井上宏
会議録に記録された「井上宏」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 881 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 農林水産省食料産業局長
- 直近の発言日
- 2016/11/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- AI3 件
- 地方創生1 件
- 観光・インバウンド1 件
- スタートアップ1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会77 件・77%
- 経済産業委員会17 件・17%
- 予算委員会第七分科会3 件・3%
- 決算委員会2 件・2%
- 決算行政監視委員会1 件・1%
※ 全 881 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第192回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(井上宏君) 御指摘の逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある場合につきましては、出国猶予期間を付与しないこととしておるわけでございますが、その理由でございます。 従来の活動場所から逃亡して他の活動に従事しているような者は、入管当局に発見されて在留資格を取り消されても、出国猶予期間内に出国せず再び逃亡して我が国に不法に残留しようとするおそれが高いと言えるわけであります。このような事案に適切に対処できなければ、在留資格を取り消し…
第192回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 そもそも、強制帰国ということが、技能実習生の意思に反して一方的に技能実習を打ち切って帰国させるということになりますと、その理由を問わずに許されるものではないとなってしまいますが、さらに、妊娠、出産、結婚を理由とすることについて考えますと、これは雇用機会均等法上も、事業主は、その雇用する女性労働者に対し、結婚、妊娠、出産を理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとされていると承知…
第192回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 結婚、妊娠、出産を解雇理由として予定するようなことは、これは男女雇用機会均等法により禁じられておるところでございますので、このような違法な契約が交わされていること、特に、その契約に違反した場合の制裁が定められている場合はより重大なことになるわけでございますけれども、そのようなことが判明した場合には、技能実習が適正に実施されるとは認められないことから、当該技能実習生に係る在留諸申請は認められな…
第192回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(井上宏君) 入管局の事務の取扱いの現状についての御説明になりますが、入国管理局では、技能実習生の受入れに係る申請におきまして、技能実習生と送り出し機関や実習実施機関との間に締結された技能実習の実施に係る書面の写しの提出を求め、また、必要に応じて、技能実習生の入国後に実地調査において技能実習生本人から事情聴取するなどして、送り出し機関や実習実施機関が不適正な取決めをしていないかどうかを確認しているところでございます。 これら…
第192回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(井上宏君) 現在のところ、お尋ねのような統計は作成しておりません。
第192回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 技能実習制度の目的につきましては、法案の一条の目的規定にも記載はございますけれども、これは開発途上国等への技能移転を通じた国際貢献が目的でございまして、本法案には基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」とも明記されております。 このように、技能実習は人手不足対策としての外国人労働者の受入れとは別個の目的の国際貢献を目的とする制度ということでございます。
第192回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 技能実習制度は、いわゆるOJTを通じて技能等を修得する制度でございますので、その過程で労働が提供されますので、労働者としての保護を与えるために平成二十一年には入管法を改正いたしまして、それまでの研修プラス技能実習の制度を一年目から雇用契約に基づくものとして労働法の保護を強化するなどしてきたところでございますが、この制度は、お答えいたしましたとおり、国際貢献、技能の修得、移転に伴う発展途上国へ…
第192回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 技能実習につきましては、一号と二号と、一年プラス二年で合わせて三年ということになりますけれども、一号から二号を通してやる場合におきましては、評価、到達、ちゃんと技能の修得がされているかということを評価する試験制度が整備されていること等の事情もございまして、そこで対象となる職種、作業というものを定められてございます。 したがいまして、入国、在留を認めるかどうかに当たりましては、どのような内容の…
第192回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 政府間の取決めの作成は急ぐわけでございますが、それが作成されるまでの間、どのように送り出し機関の適正化のための措置を講ずるかというお尋ねでございました。 その間につきましては、監理団体の許可、あるいは技能実習計画の認定の手続が新しい制度の下で行われることになりますので、保証金の徴収等がないことも含めまして、送り出し機関に関する資料を個別に提出していただきまして、必要な証明を求めた上で、適正な…
第192回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 法務委員会で視察に行っていただいた場で、今委員が御指摘のようなやり取りがあったことは承知してございます。 出稼ぎ労働と評価すべきかどうかにつきましては、ちょっと個別具体的な案件を前提にして答弁するのは差し控えたいと存じます。
第192回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 現行の制度における解釈でございますが、入管当局で行っている不正行為の通知の制度の中には解雇ということは直接規定しているものはございませんが、先ほど厚労省から御答弁がございましたように、その解雇が労働法令違反になるということであればこれは労働法令違反という不正行為に当たるものでございまして、受入れ停止等の措置が講ぜられるところになります。 そして、もう一つのお尋ねの受入れ側、実習実施機関側の事…
第192回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(井上宏君) 現行法におきまして、入管局といたしましては、不正行為に関する情報を入手した場合には、実態調査を積極的に行うなどいたしましてその現状の、実情の把握に努めているところでございますが、一つの監理団体の下で多数の不正行為が発生するような状況が例えば把握されましたら、それはその監理団体において実効性のある監査が行われていない疑いが非常に強くなりますので、そういう場合にも実態調査を行うなどして厳正な対処に努めるようにしてお…
第192回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(井上宏君) 監理費の徴収につきましては、現行制度におきましては、これは法務省令におきまして、これ技能実習生に直接又は間接に負担させてはならないということを定めているほか、運用上も、当局から監理費徴収明示書というものの様式を示しまして、適正な監理費として徴収できる費目の例なども示しておるところでございます。 御指摘の案件の中で、何か別の名目で、光熱水費の名目で天引きしているという指摘ございましたが、それが監理費を実質、技能実…
第192回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 監理団体による監理費の徴収でございますが、これは、監理団体は営利を目的としない団体ということにしてございますので、監理業務に通常伴う適正な金額の実費の負担を実習実施者に求めるということは認められるところでございまして、例えば、入国当初に行う講習に要する費用でありますとか、訪問指導、監査に要する費用等々の費目を先ほど申し上げました監理費徴収明示書というものの中に掲げまして、その中で適正額を徴収…
第192回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(井上宏君) 監理費の適正につきましては、いわゆる実費の中で個別具体的な案件に基づいて評価するということになります。 入管当局が適正な監理費かどうかを審査する場面といたしましては、これは定期的には、現状の制度におきましては、個々の技能実習生の上陸の段階、あるいは二号への資格の変更、あるいは期間の更新の段階が定期的なものでございます。あとは個別具体的に、不正行為の情報が入った場合には個別に実態調査をして、その場合にはまさに現場…
第192回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 まず現行制度におきまして、監理団体が行う業務のうち、監査や訪問指導など、まさに監理業務の根幹を成す部分につきましては、監理団体が自ら行う必要があると考えております。したがいまして、このような業務を監理団体が外部の機関に言わば丸投げしているような場合には、それは監理する体制を有していないとして不正行為に該当することになると考えております。
第192回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(井上宏君) 御指摘のホームページの記述等につきましては、個別具体的な案件でございますので詳細のコメントは差し控えたいと思いますが、要するに、技能実習制度における監理団体としての求められた機能から逸脱した、その趣旨を完全に履き違えた宣伝が行われているということであれば、それは全く不適当なことでございますので、その点については、その旨を説明して、適切な対応を取るように指導してまいりたいと思いますし、それを端緒として、不正行為の…
第192回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(井上宏君) この件につきましては、入国管理当局として鋭意努めるほか、労働基準監督機関等々とも連携いたしまして、適切な対応に心掛けてまいりたいと存じます。
第192回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(井上宏君) 旗手参考人から幾つかの提言がございました環境づくりに関しまして、まず最初に、簡単に強制帰国されないような環境づくりという御指摘がございました。この点につきまして、本法案におきましては、実習実施者や監理団体に対し、技能実習生に技能実習を行わせることが困難となったときは、遅滞なく、技能実習継続のための措置等を主務大臣に届け出なければならないこととしております。そして、その届出は技能実習生の帰国前に行わせることを予定…
第192回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 まず最初に、受入れ人数枠の上限を法で定めるべきではないかというお尋ねがございました。 受入れ人数枠の拡大につきましては、技能を的確に修得させることを含め、適正な技能実習の実施が可能かどうかという観点から検討すべきものと考えておりまして、適正に技能を修得させる高い能力を有する優良な実習実施者が、監査等の業務の遂行に高い能力を有する優良な監理団体の下で実施する場合に限り、拡大された人数枠での受入…