井上宏
会議録に記録された「井上宏」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 881 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 農林水産省食料産業局長
- 直近の発言日
- 2016/11/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- AI3 件
- 地方創生1 件
- 観光・インバウンド1 件
- スタートアップ1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会77 件・77%
- 経済産業委員会17 件・17%
- 予算委員会第七分科会3 件・3%
- 決算委員会2 件・2%
- 決算行政監視委員会1 件・1%
※ 全 881 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第192回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(井上宏君) 新制度における監理団体の許可要件についてから御説明を申し上げます。 まず、現行制度では、これは、監理団体になる要件としては、法律上は、営利を目的としない一定類型の団体であるということのほかは特段の条件を設けておらないんですが、今回の法案におきましては、監理団体の許可の要件といたしまして、監理事業を主務省令の基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること、あるいは監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基…
第192回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 初めに、現行制度におけます監理費の規制でございますが、現行制度上、監理団体は、法律においては入管法の在留資格を定める別表に営利を目的としない団体と規定されているところでございます。そして、これを踏まえまして、技能実習を通じて収益を上げることは認められていませんが、監査、講習等に要する実費につきましては実習実施機関から監理費として徴収することができるものとされてございます。 法務省令におきまし…
第192回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(井上宏君) 先にちょっと細かい話ですので私の方から御説明させていただきますが、適正な項目と額の内容につきましては、これは、先ほど仁比委員からの質問にもございましたように、具体的に何がその本当の実費なのか、適正な額なのかというのはこれはケース・バイ・ケースになりまして、様々な場合がありますので、これを非常に堅い、細かい数字で規定していくということはなかなかかえって本質から離れてしまうおそれがあるところでございまして、省令の中…
第192回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(井上宏君) 送り出し機関の職員が日本で活動する場合に関する御指摘でございます。 仮に、そうした送り出し機関の職員が日本国内で、例えば旅券を預かるとか私生活の自由を制限するなど、不正行為に当たるような人権侵害行為等を行っていることが判明したような場合には、まずもって主務大臣、これは新法の下ではどうなるかということで申し上げますと、主務大臣と外国人技能実習機構ということになろうかと思いますが、これは、直ちにまずその当該技能実習…
第192回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(井上宏君) 日本にございます、送り出し機関の言わば支所といいましょうか、でございますので、そこの人の活動がすなわち当該外国の送り出し機関の活動そのものであるということで、当該送り出し機関からの受入れを止めるなどの対応策を取るという、そういう考え方でございます。
第192回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(井上宏君) 二国間取決めの、政府間取決めの形とした理由でございますが、これは外務省、厚生労働省等関係省庁とも協議の上で決めたことでございますけれども、まず、この技能実習制度を適正化するために、送り出し機関に関しては速やかに二国間の共通の認識に基づく新しい枠組みに移行する必要があるということがまず第一点目でございます。また、新しい枠組みに移行した後も、その後の運用状況や各国の事情を見て柔軟に見直していく必要があるということが…
第192回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(井上宏君) お答え申し上げます。 法的拘束力はないといいましても、二国間の取決めの作成を通じまして技能実習制度に関する両国間の共通の認識と意図について文書で明示的に一致させることができますので、両国がその内容を誠実に履行することが求められることになりますので、実効性は十分確保されるものと考えております。 なお、送り出し国によって認定された機関が仮に不適正な送り出し機関であると考えられるような場合には、我が国としましては、相…
第192回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(井上宏君) 現在まで行ってきた失踪への対策についてのお尋ねでございました。 まず一つ目として行ってきたことは、失踪者を多数発生させている送り出し機関とか監理団体に係る技能実習生の受入れの申請があったときにはこれは厳格に審査するということ、それと同時に、実習実施者や監理団体に対して技能修得の意欲が認められる者を選抜するよう指導するというような対応が基本でございます。 もう少し敷衍いたしますと、厳格な審査とはどのようなことかと…
第192回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(井上宏君) 新制度の下におきましては、現行制度での対応に加えまして幾つかのことを新たにしてまいりたいと考えております。 まず一つとしては、送り出し国との政府間取決めによりまして、送り出し国や送り出し機関による技能実習生に対する制度趣旨の周知徹底を求めるほか、高額な手数料等を徴収する送り出し機関を排除していくということが一つございます。このほか、技能実習法案では、技能実習生に対する人権侵害の禁止規定や罰則、技能実習生からの相…
第192回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 お尋ねの入管法七十条の二の規定は、不法入国等の罪を犯した者につきまして、難民条約上の難民に当たる場合その他法定の要件を満たす場合にはその刑が免除されるという規定でございます。 この規定は、難民条約の三十一条という規定を受けて設けられた規定でございますので、同条の趣旨に従って解釈をしておりますので、そこで言うところの難民は条約上の難民に当たりますので、我が国の難民認定手続において、難民とは認め…
第192回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 委員御指摘の件につきましては、昨年九月に法務省が公表した難民認定制度の運用の見直しの概要において、UNHCRの協力を得て、管理者クラスを対象とした難民認定実務者研修を新たに実施するとともに、これまで定期的に実施している出身国情報に関する研修、事例研究等の実務研修についても、内容の更なる充実や回数の増加を図ることとして取り組んでおるところでございます。 敷衍して申し上げますと、まず難民調査官等…
第192回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(井上宏君) ただいまお答えをいたしました研修につきましては、UNHCRから全面的なその充実についての協力を得ることができておりまして、先方からこんな研修はどうだという御提案もいただいたりしている中でプログラムを増加させておる状況でございますので、今後とも、そのような関係を維持しつつ、中身のより詰まったものにしていきたいと考えております。
第192回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、通訳人の能力というのは非常に重要な要素でございます。 昨年九月に法務省が公表した運用の見直しの概要におきまして、難民認定行政に係る体制・基盤の強化の項目の中で、難民認定申請手続又は異議申立て手続に携わる通訳人に対する研修を実施することとしておりまして、現にそれを実施しておるところでございます。 具体的に申し上げますと、有識者の協力を得ながら、昨年十一月、二日間にわたって難…
第192回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 まず、現行法のことでございます。入管法第二十二条の四第一項第六号に、三か月以上にわたって在留資格に応じた活動を行っていないと認められる場合には在留資格の取消しが可能であると定めてあります。これは、一定期間にわたり、許可された在留資格に応じた活動を行っていないことから、既に当該在留資格は形骸化していると認められ、そのような在留資格を与え続けることは在留資格制度の適切な管理の観点から適当でない場…
第192回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 行おうとして在留しているということでございますが、例えば、不法就労先のあっせんを受けて転居した場合のように、まだ他の活動自体は開始されていないけれども行おうとしている在留状態にあると認められる場合のことをいいます。 具体的に、行おうとして在留していると言えるかどうか、どのように考えるかということでございますが、対象となる外国人が本来の在留資格に応じた活動を行わなくなった経緯などの本来の活動に…
第192回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(井上宏君) ただいまのお尋ねも一般的な形での御説明で御容赦いただきたいと思いますが、この場合には、従来の技能の活動を既に休んでおるということと、次に行おうとしている活動が、技能ではなくて別の、技術・人文知識等の新しい、別の在留資格になるということで、そちらの在留資格を得られる具体的な要件を持っているかどうかとか、そのような事実関係なども考慮いたしまして、個別の証拠に基づいて、当初の活動を停止したことに正当な理由があると認め…
第192回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 在留資格の取消しの手続に際しましては、意見聴取の手続の期日を設けまして、そこで弁明をきちんと聴くということになってございまして、その意見聴取の期日につきましては通知書を送達して通知するということになっておるところでございますが、その例外として、御指摘のように、急速を要するときには通知書に記載すべき事項を口頭で通知させることができるという規定があるわけでございます。 この急速を要するときに当た…
第192回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 意見聴取の期日において意見を述べること等のできる代理人の範囲でございますが、在留資格の取消し対象となった外国人が代理人として委任した者であれば代理人に当たることになります。入管法令上、当該外国人が委任する代理人の範囲に限定はございませんので、当該外国人を支援してきた団体の職員であっても代理人となることができます。 ただし、弁護士以外の者が業として当該外国人の代理人としての活動を行うことは弁護…
第192回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 最初に、通訳人の関係でございます。意見聴取に際しまして、当該外国人の日本語理解能力が十分でないなど通訳人を必要と認める場合には、通訳人を手配することとしております。 次に、通知書の点でございます。意見聴取通知書の翻訳の取扱いにつきましては、地方局ごとに取扱いが異なっているのが現状でございます。例えば、在留資格取消し件数が最も多いのは東京入国管理局でございますが、東京局の取扱いについて申し上げ…
第192回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 最初に、多言語による広報でございます。在留資格取消し手続につきましては、現在、入国管理局のホームページにおきまして、日本語のほか、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語及びスペイン語により周知しているところでございまして、引き続き制度の周知を行う取組を行ってまいります。 次に、正当な理由の判断基準の公表に関するお尋ねがございました。正当な理由の有無につきましては、個別具体的な状況に基づいて判断さ…