井手以誠
会議録に記録された「井手以誠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,425 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/06/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金9 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 石炭対策特別委員会56 件・56%
- 大蔵委員会44 件・44%
※ 全 6,425 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 予算委員会 第20号
○井手委員 局長、そんな答弁を求めておりませんよ。直線基線の長さは幾らであるか、海岸から何海里かと聞いているのですよ。横田代表が主張したのは何海里かと聞いているのですよ。
第46回 衆議院 予算委員会 第20号
○井手委員 それから、海岸線から。
第46回 衆議院 予算委員会 第20号
○井手委員 それを言えばいい。朝鮮海峡の韓国の沿岸のように、屈曲の多いところ、鳥があるところでも、あまり直線基線を遠くに引いてはいけないから、長さは十海里、低潮線から、海洋線から五海里以上離れてはならぬというのが日本の基本方針でしょう。いまのは横田代表、最高裁判所の横田喜三郎さんですよ。それが基本方針でしょう。外務大臣に念を押してれきます。日本の基本方針でしょう、それは。一九五四年には、これが国際法委員会で原案になって採択されておるので…
第46回 衆議院 予算委員会 第20号
○井手委員 三分の二の多数は得られなかったけれども、多数国の、多くの国々の賛成を得ているのですよ。日本が修正案まで出しているのです、よ共同修正案を。日本の方針でしょう、それは。横田代表は日本の代表じゃございませんか。日本の代表が主張した修正案、提案、それは日本の主張でしょう。それだけはっきりおっしゃってください。
第46回 衆議院 予算委員会 第20号
○井手委員 農林大臣、いまの主張は、日韓会談でどうされましたか。主張されましたか。この主張をするならば、済州島を含むさかさ富士山のような形には絶対なりません。海岸線から五海里、低潮線から五海里になるはずです。この低潮線から五海里、それから十二海里が領海、専管区域、共同――あなたの言う共同規制区域、こういうことになるのです。一番基本になるのはこの面線基線をどこに引くべきか、それを五海里と主張なさったのですか、日韓漁業会談に。
第46回 衆議院 予算委員会 第20号
○井手委員 それでは農林大臣、低潮線から五海里というのが基本方針ですな、日本は。はっきりおっしゃってください。日本の方針は二つはないはずです。
第46回 衆議院 予算委員会 第20号
○井手委員 農林大臣、誤解をしちゃいけませんよ。日本の案は、三分の二の多数は得られませんでした、修正案は。しかし、かつて一九五四年には、国際海洋法会議の原案になっておるのですよ。多くの国々が賛成しているのですよ。これが日本の主張なんです。朝鮮の低潮線、韓国の低潮線から五海里、それ以上を含めてはならぬはずです。それで交渉なさっておりますか。そうじゃないでしょう。それをくずしてはなりませんよ。低潮線から五海里を離れてはなりませんよ。それをは…
第46回 衆議院 予算委員会 第20号
○井手委員 農林大臣、そんな答弁はありませんよ。島が次々にあるようなところでははかりようがないから、そういうように局が点々として五海里先、十海里先にあるようなとこころでは、全部含めるというようなことはできない。そういうところまで全部含めますと、河川や、港湾や湖と同じように、陸地と同じように支配権が及びますから、そういうことをしますと公海の自由を脅かされるというので、日本の提案としては、幾ら島があっても、海岸線から五海里、低潮線から五海里…
第46回 衆議院 予算委員会 第20号
○井手委員 赤城さん、これを沈んだことがありますか。横田代表の帯いたのを読んだことがありますか。あなた、知らぬでしょう。朝鮮海峡のように、海岸から点々と島があって済州島に及ぶようなところに、島をずっとつないで画線基線を引いては、済州島まで全部内水になってしまう。そういうことがあっては世界各国とも困る。だがら、いかに鳥が点々とある場合でも、海岸線から五海里離れてはならぬ、それが日本の主張ですよ。それをあなたのほうは守ってもらわなくちゃなら…
第46回 衆議院 予算委員会 第20号
○井手委員 時間もないようですから、結論だけを申し上げましょう。いまの直線基線の話は、別に日本の案が通らなかったからといって、別の案が通過したのじゃないですよ。そういう具体的な問題がいろいろ論議されて、三分の二の多数を得られなかった。だから、抽象的な結論が得られたわけですよ。別の問題がきまったわけじゃないのですよ。だから、日本としてはあくまでも低潮線から五海里以遠に直線基線を引くべきじゃないという強い主張をしてもらいたい。これを私は申し…
第46回 衆議院 石炭対策特別委員会 第21号
○井手委員 本日は、石炭鉱山における施業案を中心とした財産権と他の財産権との関係などについて、主として法律上の問題について内閣の見解を承りたいと思います。大臣には、忙しい中でございますが、ぜひとも結論をいただきたいと思いますので、しばらく御出席をいただきたいと思います。 政治論ではございませんで、純粋な法律論です。その前に私は実態を一、二お話をして、その上に立って論議したいと考えます。私の近くにある炭鉱で七、八年前に、採掘によって四百メ…
第46回 衆議院 石炭対策特別委員会 第21号
○井手委員 私は、大臣がただいま言われた営業のすべてを公開すべきであるとは申し上げていないのであります。運営の基本的方針は公共の福祉に合致するように特に留意すべきではないかと聞いているのです。
第46回 衆議院 石炭対策特別委員会 第21号
○井手委員 法制局にお伺いいたしますが、国の行政処分が第三者に重大な利害関係がある場合には、当然その行政処分を利害関係人に知らせる、知っておくべき状態に直かすのが、私は現代法制の通則であると心得ております。また、学者あるいは法律家においては一致した見解であると私は信じております。ある行政行為によって第三者に重大な影響を与える、端的に申しますならば、被害を与える可能性がきわめて大である場合には、当然第三者、大体予想される利害関係人に知らせ…
第46回 衆議院 石炭対策特別委員会 第21号
○井手委員 もっと問題をしぼってお伺いいたしますが、特定の区域内の特定の人に重大な被害を与える例を私は先刻申し上げました。鉱害のために移転しなくてはならぬということ。 〔有田委員長代理退席、委員長着席〕 そういうふうに重大な被害を与える利害関係人に対して、そういうことを予測される行政処分を行なう場合には、そういう特定の地域の特定の人にはこれを通知をしておく必要はないのか、行政官庁として国の当然の義務ではないかと私は考えておりますが、その…
第46回 衆議院 石炭対策特別委員会 第21号
○井手委員 施業案については、あらためてお伺いたします。私は基本論をお伺いしておるのでありますが、特定の区域の特定の住民が、その住家を移転しなくてはならないような事態が予測される行政処分に対して、国はその利害関係者をほうっておいてよいのですか。これはすべての問題ですよ。あなたもおっしゃったように、そういう関係人が知り得る状態に置かるべきではないのですか。施業案のことはあとでお伺いしますが、基本論として。
第46回 衆議院 石炭対策特別委員会 第21号
○井手委員 第三部長の御意見はあまり考え過ぎた意見ですよ。現実に合わせようとした意見ですよ。私は立法論として申し上げているのです。しかも法律には、施業案を公開してはならぬとかいいとか書いてないのです。いずれが正しいか、いまの憲法のもとでいかにあるべきかということを私は論じているのですよ。国家公務員が秘密を守ることを聞いているのではないのです。「財産権は、これを侵してはならない。」と書いてある憲法第二十九条第一項に基づいて、私はお伺いして…
第46回 衆議院 石炭対策特別委員会 第21号
○井手委員 国民の複雑な社会生活を法律で規制しようとする今日、その法律をいかに解釈すべきか、内閣法制局はもっとすっきりした答弁をしなくてはならぬ。いかようにもとれるような——何もいまのは結論らしいものはないじゃないですか。見解らしいものはないじゃないですか。憲法二十九条の第一項に「財産権は、これを侵してはならない。」という大原則が立てられておる。その財産権が侵害される。しかも住家まで移転しなくてはならないような事態が予想されるのに、それ…
第46回 衆議院 石炭対策特別委員会 第21号
○井手委員 だからどうなんですと聞いておるのですよ。片一方は、鉱業権者は財産権だといって、通産局も鉱業権者も秘密を守りておる。どんな被害を与えても、私のほうは掘っておりませんとうそを言っておる。ところが一方の財産権者は、財産権は侵害されておる。明らかに侵害されたものに対して、なお秘密を守らなければならぬのか。そういう運営が民主国家の憲法かと聞いておるのです。それじゃひとつここで国務大臣の見解を承ってまいりましょう。大体見当はついておるだ…
第46回 衆議院 石炭対策特別委員会 第21号
○井手委員 被害があるかないかは通産局がよくわかっているのです。初めから通産局はわかっているのです。どこを掘ればどのくらいの鉱害が出るということは初めからわかっている、統計も出ているのだから。私が承っておるのは、これは何回も聞くようですけれども、あなたのほうもはっきりしないから申し上げておるのですが、鉱業権者は地上権者に知らせる義務がないのは、これは私はわかるのです。鉱業権者は、これは国から付与された権利ですから、公権的私権ですから、い…
第46回 衆議院 石炭対策特別委員会 第21号
○井手委員 だから、法制の不備ということが言えるわけです。かつて松山の区裁判所で判決されたのが、判例として載っております。「仮令鉱区内ノ土地ト雖モ自ラ占有シ使用シ得サルハ勿論土地所有者若クハ使用者カ之ヲ占有スルコトヲ制限シ若クハ禁止シ得ヘキモノニ非ス……土地所有者使用権者等ハ鉱区内ノ土地二付テモ其ノ形質ヲ変更シ工作物ヲ新築スルノ自由ヲ有スルカ故二仮令隧道工事ノ施行ニ因リ土中ノ鉱物ヲ掘出スル如キコトアリトスルモ鉱権業ノ侵害ト目スヘキモノニ…