五味廣文
会議録に記録された「五味廣文」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 590 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 金融庁監督局長
- 直近の発言日
- 2004/02/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財務金融委員会39 件・39%
- 予算委員会21 件・21%
- 財政金融委員会10 件・10%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会10 件・10%
- 予算委員会第一分科会10 件・10%
- イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会3 件・3%
※ 全 590 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 予算委員会 第16号
○五味政府参考人 お答えいたします。 平成十年三月、旧安定化法に基づきまして旧長銀から引き受けました優先株式の商品性でございますが、発行額は九百六十八億円、これは減資の前は千三百億円でございました。株数は約〇・七五億株、減資前は約一億株でございました。 なお、転換の開始時期、これは既に到来をしております、平成十年十月。現在の転換価格は三百六十円、これは既に固定されております。一斉転換時期は平成二十年四月となっております。
第159回 衆議院 予算委員会 第16号
○五味政府参考人 旧安定化法の優先株につきましては、これを普通株に転換をして一株七百八十七円ということで評価をいたしますと、約二千百十八億円となります。
第159回 衆議院 予算委員会 第16号
○五味政府参考人 平成十二年四月、早期健全化法に基づいて引き受けました優先株式は、発行額二千四百億円、株数は六億株でございます。転換開始時期は平成十七年八月、現在未到来ということでございます。したがって、転換価格については未定ということでございます。一斉転換時期は平成十九年八月でございます。
第159回 衆議院 予算委員会 第16号
○五味政府参考人 この五千億円は、旧長銀譲渡に係る最終契約書におきまして、早期健全化法に基づく資本増強額二千四百億円、それから、預金保険機構から新生銀行に対して譲渡された特別公的管理銀行保有の上場株式含み益、これが二千五百億円、合わせておおむね五千億円ということでございますが、この五千億という数字が出てまいります背景には、譲渡契約におきまして、最終契約書で、預金保険機構保有の新生長銀株式の時価総額が五千億円を超えている場合、新生長銀は預…
第159回 衆議院 予算委員会 第16号
○五味政府参考人 預金保険機構は合理的な理由なしにこれを拒否できないということで決められておりますので、その返済に対する申し出がございましたらば、もちろん返済に関するその他のさまざまな要件はチェックをする必要がございますけれども、基本的には、その段階で売却をして返済する、一定数量でございますけれども、そうしたことを要求できるということでございます。
第159回 衆議院 予算委員会 第16号
○五味政府参考人 これは、この長銀の譲渡時に、預金保険機構から新生銀行に対しまして株式が譲渡をされます。それはどういう株式かといいますと、特別公的管理銀行であった日本長期信用銀行が保有をしておりました上場株式、これはですから長銀の株ではなくて長銀が持っておりましたさまざまな企業の株式、この株式の含み益に相当するもの、二千五百億円ということでございます。
第159回 衆議院 予算委員会 第16号
○五味政府参考人 五千億円の根拠はそうしたものでございます。この上場株式の含み益につきましては、これをもって会計上資本に充当できるような形で譲渡をすることで将来的な回収の極大化の道を開こうという考え方で行われたというふうに承知をしております。
第159回 衆議院 予算委員会 第16号
○五味政府参考人 これは、百億円に何か特別な積算があるというふうには私は承知しておりません。合計おおむね五千億円であるというふうな経緯だったと聞いております。
第159回 衆議院 予算委員会 第16号
○五味政府参考人 この五千億円という規模を計算いたします際の根拠として、今御議論になっております二つの要素があります。この五千億円というキャピタルゲインが実際に実現するかどうかというのは、これはこの二つの要素だけではもちろんないわけでございまして、旧安定化法に基づきます、今お話しの優先株につきましては、旧長銀の破綻時に株価はゼロという、いわば毀損をしたということで株価はゼロというふうに算定をされております。 したがいまして、千三百億円分…
第159回 衆議院 予算委員会 第16号
○五味政府参考人 破綻時に千三百億円の旧安定化法に基づく優先株というのが簿価がゼロという状況になったということでございまして、これは破綻をしたわけでございますので、それはそういうことになるわけでございます。 ただし、株式としては所有をしておりますから、今後、これが、新生銀行が再生をしていくという過程で企業価値が高まり、株価が上がるということになりますれば、そこからしかるべき回収が立ってくる、こういう関係でございます。
第159回 衆議院 予算委員会 第16号
○五味政府参考人 ちょっと技術的な部分をお答えさせてください。 合理的な理由があるかないかという部分で大事な要素は、公的資金を中途で返済いたします場合に考慮しなければならない事柄を預金保険機構が定めておりますけれども、銀行の健全性を害さない、それから、市場といいますか、金融システムあるいは市場に混乱をもたらさない、それから、国民負担を増加させない、こうした要因を十分に考慮する必要がございます。
第159回 衆議院 予算委員会 第10号
○五味政府参考人 預金保険機構が瑕疵担保条項に基づきまして新生銀行から買い取りました債権、これは平成十五年九月末現在で、件数で三百二十一件、債権額一兆一千七百二億円、支払い額では八千五百三十億円というふうになっております。 なお、こうした瑕疵担保条項に基づきまして買い戻されました債権といいますのは、買い戻しに伴いまして、預金保険機構の委託を受けましたRCCがこの回収に努めるということで、最も回収が極大化できる方法をRCCは選択して回収を…
第159回 衆議院 予算委員会 第10号
○五味政府参考人 瑕疵担保条項と申しますのは、新生銀行と預金保険機構との譲渡契約の中にございますように、瑕疵が譲渡時から三年以内に存在をすることが明らかになり、しかも二割以上の減価が起こっている、こういうことを要件としておるわけでございまして、倒産をしたということが要件になっておるわけではございませんし、また、譲渡されました後、回収の過程で再生をされていくということも可能な仕組みでございます。すべてが倒産をするということではございません…
第159回 衆議院 予算委員会 第10号
○五味政府参考人 手間取りまして申しわけございません。 日本長期信用銀行が特別公的管理の開始決定を受けました日、すなわち、平成十年十月二十三日が上場廃止でございます。
第159回 衆議院 予算委員会 第10号
○五味政府参考人 申しわけございません。 当時は、金融庁ではなくて金融監督庁が金融行政の執行部門を担当しておりましたが、市場の監督は当時まだ大蔵省に残っておりますので、大蔵省に対して届け出られた、こういうことになります。
第159回 衆議院 予算委員会 第10号
○五味政府参考人 日本長期信用銀行は、特別公的管理に入りました後、最終処理がなされましたが、その処理の手法は、預金保険機構が保有しておりました日本長期信用銀行の株式を新生銀行に譲渡するという形で行われましたので、法人格は新生銀行に引き継がれた形になります。したがって、長期信用銀行から新生銀行へはその権利義務関係も法人格の継続という形で引き継がれる、こういう形になります。
第159回 衆議院 予算委員会 第10号
○五味政府参考人 はい。同一の法人が継続しているということでございます。
第159回 衆議院 予算委員会 第10号
○五味政府参考人 資料4とおっしゃいましたね、この英文の。——申しわけございません。実は、つい先ほど見せていただきましたが、これは、サイパンの訴訟に関連して、訴えがイ・アイ・イ・インターナショナルから起こされまして、それが、一たんその訴えを取り下げをされ、その取り下げの取り消しを求める申し立てがイ・アイ・イ・インターナショナルから裁判所に行われて、その申し立てをこの資料4で裁判所が認めている、こういう性格のものだと思います。 新生銀行は…
第159回 衆議院 予算委員会 第10号
○五味政府参考人 訴状というものを新生銀行が持っていないというのは、これは私も確認しております。訴状は、新生銀行は持っておりません。これは、管財人に対して裁判所から出された、取り下げの取り消しを認める資料であるというふうに承知しております。
第159回 衆議院 予算委員会 第10号
○五味政府参考人 もう一度、私の存じております限りで申しますと、銀行に対するイ・アイ・イ・インターナショナルの訴えというのが、再び訴えることも可能であるといった趣旨の条件がついて取り下げられて、その取り下げられましたものについて、再度これは訴訟にしたいということで、その申し立てを、これはジャッジの方ですよね、ですから裁判所の方がその管財人にそういう通知をしておられる、そういう文書でございますね。