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日本社会党衆議院
総発言数
6,425
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1958/03/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 石炭対策特別委員会56 件・56%
  • 大蔵委員会44 件・44%

※ 全 6,425 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,425 20 を表示
日本社会党1958/03/20

28衆議院 建設委員会 第16号

○井手委員 そういたしますと、地元市町村の関連事業計画ができ上っても、それが公表されても、なお危険地帯の住民が立ちのかない場合には、補償によって立ちのかせるという場合が相当出てくるというように考えられますが、そういう場合を予想されておるわけでありますか。これは実際問題として、非常に重要な問題でありますから、もう一ぺん念を押しておきたいと思います。

日本社会党1958/03/20

28衆議院 建設委員会 第16号

○井手委員 大蔵省にお尋ねをいたしますが、経済効果の問題とか、国土保全の問題に関連して、この地すべり防止対策というものの取扱い方、これはあなた方とはだいぶ見解が違いますのでこの点についての論議はあまりいたしませんが、その関係住民、ほとんど農家ですが、農家が金を借りて移転をしなくてはならぬ、利子を払わなくてはならぬ、その前後数年間はほとんど収入がない、そういうものに対して利子を、払わせるということです。これくらいは、補助はできなくても、利…

日本社会党1958/03/20

28衆議院 建設委員会 第16号

○井手委員 重ねてお伺いいたしますが、政策の面は別にいたしますが、実際問題としてそういう農家が、一年ないし三年の措置期間を経て、年々償還しなくてはならぬ、しかも原案によりますと、住宅金融公庫と一方では農林漁業金融公庫、両方に違った利率で払わなくてはならぬ、そういう利子を払うということが実際問題としてできるでしょうか。

日本社会党1958/03/20

28衆議院 建設委員会 第16号

○井手委員 地すべり地帯の関係府県においては、条例によって融資をするようになっておりますが、その場合にも県なり市町村が折半、あるいはその—他の比率によって利子を補給しておるわけであります。この利子を補給するという考えそのものが、関係住民には利子を負担する能力がないという見通しから、そういう措置をやっておるのであります。現地の府県なり市町村がそういう建前をとっておるならば、大蔵省よりもっと実態をよく知っておる府県の市町村がそういう対策をと…

日本社会党1958/03/20

28衆議院 建設委員会 第16号

○井手委員 大蔵省にはいろいろ申し上げたいのですが、時間の都合もありますからあと一点程度でとどめておきます。この法律は四月一日から実施するようになっております。ところがこの法案が作られる動機というものは、先刻も御答弁があったように、昨年の大災害を動機としたものだと私は考えております。その場合に考えますことは、昨年の地すべりに対する措置、特に家屋移転に対する融資、また現に地すべりが進行いたしましたために家屋移転を行なっておる地区に対して、…

日本社会党1958/03/20

28衆議院 建設委員会 第16号

○井手委員 その点はそれで了解をいたしました。建設省もよく忘れないようにしてもらいたいと思います。きょうはめずらしく大蔵省がはっきりしたことを言われて、私は敬意を表します。しかしいずれにいたしましても、地すべり防止対策に対する措置は、私は不十分であるという考えには変りはございません。 もう一つ伺いますが、最初の日に私伺いました、ボ夕山の付近にある家屋の移転、これについては関連事業計画から抜けておりますが、これを加えるような、その後のお考…

日本社会党1958/03/20

28衆議院 建設委員会 第16号

○井手委員 それは私は片手落ちだと思っております。私の見聞したところでは、鉱業権者の不明なボタ山のま下にある家屋がかなりあります。大雨が降らなくても、次々にくずれており、非常に危険に瀕しております。せっかくこういう法律ができましたならば、かねての懸案でであるボタ山の地すべり防止措置についても、同様な対策を講ずべきであるということを、特に申し上げておきたいのであります。 以上で、私は質問を終りますが、先刻来申し上げますように、不備欠陥が非…

日本社会党1958/03/18

28衆議院 建設委員会 第15号

○井手委員 私は先日、地すべりの現地に再び地すべりの危険が生じたというので、昨年の夏に大惨害を起しました伊万里市の人形石山に現地視察をして参りました。大臣も多分御視察になったと思いますが、長崎、佐賀の県境のところが一面今日亀裂を生じております。特に人形石山の南側にも、新たに二百メートルばかりの亀裂が生じております。下の方の部落が立ちのかねばならぬという緊急な事態に立ち至っております。この前の地すべりから移転をしたところが、再び移転先が移…

日本社会党1958/03/18

28衆議院 建設委員会 第15号

○井手委員 大臣が退席なさいましたので、根本的問題については省略したいとも考えおりますが、一歩前進だという意味では私は理解できない。しかしせっかく作ってもこの重要な事態の問題については、緊急事態に対処する法案としては非常に微温的である、これははっきり申し上げられると思います。災害のときでさえこうだというお話であるけれども、大きな災害が目の前にぶら下っておる、見えておる。それをなかなか立ちのかない農家の人々を立ちのかせる、そして農地を保全…

日本社会党1958/03/18

28衆議院 建設委員会 第15号

○井手委員 おっしゃるように、勧告にも応じない場合は困る、そうして地元で計画したことに応じない者が出てくるというのも当然でございます。しかし局長の答弁は比較的正直でございますので、その点についてはあまり追及をいたさないことにいたします。この関連事業計画でむずかしい勧告移転をやらせようというのは、これはなかなか大へんですよ。その点は十分衡に当られるあなた方はお考えなさらないといけない。見てごらんなさい。電源開発の水没地帯、軍事基地の問題、…

日本社会党1958/03/18

28衆議院 建設委員会 第15号

○井手委員 必ず設けねばならないというこの条文からいって、補助の対象にしないというのはおかしいのじゃないですか。政務次官どうですか。そういう必置事項に対して。

日本社会党1958/03/18

28衆議院 建設委員会 第15号

○井手委員 いたさぬでもいいじゃないかということではなくて、いたさない方になってしまったのじゃないですかな。繰り返しますけれども、しなくてはならぬ、せねばならぬという強制的な問題については、やはり国が助成をするというのが私は基本的な建前だと考えております。しかしこの点はこれ以上申し上げません。 次にお伺いしたいのは警報の問題であります。この警報というのは、機具から申しますならば自動警報機ということになるでありましょう。非常に危険に瀕して…

日本社会党1958/03/18

28衆議院 建設委員会 第15号

○井手委員 標識は行政上の必要である、しかし警報は実際上必要なんですよ。私ずっと各個所を見て回りましたけれども、多くのところは鳴子式に警報機みたいなものを据えているのです。かえって害があるようなお話がありましたけれども、そんなことは絶対にございません。もっと上の方から崩れてくるのに、下の力からそんなにわかるものじゃないのです。なくてはならぬ警報機です。もし予算の点でいけないというならば、やはり標識と同様に補助金のない必置施設にしてもいい…

日本社会党1958/03/18

28衆議院 建設委員会 第15号

○井手委員 次に十八条に示されておる行為の制限であります。この点については先般鉱業権の試掘、採掘のことで一通りお尋ねをいたしましたが、 〔委員長退席、荻野委員長代理着席〕 こういう行為をやろうとする場合には許可が要る、現にやっているものについてば許可とみなす、もし違反した場合には制限または禁止をすることができる、こういうのが私は条文の骨子だろうと意っております。ところが現に存在する家屋とか工作物あるいは電柱、さらに水道施設等々の現に存す…

日本社会党1958/03/18

28衆議院 建設委員会 第15号

○井手委員 二十一条第二項の場合、工事上やむを得ない、防止上支障がある、そういうことで許可を受けたもと見なされた従来の家屋、工作物いろいろな施設の制限禁止が果して可能ですか。適法にやっている、特別に変った工事をしないでそのまま存置しているような場合言、利用しているような場合に、新しく著しく支障を生じたものと認定できるかどうか。たとえば重量物であるためにずずっとその土地が下るような場合も含むでしょう。何も利用しなくても重量ある工作物がある…

日本社会党1958/03/18

28衆議院 建設委員会 第15号

○井手委員 この点はもう解釈がはっきりしておればそういろいろお尋ねをすることはございませんけれども、やはりいろいろな場合を予想しておかねばならぬのであります。地すべり防止上、やはり工事の制限禁止ということは非常に重大な問題である、その意味でお尋ねをいたしております。たとえばその地帯に水道施設がある、あるいは電柱があって台風その他のために非常に地盤をゆるがすおそれがある、それはやはり地すべりの原因になる、そういうふうな、たとえば電柱その他…

日本社会党1958/03/18

28衆議院 建設委員会 第15号

○井手委員 二十一条第二項第三号の「防止上著しい支障が生じたとき。」というこの条文によって救える、こういう御答弁のようです。そうはっきりしておれば、もうけっこうであります。ただ家屋移転の計画に応じないで引き続きそこにおろうとするような場合、水の関係がない工作物その他の場合、これは十八条に地表水や地下水が中心になっておりますが、その「地下水を誘致し」とかあるいは「停滞させる行為」とか、こういうようなものでない場合目の行為、たとえば自分はあ…

日本社会党1958/03/18

28衆議院 建設委員会 第15号

○井手委員 ただいままでの御答弁によりますと、制限禁止の行為について重要なことになるのは二十一条第二項第二号、さらにこれを生かすためには十八条第一項第五号、これを活用するという結論のようであります。そうであればけっこうであります。そうであれば私はこれ以上申し上げることはありません。それに該当すればけつこうです。ただ私は家屋の場合はあり得ると思う。立ちのかない場合にはどうなるのか、この点を一つ。

日本社会党1958/03/18

28衆議院 建設委員会 第15号

○井手委員 小さな問題のようですけれども、現実にこれはかなりあり得ると思います。それで、十八条の制限よりは家屋の場合は薄くなるとおっしゃいますが、応じない場合はどうなるのですか。

日本社会党1958/03/18

28衆議院 建設委員会 第15号

○井手委員 家屋移転は、直接危険がある場合と、防止工事、さほど移転が必要でない家屋も移転させねばならぬ場合言が相当あると私は思います。それは最初に申し上げた通りです。そういう場合にどうなるのか。憲法上云々だけでは私は解決できないと思います。やはりこの二十一条の第一一項、第二号でおやりになるつもりですか。