井堀繁雄
会議録に記録された「井堀繁雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,944 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1961/12/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金131 件
- 労働・賃金7 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会48 件・48%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会28 件・28%
- 国際労働条約第八十七号等特別委員会16 件・16%
- 予算委員会第四分科会6 件・6%
- 本会議1 件・1%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 2,944 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第39回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○井堀委員 事実問題については、選挙局長もあまり詳細に知っていないというお話を繰り返していたと思うのです。ところが、大へんよく御承知のようです。立会人が全くいなかったのじゃないというお答えのようですが、そういうことをどういう方法で確認なさったのでしょうか。
第39回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○井堀委員 これはもうたびたび選挙局長と質疑応答して、その中で明らかであります。あなたも私も同じ程度かもしれません。むしろ私は直接県選管の現地における報告を受けたり、あるいは陳情を受けておるから、あなたよりか私の方が実情に接する機会は多かったし、そういう便宜もあったと思うのです。しかし、それでも遠慮して、事実の認定問題については触れていない。あなたは大胆に触れておられる。そこに、私どもがきょう大臣においでいただいた一つの理由がある。それ…
第39回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○井堀委員 大臣、今もお聞きになったように、問題は、訴願の内容は詳しく承知してないかもしれませんが、一応こういうふうに、質問を正確にする意味で仮定しておきましょう。今の訴願の内容はいろいろあるけれども、一番はっきりしている問題は、六十四票の差で当落が決定しているわけです。ところが訴願によりますと、百何名かの不在者投票というものが法律上違反をしているから無効だ、従って当選の決定が争われるということが、一つはっきりしているわけです。その不在…
第39回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○井堀委員 そこで、きょうも午前中実は伺っておったんですが、私は香川県と高知県と徳島県の三県だけ回ってきたのですけれども、そのいずれの報告を見ましても、選挙管理委員会の内容というものがだんだん後退をしておるんじゃないかということ——私もこの委員会にかなり長く首を突っ込んでおりまして、こういう資料を集めたりしておりますが、それは、一つには年令構成がだんだん老齢化している。それからいま一つは、学歴が、だんだんと程度が低い者が多くなってきて、…
第39回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○井堀委員 将来の問題はそれでいいでしょうが、当面の問題として、今県選管はこの訴願に対して、いやがおうでも裁定を下さなければならぬ。これはもう、あなたの方に指揮を仰ぐということになれば、それは限界はありましょうけれども、たとえば法律解釈あるいは事実認定に対する法律の精神などについて、あるいは行政的な御指導などがあるはずでありますから、そういう事態にもう当面しておるのでありますから、それでその点に限って、特に今の点をはっきりしていただきた…
第39回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○井堀委員 局長のお答えの通りなんです。ですから、現状はそのままになっておる。それがいいか悪いか、それを言っているのではありません。そっとされることも一つの方針で、いいと思います。ですけれども、事実はもう棄却しているのです。それはあなたがおいでになる前に、県選管の報告の中からとりまして言いましたけれども、二つの異議の申し立てに対して、一つについては、理由がないものとして棄却を決定している。これもおかしいと思うのです。理由がないものという…
第39回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○井堀委員 何回も言っておるように、これからのことを伺ったのではありません。当面の問題を解決しなければならぬ事態にあるわけです。要するに、現在の坂出の市の選管の姿でこういうような問題を扱うことに差しつかえないとあなたおっしゃるのか、何とか直そうというからには、適当でないと思われるような、暗示のようにも思われますけれども、そうでなく、今事実問題にぶつかっておりますから、あなた以外に国の方針を明示する立場の人はいないのです。選挙局長はあまり…
第39回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○井堀委員 私がお尋ねしておるのは、その取り扱いについてどうこうということを聞いておるのではありません。その取り扱いをするのに適当な状態であるかどうか、その姿はどうかという点について、私は不適当だと思うという材料をあげたわけです。非常に残念なことですけれども、そういうことをこなすためには不十分な備えであるということだけは、私どもは認めざるを得ないと思うのです。それで、政府はそういうものに対してどういう見解をとっておるかということが非常に…
第39回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○井堀委員 その問題はよくわかりました。確かにだれが考えても、事実としてはこういう困難な問題をこなすためには、全く準備もなければ、法としてもどうにもならないという点は、今後私どもとしても考えなければならぬ問題だと思います。いずれ今後どうするかは、法律改正の際になると思います。ただ実際上、こういう市の選挙管理委員会が持ちもさげもならないようなものを、実は法律が規定している、また事実取り組んでいるということだけを明らかにしておきたいと思いま…
第39回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○井堀委員 それでは、もう一ぺんお尋ねしますが、この難解な選挙法全体をのみ込みませんと、いつどういう問題があるか——私か今ここにあげた事例はたまたま第十五章の事項だけなんですけれども、これでも難解でとてもわかりにくい。それを講習会その他でいろいろ徹底されているとおっしゃいますが、それで徹底できたと思っておいでですか。
第39回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○井堀委員 それで、もう一つ具体的にお尋ねしますが、一体こういう法規を消化し得るのには、私は人それぞれの限界があろうと思う。それで先ほどお尋ねしておいたが、学歴、年令、職業、こういう現実のケースの人々です。それにこういうものを徹底していけるとお考えですか、その点一つ。
第39回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○井堀委員 それで言外に明らかになりましたのは——私地方を回りまして、いろいろな質疑応答の中で受け取れましたのは、たとえば県の課長クラス、これは一定の、法律を身につけた資格のある人がおさまっておるということは、例外なくそうだと思う。たとえば、地方課長というようなものが県の選挙事務局長を兼ねるといったような形の場合が多い。私は、こういう法律をこなす資格を身につけていると見て間違いないと思う。だから、とかく選挙管理委員会というものは、この人…
第39回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○井堀委員 第二班四国地方調査について御報告を申し上げます。 最近行なわれました各種選挙の実情並びに公職選挙法改正に関する調査を目的として、私と日本社会党の堀昌雄君が去る十一月十六、十七、十八の三日間にわたって徳島、高知、香川の三県を調査して参りました。以下調査内容の大要について御報告いたします。昨年十一月に行なわれました衆議院議員の総選挙を中心とし、最近行なわれました各種選挙の実態を見まするに、非常に顕著なることは、まず、長期にわたる…
第39回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○井堀委員 私は、ただいま報告をいたしましたように、第二班に加わりまして四国地方に派遣されましたが、報告の最後にありました坂出市長の選挙に関連をいたしまして、選挙法の改正とも深い関係がありますし、また、地方の市町村長の選挙管理について、他の地方でも多くの問題を持つ事柄だと思いますので、少し詳しくお尋ねをしておきたいと思うのであります。 それは、先ほどの報告にもありましたように、この選挙は非常に激しく争われたのではないかと思われますのは、…
第39回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○井堀委員 これは私一人ではありません、堀さんも一緒でありますから間違いありませんが、県選管としては、法律的な解釈はもちろんでありますが、取り扱いその他で——ことに今度の選挙の結果を見ますと、ごく僅少の差で、しかもいずれも、一人は坂出の現役助役であり、一人はお隣の高松市の助役といったわけで、これはあとでお尋ねしようと思うのですが、訴願については直接市の選管は管理できないにいたしましても、事務局に対しては指導的あるいは監督の役割を持つ、市…
第39回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○井堀委員 それではこの際はっきり念を押しておきたいと思いますが、もちろん形式的には異議の申し立て、訴願などについては、裁判と同様に、選挙管理委員会が全く独立の立場に立って、そして何ら他の牽制や指導を受けない、また、してはならぬことは言うまでもないのですが、今後そういうことの絶対にないということを、この際確約を取りつけておきたい。
第39回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○井堀委員 方針ではなくて、そうしないということを一つはっきりいたしてもらいたい。
第39回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○井堀委員 次に、それでは法律解釈についてお尋ねをいたしたいと思うのですが、私の手元にその後関係者から陳情が参っております。須崎荒太君外九名の人が、それぞれ書面によって私のところに陳情をいたしております。その陳情書に基づいてと、それから一つは、私どもが直接調査に参りました際の県の選挙管理委員長からの報告に基づいてお尋ねをするわけであります。私はそれ以上の事実は承知しておりませんので、もし私の質問が事実に相違しておるような場合がありますな…
第39回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○井堀委員 この文書による証言はそう言っております。それから訴願者の主張によりますと、立会人がいなかったという証言が非常に多い。それから当局は、立会人は職員が兼務してやっていたという主張をしておる。その食い違いがここに出ておるようであります。そこで、立会人のいない場合の投票はどうか。それから、県選管の職員が立会人になることが可能なのかどうか。その二つの点について伺いたい。
第39回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○井堀委員 あなたは県選管からそのことについては何も相談を受けないと言っておられますけれども、かなり詳しく承知しておりますね。