井嶋一友
会議録に記録された「井嶋一友」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 716 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1991/04/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 証券及び金融問題に関する特別委員会47 件・47%
- 法務委員会23 件・23%
- 予算委員会10 件・10%
- 決算委員会9 件・9%
- 大蔵委員会8 件・8%
- 国際平和協力等に関する特別委員会3 件・3%
※ 全 716 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(井嶋一友君) 財産刑のあり方の将来像というのはいろいろの面において検討する要素があると思います。まず短期自由刑にかわる刑としての財産刑のあり方という一つの検討方法があるだろうと思います。したがって、少額罰金は余り意味があるのかないのかといった議論につながってまいるかもしれませんが、他方、特別法を中心といたしまして余りにも罰則がたくさんございますので、罰則の適正化という観点から主としてその特別法の罰金刑のあり方といったものが議…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(井嶋一友君) 罰金の現在の刑罰における意味合いというのは非常に高いわけでございまして、いろいろの資料をお手元に資料としてお配りいたしておりますけれども、例えば刑事の確定裁判を受けた者の中で罰金を受けた者の率というのは九五%でしたでしょうか、ちょっとはっきりいたしませんが、とにかく大変な数でございます。その中で交通関係事犯、刑法上の業務上過失致死傷と道交法関係が圧倒的に多いということも御指摘のとおりでございまして、正確に八十何…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(井嶋一友君) 道交法につきましては警察庁が所管しております法律でございますから、その改正の動向は正確には把握はいたしておりませんけれども、特別法一般ということで申し上げますならば、先ほど来申しましたように今回は刑法等の罪についてこういう対応をさせていただく、その他の行政法については一応ミニマムの手当てだけさせていただく、その他はそれぞれの特別法の改正の中においてできるだけ刑法等の罰金の尺度に合うような形に近づけていただきたい…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(井嶋一友君) 実際に実務を扱っております担当の職員であれば即座にここでお答えできたと思いますが、そういった感覚なり対応なりを資料化したものがございませんので御説明ができませんでした。しかしながら、中には一たん入りましてもたちまち例えば親戚の人が持ってくるとかなんとかいうことで途中で出ていっちゃう人もおりまして、何かちょっともう少し調べればというようなものもあるように思います。他方、本人が言わない限りわかりませんので、本人が入…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(井嶋一友君) 法律レベルにおきましては、この延納、分納という規定を置いておらないわけでございますけれども、先ほど申しましたように検察官の裁量で認めるということをやっておりまして、その手続の規定といたしまして御指摘のような規定を持っておりまして、一部納付の申し出というのと納付延期の申し出という二つの手続を一応定めてはおります。
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(井嶋一友君) これは検察の統計でございますが、例えば六十三年度におきまして罰金の執行件数、これはつまり徴収件数でございますけれども、執行件数のトータルが百二十四万三千件余りでございますが、その中で分納によって執行されたものが一万一千二百十四件。それから平成元年度におきましては、執行件数が百二十三万三千三百三十二件でございますが、これに対しまして分納で執行したものが九千三百五十六件。これはいずれも外数でございます。
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(井嶋一友君) 刑法全面改正を検討いたしました法制審議会刑事法特別部会におきましては、議論の結果、当面すぐはとらないという形を採用したわけでございますが、これからの問題として御指摘のような点を検討する必要があると思っておりまして、財産刑検討小委員会の中で徴収手続の適正化、合理化といった柱で検討をお願いしておるところでございますので、これはいい制度であれば採用していくという方向に行くんだろうと思いますけれども、これから御議論が始…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(井嶋一友君) 労役場留置で入ります者と懲役囚とは法律的には区別するようにという制度は一応構築されておりますが、御指摘のとおり、その実態を見ますと、財産刑の自由刑への切りかえではないかという御指摘のような実態があることは否定できないと思います。そういった意味で、同じ労働をして奉仕するといたしましても、その中ではなくて社会内で意味のある労働をしろという御指摘は一つの御指摘として十分傾聴に値すると思っております。そういったものも含…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(井嶋一友君) 具体的なスケジュール等までまだ定めておるわけではございませんけれども、御趣旨のようなことは十分私どもといたしましても資料を収集する必要がある、このように考えております。 なお、先ほど私ちょっと数字を申しましたときに間違ったようでございますので訂正させていただきます。 先ほどの分納の執行件数のところでございますが、昭和六十三年度の執行件数を百二十四万三千二百九十四と申しましたが、これは正確に申しますと嘱託件数を引…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(井嶋一友君) 罰金の量刑の問題でございますけれども、これは裁判官が個々の具体的事件について判決で言い渡すべきものでございますから、どのような判断基準を持ってやっておるかということを私この場で申し上げるのは非常に難しゅうございますけれども、やはり常識的に考えて、あるいは刑事手続、刑法、刑事法の物の考え方からいたしまして、犯行の態様でございますとか結果といったように、犯罪をめぐるいろいろな問題、それから特に個人のいろいろな事情、…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(井嶋一友君) 御指摘のとおりでございまして、いわゆる適用の余地がないということ をスタートにするというお考えは十分理解し得ることでございます。
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(井嶋一友君) まことに御指摘のとおりでございまして、この財産刑小委員会の検討が約二年ぐらいの間で検討を尽くせるものは早く尽くそうというスタンスで始まりますので、そういった中で考えますれば、もし残すということになれば、あるいはまた削除して新しくつくるかどうかという検討をするとなれば、それは二年ぐらいの中で検討結果が出てくる。それを受けて考えるというようなことかなと。しかし、あるいはもっと早くそこだけ結論が出てくるようなことがあ…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(井嶋一友君) 大変難しい御指摘でございます。法律が既に実効性を失っておるというものがあることは事実でございますから、委員御指摘のように、そういったものは国民の立場からすればすべからく早く削除すべきであるという御指摘はまことにそのとおりであろうと思います。 ただ、現在そういった意味で適用されない法律、言い方をかえれば委員のおっしゃるような死文化した法律あるいは条文といったものがどのぐらい数があるかというお尋ねは大変難しゅうござ…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(井嶋一友君) 先ほど中野委員の御質問に対しましていろいろ申し上げまして、私どもがこの改正を見送りました理由といったものを説明させていただぎましたけれども、しかし今委員御指摘のように、要らぬものはすべからく国民のためには取るべきである、こういう御指摘はもう十分わかるわけでございまして、そういった選択をとるべきであるという委員の御議論は十分拝聴に値いたしますし、十分とり得る政策であるということは申し上げることができると思います。
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(井嶋一友君) 二年ぐらいで決着がつくかという御質問でございますが、財産刑検討小委員会におきまして今後どういったスケジュールで検討していこうかという委員各位のお話し合いの中で、当面二年ぐらいを目途に検討をして、例えば中間的にきちっと整理できたものはまたそれで報告しよう。さらに長引くものは長引くかもしれない。いずれにしても、当面二年ぐらいを一つ の目途にしよう、こういうお話であるというふうに聞いておりますので、御指摘のように、そ…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(井嶋一友君) 確かに、財産刑の執行が最終的にできない場合に身体の自由を拘束するという代替制度は、財産刑という刑の中身から考えましておかしいという御指摘はもっともな御意見でございます。 そこで、先ほど来御説明しておりますように、何かそれにかわる代替的な措置はないのかということで、例えば社会奉仕命令の導入といったようなことを含めた検討をお願いしておるわけでございますが、他方、この問題は、先ほど延納とか分納とかいう議論がございまし…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(井嶋一友君) 先ほどその点につきましては審議官から若干お答えをいたしておりますけれども、労役場留置の収容の仕方と申しますのは、もちろん懲役刑囚とは違うわけでございますので、基本的には区分けをして収容をいたしております。具体的には監獄そのものではなくて、それに附属しております労役場というものに収容することとなっております。 そして、それらの者の処遇の中身につきましては、現在の監獄法の三十三条におきまして、労役場留置の言い渡しを…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(井嶋一友君) 実は、法人の徴収に関する特別の統計といったものは検察統計上とっておりませんものですから、そういった数を申し上げることは不可能なのでございますけれども、若干説明をさせていただきます。 平成元年度におきまする罰金の徴収不能件数、これは全体の執行件数が百二十三万四千七百九十六件であるのに対し、その中の四百五十五件となっておりまして、この率は約〇・〇四%に当たるということでございます。つまり、検察庁の職員は可能な限り徴…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(井嶋一友君) 法人につきましては、徴収の事務の現場におきまして可能な限り取れるように努力をしておりますが、しょせん努力でございますから限界もございます。といったことで、極めてパーセンテージ的には少ないのでございますが、法人についての不能が起こり得るわけでございます。それを防止するために、今は手続はございませんけれども、例えば先ほど申しました保全手続を考えるとか、それからあるいは法人に対する財産のありようの調査を検察庁の職員に…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(井嶋一友君) 確かに、罰金刑の金額のありようにつきましては、経済指標等に頼らずに、独自の科学性を持った一つの体系的な基準を構築して、それによるべきであるということは一つの御指摘であろうと思いますけれども、そのような作業は大変なことでございまして、なかなか私ども法務省だけでなし得ることではございません。 ところで、今回もそうでございますし、四十七年の改正のときもそうでございますけれども、結局経済変動に伴って罰金刑の機能が低下し…