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日本社会党・護憲民主連合内閣官房長官参議院衆議院
総発言数
2,391
直近の所属会派
日本社会党・護憲民主連合
直近の役職
内閣官房長官
直近の発言日
1986/02/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会55 件・55%
  • 内閣委員会24 件・24%
  • 決算委員会18 件・18%
  • 本会議2 件・2%
  • 外務委員会1 件・1%

※ 全 2,391 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,391 20 を表示
日本社会党・護憲共同1986/02/25

104衆議院 地方行政委員会 第4号

○五十嵐委員 しかし、あなた方はどう思っているか知らぬが、御参加になっていた委員の皆さんはそういう印象を持たざるを得ないような提出の仕方であったということですね。したがって、結局小委員会で先生方は、直前に出てきたものだから審議だって二回ぐらいしかできていないんでしょう。 そこで、当初の原案の中には、議会の関与と監査権の介入の問題、これだけしか入ってなかった、代執行が入ってなかった、こういうお話を聞いているのですが一事実だけでいいんですよ…

日本社会党・護憲共同1986/02/25

104衆議院 地方行政委員会 第4号

○五十嵐委員 七月八日の行革審の審議の前の行革審顧問との懇談会で、山本次長が、議会の関与、監査権の拡大と代執行とはセットだ、こういう発言をしだそうですね。どうですか。

日本社会党・護憲共同1986/02/25

104衆議院 地方行政委員会 第4号

○五十嵐委員 私がさっき聞いたことのお答えでいいんです。顧問との懇談会のときにそういう発言があったかということ。

日本社会党・護憲共同1986/02/25

104衆議院 地方行政委員会 第4号

○五十嵐委員 まあそういう御発言があったということだそうです。 そこで、さっき言った小委員会に出された事務局メモ、この中にこう述べているのです。「本来、機関委任事務について、最終的に国の意思と地方公共団体の機関の意思が競合することは認められるべきではなく、国の意思が優越することが制度上担保されていることが不可欠である。」これは重大ですよ。どうですか。それは、いやそんなものは出してないというのなら出してないと言ってくださいよ。出しているも…

日本社会党・護憲共同1986/02/25

104衆議院 地方行政委員会 第4号

○五十嵐委員 そうしたら、六月二十日の報告案で、その項目を「機関委任事務の適正執行を担保する手段の見直し」ということにして、その具体的方向の末尾に「なお、この代行手続は、もっぱら国の意思の最終的な優越を担保し、機関委任事務の適正な執行を確保する見地から」ということを付記しているのだ。これはあなたわかっているでしょう。どうですか。

日本社会党・護憲共同1986/02/25

104衆議院 地方行政委員会 第4号

○五十嵐委員 それは行き過ぎた意見があってもいいわけだ。僕はそのことをどうこうと言うのではない。いろいろな意見が出て、やり合いながら一定の正しい方向を求めていくのだから。それは国会の論議だって何だってそうですよ。行き過ぎの論議は我々だづてすることはしょっちゅうある。だからそのことを言うのじゃないのです。しかしそういう考え方も――これは後で削除されているのだから、後で残っているんじゃないのだから。しかし、僕の言っているのは、その経過の中で…

日本社会党・護憲共同1986/02/25

104衆議院 地方行政委員会 第4号

○五十嵐委員 いずれ法案が出た段階で、また改めて議論するわけだから、余りそのことばかり今言っていてもしようがないのでしょうが、しかし、僕はこれを見て驚いたですよ。どうも「国の意思の優越の原則」だの――さっきも大臣にお聞きしましたね、国と地方というのはどういう関係にあるか。それは大臣のおっしゃるとおり、上下というようなものではないということはだれしもみんな思っていることだ。しかしこの大事な機関委任事務の代執行の問題でこういうようなものが事…

日本社会党・護憲共同1986/02/25

104衆議院 地方行政委員会 第4号

○五十嵐委員 結構です。これから始まるものですからぜひひとつ読んでおいてもらって、そのうちまた一遍お伺いしたいと思います。 やはりあそこでは、結局機関委任事務として地方自治体の首長が受けるという立場が一つありますね。そういう命令指揮を受けて国の機関委任事務を進めていかなければだめだという立場と、しかし同時に住民から公選で選ばれた自治体の首長という自主独立の性格というものと一つの矛盾した性格がそこにあって、そういうようなものの立場からその…

日本社会党・護憲共同1986/02/25

104衆議院 地方行政委員会 第4号

○五十嵐委員 そうなんですよ。これはなかなか対象がつかめない。第二臨調第三部会で赤澤主査が言っているのも同じようなことなんですね。別表が五百二十二、その他に枝葉がついて個別の法律によるのが百六十から百七十、事務を細かく枝番で分けると七百くらいのものでしょうかというようなことなんですね。大臣、そういうものなんですね。本当にちょっと首をひねりたくなるのですが、何かそういうことなんですね。その範囲も非常に不明確。これはしかし四十九年のというの…

日本社会党・護憲共同1986/02/25

104衆議院 地方行政委員会 第4号

○五十嵐委員 しかし、いずれきちっとしていただいて資料なども求めたいと思います。 そこで、今度の代執行について、今までほとんどそういう裁判ざたにというのは、例えば裁判所が判決で示したというのは例の砂川訴訟があるだけなんですから、そんなことはめったにないわけですね。多少ありましてもそういうことになる前に大体話し合いで決まっちゃうということで、今まで膨大な行政量が過去あったと思うが、しかし事実そういうことで意見の対立や紛争があったというのは…

日本社会党・護憲共同1986/02/25

104衆議院 地方行政委員会 第4号

○五十嵐委員 だって、あなた、何か考えるからこういうことをやるのでしょう。表現は仮にこういう抽象的なことであったって、そこの陰にはつまりさまざまなことを、皆さんは専門家ですから、こういう行政のケースがあり得るな、こんな場合もあるだろうな、さまざまなことの中で、しかしそういう中ではこういうような制度をちゃんとしておかなきゃうまくないよということで出てきておるわけでしょう。だから、こんなこと、こんなことがあるというのが何かあるでしょう。何も…

日本社会党・護憲共同1986/02/25

104衆議院 地方行政委員会 第4号

○五十嵐委員 制度の問題として議論をするという意味では、僕はまさに百四十六条というのはもう絶対に守ってもらわなければだめです。あそこに決められている制度というのは、我が国の地方自治の、さっきから言うようにそれこそ動かされない根幹があそこに根をおろしていると言わなければならないわけで、あの部分を切ってしまうということは我が国の地方自治の制度というものを非常に弱いものに結局はしてしまう。そんなことは改めて権威者である局長さんに言う必要もない…

日本社会党・護憲共同1986/02/25

104衆議院 地方行政委員会 第4号

○五十嵐委員 それは自治省が自治省として公式な、自治省としての正式な、もちろん文書ということで、当たり前の話だけれども、そうですね。

日本社会党・護憲共同1986/02/25

104衆議院 地方行政委員会 第4号

○五十嵐委員 それじゃお伺いしますが、一番頭のところにこう書いてあるわけですね。「予算編成が大詰めとなった十二月二十一日、大蔵、自治両大臣は、自民党政調会長立会の下で最終的な大臣折衝を行い、次のような合意に達した。」中身がずっと書いてある。下に、「昭和六十年十二月二十一日、大蔵大臣、自治大臣、政調会長」。これ、政調会長が署名に加わるというのはおかしくないですか。これはやはり両大臣が署名するのなら、もちろんそうですよ。その陰でいろいろ政調…

日本社会党・護憲共同1986/02/25

104衆議院 地方行政委員会 第4号

○五十嵐委員 おかしいですよ、あなた。一つの政党の政調会長じゃないですか、単なる。行政の構成員じゃないでしょう。それは行政の秩序からいっておかしくないですか。いや、今後のこともあるからね。やはりおかしいならおかしいと言ってくださいよ、大臣。

日本社会党・護憲共同1986/02/25

104衆議院 地方行政委員会 第4号

○五十嵐委員 そのとおり。やはりさすがに期待する実力派大臣。そういうぐあいに明快に行政の秩序というものは守っていってほしい。 やはり同じようなことなんだけれども、ついでだから言うのですが、今余り言おうとは思わなかったのだけれども――まあやめましょう。この次にやりましょう、時間も余りないから。 それでは最後に一つ、ちょっと大臣にお伺いしたいと思うのですが、例の定数是正にかかわる選挙の問題なんですが、最高裁で違憲の判決が出た。今の定数のまま…

日本社会党・護憲共同1986/02/25

104衆議院 地方行政委員会 第4号

○五十嵐委員 つまり、今の定数のままで選挙をやるということは、これは違憲状態のまま、違法状況のまま選挙を執行することになるわけですからね、それはできないでしょう。

日本社会党・護憲共同1986/02/25

104衆議院 地方行政委員会 第4号

○五十嵐委員 いや、つまり違憲とされた定数の状況の中で選挙をやることは許されるのですか。今、解散権のことは別においてですよ。選挙そのものですよ。

日本社会党・護憲共同1986/02/25

104衆議院 地方行政委員会 第4号

○五十嵐委員 憲法九十八条で、違憲の法律は無効だと明記しているのですよ。それは無効の法律でやるのですか、選挙自身を。どうなりますか。

日本社会党・護憲共同1986/02/25

104衆議院 地方行政委員会 第4号

○五十嵐委員 仮に今の見解の上に立ちましても、それは任期はまだ残っているのですから、その場合の選挙の裏づけになる解散というものの行使については重大な制約があるということは言えるでしょう。どうですか。