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検事(刑事局長)衆議院参議院
総発言数
1,525
直近の所属会派
直近の役職
検事(刑事局長)
直近の発言日
1954/03/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会35 件・35%
  • 法務委員会33 件・33%
  • 農林水産委員会15 件・15%
  • 地方行政委員会10 件・10%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 法務委員会閉会中審査小委員会2 件・2%

※ 全 1,525 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,525 20 を表示
検事(刑事局長)1954/03/20

19衆議院 法務委員会 第23号

○井本政府委員 教育基本法八条第二項に規定する点で明らかだと思います。法律概念であると考えます。

検事(刑事局長)1954/03/20

19衆議院 法務委員会 第23号

○井本政府委員 この義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する法律案の第一条に規定してあります「教育基本法の精神に基き、義務教育諸学校における教育を党派的勢力の不当な影響又は支配から守り、もつて義務教育の政治的中立を確保するとともに、これに従事する教育職員の自主性を擁護する」これが目的なわけでありまして、従つて先ほど擁護すべき法益は教育の中立性の保持だと申し上げたのは、これに帰着すると考えます。

検事(刑事局長)1954/03/20

19衆議院 法務委員会 第23号

○井本政府委員 国税犯則取締法の第二十二条には、納税をしないことを扇動した者を処罰する規定がございます。もちろん納税をしないということは非難されるべき行為ではありますが、刑罰にはなつていないのでございます。典型的なのはその例が一つであると私は記憶しております。

検事(刑事局長)1954/03/20

19衆議院 法務委員会 第23号

○井本政府委員 被扇動者が処罰されないで扇動者だけが処罰されるというのは、私の知つております限りでは、今の国税犯則取締法の第二十二条の規定だけであつたと考えております。

検事(刑事局長)1954/03/20

19衆議院 法務委員会 第23号

○井本政府委員 数を問題にしておるのでありまして、半数以上であれは、主たる構成員とする団体であるというように考えております。

検事(刑事局長)1954/03/20

19衆議院 法務委員会 第23号

○井本政府委員 法律に規定があります通り、「学校教育法に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体」というのは、義務教育の関係の職だけではなくて、学校教育法に規定する学校の職員のことをさすのでございます。なお今の「主たる」というのは、数の上で半数以上であということは今申し上げた通りでございます。

検事(刑事局長)1954/03/20

19衆議院 法務委員会 第23号

○井本政府委員 刑法の総則の適用が当然あると思います。

検事(刑事局長)1954/03/20

19衆議院 法務委員会 第23号

○井本政府委員 この規定にあります通り、教室でこの規定の第三条にあるような教育をした者は処罰の対象になつていないのでありまして、あくまでもこの第三条に規定するような義務教育諸学校の教育職員に対して教唆扇動した者を処分するということになるかと思います。

検事(刑事局長)1954/03/20

19衆議院 法務委員会 第23号

○井本政府委員 一体は別に処分しておりませんので、その団体を構成する個人が、この三条の規定するような目的を持ち、かつ組織または活動を利用いたしまして、義務教育の教員に対して、ここに規定されておるような教唆扇動をしたということになれば、当然処罰の対象になるということを申し上、げた次第であります。

検事(刑事局長)1954/03/20

19衆議院 法務委員会 第23号

○井本政府委員 お話の扇動的な演説をやつたという者と共犯になれば、それは第三条の規定になりますが、教室で教育をしたということは、何回も申し上げます通り、別に犯罪としてはいないのでありまして、教唆扇動という点において共犯であるかどうかという結論が出ると存ずる次第でございます。

検事(刑事局長)1954/03/20

19衆議院 法務委員会 第23号

○井本政府委員 今のお話の感奮興起して教育をしたという方は、第三条の規定に当りません。もちろんほかの公務員法その他によつて行政罰等の処分の対象にはなるものかもしれませんが、少くとも今問題の法律の第三条には当りません。

検事(刑事局長)1954/03/20

19衆議院 法務委員会 第23号

○井本政府委員 お話の某大学教授が第三条に当るような講演をしたという場合、その内容を知りながら依頼すれは、これは今の教唆扇動の共犯になりますが、ただ某大学教授に講演をお願いする、ところがお願いした結果、某大学教授が非常に政治的偏向をもたらすような、第三条に規定するような教唆扇動をやつたというような場合には、そのやつた人だけがその規定の罰の対象になるので、その講演の内容をあらかじめ知らなかつたという場合は、依頼した者はこれは犯罪にはなりま…

検事(刑事局長)1954/03/20

19衆議院 法務委員会 第23号

○井本政府委員 目的を犯罪構成要件と規定いたしましたのは、少くとも目的罪としないよりも、狭いわくを一つはめたわけでありまして、目的がない場合には処分できないということになるわけでございます。ただお話の通り、目的というものについては、法律上動機説であるとかあるいは認容説であるとかいろいろな説がありますが、本件については認容説程度の考え方を持つております。お話の、さような本人の主観的な意思を追究するために調べが困難で人権蹂躪が行われないかと…

検事(刑事局長)1954/03/20

19衆議院 法務委員会 第23号

○井本政府委員 何々政党というのを明示いたしまして、その政党はかくかくである、それを支持せよとかあるいは反対せよとかということになれば、明らかにこの条文に出て来る「特定の政党等を支持させ、又は反対させる」ということになると思います。ただ特定の政党を明示しない場合には、政策だけでは、簡単に論議いたしましても、この第三条の「特定の政党等を支持させ又は反対させる」ということにすぐには帰着しない、かように考えております。

検事(刑事局長)1954/03/20

19衆議院 法務委員会 第23号

○井本政府委員 簡単な政策の批判だけでは目的にはならぬということを申し上けたので、それが政策の問題でも、その政策のよつて来るゆえんを詳細に説明いたしまして、この第三条第二項にあるような「特定の政党等を支持し、又はこれに反対するに至らしめるに足りる教育」ということになれば、この罰条を受けるということもあり得ますが、普通の政策の批判だけではこの範疇には当らぬ、かように考えておりします。

検事(刑事局長)1954/03/20

19衆議院 法務委員会 第23号

○井本政府委員 對馬の人気がどうなつているか、私は実は知らないのであります。ただ政策の批判は前に申し上げます通り、これはさしつかえないのでありまして、この政策を批判した上でその特定の政党を支持させる、または反対させる状況に至れば、これはこの罰条に触れることになりますが、何回も申し上げます通り政策の批判は別に問題にはならぬ、かように考えます。

検事(刑事局長)1954/03/20

19衆議院 法務委員会 第23号

○井本政府委員 政策の批判が、特定の支持または反対になるという場合には問題になり得るのでありましてだだ単なる政策の批判というたけでは問題にはならない、こう考える次第であります。

検事(刑事局長)1954/03/20

19衆議院 法務委員会 第23号

○井本政府委員 自由党という特定の政党の支持または反対になるということにならなければ、この罰条には触れた請いと考えます。

検事(刑事局長)1954/03/20

19衆議院 法務委員会 第23号

○井本政府委員 吉田内閣支持が、結局自由党という特定の政党の支持になるということ一であつて、しかもこの第三条に規定されておるようなやかましい目的韻、団体その他の組織を利用しておるというような要件が全部備われば第三条の規定になるというように申し上げるだけでございます。

検事(刑事局長)1954/03/20

19衆議院 法務委員会 第23号

○井本政府委員 お話のように吉田内閣の支持が自由党の支持になろうということで、しかもさような教育を行うことを義務教育諸学校の先生に教唆扇動したということになれば。この第三条に当るということになります。