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日本社会党衆議院
総発言数
763
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1964/05/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会99 件・99%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 763 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

763 20 を表示
日本社会党1964/05/14

46衆議院 法務委員会 第34号

○井伊委員 遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約が批准される、それに対応しての国内法として、いまの遺言方式の準拠法に関する法律案、これが出されておるわけでありますが、この遺言方式に関する法律の抵触に関する条約、これに加盟をしておるものが十二カ国といわれていますが、批准をしているのが三カ国であって、わが国がこれに批准を与えれば四カ国になる。こういうようなことに承っておるのでありますが、この条約に参加をした国々はそれぞれこういうような国…

日本社会党1964/05/14

46衆議院 法務委員会 第34号

○井伊委員 この各国の承認をいたしましたところの条約と、いま提出されましたところの準拠法に関する法律そのものとの間には矛盾、抵触をするような事態はないでしょうか。この点をお伺いします。

日本社会党1964/05/14

46衆議院 法務委員会 第34号

○井伊委員 では少しく内容についてお伺いしたいと思うのですが、この三条の三号の「遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法律」、この国籍を有した国の法律ということについては、はっきりさせる意味で特に第六条が設けられてあると思うのでありますが、しかし、国籍を有した国ということの判定をする根拠法、これは日本の国籍法によって日本が判定をする、こういうことになるのでございましょうか。

日本社会党1964/05/14

46衆議院 法務委員会 第34号

○井伊委員 アメリカの国籍を有するというアメリカの国籍法を根拠にするというのでありますが、それをさように判定する根拠はどうなんでありますか。アメリカの国籍法によるのだということはどうなんでありましょうか。

日本社会党1964/05/14

46衆議院 法務委員会 第34号

○井伊委員 これが条約に加盟していないところの国の場合においては、この判定をする場合は条約に加盟しない国の国籍法を使う、そういうような判定は結局効力があるのでしょうか。

日本社会党1964/05/14

46衆議院 法務委員会 第34号

○井伊委員 国籍の問題は、日本の国籍法に根拠があるというわけでありますが、現実の問題として沖繩――これは県とはいまは言っていないだろうと思うのですが、沖繩におけるところの島民、それから歯舞、色丹島、そこにおけるところの住民、その国籍というものはどういうふうになっておるのでありましょうか。これは法務委員会でお聞きするよりも外務委員会のほうなのかもしれませんけれども、その点をひとつお伺いしたい。

日本社会党1964/05/14

46衆議院 法務委員会 第34号

○井伊委員 そうしますと、これらの沖繩と申しますのは、沖繩地域だけでなく、その地域に住んでおるとか、従来そこに籍があるという意味の沖繩島民、そういたしますと、それに対する適用法はいまなお国籍法に基づいてその国籍が定められておる、そういうことになるわけでございますか。また、そのまま歯舞、色丹のごときは全然変わりはなくて、従来どおりこれも他に国籍が移ったという事実がない。そのままで日本の国籍を有するもの、こういうふうになっておるわけでしょう…

日本社会党1964/05/14

46衆議院 法務委員会 第34号

○井伊委員 第二条の三号のほうで「遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法律」この「地の法律」ということは、一つの国の中に州、地方によってその取り扱いが違うような場合を予想して、こういう「地」ということば――国の法律ではなく地の法律となっておるのは、やはりそういう場合を予想してのことでありましょうか。地というのは、その地をも含みあるいは国をも含むという意味に解せられるのでありましょうか。

日本社会党1964/05/14

46衆議院 法務委員会 第34号

○井伊委員 この場合における「住所を有した地」については、第七条のところに関連があって「遺言者が特定の地に住所を有したかどうか」、それが判然をしないときか、それを判定する根拠は「その地の法律によって定める。」こういう場合はどういうあれであろうか。その地について、これが住所地であるといっておる一つの意見というか、主張がその中にある。ところが、他のほうでは、またそうではないというような、その地を判定するのに争いがあるというような場合に、その…

日本社会党1964/05/14

46衆議院 法務委員会 第34号

○井伊委員 なお、ちょっとわかりかねるのですが、住所地が、ただ一つの地だけがかりにイギリスにあるという場合には、イギリスで、これをイギリス法によってこの住所があったかどうかを判定する。こういうわけですけれども、他にもあるという場合には、争われておるような場合には、そのイギリス法でない別な法によってやるというのならば、イギリス法のほうはどういうふうになるのか。ただ一つのものだけであれば、それはただ一本にイギリス法による、こういうことできま…

日本社会党1964/05/14

46衆議院 法務委員会 第34号

○井伊委員 それでは、この四号のところで、その「遺言の成立又は死亡の当時」における、これはたびたび御質問もあったわけですが、「常居所を有した地の法律」この常居所というのは従来の日本の法律においてはこういうことばはなかったと思います。おそらくはこの条約のほうでは常居所等に当たるものが出ておる。そして、その趣意に合わせるように新しい概念と新しいことばがここにできておるんだ、こう思うのでありますが、これは御説明によりますと、常居所と住所は従来…

日本社会党1964/05/14

46衆議院 法務委員会 第34号

○井伊委員 そうすると、常居所という文字、これはやはり居所と常住が重なっておる、続いておるというような概念でありますが、この使い方は、やはりこの遺言方式の準拠法そのものにだけ使われるという――この場合においてはそうだと思うのですが、他の法の場合において、住所と同じ意味だというようなので、これが他の法でもそういうような解釈がだんだん使われるというような心配はないのですか。遺言方式の準拠法にだけこれが使われるのだ、こう解していいのでしょうか…

日本社会党1964/05/14

46衆議院 法務委員会 第34号

○井伊委員 第二条第五号の不動産に関する遺言については、不動産の所在地法に適合しておるかどうかできめるということでございますが、この意味は、ある一つの遺言の中に不動産に関する部分もあり、しからざる部分もある、そういう場合もあり得ると思うのですが、この場合において、不動産に関する条項がその中にあれば、直ちにその遺言書ですか、遺言自体の方式に関しては、不動産の所在地法一つに適合してくれば、それでその遺言全体を方式に適合したもの、こう見る意味…

日本社会党1964/05/14

46衆議院 法務委員会 第34号

○井伊委員 いまの場合でありますが、そういう特別な不動産に関する遺言がなされたという場合、特別にそれを扱う利益というものは、これはどういうところにあるわけですか。

日本社会党1964/05/14

46衆議院 法務委員会 第34号

○井伊委員 くどいようでありますけれども、不動産が各国に分散しておるような場合、したがって所在地法というものが変わるだろうと思うのですが、それは幾つあっても、その一つの所在地法でいいというわけでしょうか。各国が触れておれば、その不動産についてそれぞれの所在地法に適合していなければならぬということになるのでしょうかどうですか。

日本社会党1964/05/14

46衆議院 法務委員会 第34号

○井伊委員 第四条について、「二人以上の者が同一の証書でした遺言の方式」、この場合にもやはり第二条の規定が適用されるというわけでありますか。二人以上の者が、おのおの甲乙丙丁がそれぞれの第二条の規定の一つに適合するということになるのでありましょうか。これは一括してどれか一つ、だれか一人、そういうものがここの第三条に当たればいいというのでありましょうか。その点をお伺いしたい。

日本社会党1964/05/14

46衆議院 法務委員会 第34号

○井伊委員 たとえばわが国の法では共同遺言というものを認めていない。そういうときに、ただいまのような渉外関係のある共同遺言がなされたという場合に、いまのようにして当事者がそれぞれの国、それぞれの人、その人たちの準拠法がこの法律の第二条に適合すれば、それらのものは方式として完全だ、そういうふうになるのでありますが、そうなりましたときには、法律にはこれを認めないことになっておる場合に、日本はその点は認めるということになるのでありましょうか。…

日本社会党1964/05/14

46衆議院 法務委員会 第34号

○井伊委員 第五条のところでございますが、遺言の方式の制限、この中にはたとえば遺言者の年齢それから国籍その他の人的資格、こういうものがそれによっての制限だと思うのですが、その他の人的資格によるところの制限、こういうものはどういうものをさすのであろうか。というのは、「方式の範囲に属するものとする。」とありますから、その方式の範囲に入るというものをはっきりしなければ、たとえばここに年齢とか国籍とかありますが、その他の人的資格による遺言方式の…

日本社会党1964/05/14

46衆議院 法務委員会 第34号

○井伊委員 この第六条のうちに「その国の規則に従い遺言者が属した地方の法律を、そのような規則がないときは遺言者が最も密接な関係を有した地方の法律を、遺言者が国籍を有した国の法律とする。」この地方の法律というのは、この判断をする者は日本の裁判所であろうと思うのですが、そういう場合に「密接な関係を有した地方」というもの、その根拠はどういうふうにしてこれを日本では判断をするのでありましょうか。 それからさらに、こういう場合のあれは、条約締結を…

日本社会党1964/05/14

46衆議院 法務委員会 第34号

○井伊委員 いまの場合でありますが、第二条のごとき、あるいは第三条のごとき、こういうのは条約加盟国の間ではみなこれを了承しておるわけでありますが、大ブリテンのいまの本国と地方において法律が違う、それに対してその国の規則にかりにない、特にどこそこと判定するような規則がない場合は、いま言うように、日本だけでもって諸般の事情等を総合して、最も密接な関係ということを認定する、それでその国のその地方の法律をもって本国法とするということでございます…