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検事(刑事局長)衆議院参議院
総発言数
1,525
直近の所属会派
直近の役職
検事(刑事局長)
直近の発言日
1954/05/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会35 件・35%
  • 法務委員会33 件・33%
  • 農林水産委員会15 件・15%
  • 地方行政委員会10 件・10%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 法務委員会閉会中審査小委員会2 件・2%

※ 全 1,525 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,525 20 を表示
検事(刑事局長)1954/05/22

19衆議院 法務委員会 第60号

○井本政府委員 本年の統計ができておりませんが、昭和二十八年度の勅令第九号の二条の方の関係の受理件数が一千五百九十五、このうちで六百八十八件が起訴になつております。二十七年も申し上げましようか。

検事(刑事局長)1954/05/22

19衆議院 法務委員会 第60号

○井本政府委員 ちよつと私先ほど数字を一段読み違えました。総受理件数が一千四百八件で、起訴になつたのが六百二十八件でございます。受理になりましたうちで、この統計を見ますと、不起訴処分が二百七十五件、それから中止、移送が三百三十一件となつております。おそらく娼家の数といいますか、売春業者の数に比較いたしまして、検挙いたされました数が減つており、また起訴の件数も少くなつておるというのは、私の推定でございますが、検挙に当ります手の関係と、証拠…

検事(刑事局長)1954/05/22

19衆議院 法務委員会 第60号

○井本政府委員 売春行為それ自身は、白昼公然とやつておる犯罪ではございませんし、家の中でひそかにやるというのが売春の特質でございますから、これに対する証拠収集というのが非常に困難でございます。その嫌疑がありましても、証拠の収集ができなければ、事件にならないのでありまして、手をつけるまでに相当の内偵をいたしたり、あるいはいろいろの証拠の収集の手段を講ずるわけであります。その結果検挙されて事件になりましたのが千四百八件ということになるのであ…

検事(刑事局長)1954/05/22

19衆議院 法務委員会 第60号

○井本政府委員 高橋さんは私の先輩でありまするし、検挙の実情というようなことはよく御承知なので、私からお聞きにならなくてもおわかりのことだと私は考えるのでございますが、この売春処罰法関係は、勅令九号のみならず、全国でもいろいろな条例が出ております。これをある程度厳格にやれば、売春禁止の目的を相当程度達し得られるのでございます。私はそう考えております。ただ先ほど申し上げましたように、取締りをする警察官の手の関係、あるいは検察官の手の関係も…

検事(刑事局長)1954/05/22

19衆議院 法務委員会 第60号

○井本政府委員 先ほど申し上げました通り、勅令九号の二条違反は千四百九十八件、そのうち起訴になりましたのが六百二十八件であります。九号三条のほかのは別に統計が出ております。

検事(刑事局長)1954/05/21

19衆議院 法務委員会 第59号

○井本政府委員 お答え申し上げます。去る四月二十四日福島県小田炭鉱におきまして発生いたしました殺人事件につきましては、ただちに被疑者二名を逮捕いたしまして取調べますと同時に、同月二十七日に至りまして被疑者両名の親分と目せられる井田清造、これをも逮捕して取調べをしたのでございます。現在までの処理状況といたしましては、被告人として起訴されました者は武藤正見、鈴木豊、この両名は五月十六日に殺人罪として起訴されております。それから井田清造、これ…

検事(刑事局長)1954/05/21

19衆議院 法務委員会 第59号

○井本政府委員 先ほど申し上げましたように、かような事案を未然に防ぐのであれば非常によかつたのでありまするが、人員の手不足その他によりまして、申告が従来ありませんでしたので、かような事案が看過されまして殺人犯が起きてから後に、遂にかような処置をとらざるを得ざるに至つたことになるわけでございます。この点につきましては、さらに住民全般の治安状況にもつと注意をして、ただいまのごとき暴力事案を未然に防ぐべきであつたという点を、痛感する次第でござ…

検事(刑事局長)1954/05/21

19衆議院 法務委員会 第59号

○井本政府委員 先ほど落しましたが、井田清造は、この地方に勢力を持つておりまする、いわゆるやくざ仲間の野田一家の親分でありまして、昭和二十二年以来好間村小田炭鉱消費組合長を勤めていたのでありますが、昭和二十八年九月ごろから箭内光らによつて新設されました生活協同組合が活動いたしまして、加入者も漸次増加し、ことに箭内が労働組合長、好間村村会議員になつたことなどから、自分たちの立場が劣勢になるのを不愉快に思つておつたようでございます。ことに井…

検事(刑事局長)1954/05/21

19衆議院 法務委員会 第59号

○井本政府委員 ただいままでは先ほど御報告申し上げた程度の報告しか参つておらないのでありますが、この井田清蔵らがいわゆる井田一家なるやくざの仲間であるというようなことが報ぜられておりますので、おそらくさようなやくざ連中の傷害行為には、なわ張りをどうするとか、あとどう見てやるとかいうような申合せがあつたということは、容易に想像し得るところでございます。かような事犯がこの民主主義の時代に公然と行われるということは、まことに嘆かわしいことでご…

検事(刑事局長)1954/05/21

19衆議院 法務委員会 第59号

○井本政府委員 前大臣が警察担当の大臣であられたことはお話の通りでございますが、私どもといたしましては、国警等におきましてどのような教育をいたしておりましたか、所管外でありまして全然さようなことの通知は受けておりません。直接また内容についてその後においても開いておりませんので、私どもといたしましてはどのような方法でどのような教育をしておつたかということはわらないのでございます。

検事(刑事局長)1954/05/21

19衆議院 法務委員会 第59号

○井本政府委員 郵便物のあて名人、差出人等の記載は郵便法第九条の二項に該当すると思います。

検事(刑事局長)1954/05/21

19衆議院 法務委員会 第59号

○井本政府委員 郵便の業務に従事しておる者が郵便法九条二項に当るということは考えられますが、集配人に対してお話のような差出人がだれか、あて名人がだれかというようなことを聞くことは、けしからぬ行為ではございますが、ただちにその行為が郵便法違反になるというようには考えられません。

検事(刑事局長)1954/05/21

19衆議院 法務委員会 第59号

○井本政府委員 郵便法第九条二項には罰則がございません。一般的にいいまして、秘密漏泄の関係で、たとえば弁護士とか医者とか、さような方が秘密を漏泄すれば、これはただちに犯罪になりますが、その秘密の漏泄をさせた者――それが医者と共謀であつた場合には、あるいは共犯の理論も立つことはありますが、その行為がすぐに医者と同様罰条に触れるということはあり得ないと私は考えます。

検事(刑事局長)1954/05/21

19衆議院 法務委員会 第59号

○井本政府委員 アカハタがどういうふうにして配られておるのか、その状態によりますが、郵便法第八十条の信書というのはおのずから意味が限定されていると思うのであります。郵便法九条の秘密に当つても、八十条の秘密にただちに出るとは、簡単に結論は出せないのではないかと思うのでございます。従つてアカハタが配られるその状態によつて、またおのずから結論がかわつて来ると私は考えるのでございます。

検事(刑事局長)1954/05/21

19衆議院 法務委員会 第59号

○井本政府委員 郵便局で扱つております信書と限定してお答え申し上げますが、多少の疑問はあるのでありますけれども、私はあて名人も差出人も、やはり信書といたしますれば信書の秘密の中に入ると考えております。

検事(刑事局長)1954/05/21

19衆議院 法務委員会 第59号

○井本政府委員 集配人が任意で、自分の扱つております信書の秘密についてしやべつたということになりますれば、八十条二項の罰則がこれに当ると考えます。

検事(刑事局長)1954/05/21

19衆議院 法務委員会 第59号

○井本政府委員 問題はいろいろの場合がありますので、簡単に結論を出しにくいのでありますが、たとえばAなる男が郵便集配人のすきに乗じてカバンを奪取して中の物を、秘密を探知するというような場合には、これは八十条一項の犯罪が成立すると考えます。それでは郵便集配人の持つているカバンの中の信書の秘密を教えてくれと頼むと、頼んだ場合のその行為がそれではただちに八十条の一項の犯罪の着手になるか、どうかということになりますと、その頼む行為は決していい行…

検事(刑事局長)1954/05/21

19衆議院 法務委員会 第59号

○井本政府委員 信書の秘密が漏泄されたということについて、その業務に当る者と、その以外の者とが共犯関係になるということになりますれば、それぞれ八十条の一項ないし二項に当ると私は考えるのであります。未遂の事情につきましては、またそれぞれの場合によつて結論がおのずから違つて参りますから、既遂の場合には同じようには考えるわけに行かないのでございます。

検事(刑事局長)1954/05/21

19衆議院 法務委員会 第59号

○井本政府委員 ちよつと私の先ほどの御答弁が十分でなかつたかと思いますが、私は秘密を漏泄した業務に従事する者と共犯であればと申し上げたので、共犯である場合には、既遂になれば、業務に従事する者は八十条の二項になるし、その共謀者は、業務に従事していなければ、一項になる、こういうふうに申し上げたのでございます。漏泄をさせた相手方がただちに共犯であるかどうかということは多少の疑問があるのでありまして、常に共犯であるとは言い得ない。その罪体によつ…

検事(刑事局長)1954/05/21

19衆議院 法務委員会 第59号

○井本政府委員 突然のお尋ねで、具体的事案がよくわかりませんので、明確なお答えはできませんが、郵便物が何か郵便法に違反したような郵便物であつたかもしれませんし、当時の責任者がどういう事情で配達したのか、少し時日をいただきますれば、詳細に私の方で取調べましてその結論を申し上げたいと考える次第であります。