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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
716
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1991/04/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 証券及び金融問題に関する特別委員会47 件・47%
  • 法務委員会23 件・23%
  • 予算委員会10 件・10%
  • 決算委員会9 件・9%
  • 大蔵委員会8 件・8%
  • 国際平和協力等に関する特別委員会3 件・3%

※ 全 716 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

716 20 を表示
法務省刑事局長1991/04/04

120参議院 予算委員会 第15号

○政府委員(井嶋一友君) 昭和二十七年七月三十日に出ました最高裁判所の請求棄却の判決の理由でございますが、いわゆる平和条約十一条が日本で拘禁されている日本国民に対して極東軍事裁判所等が科した刑を日本が執行することとしているところ、同条による刑執行の要件としては刑が科された当時日本国民であれば足り、その後日本国籍を喪失しても日本の刑執行義務に影響を及ぼさないことを判示したものでございます。

法務省刑事局長1991/04/04

120参議院 予算委員会 第15号

○政府委員(井嶋一友君) お答えいたします。 憲法施行後、死刑が確定いたしました事件につきまして再審が開始され、その結果無罪判決になりましたものは四例ございます。 第一は、いわゆる免田事件と呼ばれるものでございまして、事件は住居侵入、強盗殺人、同未遂窃盗等の事件でございます。昭和二十七年一月五日に死刑判決が確定いたしましたが、昭和五十四年九月二十七日に再審開始決定が下されまして、その結果、昭和五十八年七月三十日に無罪判決が確定いたしまし…

法務省刑事局長1991/04/04

120参議院 予算委員会 第15号

○政府委員(井嶋一友君) 法的根拠をお尋ねでございますので法務省としての見解を申し上げますが、委員御案内のとおり、憲法三十一条には「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」という規定がございまして、憲法自体、死刑制度を禁止していないと我々は考えております。これを受けまして刑法に死刑という刑罰が定められております。こういった法的根拠をもちまして、先ほど法制局長官が答弁されまし…

法務省刑事局長1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(井嶋一友君) 御指摘の点は、刑法及び暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律、これは刑法等三法と申しておりますが、この刑法等三法の今回の改正の中身についてのお尋ねであろうと思います。 御指摘のとおり、経済変動に伴いまして今回は罰金の法定額を改定させていただきたいわけでございますが、原則的には消費者物価指数をとりまして二・五倍という形をとることといたしましたが、委員御指摘のとおり、刑法等の罪のうち非常に法定…

法務省刑事局長1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(井嶋一友君) 今御指摘の最近における平均罰金額の倍率がそうなっているからそれを根拠にしたということではございません。 お手元にお配りしております資料をちょっとごらんいただきたいと思いますが、資料の青紙の「六」というところの以下の表の中で、四ページの表をごらんいただきたいと思います。ここのところに「一件当たり平均罰金額年次比較表」というのがございますが、これをごらんいただきますとおわかりいただきますように、四十八年から平成元年…

法務省刑事局長1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(井嶋一友君) 今御指摘のように、昭和四十七年の罰臨の改正以来、十九年ぶりに今回は経済変動に見合う形で改正したいということで改正のお願いをするわけでございますが、今御指摘の改正刑法草案の検討と申しますのは、ずっと長い間やってまいりました刑法全面改正の作業の中で結実した一つの草案でございまして、それが四十九年に発表されているわけでございます。 ここにおきます検討は、いわば今回手を触れませんでした例えば刑罰としての体刑の見直しとか…

法務省刑事局長1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(井嶋一友君) いろいろ細かいデータで御説明するとなおよく御理解いただけると思い ますが、私の方からはまずその経緯と概括的な物の考え方につきまして御説明をさせていただきたいと思います。 今委員御指摘のとおり、逮捕、勾留が制限されます罪の基準となります罰金の額、現行は刑法等につきましては十万円、その他の罪につきましては八千円となっておるわけでございますが、それを刑法等の罪につきましては三十万円、その他の罪につきましては二万円とい…

法務省刑事局長1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(井嶋一友君) 実は、この「当分の間、」という規定は罰金等臨時措置法の四条の規定に入っておりました。それで、二十三年あるいは四十七年の際に、先ほど申しましたように、これは当面のものだ、暫定的なものだ、一緒になれば一本化できるんだ、こういうようなことで当面という言葉が入っておりましたが、今回、罰臨法を改正いたしまして刑事訴訟法にこの規定を持ってきたわけでございます。そこで、同じような考え方で、先ほど説明いたしましたように、特別法…

法務省刑事局長1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(井嶋一友君) 今の御質問については審議官に答弁をさせますが、私が今御説明いたしました中で、罰金等臨時措置法の「当分の間、」の規定は四条にあると申し上げたわけでございますが、失礼いたしました、一条でございますので、訂正させていただきます。

法務省刑事局長1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(井嶋一友君) 御指摘の刑法七十条二項の規定は、一項におきまして体刑につきまして、二項におきまして財産刑につきまして減軽をする場合に生じます端数の処理に関して規定をしておるわけでございます。これは規定上一銭という現在貨幣として通用しない金額が出てまいりますために、一見極めてナンセンスであり、また、実務上、一銭に満たざる端数が出てくるということはないという意味におきましては、おっしゃるとおり、これは無用の規定ではないか、こういう…

法務省刑事局長1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(井嶋一友君) 略式命令の手続につきましては、委員既に十分御案内のとおり、まず被疑者がこれに応じるというのが前提となりまして、出た命令に対しましては十四日以内に正式裁判ができるということもございます。それから、事件の性質上、略式命令手続ではだめであるという裁判所の判断によっては当然正式裁判になるといったような形で、手続自体としては一つの刑事訴訟法上の訴訟経済をその当事者との合意の上で追求していこうという制度でございますから、こ…

法務省刑事局長1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(井嶋一友君) 法制審議会におきましてそういった議論もございましたけれども、今言ったような統計的な説明資料もお出しいたしまして、また運営の実態もよく御存じでございまして、特段異論が出たということはなかったように思います。

法務省刑事局長1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(井嶋一友君) そういった御指摘まで私自身は深く検討したというわけではございませんけれども、考えてみますと、先ほど申しましたように、逮捕、勾留の関係あるいは出頭義務免除の関係のダブルスタンダードの問題というのは、昭和二十三年につくりました罰臨法の制定の形を受けてどうしてもそれを踏襲せざるを得ないというものがあったと言わざるを得ない。ところが、この略式手続の限度額と申しますか、これにつきましては、そういった当初からの、つまり一本…

法務省刑事局長1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(井嶋一友君) 個々の行政罰則につきまして運用の実績あるいは実態といったものを全部手元に調査しておるわけではございませんので、今ここで実績があるかという御指摘につきましては的確なお答えができかねるわけでございますけれども、先ほど来申しておりますとおり、行政罰則というのはそれぞれの所管の行政官庁がそれぞれの行政目的を達成するためにつくっておる法律であり、その他その行政目的を達成するための手段として罰則を定めておるという関係になる…

法務省刑事局長1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(井嶋一友君) それでは、今御指摘の点につきましてお答えいたします。 この罰金の徴収をいかに効率的に行うかということの重要性につきましては、今委員御指摘のとおりでございまして、有効に適正に、せっかく科せられた罰金でございますので、それを徴収するということについての重要性は科すると同様に重要であると思っておるわけでございます。 そこで、刑法全面改正を検討いたしました法制審議会におきましても十分御指摘のような点、つまり徴収手続の合…

法務省刑事局長1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(井嶋一友君) 法制審議会に諮問いたしましたなお書きによりまして、中長期的な財産刑をめぐる基本問題を引き続き検討していただくことになっておるということは午前中申し上げておりますが、その財産刑検討小委員会の中で徴収手続の合理化ということが大きな柱として挙がっておりまして、今御指摘のような延納、分納を含めた徴収手続のあり方、例えば相手方の資産状態を調査する権限を与えるか与えないかといったような問題も含めました手続の合理化の検討は大…

法務省刑事局長1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(井嶋一友君) ただいま委員御指摘のように、本来自由刑の代替刑のような性質を持っておる財産刑である罰金を払えないからといってまた身柄を入れるというのは矛盾じゃないか、こういう御指摘でございますが、それは確かにそういった矛盾があるということはつとに指摘をされておりまして、短期自由刑の弊害と同様に労役場留置の制度はおかしいという御意見があることはよく承知をいたしております。 そこで、刑法全面改正作業におきましてもいろいろ議論がなさ…

法務省刑事局長1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(井嶋一友君) 確かに御指摘のとおり、罰金額が非常に高い場合に二年以内で割りますとそういうアンバランスが出るということは事実でございまして、現実に実務でそういうことは起こっております。そこで、そういったものがや はりこの労役場留置制度の問題点の一つであるという認識もいたしておるわけでございますので、そういったものも含めて検討課題であるというふうに申し上げておきます。

法務省刑事局長1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(井嶋一友君) 裁判の言い渡しにおける大体の傾向を見ますと、平均的には一日二千円という額でございまして、大体普通それでいけるはずでございます。特別に高いものだけが今御指摘のようなことが起こるわけでございます。

法務省刑事局長1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(井嶋一友君) 委員御指摘のように、刑法全面改正を検討いたしました法制審議会刑事法部会におきまして、草案の中に御指摘のような制度を導入してはどうかという議論があったことは事実でございます。つまり、短期自由刑の弊害を除去するといったような趣旨で、例えば短期の懲役または禁錮を言い渡すべき場合でも情状が軽く自由刑を科するのが適当でないと認められるときには自由刑にかえて罰金を言い渡すことができる、こういったような条文を置いてはどうか、…