井堀繁雄
会議録に記録された「井堀繁雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,944 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1953/07/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金131 件
- 労働・賃金7 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会48 件・48%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会28 件・28%
- 国際労働条約第八十七号等特別委員会16 件・16%
- 予算委員会第四分科会6 件・6%
- 本会議1 件・1%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 2,944 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第16回 衆議院 労働委員会 第10号
○井堀委員 憲法の解釈に対する見解を異にするということでありますから、これはやむを得ぬでありましよう。そこでお尋ねをいたしますが、労働大臣の立場で、今問題になつている電産・炭労のストライキというものは、どうしても避けられないものであつたかどうか。続いてそのストライキの原因については、前回もお尋ねしたけれども、きようは御用意があると思うので、お答え願えると思います。そこで電産・炭労の両方のストライキとも、その争議の直接の原因は、明らかに労…
第16回 衆議院 労働委員会 第10号
○井堀委員 そこでお答えを願いたいと思いますのは、労使の両者に、その文章ではその責任を問うているわけですが、この法案は、労働者の方にのみ規制を加えるという措置であります。しかも、基本的なものについて強い制約があります。それでは労使の両者に、かかる事態の発生を防ぐために、使用者側すなわち業者側に対して、どのような措置をおとりになるという具体的なものがあるか、明らかにされたい。
第16回 衆議院 労働委員会 第10号
○井堀委員 伺つておりますと、何だか道徳規定のようなふうに受取れるのであります。道徳規定なら、私は賛成であります。しかし、いやしくもこの法律が成立いたしますと、労働者の罷業権は、この点は保護を失うのであります。争議行為として正常なものでないという規定になる以上は、それは憲法の二十八条の保障からはずされるわけであります。この点について、もしそうでないという明らかな御答弁が願えるなら伺つておきたい。
第16回 衆議院 労働委員会 第10号
○井堀委員 答弁といたしましては、私から伺つておることと、かなりかけ離れた立場で議論されておるようで残念であります。そういう争議行為というものは好ましくないという考え方については、私はそれは同意ができる。しかし、それはあくまでも労使の良識に訴えて、そうしてこれは調整して行くべきだ。あるいは輿論の非難を避けながら、労働組合がやはりその権利を行使できるということは、労働組合の健全なる成長のために必要なる行為であつて、第三者が干渉すべき事柄で…
第16回 衆議院 労働委員会 第10号
○井堀委員 そうすると、もう明らかになつて来たのでありますが、そうするとお答えが違つて来るわけであります。その主張から行きますと、明らかに労使の問題については、労使の間の力関係を調整することによつて一つは解決をされる、一つには労働争議の原因になるべきものを、たとえば政治的に処理する、あるいは経済的な立場を改善する、社会全体の共同の責任においてなさなければならぬことも言つておるわけでありますから、そこで二つの地位があなたにあるわけです。当…
第16回 衆議院 労働委員会 第10号
○井堀委員 あなたのおつしやるように、こういう職場における労使関係は、あつせん調停が望ましいのです。しかしそこで問題になるのは、最後のけじめというものはやはり力関係ですから、一方がなんぼりくつを言つて筋を通しましても、私が他の場合に例示いたし場ましたようにイソツプ物語に出て来るおおかみと小羊の争いと同じことなんです。何とか横車を押されれば、力のある方が通ります。それを阻止するための憲法の規定であると思つております。そこで、あなたが今ここ…
第16回 衆議院 労働委員会 第10号
○井堀委員 もう私の方で根負けいたしました。何回も言いますが、労使対等の立場というものは力関係の上にあるということは、あなたはよもや否定されぬと思います。これができることによつて、労働者側の力をごうも弱めるものではないということをあなたが保証づけられるなら、今のような御説明でいいのです。その根本的な力関係のバランスを破つておいて、いかに労使の関係を合理化しよう、あるいは労働者の肩を持とうと言つてみても、これは及ぶものではありませんよ。だ…
第16回 衆議院 労働委員会 第10号
○井堀委員 思つたよりずるい答弁をすることを遺憾に思います。その点では、あなたの言うことと私の意見とに相違があろうはずはないということを言つておる。労使対等の力関係をこわしてはならぬということを否認されますか。このような否認はできぬはずですが、これに力関係をこわすような法規なんですよ。そうでないというなら、あなたの今答えていることは、私の質問に答えておるのではありません。すなわち、これこれの争議行為が社会に悪影響を与えるということを唱え…
第16回 衆議院 労働委員会 第10号
○井堀委員 明らかにしておきたいと思いますのは、何も立場の相違とかなんとかいうことではありませんよ。何か憲法解釈にさかのぼろうとしておりますが、その問題は、さつきも言つているように、見解の違いはあつてもそれはいい。だから、それとこれとをくつつけてはいけません。今言つていることは、きわめて平凡なことなんです。なお三本手があるというようなことを言うが、お化けは三本手があるかもしれませんが、今の場合はお化けは対象にしておりませんから、正常なる…
第16回 衆議院 労働委員会 第10号
○井堀委員 高橋委員には、力のバランスはこれによつて何らの影響がない、こう答えられた。私が聞いているときは、やむを得ぬというようなことを言つておられた。どうもそこからメモを出しておるところを見ると、そこに疑点あるのではないかと思います。何なら政府委員から答弁していただいてもけつこうですか、力関係がこわれないというのならば、こわれないという証拠をあげなければいけません。だれが考えても、争議権をそれだけやつちやいかぬというのは、それだけ力が…
第16回 衆議院 労働委員会 第10号
○井堀委員 労政局長の答弁としては、私は非常に遺憾に思います。今も、さつきから繰返しておることを同じように繰返しておられる。問題は、スト規制をやる限りにおいては、そこだけ制限を受けるわけです。今まで力を与え過ぎておつたから、とるのだというのなら、その説明をしなければならない。そうでないことは明らかです。公益福祉をそこなうからこれをやるのだというのなら、労働行政をあずかる労働省としては、当然その労働者に対する保護の道が講ぜられなければなら…
第16回 衆議院 労働委員会 第10号
○井堀委員 これはまことに遺憾にたえません。これは何べん言うても、答えるつもりでない者に答えさせるということは、無理かもしれません。しかし言つておきますが、これはあなた方提案理由の中に明らかに、争議行為を規制する、そのことは遺憾千万であるということを述べている。望ましいことは労使の良識と健全な慣行を期待しておるけれども、一方に緊急な事態が起つているという見方で、これを阻止するためのやむを得ない行為だということを繰返して述べているじやあり…
第16回 衆議院 労働委員会 第10号
○井堀委員 それじや、これは大事なことですから——むずかしい議論をしているのではありませんから、もつとすなおにひとつ聞いていただけませんか。私どもにとつては、これは電産や炭労に限られた問題でないのです。その理由については、あとで議論する余地があるのですが、あなた方は公共の福祉ということを、鬼の首でもとつたように——公共の福祉に関係のあるものなら争議行為を禁止していいという考え方なら、別ですけれども、公共の福祉というものは、これは何も学者…
第16回 衆議院 労働委員会 第10号
○井堀委員 小坂労働大臣は、何か相談をせいということを、非常に悪意にとられておりますが、決して私は他意ありません。労働大臣でお答えができぬと思つたから、そう言つただけで、お答えができるのならやつてください、これから議論を進めますから。そこであなたは、何か意見を修正されて来たようです。私はこれはずつと記録を読んであなたにお尋ねしている。だから、前の記録をお取消しになるなら別です。あなたは、この法律提案の趣旨弁明にあたつても、高橋委員や、あ…
第16回 衆議院 労働委員会 第10号
○井堀委員 争議行為が与える影響を、私は聞いているんじやないのです。そのことについては、配慮する分があるならば——だから例を引いたじやありませんか。たとえば公務員のように、ああいう立場の労働者の基本権を制約するかわりにおいて、その労働条件を、あるいはその生活福祉のためには別な保護を加えるという手当が行われている。この場合だけ奪いつぱなしという手はないじやないですかと言つておるのです。それをあなたは、争議行為が公益にどんな損害があるかとい…
第16回 衆議院 労働委員会 第10号
○井堀委員 たいへん長時間にわたつておりまして、他の質問者の御迷惑にもなろうと思いますが、事柄がきわめて重要な基本的なことでありまして、たびたび正確な回答を求めたのでありますが、明確な回答をいただけないので、この問題は一時保留いたしまして、他の問題についてお尋ねをいたそうと思います。重ねて一言いたしておきたいのは、これは明らかに争議行為の一部を規制すると言つておりますけれども、程度の問題を省きますと、労使の力関係を根本的にゆり動かすとこ…
第16回 衆議院 労働委員会 第10号
○井堀委員 平和主義に対しては、どうですか。
第16回 衆議院 労働委員会 第10号
○井堀委員 この問題については、まつたく意見が一致しました。そこでわれわれは、この基本的な精神の上に立つて労働行政を進めることは、たといそれが保守的な立場をとろうと、革新的な立場にあろうと、その点においては相違がないと思うのでございます。そこで、このスト規制法の中において、いつも大きな解釈上の相違を来して来ます公益福祉に対する考え方であります。公益福祉もしくは社会通念というものは、この基本的な立場を離れてはあり得ないと思うのであります。…
第16回 衆議院 労働委員会 第10号
○井堀委員 これは前の問題と同じようになりそうなけはいが出て来ました。速記録にあまりはつきりしないものを残すことはよくないと思いますので、多くを申し上げませんが、このスト規制法を今後運営する上においても、非常に大切な関連を持つことになるわけであります。私どもは、三つのことについて、この法律をどうしても否定しなければならない理由を発見して来たのであります。第一は、このスト規制法のつくられた動機ともいうベき争議行為に対する認識が誤つておる、…
第16回 衆議院 労働委員会 第10号
○井堀委員 最後に、今のイギリスの例をお引きになつておりますが、私の承知しているところでは、イギリスの一九二六年に起つたストライキは、当時の保守政党であつたボールドウイン氏のあつせんによりまして、石炭労働者に対しては、その争議行為を一時中止してもらうという行政的立場から、労働組合の代表機関である組合総評議会に会見を申し込んで、しかもただ単に抽象的に協力を求めるというのではなくして、具体的に政府の責任において、たとえばその一つは、一年ない…