井伊誠一
会議録に記録された「井伊誠一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 763 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1948/03/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会99 件・99%
- 本会議1 件・1%
※ 全 763 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 衆議院 司法委員会 第5号
○井伊委員 この六号の実際適用される例としましては、他人の標燈とか、あるいは街燈とかいうものの電燈の球などを盗むとか、あるいは悪意でもつて石をぶつつけて壞すとか、あるいは棒でもつて打ちたたくというようなとで、その設備自体を壞して消燈せしめるような場合が、予想されておるのではないかと思うのであります。しかしこれは私の想像だけなのでありますが、かかる場合は、他に器具の毀棄罪であるとか、窃盗罪であるとかいうものがむしろ出てくるのであつて、ここ…
第2回 衆議院 司法委員会 第5号
○井伊委員 第八号のところで、石川君が御質問になりましたところとちよつと違うのでありますが、「援助する者の指示に從うことを拒み」とあります。これは積極的に拒絶したものと解釈するのであるが、さようでありましようか。
第2回 衆議院 司法委員会 第5号
○井伊委員 そうすると、指示に從わずという場合にも、そういう範囲までもこれの適用があるのでありましようか。
第2回 衆議院 司法委員会 第5号
○井伊委員 そうすると、指示に從わずという場合にも、そういう範囲までもこれの適用があるのでありましようか。
第2回 衆議院 司法委員会 第5号
○井伊委員 そのあとの方の「又は公務員から援助を求められた」場合、これに應じなかつた、これは「拒み」とは書いてなく「應じなかつた」と、消極的に書いてありますが、先の方の場合に指示を拒みというような字を使い、これは積極的な文字だと私は解しておるのであります。あとの方は消極的な「應じなかつた」という文字を使つておるのでありまして、これはこういう場合は「拒み」とすべきであるのを、特にそうこだわらずに「應じ」なかつたとせられたのであるか。あるい…
第2回 衆議院 司法委員会 第5号
○井伊委員 もう一つ、これは十一でありますが、「他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者」この物を注ぐというような実際の場合、あるいは発射するというような事柄は、どういう場合を想像しておられるのでありましようか。
第2回 衆議院 司法委員会 第5号
○井伊委員 これらの投げたり、注いだり、あるいは発射するということによつて、直接他人の身体あるいは物件に害を及ぼすという場合はすぐわかりますが、これがそれらの行為によつて間接的に害が及んでいるというような場合も、やはりこういう適用があるのでありましようか。これは「相当の注意をしないで」という注意の範囲がどこまでかということに関係するのでありますが、それはどうでございましようか。
第2回 衆議院 司法委員会 第5号
○井伊委員 私の質疑は終りました。
第1回 衆議院 懲罰委員会 第3号
○井伊委員 先日の鈴木千代治君の供述の中に、ややはつきりしない點がありますので、二、三補充して質したいと思います。證人が速記臺に著席した場合の位置ですね。それは演壇の方から見て右側になるのであるか、左側になるのであるか。それから二人相竝んでおる二人のうち、演壇に近い方におるのであるか、遠い方におるのであるか、それをお聽きしたいのです。
第1回 衆議院 懲罰委員会 第3号
○井伊委員 上が演壇です。
第1回 衆議院 懲罰委員会 第3号
○井伊委員 そうすると演壇から見て左側の少し遠い所におるということになりますか。
第1回 衆議院 懲罰委員会 第3号
○井伊委員 その次に奧野富太郎君の席は、やはり演壇の方から見たならば右側でありますか、左側でありますか。竝んでおつたときは演壇に近い方ですか、遠い方ですか。
第1回 衆議院 懲罰委員会 第3号
○井伊委員 それから有田さんと言われたのは、有田二郎君のことでありますか。
第1回 衆議院 懲罰委員会 第3号
○井伊委員 有田さんが證人の用紙とシヤープを拂いのけたと、こう言われましたが、それは有田君が速記席の圍いの外にからだをおいてやつたことでありますか、それとも圍いの中にはいいてやつてやつたことでありますか。
第1回 衆議院 懲罰委員会 第3号
○井伊委員 原稿とシヤープを拂いのけられたというのは、現にもつているシヤープ、もつておる原稿用紙を拂いのけたというのでありますか。それとも補助的にわきに用意されたものを拂いのけられたというのでありますか。それともその双方でありますか。
第1回 衆議院 懲罰委員会 第3号
○井伊委員 その用紙のところにはすでに速記しておつた分もあつたのですか。
第1回 衆議院 懲罰委員会 第3号
○井伊委員 拂いのけられたことによつて、その原稿は破損されるということはなかつたのですか。
第1回 衆議院 懲罰委員会 第3号
○井伊委員 鈴木千代治君に對する質問はこれで終ります。なお奧野富太郎君から一點お聽きしたい。
第1回 衆議院 懲罰委員会 第3号
○井伊委員 私は佐藤宗一君の證言をお聽きしたいと思つております。佐藤宗一君は、前囘には有田君の行動については、鈴木千代治君の申されたところと全然同一であると、かように申されたのでありますが、本日鈴木千代治君が補充的に申し述べられたところと違うところがありましたならば、述べられたいと思います。同じでしようか。
第1回 衆議院 懲罰委員会 第3号
○井伊委員 それは日はいつでございましたか。