井本臺吉
会議録に記録された「井本臺吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,525 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事(刑事局長)
- 直近の発言日
- 1954/03/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会35 件・35%
- 法務委員会33 件・33%
- 農林水産委員会15 件・15%
- 地方行政委員会10 件・10%
- 決算委員会3 件・3%
- 法務委員会閉会中審査小委員会2 件・2%
※ 全 1,525 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○井本政府委員 私はそういう結果にならないと考えておるのでありまして、またつけ加えるようでございますが、請求があれば、すぐにそれが刑事事件になり、起訴されるというのではありませんで、さらにその上に検察官が十分検討をするという建前になつておりますので、さような御心配のよう考えております。
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○井本政府委員 法案の全体の建前は、さようなことはごうも考えていないのでありまして、巡査が学校の先生との間に非常に仲たがいを生ずるとか、思想調査したとかいうようなことは、私どもの手元にはさような報告が参つておりません。各地の検察官にある程度情報の提供を求めたのでございますが、さような報告は来ておりません。私どもはこの法律が通ることによつて、学校の中に仲たがいが生じたり勢力争いが生ずるというようなことは、この法律の成立によつてさようなこと…
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○井本政府委員 私の所管の外でございますので、私のお答えする範囲ではないと思いますけれども、少くとも私が聞いております範囲においては、さような特高的な教育をしているということは存じておりません。
第19回 衆議院 予算委員会 第24号
○井本政府委員 お答えいたします。所啓之が逮捕されて最近釈放になつていることは事実であります。この容疑事実も贈賄容疑でありまして、ある程度金の授受があつたという点について調べをしておるのでございますが、所定の期間には調べがつきません結果、一応処分保留のまま釈放したということを申し上げる次第でございます。これは最終処分ではございませんで、さらに取調べを続けた上で最後の決定をするという段階でございます。政治的な圧力とか、さようなことは断じて…
第19回 衆議院 予算委員会 第24号
○井本政府委員 今調べ中でございますから、まことに恐縮でございますが、いましばらく答弁ばごかんべん願いたいと思います。
第19回 衆議院 法務委員会 第20号
○井本政府委員 お答えいたします。最初に告発事件が不起訴になつた場合に誣告罪が成立するかどうかという点を簡単に申し上げます。これは釈迦に説法で詳しく申し上げるまでもないと思いますけれども、虚偽の事実を知りながら人をして刑事または懲戒の処分を受けしめる目的で単に申告したという場合に謹告罪が成立するのでありまして、大多数の告発事件が不起訴になりましても、論告罪の成立事件というのは比較的少いのが実情でございます。 それから本件の不起訴になりま…
第19回 衆議院 法務委員会 第20号
○井本政府委員 お答えいたします。この問題の刀剣は昭和二十六年二月ころに、延吉作の刀剣だそうですが、鑑定のために小谷喜美から預けられたものであります。銃砲刀剣類等所持禁止令によつて、所持の場合も届出を要する関係と、海外に出品するために、被告発人が刀剣の愛好家として知られているので、その名義をもつて出品する便宜上、同年六月ころに名義の書きかえをいたしまして、上野博物館に陳列されていたものであります。これが疑問を受けたのでございますがこれは…
第19回 衆議院 法務委員会 第20号
○井本政府委員 法律的な点を申し上げてまことに恐縮でありますが、誣告罪の規定の百七十三条運には、誣告の罪を犯しても、裁判確定前に自白したときはその刑を免除または減軽することを得るというような規定もある次第でありまして、検察庁といたしましては、すでに告発が取下げになつたのでありますから、普通の簡単な事件の場合には、かような事件について捜査をあまりやらないのが慣例でございます。が、本件につきましては特に新聞紙しにも伝えられた次第でありまして…
第19回 衆議院 法務委員会 第20号
○井本政府委員 冒頭に申し上げました通り、誣告罪の規定にもあります通り、虚偽の事実を虚偽と知りながら申告する、それが刑事の処分または懲戒の処分を受けしめるためであつたということになりますれば、これは犯罪が成立するわけでございます。立証上この点は事件としては非常に困難な事件でありまして、冒頭に申し上げましたように誣告罪で処置された例はあまりないのであります。本件につきましてももちろん検察当局といたしまして、虚偽の事実を知りながら告発したと…
第19回 衆議院 法務委員会 第20号
○井本政府委員 もちろん検事は犯罪があれば捜査しなければならぬのでありまして、犯罪の容疑があれば捜査することは当然でございます。本件についても告発がどういう事情でなされたか、ある程度の取調べをいたしまして、犯罪にならないという結論に達したので事件を立てなかつたということに帰着した次第でございます。ただ具体的に御指摘のようにだれとだれを調べたかということは、ただいまは資料を持つておりませんので御返答ができかねる次第でありますが、結論といた…
第19回 衆議院 法務委員会 第20号
○井本政府委員 少くとも私はその点については恐喝罪が成立しなかつたという報告を受けております。
第19回 衆議院 法務委員会 第20号
○井本政府委員 釈迦に説法で恐縮ですが、恐喝の被害者となるべきものは、金を出すことによつてある程度利益を受ける。自分の身体、生命、財産等について害を加えられるということで、恐れて金を出すということになれば恐喝罪が成立する次第でありますが、検事の取調べの経過におきまして、被告発人側においてさような脅迫に基いて告発関係者に金を出したという点は、調べの結果認められなかつたという結論に達したので、恐喝事件として事件は何ら立件を見なかつたという結…
第19回 衆議院 法務委員会 第20号
○井本政府委員 官吏が職務上知悉した秘密を漏らせば、懲戒その他刑事上の処分を受ける場合があるのでありまして、もちろんこれは許さるべきことではないと思います。ちようどいい機会でありますので、実はこの前田嶋さんから御要望がございまして、市島部長検事及び大阪検事長が新聞に談話を発表したではないか、調べよということでございましたので、私の力で調査いたしました結果を簡単に御報告いたしたいと思います。 これはごく要約して申し上げますと、市島刑事長は…
第19回 衆議院 法務委員会 第20号
○井本政府委員 仮定の問題でお答えするのははなはだ恐縮でございますが、名誉毀損構成要件はいろいろございまして、公益のためにやつて、しかもなおかつ事実に符合しておるというような場合は犯罪が成立しないというのが普通の実情であります。特殊の場合は犯罪が成立するかもしれませんが、普通公益のためにやつたということが推定され事実が証明されれば犯罪を構成しないというわけでございます。
第19回 衆議院 法務委員会 第20号
○井本政府委員 新聞の責任でございますか。
第19回 衆議院 法務委員会 第20号
○井本政府委員 仮定の問題ではなはだ恐縮なんですが、新聞社には報道機関として報道しなければならぬ責任がありますが、それを公益のために、しかも事実に即して報道するという場合には犯罪を構成しないと私は考えざるを得ません。
第19回 衆議院 法務委員会 第20号
○井本政府委員 田嶋先生、法律家でよく御承知で、私に聞かれるより、田嶋先生の力が詳しいのじやないかと思います。たびたび判例がでておりまして、条文通りお答えするよういたし方ないのでございます。公益に従つて報道しておること、事実に即しておるということであれば犯罪を構成しない。違つておつて、違つておることを知りながら報道する、そうして人の名誉を毀損する……。
第19回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(井本台吉君) 次に、執行猶予者保護観察法案について逐条説明を申上げたいと存じます。 この法律案は、刑の執行を猶予せられ保護観察に付された者の保護観察に関しまして必要な事項を定めようとするものでござざいます。 保護観察というものを規定する法律といたしましては、すでに犯罪者予防更生法が施行されており、仮出獄者であるとか、或いは仮釈放者であるとか、或いは家庭裁判所から保護視察に付された者及び現在では二度品の執行猶予に伴い保護観察に…
第19回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(井本台吉君) お答えいたします。先ずこの条文の文理上の点から一応お答えいたしたいと思います。刑事訴訟法の第三百条には「第三百二十一条第一項第二号後段の規定により証拠とすることができる書面については、検察官は、必ずその取調を請求しなければならない。」こうなつておるのでありまして、納品お話の三百二十一条第一項第二号の後段に当る書面は取調の請求をしなければならないということになるわけでございます。ただ、いつその取調の請求をするかと…
第19回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(井本台吉君) そう長くはございませんけれども……。