございまして、これらは相互に関係していて、企業側も容易ではないと考えるところでございますけれども、このことについてはどう見解をお持ちでございますか。
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。 既に委員御承知でございますけれども、三月五日、LINEヤフー社に対して行政指導を行いまして、安全管理措置及び委託先管理の抜本的な見直しや対策の強化、さらに、委託先から資本的な支配を相当程度受ける関係の見直しを含め、親会社などを含むグループ全体でのセキュリティーガバナンスの本質的な見直しの検討などの措置を講じるように求めております。 LINEヤフー社から提出のございました四月一日の報告の中では、一定の応急的対策を実施済みではあるものの、セキュリティーガバナンスの見直しの具体策などが示されていないなど、必ずしも十分とは言えないものでございました。そこで、これらの措置を更に加速化させるため、四月十六日に再び行政指導を行っているものでございます。 委員御指摘のとおり、技術面、経営面、相互にまたがる課題であると認識しておりまして、セキュリティーガバナンスの強化を含め、こうした一連の措置を総合的に講じさせることにより、同様の事案の再発を防止し、不正アクセスや情報漏えいといった課題に適切に対処してまいりたいと考えておるところでございます。
○野田国義君 今回、今も申されましたように、技術面の改善は当然ですが、資本関係を含めた経営面に言及した見直し策が可能となれば、これまでのような外部からの不正アクセスや情報漏えいといった危険から利用者を守れるのではないでしょうか。この際、罰則規定を設けた法整備も検討してもよいのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。また、今後も当面行政指導の範疇でこういった問題に対処していくお考えなんでしょうか。 この点について総務大臣にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(松本剛明君) 今回の一連のLINEヤフー社に対する行政指導は、大規模な大切な情報の漏えいという事案であることを踏まえ、電気通信事業法の趣旨に照らし、通信の秘密の保護に加え、サイバーセキュリティーの確保の観点から行ったものでございます。 ただいま局長からも御答弁申し上げましたように、今後も、四半期に一度、安全管理措置等の対策の進捗状況、委託先からの資本的な支配を相当程度受ける関係、このことが今回の事案の要因の一つではないかと分析をされたことから、親会社を含め本格的な見直しということで、グループ全体でのセキュリティーガバナンスの本質的な見直しを求めてきた中で進捗状況について報告することを求めたところでございまして、一連の措置を総合的に講じさせることにより同様の事案の再発を防止し、利用者の利益が守られるよう対処いたしたいと考えております。 御指摘の罰則でございますが、電気通信事業法上、通信の秘密を侵した者に対して規定が設けられております。仮に行政指導に対する対応が不十分で改善が見られない場合には、より強い措置を実施することとなるものと認識をいたしております。 なお、個人情報保護委員会からも勧告が出ておりまして、個人情報保護法にも罰則があることは委員御承知のとおりかと思います。
○野田国義君 この問題は、行政指導というだけでできるのかなと私は思うところでございます。通信の安全、安心と国民の個人情報をしっかりと守っていく中で、特にこの情報通信関係は技術革新が速いということでございますので、的確にしていただかないとなかなか情報漏えい等を防げないということでございますので、しっかりと努力を、いろいろな方面からの努力をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 それから、次に参りたいと思います。道路啓開計画ですね。 もう、あれが元日でございましたので、能登半島の地震から三か月、四か月とたとうとしているところでございます。そこで、報道によりますと、発生が、一か月頃の、頃だったと思いますが、今回の能登半島地震では道路の寸断が救助や支援活動の大きな妨げになったと報じられているところはもう皆さん御承知のとおりであります。そこで、輪島の市長ですよね、坂口市長が、何よりも道路の復旧が遅かったのは非常に残念だったと述べられました。私も見たわけでございますけれども、今回の地震ではその道路の寸断が救助や支援活動の大きな妨げになったと言っても過言ではありません。 そこで、国土交通省北陸地方整備局が災害時での道路の復旧計画を定めていなかったとされているところであります。これは道路啓開計画と呼ばれるものでございまして、災害発生時での道路復旧の手順やルートなどを定めたものであり、国の防災基本計画では、国や県などの道路管理者が協議会を設置、設立するなどして道路啓開計画を策定すると定められているところでございます。 そこで、質問でございますけれども、総務省によれば、昨年、二〇二三年四月には道路の啓開計画の策定を進めるよう勧告を行ったと聞いております。その事実関係についてお伺いします。 また、この道路啓開計画があれば、救助、復旧はスムーズにいったと言えるのでしょうか。併せて総務省消防庁にお伺いをしたいと思います。 さらに、全国で現在も道路啓開計画がない自治体はどのくらいあるのでしょうか。さらに、勧告を出しているにもかかわらず、いまだに策定していない自治体がどのくらいあるのか、お伺いをさせていただきたいと思います。
○政府参考人(菅原希君) お答えいたします。 総務省では、今後起こり得る大規模災害時における備えの向上に資するため、災害時の道路啓開に関する実態調査を行い、令和五年四月に国土交通省に対し勧告を行っております。 その概要を申し上げますと、調査の結果、道路啓開計画の策定が進んでいない地域があること、民間事業者と連携した人員、資機材の確保に課題が見られる道路管理者があることから、国土交通省に対しまして、関係機関から成る協議会の設置などを通じて、道路啓開計画の策定や人員、資機材の確保など、道路管理者における取組を支援することを求めたところでございます。 また、計画がない自治体はどれぐらいあるのかというお尋ねでございますけれども、この実態調査では、道路管理者たる全ての自治体を対象として調査したものではなく、八都道府県及び十六市町村を対象に調査したものでございまして、調査時点におきましては、このうち五都道府県一市町村で道路啓開計画が策定をされておりました。 全国の自治体の道路啓開計画の策定状況につきましては、総務省としては把握をしておりませんが、国土交通省に確認したところ、現在四十七都道府県のうち三十都道府県で策定しているというふうに聞いております。
○政府参考人(五味裕一君) 能登半島地震における緊急消防援助隊の対応につきましては、発災当初においては、輪島市など、被災地までの道路が一部使えない状況となっていたため、使用可能な道路を使うとともに、自衛隊や海上保安庁とも連携して、空路、海路で災害現場に向かうなどしたところでございます。 お尋ねのございました道路啓開計画につきましては、一般的に、道路啓開計画等に基づく早期の道路啓開は、速やかな消防車両の陸路による進出に資するものと考えられます。
○野田国義君 今答弁いただいた中で、あと十七ですかね、十七の都道府県がしていないということでございますので、これ本当にしっかりやっていたらまた違ったんじゃないのかなと、そのように思うところです。 特に今回は能登半島という特殊な事情があった、半島というですね、ですから、やっぱり車が行けなければ、通行できなければ、なかなか救助、それから復旧復興というようなことが遅れてしまうということがあったのではないのかなと。それプラス、当然、海とか空からの対策も講じておかなくてはいけないということだと思いますけれども、この地区がなかったということは非常に残念であったと思います。 そこで、ちょっとお伺いしますが、国土交通省のウェブサイトを見ますと、国道、啓開計画、道路のですね、道路啓開とは、緊急車両等の通行のため早急に最低限の瓦れき処理を行い簡易な段差修正等により救助ルートを開けることをいうということで、そして、大規模災害では応急復旧を実施する前に救援ルートを確保する道路啓開が必要であると記されております。いわゆる復旧復興というようなことよりも救援ですよね、ここが非常に重要であるとウェブサイトにも書かれておりますけれども。 そこで質問なんですが、中身を見ていきましたら、その中で、各地方整備局の取組の日本地図が示されておったんですが、全国の啓開計画を紹介しているようなんですが、先日、新旧の日本地図を変更されたようであります。これ見ていたときに、翌日見たら違うみたいな形になっておりました。古い地図では北陸地方と山陰地方にはありませんが、これはどういった理由なのか。また、同じく、東北地方のくしの歯作戦としてあったものが新しい地図では策定中に変わっているが、こちらについてのその理由を国土交通省にお聞きしたいと思います。
○政府参考人(岸川仁和君) お答えいたします。 国土交通省といたしましては、これまで、自治体、関係機関から成る協議会を設置して、首都直下や南海トラフなどの科学的に発生確率が高い大規模地震から順次道路啓開計画を策定してきたところでございます。そのため、広域的な地震の被害想定がない北陸地方や東日本大震災時にくしの歯作戦を実施した東北地方においては計画を策定しておりませんでした。 古い、直す前のウェブサイトでは東北ブロックにはくしの歯作戦というふうに書いておりましたけれども、実際、大震災が起きたときにはこのくしの歯作戦を実施して取り組んだところでございますが、道路啓開計画であるのかと、要は文書化された計画であるのかといいますと、そういうことではございませんので、事実に即しまして、今回、きちっと訂正した方がよいということでその記載を取ったというところでございます。 また、今度は逆に、中国地方でございますが、こちらにつきましては平成三十年に既に道路啓開計画を策定をしておりましたけれども、これは逆に従前のウェブサイトの方では掲載漏れとなっておりました。委員からの通告等による御指摘も踏まえ、いい機会をいただきました、済みません、ありがとうございます、訂正をさせていただいたところでございます。 なお、今回の能登半島地震に際しましては、北陸地方整備局において、発災後直ちに関係機関と連携し、啓開方針を共有いたしまして、二十四時間体制で緊急復旧を実施いたしまして、その結果として、発災翌日の約二週間後には約九割の緊急復旧が完了して通行可能ということになりました。 ただ、未策定の地域ございますので、現在、総務省からの勧告も踏まえまして、未策定の全ての地域で協議会を設置して検討を始めておりまして、今回の能登半島地震での対応を検証した上で、道路啓開計画の策定や、既に策定済みのところも必要な見直しをするように、それを加速化するようにお願いをしているところでございます。
○野田国義君 恐らく、今おっしゃったように、質問通告して、よく見たらちょっと違っていたので変更したと。皆さんのお手元に資料をお配りしているとおりでございますが、しっかり、そういうことがないように今後気を付けていただきたいと。 それで、この啓開計画というのは申し上げておりますように非常に重要でございますので、やはり訓練等、計画をして訓練等をしていくということが重要だと思いますので、ひとつ、その辺りのところの皆さんへの指示、指導をよろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございます。 それでは、最後の質問になろうかと思いますけれども、森林環境譲与税ですね。 これがいよいよ、四月一日からですかね、森林環境税が始まり、今回、また見直しもされたということで、人工林面積を五五%、そして人口割を二五%に変更する見直しが行われました。本当にこれは、恐らく多くの議員の皆さんもこうしなくちゃいけないよというようなことをかなりおっしゃっておったんじゃなかろうかなと思っているところでございます。 それで、いろいろ最近マスコミ等でもこの森林環境税のことが載ってきているわけでありますが、まだ使っていないと、基金に積み立てているというようなところが散見されるわけですよね。だから、本当に、私は、使いたいところ、これ森林を保っていくというのは非常に重要だと思うんですよね、CO2の問題を始めですね。ですから、そういうことでもっともっとしていただきたいなと思いますが、森林の多い地方団体への、増加することが今後は認められますので一つの評価ではありますが、今後とも、そういうことで、見直しも含めてやっていただきたいと、そのように思っているところでございますけれども、このことについての大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(松本剛明君) 森林は大変大切であるというのは私もおっしゃるとおりだと、このように考えるところでありまして、森林整備を進めていくためには、川上における間伐、造林等の森林整備、そして森林整備を担うべき人材の育成、確保、加えて川下における木材利用の促進などを一体的に進めていくことが重要と考えられ、森林環境税、森林環境譲与税の仕組みの背景にもこの考え方があるものと理解をしております。 今回の譲与基準の見直しはこれまでの譲与税の活用実績等を踏まえたものでございまして、森林整備の需要とともに木材利用や普及啓発等の需要にも対応するものであることから、地方団体における森林整備を始めとする必要な施策の推進につながるものと考えております。 森林環境譲与税については、その譲与が令和元年度から始まりまして、各年度の譲与額に対する活用率は年々高まってきております。令和五年度における活用予定は、令和五年度の譲与額を上回る見込みとなっております。 今後の森林環境譲与税の在り方について御質問をいただきました。 森林環境税、森林環境譲与税につきましては、令和六年度与党税制改正大綱におきまして、今後とも、森林環境税に対する国民の理解を深めていくことが重要であることを踏まえ、全国の地方公共団体における譲与税の一層の有効活用を促していくこととするとされているところでありまして、総務省としても、関係府省と連携し、この方針に沿って取り組んでまいりたいと考えております。
○野田国義君 更なる、いわゆる森林の面積、こちらがあるところを支援をしていただくということでお願いをしたいと思います。 それで、私は、考え方によって、今ちょうど農業の問題も非常に、食料の自給率からしても大変でございます、今、見直しがですね、基本法の見直しが行われているところでございますが、逆に言えば、この森林というのは我が国にとって唯一の資源、ほとんどのエネルギー資源輸入しておりますけれども、私は、唯一の、活用の仕方によっては資源になり得ると思いますので、その辺りのところも考えながらしっかりやっていただきたい。 そういうことで、ちょっと所管は違うかと思いますが、自伐型林業の必要性についてお伺いしたいと思います。 以前に私、地元、結構森林も多いものですから視察をさせていただいたところでございます。御案内のとおり、自伐型というのは、林業だけじゃなくてほかの農産物、例えば私の地元だとお茶なんかと一緒に、あるいは果樹なんかと一緒に兼業的にやっていくと、もちろんサラリーマンの方もやっていくというような林業の形でございますが。現在、兼業で営む人の多い自伐型林業なんですが、採算性と環境保全を高い次元で両立する持続的森林経営であると考えられます。 この点について、林野庁の御所見、この支援策なども含めてお願いをしたいと思います。
○政府参考人(谷村栄二君) お答えいたします。 林業の担い手につきましては、林業のサイクルが非常に長期間に及ぶということを踏まえまして、多様な主体が一貫又は連携して担っていくということが重要だと考えておるところでございます。 令和三年六月に策定いたしました森林・林業基本計画においても、森林組合や民間事業者などの主体とともに、自伐林家、自伐型林業のように、専ら自家労働等により作業を行い農業などと複合的に所得を確保する主体についても、地域の林業経営を相補的に支えるものとして位置付けを行ったところでございます。 令和六年度予算におきましても、こうした方々が行う森林整備については、市町村が定める特定間伐等促進計画に基づく取組に対して補助をするとともに、里山林などの保全、利用のための共同活動や活動の実施に必要なチェーンソーなどの機材の購入等の取組に対しての支援を行っているところでございます。 今後とも、こうした施策により、自伐型林業を含め多様な林業の担い手への支援を行ってまいりたいと考えております。
○野田国義君 どうぞよろしくお願いします。 そこで、ちょっと聞いたところによりますと、間伐や作業道に対する補助金でございますが、杉やヒノキが六十一年生以上のところは給付されないようになっているんですかね。
○政府参考人(谷村栄二君) お答えいたします。 農林水産省におきましては、森林整備事業により、間伐や森林作業道などの整備に対してその費用の約七割を補助しておりますが、六十一年生を超える森林につきましても、市町村森林整備計画において長伐期の施業を行うとされている場合には支援対象としているところでございます。 引き続き、このような事業の仕組みをちゃんと周知しつつ、地域の実情に応じた適切な森林整備を推進し、多様で健全な森林の育成を図ってまいりたいと考えております。
○委員長(新妻秀規君) おまとめください。
○野田国義君 そういった六十年以上の森林なんかにもひとつしっかりと補助していただけないと、給付していただかないと、なかなかその森林経営難しいというようなことでございますので、よろしくお願いを申し上げまして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○高木かおり君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の高木かおりです。 まず初めに、地方公務員制度の中において、地方公務員の採用に関する質問をさせていただきたいと思います。 この地方公務員の大学卒業程度の採用者を対象とする直近五年の地方自治体の職員採用試験について、これ毎日新聞の昨年十一月のアンケート調査によると、この五年で採用予定数割れとなった区分があったと全ての都道府県が回答したとありました。特に、かねてから、この専門的な知見を持つ区分の職員が不足又は不足していくと言われてきましたけれども、この調査でも、土木ですとか林業などの技術専門職の採用というのが大変難しいという回答が多く散見されました。 日本総研の推計では、二〇四五年に現行水準の行政サービスを維持するためには地方公務員数が約八十四万人必要だという中で、およそ六十五万人しか確保できないというデータもあると。特に、小規模な自治体ほど人手不足が深刻になるというふうにも懸念されているわけです。 これ、若年層人口の減少などもありますが、採用難の原因はこれ一概には言えないとは思うんですけれども、やはりこの傾向が続いていくと、各自治体でも、やはりしっかりと、この何かしら影響が出てくるというわけですね。これについて、総務省の受け止めということをまず伺いたい。 そして、続けて質問させていただきたいんですが、これ採用の方法についてなんですけれども、広域でこの職員の採用を行って、特定の市町村のみで働くんではなくて、やはり複数の自治体で働いていくということについて、今あるこの派遣や兼業、兼職、こういった制度を超えた根本的な採用の仕組みということもやはり今後考えていかなければいけないというふうに思うんですけれども、この点も併せて大臣からお答えをいただきたいと思います。
○国務大臣(松本剛明君) 今、我が国の現状として、本当に、民間、公務を問わず、各地域、各分野で人手不足、人材不足が生じてきている現状でありまして、そのような中で、総務省の取組としては、一つは、皆様にも御報告しておりますけれども、フロントヤード改革や国、地方におけるデジタル化の共通基盤の整備など、デジタル技術の活用によって公共サービスの効率化を図り、維持強化を目指す取組も進めているところでございますけれども、今お話がありましたように、地方公務員の競争試験の受験者数も減少するという傾向にある中、やはり自治体を支える人材は必要でありまして、確保は大変大切な課題であるというふうに認識をしております。 総務省では、地方自治体が人材育成や確保を戦略的に進めるための新たな指針として人材育成・確保基本方針策定指針を策定し、特に、これも今御指摘がございました、専門人材の確保が課題でございまして、小規模市町村を中心に配置が困難な状況もございますので、専門人材を都道府県等が確保し派遣する取組を進めておりまして、人材確保の取組を様々支援をしているところでございます。 また、効果的な人材確保等を目的に、異なる自治体で職員が働くことは制度的に可能でありまして、現に一般事務職についてもこれを行っている事例があると承知をしております。このような事例について、昨年十二月に各自治体に対して情報提供をさせていただいたところでございます。例えば、都道府県の職員と市町村の職員が税務について相互併任をして行っているといった例もあるようでございます。 自治体から人材確保の状況を伺いながら、各自治体における人材確保の取組が着実に進むように支援いたしたいと考えております。
○高木かおり君 御答弁ありがとうございます。 先行事例というのもあるかと思いますが、私、過去にDX人材の質疑をさせていただいたときにも、横展開をしていくという、いい事例を横展開していくといったときに、やはり実際にこの各自治体で大変困っている度合いとかも違いますので、そういったことを、好事例を横展開していくことに加えて、やはり今かちっと定まってしまったこの地方公務員制度という部分も、基本となるベース、これやっぱり時代に合わせて変えていくチャレンジというのも必要なのではないかなというふうに思っております。 それでは、ちょっと時間の都合上、続きまして、ふるさと納税と寄附文化の醸成についての質問に移りたいと思います。 度々このふるさと納税については質疑をさせていただいていますが、これ令和四年の実績、このふるさと納税の額、年々上昇していて、令和四年度は約九千六百五十四億円という規模になってきています。個人の寄附全体も、これ同じ、同年、一兆二千億円ほどの規模になっているということで、これ、ふるさと納税が一定の寄与をしているということがこれでも分かるわけです。 やはり、こういう中で今寄附文化の醸成をしていかなければならないというふうには言っているんですけど、過去、江戸時代まで遡れば、この庶民の間でお金を出し合って助け合おうという、こういった文化は過去にはあった。けれども、変遷があって、今また改めてこの寄附文化の醸成をしていかなければいけないという岐路に立たされている。そういう中で、東日本大震災の災害を契機として寄附をする方も増えてきたり、関心を持つ方も増えてきている、こういった状況だと思います。 そういう中で、政府におかれましては、この寄附文化の醸成について、関係府省連絡会議で、これ平成二十六年、それから平成二十七年の二回開催をされておられます。この会議なんですけれども、ここではどんな施策が、この会議によってどんな施策が進んで寄附文化の醸成につながっていったのか、また、それ以降、寄附文化の醸成に関しては内閣府を始め政府内で特にこれ議論がその後はなされていないのかという点、そして最後、今後の話になりますけれども、寄附文化のこの醸成に当たって、推進施策に関して省庁横断、官民連携、こういった検討する場の必要性、これ併せて御答弁をいただきたいと思います。
○副大臣(工藤彰三君) お答え申し上げます。 社会的課題の解決には民間の非営利部門の役割はますます重要となっており、その活動が国民や企業からの寄附によって広く支えられるよう、寄附文化の醸成は重要な課題であると考えております。 委員御指摘の共助社会づくりの推進のための関係府省連絡会議は、寄附文化の醸成を含めた活力ある共助社会づくりを推進するために開催され、関係府省の所管分野に応じて取り組むべく施策が取りまとめられました。 私が担当している内閣府について申し上げれば、まず、NPO法人への寄附を促進するため、市民の寄附に関する意識やNPO法人の寄附受入れ状況等に関する調査を実施するとともに、寄附金に係る税制等についての情報提供のためのホームページの充実や住民参加のシンポジウムの開催などに取り組んでまいりました。回数でいいますと、シンポジウムは結構開催されておりますが、二十六年、二十七年は省庁間でありまして、その後はシンポジウム七回開かれております。個別のものはまだ多数ありますけど、それは割愛させていただきます。 また、他の公益性の高い団体との並びを図りながら、認定NPO法人に対する税制優遇措置を累次拡大してまいりました。 省庁横断、官民連携での検討につきましては、NPO関係者との意見交換の場などを活用して丁寧に意見をお伺いするとともに、必要に応じて非営利法人制度を所管する関係府省とともに連携しながら、我が国における寄附文化の醸成を図っているところでございます。
○高木かおり君 御答弁いただきまして、寄附文化の醸成に当たってのそういった官民連携であるとか省庁横断的に検討する場の必要性という点では必要だというふうに認識をいたしました。やはりこれしっかりとそういった検討をしていかなければならないと私自身思っております。 また、御答弁の中にNPOのお話をしていただきましたので、このNPOにおける寄附金の要件についてちょっとお伺いをしたいと思うんですが、NPOは内閣府が制度を所管しておられ、特定非営利活動促進法のあらましという冊子もありまして、そこで制度について改正をしてくれていると思いますが、その中に参考情報で寄附金の要件に関する記載もあると思います。ここには、直接の反対給付がないことなどは書かれているんですが、そもそもこの寄附金について法令の根拠があるのかについて、それから、昨年これ改定はしたというふうにはお聞きをしているんですが、このあらましの書きぶりを基にした、この寄附の返礼品を認めない、こういった形で、この書きぶりのところ、NPO法人の認定基準における寄附金についてというところがあるかと思うんですけれども、ここでやっぱりこの返礼品を認めないというような整理が広まってしまっているとすれば、それはやっぱり民間の自主的な創意工夫の試みを妨げてしまっているんではないかとも考えられるんではないかというふうに思うんですけれども、この点についても御見解を伺いたいというふうに思います。
○副大臣(工藤彰三君) 委員御指摘の特定非営利活動促進法のあらましの記載は、NPO法第四十五条の認定基準であるパブリックサポートテスト、PSTにおける寄附金についての解釈を示したものであります。 この寄附金についての解釈は、法人税法第三十七条の規定に加え、この規定に関するこれまでの裁判例などに沿った内容になっているものと認識しております。PSTは市民の支持度合いに基づいて公益性を判断する基準であることから、法人が一定程度の商業的価値のある返礼品を提供した場合、寄附者は法人の活動自体でなく返礼品に着目して寄附するか否かを判断する可能性があり、PST上の寄附金として算入することは適切でないと考えております。 一方、対価とは言えない程度の返礼品については、寄附としての性格に影響を与えるものではなく、寄附者に対して提供して差し支えないものと考えています。例えば、お礼状や活動報告、無料の会報、また、法人が運営する施設等の作業の一環で作成した手芸品、法人の団体名などを記した簡素な文具など、法人の活動を周知するためのものであれば提供して差し支えないと考えており、その旨を明確化するため、昨年六月にあらましの内容を一部改正したところでございます。 こうした解釈に基づき、NPO法人を監督する所轄庁において適切な運用がなされることになるよう、引き続き、内閣府ホームページや、内閣府と全国の所轄庁、これ地方公共団体、いわゆる県が四十七、政令都市二十との会議等において十分な周知を図ってまいります。
○高木かおり君 時間がなくなってきたので、一つ質問飛ばさせていただきまして、次の、次の次の質問に移りたいと思いますけれども、令和五年に公表された内閣府の社会意識に対する世論調査、これ六〇%以上の方々がやはり社会の一員として何か社会のために貢献したいという回答をされているということで、機運の醸成はある程度高まっている。 もちろん、これ社会貢献の形というのは寄附だけではないとは思っておりますけれども、やはりこの寄附の制度面でいえば、例えば検討の場を、先ほども申し上げたような検討の場をつくっていくとか、そのほか一定程度の返礼品を認めるですとか、そういったことも一つの方法なんだろうというふうに思っている中で、例えば、二〇一六年の熊本地震を契機として、茨城県の境町の提案では代理寄附で事務を引き受ける仕組みができたと。こういったこともありますし、これによってふるさと納税による被災地支援の動きが広まったということなんですね。また、私の地元大阪では、ふるさと納税で、大阪府内の高校ですね、大阪府母校応援ふるさと納税制度、こういったことを始める動きもあります。 そこで、最後、総務大臣に伺いたいと思いますが、こういった動きについて、大臣の受け止めと、あわせて、この地方自治体における取組を始めとしたこの日本の寄附文化の醸成度合いに対して、今後のことも含めて大臣の考えをお聞かせください。
○国務大臣(松本剛明君) ふるさと納税は、ふるさとやお世話になった地方団体への感謝の気持ちを伝え、税の使い道を自分の意思で決めることを可能とするもので、寄附税制を活用してつくられた制度でございますが、まさに……
○委員長(新妻秀規君) 大臣、お時間ですので、答弁簡潔にお願いします。
○国務大臣(松本剛明君) はい。 寄附という意味では、感謝の気持ちでお金を送り、また、自分の意思で決めるという意味で寄附税制を活用して、寄附の考え方に合うものだと思っております。 代理寄附の意義も既にお話があったとおりでございますし、ふるさと納税の中には、寄附金の使い道をあらかじめ明示して募集を行うことで地域を選んでいただくふるさと納税は意義があり、近年、これを活用する地方団体も増えておりまして、ふるさと納税制度により寄附文化の醸成につながるという効果が一定程度現れていると考えております。
○委員長(新妻秀規君) おまとめください。
○高木かおり君 終わります。
○芳賀道也君 国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。 まず、全国の大手もそうなんですけれども、地元のITベンダーからも非常に心配されているデジタル化の件から御質問をさせていただきます。 こども未来戦略方針が二〇二三年六月十三日に閣議決定され、児童手当の大幅な拡充が実施されることになりました。しかし、これにより、各自治体では現在整備中の児童手当の情報システムに大規模な改修が必要となりました。そして、この結果、標準準拠パッケージの開発にも大きな影響が及び、システムの完成が遅れる事態となっています。標準化対応期限が迫る中、システムの完成が遅れることで、市町村に標準準拠パッケージを適用させる期間も短くなってこれまで以上に作業が集中するため、ITエンジニアの不足は深刻な問題となっています。 このように逼迫した状況を考えて、情報システム標準化の期限を二〇二五年度末から変更すべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
○大臣政務官(土田慎君) 御質問賜りまして、ありがとうございます。 先生御承知のとおり、自治体の基幹業務システムは原則二〇二五年までに標準準拠システムへ移行した上で、移行の難易度が極めて高いと思われるシステムについては、状況を十分把握した上で適切な移行期限を設定することとしております。この移行困難システムの移行期限を見直すことで事業者のリソースの逼迫を緩和できるため、それ以外のシステムの移行に十分なリソース配分を行うことが可能になるものと考えております。 また、先月公表させていただきました移行困難システムに該当する見込みのシステム数は七百二システム、これは全体の二%でございますけれども、多くのシステムでは二〇二五年度末までの移行が可能と判断されており、目標設定に問題はないと認識しております。 先生から御指摘がありましたように、デジタル庁でも、自治体や事業者から、制度改正に対応するための現行システムの開発作業等に当初の想定よりもリソースを割く必要があり、これにより標準準拠システムの開発、移行作業に影響を及ぼしかねないというような御指摘はいただいているところでございます。 今後も、継続的に自治体や事業者に対して丁寧なフォローを行いまして、状況把握に努めるとともに、円滑な移行に向けて最大限の支援を行っていきたいと存じます。
○芳賀道也君 今の答弁の中でも及ぼしかねない状況もあるということは認識していらっしゃるということでしたので、今後、そのような状況をしっかり調べて、現在でも移行が困難な自治体、百七十一あるというふうに聞いていますけれども、更にこの影響が大きくなりそうだったら、無理をしないで移行を先延ばしする可能性もあるということでよろしいんです。どうなんでしょう。
○大臣政務官(土田慎君) ありがとうございます。 今、百七十一というようなお話いただきましたけれども、全体の約一〇%程度の自治体で、全体の二%に当たるシステムの移行困難な可能性があるというような公表をさせていただきましたが、標準化というのは、地方公共団体が情報システムを個別に開発することによる人的、財政的負担を軽減し、地域の実情に即した住民サービスの向上に注力できることとなっております。新たなサービスの迅速な展開を可能にするものでございます。このような標準化の効果を早期に発現させるために、団体の規模にかかわらず、二〇二五年度末までの移行に向けて取組を進めていきたいと思っております。 したがって、今回の調査以降の事情により移行が難しくなるものについては、移行期限の個別の再設定が必要かも含めて、個別の事情をよく伺って丁寧に対応してまいりたいと思います。
○芳賀道也君 丁寧に対応するという中で、しっかりと行っていただきたいと思います。 自治体情報システム標準化の最悪の事態は、二〇二五年度末という期限を守らないことではなく、期限が近づいてITエンジニアも確保できないような状況の中で、いわゆるなんちゃって標準化システムをITベンダーが無理やり組み上げてしまうことこそ問題で、二〇二六年度になって標準化システム動いた際にトラブルが続出、結局システムの組み直しが必要となるに至り、それまで掛けてきた税金を無駄にすることこそデジタル敗戦であり、最悪の事態になると指摘しておきます。丁寧な移行を引き続きお願いをいたします。 次に、NTT法に関して質問をさせていただきます。 これまで、NTTは、自社研究と公社時代の研究成果をライセンス契約などを通じて利用可能にしていたと認識しております。そう聞いております。 このライセンス契約について、さきに可決されたNTT法の改正にかかわらずこれまでどおり可能なのか、また、特定の懸念のある国の企業に情報提供をしていた場合に経済安全保障の観点からライセンス契約の見直しが必要となることがあり得るのか、総務大臣の御見解を伺います。
○国務大臣(松本剛明君) 今回のNTT法改正では、事業運営の自由度を増すことによって研究開発が促進されるように、NTTを法制度面から支援することを目的として研究開発の推進責務と普及責務を廃止をしたところでございます。NTTは、これによりまして、事業ニーズを踏まえながら自らの経営判断で研究成果の普及方法を決定することが可能となります。ライセンス契約につきましても、従来どおり、ライセンス契約に基づいて他の事業者に研究成果を提供することは可能でございます。 なお、御指摘の企業との関係につきまして、そのような技術提供の要請があり得ることを念頭に、NTTにおいては、経済安全保障の観点も踏まえた対応をしていただかなければならないと考えております。
○芳賀道也君 ありがとうございます。 次に、阪神大震災当時、兵庫県西宮市の職員だった吉田稔さんという方が、本来ITを専門としていなかったのに独学で災害時に自治体が活用する被災者支援システムを開発しました。現在、この吉田稔さんは、地方公共団体情報システム機構から委託を受けているサポートセンターのセンター長を務めていらっしゃると聞きました。 この被災者支援システムは、被災者の状況をオンラインシステムで一元管理するもので、支援物資の配給や義援金の支給、倒壊した家屋の解体に必要な手続などがスムーズに行うことができます。この被災者支援システムが全国三分の一の自治体で導入されていると昨年十月にネットニュースで報じられていました。 総務大臣にお尋ねしますが、今回の能登半島地震、石川県の各市町村では、この被災者支援システム、導入されていたのでしょうか。
○政府参考人(上村昇君) お答えいたします。 石川県では、被災者情報に関する情報システムとしまして、県内市町村共同で、御指摘のJ―LIS、地方公共団体情報システム機構のシステムではございませんけれども、同等の機能を有する民間他社のシステムを利用していると伺っております。 内閣府としましては、能登半島地震におきましても様々な局面で災害関連業務のDX化が業務の迅速化に効果を発揮したことを踏まえまして、その必要性を全国の自治体に説明し、DX化の促進に努めてまいります。
○芳賀道也君 実際には同等と思われる別のシステムを導入していたということですけれども、今回実際に地震がありました。本当に同等のシステムだったのか、このシステムがうまく機能したのか、そうした検証も今後行って、より推奨できるようなシステムを総務省としても各自治体に示していくということも必要なのではないかと思いますが、その点いかがでしょうか。
○国務大臣(松本剛明君) これからも、今システムの標準化についてデジタル庁大臣政務官からも御答弁させていただいたように、説明の中で、共通基盤の上でいかに様々な活用をしていくか、自治体の皆さんの意見も聞きながら協議をしてまいりたいと思っておりますし、加えて、ちょっと個別のシステムの対応については今御答弁を申し上げられませんけれども、一般的に、あらゆる分野で今回の能登半島の地震についてしっかりと振り返りを行い、得られた教訓は今後に生かせるようにしていくことが重要だと考えております。
○委員長(新妻秀規君) おまとめください。
○芳賀道也君 ありがとうございます。 検証して次に生かすということは大事だと思いますので、この独自のシステムがうまく機能していたのか、石川県が採用していたこちらのシステムの方が良かったのかどうか、その辺も是非検証して次に生かしていただきたいと思います。 ありがとうございました。
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。 NTTの障害者向けサービス、みえる電話の廃止についてお聞きします。 私の事務所に次のような訴えが寄せられました。私は聴力障害者で障害者手帳を交付されております。NTTドコモでは、スマホ画面に文字が表示される無料サービスを実施していたので使用しておりましたが、三月でサービス終了とのこと。このサービスを必要としている方は大勢いると思いますので、無料サービスの継続を切にお願いしますという男性からの話でした。 NTTドコモ自身も、耳の聞こえづらい方が安心して電話を利用でき、誰もがスマートフォンを活用できるようサービスを提供とうたってサービスを開始、提供してきたものでした。 総務省、耳に障害のある方がNTTみえる電話サービスの継続を望んでおられるのは知っておられますか。それでもNTTみえる電話サービスは廃止し、継続はされないのでしょうか。
○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。 NTTドコモは、今委員がお話がありましたとおり、通話相手の発話内容を画面上に文字で表示するみえる電話につきまして、本年三月にサービスの提供を終了したと承知しております。 NTTドコモに今後再度サービス提供するつもりはないのかと確認したところ、継続の予定はありませんとのことでした。
○伊藤岳君 これ、NTTの判断だ、民間の判断だということで済まされないと思うんですよ。 総務省のワーキンググループも、みえる電話と電話リレーサービスを位置付けてきたと思います。総務省の電話リレーサービスに係るワーキンググループ第二回の資料を見ますと、みえる電話は文字アプリを使い慣れているお客様向けのサービス、電話リレーサービスは手話オペレーターを介して通話することを希望するお客様向けのサービスとして、両者は相互補完関係にあるとされていました。これ、総務省の資料です。 総務省、このみえる電話と電話リレーサービスは相互補完関係にあると説明されていた。この総務省の説明、これは事実ですよね。
○政府参考人(湯本博信君) 平成三十一年二月二十一日に開催されたデジタル活用共生社会実現会議ICTアクセシビリティ確保部会電話リレーサービスに係るワーキンググループにおけるNTTドコモから提出があった資料の中で、みえる電話はふだんからLINEやメール等の文字アプリを使い慣れているお客様向けのサービスとして、また、電話リレーサービスは手話オペレーターを介して通話することを希望されるお客様向けのサービスとして、両者は相互補完関係にあると考えられると記載されているところでございます。
○伊藤岳君 総務省の主宰するワーキンググループの会議で、このみえる電話のサービスの大切さが確認されていたわけですね。 しかも、このみえる電話は無料サービスですが、総務省もこのワーキンググループで説明していた代替サービス見ますと、これ、どれも有料です。訴えを寄せてくれた男性によりますと、ショップで相談したら、他社でやっている利用十分当たり約百円掛かるサービスがあると紹介された、又はグーグルの七万五千円から十五万円の機種に切り替えないと文字サービスは受けられないと言われたそうです。 NTTのこのサービスの廃止は、総務省ワーキンググループが検討した施策の後退にもつながりかねません。しかも、耳に障害のある方にとっては、文字アプリを通じた無料サービスから有料サービスへの利用を迫られることとなります。 松本大臣、これ、単なるNTTのサービス廃止の問題だ、民間のサービスの廃止の問題だ、民間の経営判断だでは済まされないのではないかと思いますが、大臣、そう思われませんか。
○国務大臣(松本剛明君) みえる電話について、本年三月にサービスの提供を終了したことは私も聞いているところでございます。 NTTドコモにおけるみえる電話サービスの終了に関しては電気通信事業法の許認可対象とはなっておりませんで、経営判断により終了することが妨げられるものではございません。 総務省としては、利用者保護の観点から終了前に事前周知がなされることが望ましいと考え、NTTドコモにおいては、終了する旨と電話リレーサービスなどの代替措置について昨年九月に公表したと聞いているところでございます。 委員からお話がございましたが、やはり改正障害者差別解消法において事業者による障害のある方への合理的配慮が義務化されております。NTTドコモを含めた電話提供事業者には、電話リレー法において、自らが果たす役割の重要性に鑑み、必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされており、積極的な取組を行うことが期待されていると考えているところでございます。 総務省としては、障害のある方お一人お一人があらゆる分野で活躍していただくために、情報を十分に取得、利用し、円滑に意思疎通が図られるようにすることは大変大切であると考えております。電話リレーサービス提供機関による電話リレーサービスの円滑な提供、障害のある方のための情報通信機器・サービスの開発等に対する助成などを通じて、共生社会の実現に向けて貢献いたしたいと考えます。
○伊藤岳君 何か次の質問の答弁もしていただいたようですけれども。 大臣、NTTの判断だというふうに繰り返されましたけれども、NTTの株、政府も保有しているじゃないですか。あまねく電話の提供を役務とするNTTの問題ですよ。これ、単純に、単にNTTの判断の問題だということで私済まされないと思うんです。 ワーキンググループの資料にはこんな声も紹介されていました。障害を持つ私にとって生活になくてはならないものという声です、生活になくてはならないもの。大臣も今言われましたが、障害者差別解消法の改正によって、事業者による障害のある方への合理的配慮が、努力義務にとどまっていたものが法的義務化されたではありませんか。 この改正法の八条二項は、事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することがないように社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならないとしています。また、同法には、報告の徴収及び助言、指導及び勧告の規定や、それに反した場合の罰則も設けられています。この施行日が二〇二四年四月一日だったんですね。 ところが、NTTは、みえる電話サービスを何と改正施行日となる四月一日の直前に終了、撤退してしまったんです。これは、改正された障害者差別解消法にも反する後ろ向きの対応ではありませんか。また、合理的配慮に対する事業者の法的義務化から逃れるための判断と言われても仕方ないのではありませんか。八条二項では、その実施に伴う負担が過重でないときとされていますが、現に無料サービスとして実施されているものを終了した点でも問題があるのではないでしょうか。 大臣、この点から考えても、NTTの判断だで済まされないと考えますが、いかがですか。
○国務大臣(松本剛明君) いわゆるNTT法で定められておりますのは、御承知のとおり、NTT持ち株会社と東日本・西日本電信電話株式会社でありまして、NTTドコモはNTT法において定められた会社ではありません。そういう意味で、私としては、所管する電気通信事業法の規定から許認可の対象でないということを申し上げたところでございます。 その上で、改正障害者差別解消法の適用につきましては、また法律の所管のところから必要があれば御説明をさせていただければと思いますが、障害者の皆さんに対する対応としては、私どもとしても電話リレー法において対応させていただいているところは先ほど御説明をさせていただいたところでございまして、これからも、先ほども申しましたように、様々な支援施策も含めて、共生社会の実現に向けて総務省としては努力をしてまいりたいと思っております。
○伊藤岳君 先ほど、大臣、NTTドコモが事前に終了を通知していると言いましたけれども、確かに通知はしているんだけど、その終了の理由も何も全く公表されていないんです。また、利用している障害者の意見すら聞いている傾向は見受けられません。これ、総務省として事態を把握すべきだと私は思います。 そのことを強く指摘をして、質問を終わりたいと思います。
○浜田聡君 NHKから国民を守る党、浜田聡でございます。 十五分の質問時間、よろしくお願いします。 まず、最近話題のいわゆる選挙妨害に関して質問します。 衆議院補欠選挙、東京十五区で、つばさの党による選挙運動妨害が話題となっております。他陣営の演説に対して大音量のかぶせるような妨害は、演説を聞きに集まってきた人の権利を妨害するものであり、許されるものではありません。これらの行為に対する警察による取締りが及び腰であることについて問題があると思いますが、一方で、この警察が及び腰であることは、過去の裁判例が影響しているように思います。 二〇一九年参院選で、演説中の安倍首相にやじを連呼した男女二人が警察に排除され、表現の自由を侵されたと北海道を訴えた裁判では、北海道は計八十八万円を支払えと原告が勝訴しています。演説を聞こうとする人々を妨害する公職選挙法違反をよしとする判決ではないかと思い、この判決が現在の状況になっている一因と私は考えます。 そこで、質問します。この判決に関する政府見解をお伺いします。
○大臣政務官(船橋利実君) お答え申し上げます。 お尋ねをいただきました事案につきましては、現在係争中ということでございまして、政府としてコメントを差し控えるべきものと考えてございます。
○浜田聡君 私としては、裁判所、警察署の問題をまず申し上げさせていただいたわけですが、選挙に挑戦する候補者の側も選挙のやり方を変えていく必要があるんじゃないかと思います。 候補者が演説場所の日時や場所をあらかじめ周知した状況で屋外の演説というのは、考えてみれば危険と隣り合わせと言えます。現に、安倍晋三元首相は銃撃されましたし、岸田総理への襲撃未遂事件もありました。安倍元首相、岸田総理の未遂事件を考慮すると、屋外での演説にある程度の危険が伴い、そして警備コストというのも小さくないと思います。 そこで、候補者側は街頭演説を控えて、インターネットでの、インターネットを使った活用というのはもちろんのことなんですが、屋内での講演会へよりシフトすることなど、政治活動、選挙運動のやり方を変えていくべきとも考えますが、この点について総務大臣の御見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(松本剛明君) 選挙は主権者である国民の皆さんが政治に参加する民主主義にとって本当に大切な機会でありまして、その中で、街頭演説は候補者の主張を有権者の皆様に直接聞いていただくという大変意義があるものと認識をいたしております。 私自身もこれまでも重ねて街頭演説を行ってまいりましたが、有権者の皆様の雰囲気などを含めて我々が感じるところも多々あるという意味でも、極めて、私ども政治に携わる者にとっても街頭演説ということそのものにも大変意義があると思います。 そのような意味で、街頭演説の自由な実施は守られる必要があり、暴力に屈したり萎縮するようなことは決してあってならないものと考えております。暴力行為が行われたことを踏まえ、街頭演説を控えるということはあるべきでないと考えております。
○浜田聡君 街頭演説の意義を否定するわけではありませんが、私としては候補者としての意識も変えていくべきではないかなと思います。 その他の問題としては、やはり選挙カーがうるさいという訴えというのがあるわけですね。最近の地方議会の選挙では、少数派でもありますけれど選挙カーを使わない陣営も出ておりまして、それで当選する陣営も出てきております。私としては、選挙カーがうるさいと訴える国民の声に候補者側も重く受け止めていくべきだと申し上げて、次の質問に移りたいと思います。 次に、最近、SNSを始めとするインターネット上で特に数多くの事例が指摘されております危険な建物解体や過積載トラックについて伺っていきます。今回、幾つかその事例の写真を用意させていただきました。 まずは、危険な建物解体の報告が多数あることについて伺います。 用意した写真は、FNNで放送された番組の一部であります。我々にとっては余り見慣れない建物の解体現場であると思います。三階か四階建てぐらいの建物を重機で豪快に壊しているようで、各フロアの床が壊されている状態です。 番組の中では、プロの解体業者さんが問題点二点ほど指摘されています。一点目としては、解体する建物の周りを覆うものなんですけれど、これは写真のように薄いシートではなく頑丈なパネルで囲いを付けていくべきという指摘です。二点目として、解体する建物を重機で壊すのではなくて、上から順繰りで人の手で少しずつ壊していくというのが原則だという指摘です。写真の事例では、品川区が工事中止を指示したとのことです。 こういった事例は、決して限定された事例というわけではなくて、都心を中心に各地で指摘されているというのが私の認識でございます。 そこで、政府に伺います。 このような危険な建物解体の指摘が相次いでいる現状について、政府の把握しているところを伺います。
○政府参考人(蒔苗浩司君) お答え申し上げます。 解体工事の施工に当たりましては、労働安全衛生法や振動規制法、廃棄物処理法等の関係法令を遵守して、公衆に危害や迷惑が及ばないように施工することが必要でございます。仮に法令に違反して解体工事が行われた場合には、関係法令に基づいて、所管する府省や地方自治体から厳正な対処がなされるべきものと認識してございます。 御指摘のございました昨年九月の品川区のビル解体工事につきましては、不適切な重機の使用等により解体工事を行い、近隣にも被害が及んだという事案でございます。この事案の元請事業者は埼玉県知事の許可を受けた建設業者でございましたが、埼玉県に確認したところ、本事案では、埼玉県が元請事業者に対して、周辺住民の安心、安全に配慮せずに施工したとして建設業法に基づく文書指導を行ったほか、労働基準監督署が下請事業者に対して労働安全衛生法に基づく是正指導を行ったものと聞いております。 国土交通省といたしましては、解体工事を含め適切な施工が確保されるよう、関係法令を所管する府省や地方自治体と連携して対応してまいります。
○浜田聡君 多くの方が不安に思っていらっしゃりますので、しっかりとした対処をお願いしたいと思います。 次に、非常に多くの資材を荷台に載せて公道を走っているトラックの報告も多数あることについて伺います。 用意した写真はジャーナリストの石井孝明さんによって撮影されたものです。荷台いっぱいに積まれた廃材が今にも荷崩れしそうなトラックです。実際に荷崩れした事例も報告が散見されていると認識しております。こういったトラックは、埼玉県川口市周辺の高速道路や交通量の多い幹線道路で多数目撃され、市民からはクルドカーと呼ばれているとのことです。 そこで、政府に伺います。 このような車が指摘されている現状について、政府の把握しているところを伺います。
○政府参考人(小林豊君) お答えいたします。 委員の御指摘は埼玉県の来日外国人に関するものと存じますが、埼玉県警察では、現在の情勢を踏まえ、埼玉県南部において警察本部と警察署が緊密に連携し、交通対策を含めて各種警察活動を集中的、継続的に実施しているところであります。 御指摘の報道についても承知しておりますが、埼玉県警察においては、外国人の過積載車両の取締り強化の要望も住民等から受けているところであります。過積載といった積載制限や物の転落を防ぐために必要な措置を講ずるといった運転者の遵守事項に反するような貨物の積載は重大事故につながり得る危険な行為であり、警察としては引き続き厳正な取締りを実施してまいります。
○浜田聡君 取締りの方をしっかりよろしくお願いしたいと思います。 今回、過積載トラックの写真を提供されたジャーナリストの石井孝明さんからは、私も直接お話を伺いました。いただいた情報からは、こういった建物解体であったりトラックの問題は、不法滞在中の外国人の方によるものが中心とのことです。であれば、こういった問題は、国土交通省、警察のみならず、法務省の方でも問題意識を持って取り組んでいただきたいことを申し上げて、次の質問に移ります。 次に、通告していた順番前後して、パンデミック条約に関してお伺いしたいと思います。 このパンデミック条約は、WHOを中心に議論が進められている新しい条約でして、その名のとおり、次のパンデミックに備えて準備を進めていると認識をしております。ニュースは時々あるわけですが、大きく取り上げられていないもので、知らない人も多いような気はします。この条約、今なお合意に至っていないと認識をしております。 ただ、多くの国民が条約について関心を持つことは大変意義のあることだと思いますが、一方で、この条約について、インターネット上ではいささか極端とも思われる言説が出回っているように思います。 今回、この条約、合意に至っていないことは前提としつつも、間違った情報が拡散することは望ましくないという問題意識の下で、三点ほど確認させていただきたいと思います。 まず一点目は、パンデミック条約において義務を怠った場合に、その国に制裁を加えたり、WHOに強制的な権限を付与したりすることになるのかどうかということでございます。次に、各国独自のやり方というのが禁止になって、各国の憲法、基本的人権も関係なくなるという情報があります。三点目が、一点目と関わるわけですが、WHOが提案する医療や対応医薬品、ワクチンなどを使うように義務化できて、従っているかどうかの情報を集めたり、違反した人間に罰を与えたりすることも可能になるのではないかと、こういった情報に関して出回っているものがあると思いますので、この三点の情報の真偽についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(日下部英紀君) いわゆるパンデミック条約の交渉に関しましては、日本政府としましては、新型コロナウイルス感染症のような甚大な影響を及ぼす感染症に関しては国際社会が一致して対応する必要があり、日本の国益を確保する上でも、パンデミックの予防、備え及び対応を強化するため、国際的な規範を強化することが重要であるという立場でございます。 いわゆるパンデミック条約の交渉の中で、お尋ねのような、WHOによる国家主権の制限や基本的人権の侵害について懸念を生じさせたり、パンデミックに際しての各国の自主的な判断を妨げるような内容、並びに各国及びその国民への罰則、義務等を課すことについては議論は行われていないところでございます。
○浜田聡君 ありがとうございます。 デマが拡散することは非常に望ましくないと思いますので、しっかり対処していただきたいと思いますが、私から提案として、デマ拡散対策として政府によるパンデミック条約のQアンドAのようなページを作成してはいかがでしょうかということがあります。現時点でそういった対策がなされているのであればいいんですが、そういった件に関してお伺いしたいと思います。
○政府参考人(日下部英紀君) いわゆるパンデミック条約につきましては、外務省ホームページへの掲載等を通じまして情報提供を行い、正確な情報提供に努めてきているところでございます。交渉状況や御指摘の点も踏まえつつ、今後とも丁寧かつ正確な情報提供に努めてまいりたいと思います。
○浜田聡君 分かりました。私も、しっかりと、しっかり正しい情報の拡散、協力したいと思います。 このパンデミック条約に関して、私、一つ注目しているのがありまして、それはインフォデミック対策があります。これがたしか、インフォデミック対策を締約国に求める条約第十八条一項に関してです。この点に関してはやはり慎重な議論が必要かなと思います。 次に、先日、総務省がLINEに行政指導を行った件について伺います。 総務省がLINEに行った行政指導に関して、私は処分が甘過ぎると思います。なぜなら、LINEはこれまで情報漏えい等の問題を何度も起こしてきたこと、そして虚偽と思われる主張もしていることが判明しているからです。 私の方で簡潔に情報をまとめてみますと、まず、二〇一四年、「FACTA」という総合情報誌で、LINEのデータは大韓民国国家情報院が収集、分析していると指摘がありました。これに対して、当時、NHNジャパン、LINEの前身ですね、LINE株式会社の前身の社長であった森川亮氏は、日本製で高度に暗号化もされていて、データも国内サーバーで管理している旨をブログで反論しました。 しかし、二〇二一年三月に、LINEペイの取引情報全てとLINEユーザーの画像、動画、データなどが親会社のNHNの韓国サーバーに保存されている事実が報じられました。LINEの韓国子会社の社員に同データへのアクセス権も付与されていたようです。二〇一四年の森川氏の反論記事と整合性が取れない状況ですし、そのブログ記事自体も削除されたと認識しています。 二〇二三年四月、LINEヤフーにおいて、一部サービス利用者の情報が八年間、第三者に閲覧可能な情報であったことが発覚しました。さらに、二〇二三年十一月、LINEヤフーにおいて、不正アクセスによりユーザーの個人情報を含む漏えいがあったと公表がありました。管理をNHNの韓国の委託先で行っており、そこに流出していたとのことです。二〇二一年半ばまでにデータを国内に移し、国内で管理すると総務省にLINEは言い訳をしていたわけですが、二〇二四年現在でも実現されていないことも明らかになりました。 これまでLINEが業務改善をしっかりしてこなかった経緯を考えると、私は業務停止も検討すべきと考えます。仮に業務停止を想定した場合、それを規定している法律があるのかどうか、もししないのであれば……
○委員長(新妻秀規君) お時間です。おまとめください。
○浜田聡君 総務省がそれを可能にする法整備をするのがあるのかどうか、済みません、伺いたいと思います。
○委員長(新妻秀規君) じゃ、お時間ですので答弁は簡潔にお願いします。
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。 電気通信事業法上に、電気通信事業者に対して業務停止を命じることができる規定はございません。 御指摘の点につきましては、他の関係法令や制度との整合性、業務停止に伴うサービスの利用者に及ぼす影響など、様々な事項を考慮しなければならないものと認識しております。
○委員長(新妻秀規君) おまとめください。
○浜田聡君 この問題については、引き続き委員会で取り扱っていきます。 ありがとうございました。
○広田一君 どうかよろしくお願いを申し上げます。 能登半島地震を踏まえまして、住宅などの耐震化推進についてお伺いをします。 能登半島地震では、全壊家屋六千二十六棟、半壊六千八百六十六棟、そして一部損傷が三万二千三百十四棟と、甚大な被害が発生をしたところであります。現在、国としても被害の原因分析に取り組んでいるところでございますが、過去の震災同様に、全壊、大規模半壊等の多くが耐震基準を満たしていない家屋というふうに思われます。 去る四月十七日には、愛媛県、高知県でも震度六弱以上の地震がございました。私も先日、現地に入りましたけれども、ついに南海トラフ地震が来たかと覚悟されたというお話を異口同音にお聞きをしたところでございます。 このように、南海トラフ地震や首都直下型地震、この発生が切迫化する中、住宅などの耐震化の推進は、地震火災の発生、拡大の抑止、津波からの逃げ遅れ回避や道路閉塞の防止など、様々なリスクを低減させる効果が大きく、その意味で地震対策の一丁目一番地であります。 そこで、まず、阪神・淡路大震災を経験された松本大臣に、住宅などの耐震化の必要性、重要性についての御認識、並びに総務省として特別交付税などの支援策についてお伺いをいたします。
○国務大臣(松本剛明君) 私自身も、阪神・淡路大震災も兵庫県で、地元で体感をしたのみならず、国会に送っていただいて東日本大震災や熊本地震などの現場も見てまいりましたが、そういった中で、我が国では多くの地震が発生をしてきておる中で、近い将来、南海トラフ、首都直下型など大規模地震の発生の切迫性も指摘をされているところでありまして、その中では、委員からもお話がございました住宅や建築物の耐震化を図ることは大変重要な課題であるというふうに考えているところでございます。 多くの自治体が住宅などの耐震化施策に取り組んでいるところで、こうした自治体の取組を支援することも重要であると認識をしておりまして、総務省としては、住宅などの耐震化を推進するため、国土交通省の補助事業の地方負担に特別交付税措置を講じるほか、地方税制上の対応として、耐震改修を行った住宅などに関する、住宅などに係る、失礼、固定資産税の特例措置を講じているところでございます。 耐震化にとどまらず、今回の能登半島の地震につきましては、総務省も所管するあらゆる分野において振り返りを行って対応を進めていく必要が重要であると考えておりまして、例えば今回、大変、輪島市で大きな火災が発生をしたこともありまして、消防庁と国土交通省住宅局で住宅の地震火災対策についての検討会も立ち上げているところでございまして、しっかりと、また復旧復興の対応をしつつ、振り返りにより教訓を生かすことにも努めてまいりたいと思っております。
○広田一君 是非、総務省の総力挙げて、防災・減災対策、取り組んでいただきたいなというふうに思います。 この手元に特別交付税に関する省令があるんです。これ、かなり厚いんですけれども、それぞれ読ませていただきますと、事業経費に係る特別交付税、先ほど大臣の方からもお話ありましたが、これ充当率は〇・五です。これはほかの施策とほぼ横並びでありますので見劣りはしないわけでございますけれども、しかし一方で、段々のお話あったように、南海トラフ地震などが切迫していることであるとか、あと、建築物の附帯施設である浄化槽の設置について、実は充当率が〇・八なんです。こういったことも踏まえますと、是非、住宅の耐震化については充当率の更なる拡充も検討していただきたいなというふうに思います。これは強く要請をしておきたいと思います。 次に、能登半島地震を受けて、住宅などの耐震化の課題が改めて浮き彫りとなりました。それは、斉藤国土交通大臣も述べていらっしゃるとおり、能登半島地震の震源に近い地域は、これまで地方公共団体による耐震改修に対する普及啓発や補助の上乗せがなされてきましたが、これ、全国と比較すると耐震化が進んでいない状況にあります。 その背景にある要因としては、住宅耐震化の先進県と言われております高知県においても同様に、地震・津波県民意識調査によると、どんなに耐震化しても被害は避けられないと思うと答える方が二二・四%あることや、平成二十八年の県民世論調査でも、住宅の耐震診断を受けていない理由として、自宅が地震に弱いと思っているので受ける意味がないと答えた方が一九・六%ありました。 このように、耐震化が進まない理由として、経済的理由や負担の重さがあることもさることながら、耐震化の効果に対する疑問であるとか、そもそもの諦め感が根強くあると思います。 国としても、今回の能登半島地震を踏まえて、高齢者が居住する老朽住宅の耐震化の推進に向けた課題を整理するなど、きめ細かく実効性の高い施策の推進に取り組んでいくとのことでありますが、具体的にどのような対策考えられているのか、国土交通省の御所見、お伺いします。
○政府参考人(佐々木俊一君) お答え申し上げます。 今委員の方から御指摘いただいたとおり、能登半島、今回の地震の被災市町村におきましては、既に地方公共団体による普及啓発あるいは補助の上乗せという形でかなり手厚い財政支援を行っていたわけですが、それにもかかわらず、全国と比較しても耐震化はなかなか進んでいない状況であったと、これは私どもとしても認識しております。 また一方で、今委員から御指摘ありましたとおり、なかなか進まない理由として、私どもも過去アンケート調査等を行って、なぜ進まないのかという考え方についても意見聴取をしているところですけれども、費用負担が大きいといったところがやっぱり大きいんですけれども、その上で、やはり効果がなかなか感じられないといったようなことも意見として挙がっております。 そんな中で、私どもとしては、近年、支援策を拡充いたしまして、使い勝手良くパッケージ化ということをやらさせていただいています。このパッケージ型で一括して財政支援を受けるための要件として、戸別訪問を行うといったようなことを要件として入れさせていただいています。これは、ひとえに、やはり耐震化を進める上では所有者の方々の御理解をいただくということが何より大事だと思っておりますので、戸別に伺って丁寧に御説明をさせていただくということが重要だということで要件に入れているわけですけれども、それでもなおかつやっぱり進んでいなかったということがありますので、さらに、高齢化が非常に高い、あるいは人口減少が激しく進んでいるといったことが要因としては考えられるわけですけれども、これにとどまらず、今回の被災地においてどうしてなかなか進まなかったというのか、原因について丁寧に分析して、所有者の方々に対する働きかけを工夫している公共団体の取組事例を収集、分析するなど、更にきめ細かく実効性の高い施策の推進に取り組んでまいりたいと考えております。
○広田一君 問題意識、共有するわけでございます。 やはり一番有効なのは、戸別訪問をしっかりやって、更に説得をしていくというふうなことだというふうに思いますが、ただ、御答弁の中でも実効性の高い取組をきめ細かくやっていくということでありますので、是非ともこの点について更に充実強化をしていただければと思います。 次に、徳島県、高知県も参加しております南海トラフ地震による超広域災害への備えを強力に進める十県知事会議の政策提言の中に、これはケーススタディーではありますけれども、住宅耐震化を始め津波避難空間整備率や津波早期避難意識率、これらが一〇〇%達成できれば、死者数を平成二十五年の推計値と比較して九六%減少できること、また公費の支出についても、幾つかの前提条件はありますが、約三〇%削減できるとしています。 これらを踏まえて、住宅の耐震対策の全国的な推進を図るために防災・安全交付金の更なる充実強化を求められていると思いますが、この政策提言に対して国としてどのように対応されるのか、国土交通省の御所見、お伺いをいたします。
○政府参考人(佐々木俊一君) お答え申し上げます。 住宅の耐震化を推進するために、各地方公共団体における事業の執行に支障を来さないよう、防災・安全交付金等の必要な予算の確保に引き続き最大限努めてまいりたいと考えております。
○委員長(新妻秀規君) お時間ですので、答弁簡潔にお願いします。
○政府参考人(佐々木俊一君) はい。 引き続き努めてまいりたいと考えております。
○広田一君 引き続き鋭意努力してください。 どうもありがとうございました。
○委員長(新妻秀規君) 本日の調査はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(新妻秀規君) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。松本総務大臣。
○国務大臣(松本剛明君) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年、インターネット上のSNS等の特定電気通信役務を利用して行われる他人の権利を侵害する情報の流通による被害が深刻化する一方、情報通信のための公共的な基盤としての特定電気通信役務の機能が重要性を増しております。このような情報流通プラットフォームにおける権利侵害等に対処するために、大規模なSNS事業者等を大規模特定電気通信役務提供者として指定し、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化を図るための義務を課す等の措置を講ずる必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、題名を特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に改めることとしております。 第二に、大規模なSNS事業者等を大規模特定電気通信役務提供者として指定することとしております。 第三に、削除対応の迅速化として、大規模特定電気通信役務提供者は、SNS等において自己の権利を侵害されたとする者から削除の申出を受け付ける方法を公表し、必要な体制を整備して削除についての調査を行うとともに、一定期間内にその結果等を申出者に通知しなければならないこととしております。 第四に、運用状況の透明化として、大規模特定電気通信役務提供者は、削除等の実施に関する基準を定め、公表するとともに、削除等を行ったときは、その旨及びその理由を発信者に通知しなければならないこととしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でありますが、この法律案につきましては、衆議院におきまして修正が行われたところであります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○委員長(新妻秀規君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員中司宏さんから説明を聴取いたします。中司宏さん。
○衆議院議員(中司宏君) ただいま議題となりました特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 SNS等において深刻化する権利侵害等に対処するため、大規模特定電気通信役務提供者による削除等の運用状況について、より一層の透明化を図る必要がございます。 そこで、本修正では、大規模特定電気通信役務提供者が毎年一回公表しなければならない事項として、送信防止措置の実施状況及び当該実施状況について自ら行った評価を明記することとしております。 以上であります。 何とぞ、御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。(発言する者あり)
○委員長(新妻秀規君) 松本総務大臣。
○国務大臣(松本剛明君) 失礼しました。 一点、訂正をお願いをしたいと思います。 先ほど、私から、情報通信のための公共的な基盤と申しましたが、情報発信のための公共的な基盤と訂正させていただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。
○委員長(新妻秀規君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(新妻秀規君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、来る五月七日午後一時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認めます。 なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十六分散会