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日本社会党衆議院
総発言数
5,712
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1957/02/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会84 件・84%
  • 予算委員会15 件・15%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 5,712 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,712 20 を表示
日本社会党1957/02/13

26衆議院 予算委員会第三分科会 第3号

○井上分科員 もう一点で終りますが、それはさいぜん農林大臣がきわめて重大な発言をいたしておりますが、食管の赤字を消費者米価を一部値上げをいたしましても、なおかつ赤字というものが予想され得るのでありますし、またかりに消費者米価に転嫁しなかった場合は、当然赤字の処置をしなければなりませんので、その赤字を処置するために、何か三十一年度の自然増の予備金のものを、これに充当する心がまえでおるというような御意見のように承わったんですが、さようでござ…

日本社会党1957/02/13

26衆議院 予算委員会第三分科会 第3号

○井上分科員 それはけしからぬことで、三十一年度の余裕財源は財政法によってちゃんと使い道が規定されておる。それを勝手に食管の穴埋めに使うということは許されませんよ。これははっきり繰り越すものとしての建前になっておる。だからもしどうしても穴埋めをしなければならぬというのなら、一兆一千三百幾億の一般会計予算の圧縮によって一割なら一割、五分なら五分、いわゆる財政支出を削減する、削減してから穴埋めをすることの方が最も妥当なやり方なんだ。これなら…

日本社会党1957/02/12

26衆議院 大蔵委員会 第2号

○井上委員 ちょっと関連して二、三。いずれ食管特別会計法の一部改正が本委員会に上程されると思います。なおまた私、予算の分科会で十分この問題については御査問申し上げようと思っておりますが、大蔵大臣には、いろいろな関係で出席願って質問する機会がなかなかないものでありますから、この際一、二点とっくり確かめておきたいと思うのでありますが、大蔵大臣のお考えでは、予算はすべて均衡の予算を組む、収支相償うという建前でずっとやられておるのです。一般会計…

日本社会党1957/02/12

26衆議院 大蔵委員会 第2号

○井上委員 今の大蔵大臣の御答弁は、はなはだ妥当を欠くと思うのです。大蔵大臣は、最初井出農林大臣とお話しになって消費者米価を一升当り八円五十銭上げて、百十七円五十銭に消費者米価を改定するというふうに政治的意見が一致した。ところが、その後国民の一部、あるいはまた党内において猛烈な反対が起って参って、閣議決定を急に変更せざるを得ないことになった。その政治的いきさつはともかくといたしまして、今大蔵大臣が御答弁になりましたような、米価の値上げを…

日本社会党1957/02/12

26衆議院 大蔵委員会 第2号

○井上委員 それでは伺いますが、現行米価というものは、御存じの通り、生産者米価は玄米でもって石当り二万七十円、これを中間経費をかけて石当り二万九百円で売っているのです。これはどんなやり方をしたって、どうはじいたって赤字が出るじゃないか、これを何か魔術を設けて赤字が出ぬようにできるとお考えになりますか、それを一つ明らかにしてもらいたい。

日本社会党1957/02/12

26衆議院 大蔵委員会 第2号

○井上委員 問題は、だれでもわかり切ったことがいかにもわからぬように、それで政府の責任を特別調査会の責任に転嫁させて、特別調査会がかような結論を出し答申したから、政府もこの結論をのんだ、こういう形に持っていこうとする姿がありありと見えることなのです。なるほど八千五、六百億に達する膨大な食管会計でありますから、この会計内容を詳細に検討されてたとえば農産物支持価格に基くものを国の一般会計の方から補うなり、あるいは食糧管理の国が持つべき性質の…

日本社会党1957/02/12

26衆議院 大蔵委員会 第2号

○井上委員 池田さん、えらい言葉を返すようですけれども、あなたは、この食管会計のような状態は非常に大きな問題で、こう言うけれども、この赤字は、全体の予算ワクから比べればわずかなものですよ。そんなにあなたが驚くほど大きな金額ではないのです。あなたは他の費目には惜しげもなく、どこへは何百億使った、ここへは何十億使ったと誇らしく言っておって、ここだけには、何か大きな問題であるように申してわれわれをごまかそうとしておるが、そうはいかない。それは…

日本社会党1957/02/05

26衆議院 議院運営委員会 第6号

○井上委員 この際、内閣総理大臣の臨時代理の問題につきまして、官房長官及び法制局長官にお伺いしておきたいのであります。先般政府から、内閣総理大臣石橋湛山君が、風邪のために療養を要するという医者の診断によりまして、三週間の長期療養のために、内閣総理大臣臨時代理を任命をしたいという申し入れがあり、われわれ野党、社会党といたしましても、事、病気のことでありますので、すなおに内閣総理大臣臨時代理で国会に臨むことに了承を与えたのでありますが、その…

日本社会党1957/02/05

26衆議院 議院運営委員会 第6号

○井上委員 石田官房長官も、さような見解をお持ちになっておるのですか。

日本社会党1957/02/05

26衆議院 議院運営委員会 第6号

○井上委員 先般内閣は、小瀧防衛庁長官を、岸内閣総理大臣臨時代理任命後において選任をいたしておりますが、この小瀧防衛庁長官は、岸内閣総理大臣臨時代理が任命したのではなしに、石橋内閣総理大臣が任命をいたしましたか、その点はどうなっておりますか。

日本社会党1957/02/05

26衆議院 議院運営委員会 第6号

○井上委員 そうなりますと、国会としては、非常に重要な解釈上の問題が起って参りまして、今後の国会の運営にも、社会党としても重大に考えなければなりません。私ども、総理が病気のために、総理としての職務が行えないということから、臨時代理を置かれて、総理の持っておる一切の権限は臨時代理が行うということで了承いたしまして、石橋総理大臣の代理としての質問をやっております。ところが、今お話によると、総理大臣の個人的な権限といいますか、そういうものが別…

日本社会党1957/02/05

26衆議院 議院運営委員会 第6号

○井上委員 そこの解釈が非常に大事でありまして、つまりその人事権は、首相という特別な権限で任命ができて、その後の任命権は臨時代理にはないのだ、こういうことになってきますと、私は非常に問題が起ってきょうと思う。今、お話しの通り、小瀧さんを任命する判断はあった。ところが、今度は認証式あるいは国会への通達の手続等は、これは総理としてはやれぬから、臨時代理にやらした。片一方、任命する判断の能力を持つ御病状ならば、片一方、それを手続する能力もあり…

日本社会党1957/02/05

26衆議院 議院運営委員会 第6号

○井上委員 今の御解釈になりますと、それは、まるきり宗教的なと申しますか、石橋さんは日蓮宗の権大僧正とかなんとかいうむずかしい位をもらわれたのでありますから、それが乗り移っておるかもわかりませんけれども、そういう宗教的な、個人の神聖化された権限というものが別に隠されておる。表へ現われてくるのは、内閣の首班としての権限、また総理府を統括する権限だけが表へ出てきておって、表へ出てきておるものだけは代理である、本尊の権限は別にちゃんとしまって…

日本社会党1957/02/05

26衆議院 議院運営委員会 第6号

○井上委員 あなたはそういう勝手な解釈をしておるけれども、問題は、この第九条の「職務を行う」という、この「職務」というものが、あなたのようにそういう使い分けをしてやらなければならぬものなら、これはもっと明文化しておくべきですよ。そうして国会の承認を得べきですよ。承認を得ずに、勝手に、職務権限はこれとこれとに分れるのだ、これとこれとは、御都合のいいような解釈で盛んにやって、職務権限の方だけは断じて移行はしないのだ、そういう使い分けがありよ…

日本社会党1957/02/05

26衆議院 議院運営委員会 第6号

○井上委員 第十条をごらん下さい。この第十条も、やはり内閣が構成されて、各「主任の国務大臣に事故のあるとき、又は主任の国務大臣が欠けたときは、内閣総理大臣又はその指定する国務大臣が、臨時に、その主任の国務大臣の職務を行う。」、こういうことになっておるのです。だから、あなたがそういう勝手な解釈をしてはいかんですよ。やはりそれは内閣が構成されて初めて内閣の職務を行う臨時代理というものが置かれるのです。

日本社会党1957/02/05

26衆議院 議院運営委員会 第6号

○井上委員 あなたのおっしゃるのは、内閣が組織される以前の内閣総理大臣の権限と、それから内閣が組織された後の内閣総理大臣の権限と、二通りあるという御解釈のようですけれども、この内閣総理大臣臨時代理を置くというのは、これは内閣が組織された後の行為ですね。

日本社会党1957/02/05

26衆議院 議院運営委員会 第6号

○井上委員 そうすると、あなたにはっきりさせていただきたいのは、さきに私が言っておりますように、あなたの御解釈によると、かりに総理大臣が、あなたの言っておる特有の権限が行われない、総理大臣特有の個人的権限と申しますか、そういうものが行えないような事態が起った場合には、一体だれがどうしてそれを解決しますか。

日本社会党1957/02/05

26衆議院 議院運営委員会 第6号

○井上委員 それは、あなた個人の勝手な御解釈で、臨時内閣総理大臣が置かれるという意味は、少くとも総理大臣としての権限が十分発揮できないという事態に立ってやられることでしょう。

日本社会党1957/02/05

26衆議院 議院運営委員会 第6号

○井上委員 最後に一点。そうしますと、法制局長官にもう一度はっきり伺っておきますが、総理の持っております固有の権限といいますか、それはどういうものですか、お答え願いたい。

日本社会党1957/02/05

26衆議院 議院運営委員会 第6号

○井上委員 非常に大事な発言をされておりますので、私からちょっと確かめておきたいのですが、今、官房長官は、閣僚を任命する等の一身専属の権限は、そう繁雑にあとからあとから起るものではない、だから、そういう権限行使を、総理大臣独自の権限行使として保有しておって一向差しつかえないのだ、こういう御解釈のようであります。私どもはそうは解釈していない。というのは、これは大事な問題ですから、議論を尽しておいてもらいたいと思いますけれども、たとえば石橋…