二見伸明
会議録に記録された「二見伸明」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,283 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1987/08/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛31 件
- 半導体15 件
- 社会保障・年金7 件
- 住宅・不動産2 件
- スタートアップ2 件
- 宇宙1 件
- 労働・賃金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 安全保障委員会70 件・70%
- 憲法調査会26 件・26%
- 本会議4 件・4%
※ 全 3,283 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第109回 衆議院 商工委員会 第4号
○二見委員 もう一点。今度の事件が契機になってココム関連の違反の罰則を強化しなければならぬという気持ちはわからないわけではないけれども、ココムというのは言うなれば紳士協定ですね。そうすると、ココム以外の、四十八条三項等等ですね、ココム以外のもの、これは三年ですね。現行法どおりですね。これは、国際条約だとか二国間の協定だとかでもって決められたものでしょう。それに対する違反が三年で、国際法上は条約としての効果を持たない、紳士協定にすぎないコ…
第109回 衆議院 商工委員会 第4号
○二見委員 これを非常にきりきりした理論で詰めていきますと、じゃココムを条約にしましょうとか協定にしましょうとかいうところになってしまうとまたやぶ蛇になりますけれども、しかし純粋の理論からいくとやはりおかしいですわな。国際条約に準拠した方が三年で、そうではないものが五年というのは、純粋培養的な学問からいくとこれはおかしいという感じはしますね。それはその程度にしておきましょう、じゃ条約にしましょうということになるとまたえらい議論になります…
第109回 衆議院 商工委員会 第4号
○二見委員 いわゆるこの立入検査権は六十八条の三項に書いてありますけれども、犯罪捜査のためにあるのではないということになっておりますね。そうすると、工場への立入検査を工場側では拒否することはできますか、これは。拒否してもよろしいですか。
第109回 衆議院 商工委員会 第4号
○二見委員 これは、犯罪捜査のために立入検査するわけじゃないでしょう。これは罰則がかけられるのですか。気がつかなかったな、これはどんな罰則になるのかな、拒否すると。
第109回 衆議院 商工委員会 第4号
○二見委員 通産省は、七月九日に発表した戦略物資の不正輸出再発防止対策の中間報告の中で、「検査体制の拡充強化策として法令違反を防止するため、検査官による随時の立入検査を実施することとし、このため立入検査要領を早急に作成する」、こうありますね。 今、まず工場への立入検査、これは拒否できませんね。そうなると、随時実施ということになると、もちろんこれは当然貨物の輸出についての承認申請が出てきてからということになるでしょうけれども、その前提は貨…
第109回 衆議院 商工委員会 第4号
○二見委員 私は弁護士でもないし検事でもないから細かいことはわからぬけれども、どうも犯罪捜査のためにあるのではないと言うが、犯罪が起こってないからそう言うのだろうが、これはそうした司法的な色彩がかなり強いですね。しかも立入検査をした場合に、書類はすべての書類をその検査官に提示しなければならないのか。どの書類を見せてどの書類を見せないという判断は、まず事務所の方でできるのか。工場への立入検査も、工場の製造過程を全部見せなければいけないのか…
第109回 衆議院 商工委員会 第4号
○二見委員 この件とは違うのですけれども、例えばハイテク工場でいろいろな、有毒ガスを使っての洗浄だとかやりますね。それで働いている労働者の安全のためにということで立入検査をしようとしても、企業秘密でもって現実は厳しいのです。ところが、こっちの方だけは企業秘密の分野まで入り込めるということになると、ちょっとこれはバランスを欠くね。どうですか。 私はハイテク汚染の問題で議論したことがあるのだけれども、ハイテク工場でいろいろな化学物質を使いま…
第109回 衆議院 商工委員会 第4号
○二見委員 輸出を規制されている貨物というのはかなり高度な技術を要するものでございますから、企業秘密の分野が非常に多いと思わざるを得ませんね。企業秘密でないような簡単なものだったら規制品目から外れているはずなんだから。そうですね。そういう点では、非常に企業秘密にかかわる問題があることだけを申し上げておきたいと思います。 それから六十九条の四、いわゆる国際的な平和と安全の維持ということでございますけれども、これについては四十八条にも国際的…
第109回 衆議院 商工委員会 第4号
○二見委員 赤尾さんの答弁が微妙なので、畠山さん、ココム規制品目、それから武器、原子力、ここまではわかっているのですね。これからも、これ以外にもプラスアルファで入ってきますか。
第109回 衆議院 商工委員会 第4号
○二見委員 いわゆるココム規制品目、それから武器、原子力、もしこれよりはみ出ることがあるとすれば、それは国連決議とか、そういう何か根拠があったものでなければプラスアルファで含めることはないと考えてよろしいですね。今の御答弁ではそういうことですね。 外務省の方もそれでよろしいですか。この解釈はどうなるのかな、外務省と通産省では違っちゃうのかな。
第109回 衆議院 商工委員会 第4号
○二見委員 六十九条も、「外務大臣は、国際的な平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときは、」と、四十八条と同じように「国際的な平和及び安全の維持」という言葉があります。四十八条の「国際的な平和及び安全の維持」というのはかなりイメージ的に特定できますね、今までの通産省、外務省両方の御答弁を総合しましても。まあココム、武器、原子力あるいは国連の決議に基づいた制裁規定、あるいは国連の決議に基づかなくても、例えばイラン・イラク紛争みた…
第109回 衆議院 商工委員会 第4号
○二見委員 そういたしますと、「外務大臣は、国際的な平和及び安全の維持のため特に必要があると認め」られるときは意見を申し述べることができる、その範囲というのは今申し上げた範囲で限定されるわけですね。
第109回 衆議院 商工委員会 第4号
○二見委員 そういたしますと、ココムというのはこういうことになっていますね。まず、ココムで現在百七十八品目という規制品目がある。それ以外のものは非該当ですね。該当するものは百七十八品目である。その百七十八品目の中に二つの線があって、あるレベル以下のものは行政例外で要するに輸出できるわけですね。ある以上のものは、特認ですね、ココムの委員会でもってオーケーをとらなければ輸出ができない。こういうことになりますね。 商社としてはどういうことにな…
第109回 衆議院 商工委員会 第4号
○二見委員 そうしますと、今まではしてないけれども、これから商取引を円滑に行わせる、またむだな労力を商社にも使わせない意味からいっても、これは一般例外です、これは行政例外ですという区分けを公表されますか。
第109回 衆議院 商工委員会 第4号
○二見委員 行政例外は、これは政府の裁量でやれるわけですね。そうすると、この品物は行政例外の対象品目であるとします。行政例外の対象品目だからといって、申請したから行政例外でもって輸出できるとはこれは限らないのでしょう。それはどうなんですか。行政例外の対象品目であるけれども、そのときどきの国際情勢によって輸出をオーケーする場合もあるし、ノーと言う場合もあるというふうに判断していいですか。
第109回 衆議院 商工委員会 第4号
○二見委員 そうすると、外務省の方に伺いますけれども、いわゆる二十五条第一項もしくは第二項、または四十八条一項もしくは二項の「規定の運用に関し、通商産業大臣に意見を述べることができる。」ということの、意見を述べる場合の一つのケースとして、行政例外について、確かにそれは行政例外品目だけれどもこれこれこういう国際情勢なのでちょっと許可を出すのはやめてくれとか、どこどこの商社ということではなくて、行政例外品目かもしれないけれども少し許可は厳し…
第109回 衆議院 商工委員会 第4号
○二見委員 この六十九条の四というのは、主として対共産圏貿易にかかわることですから、限定されることですね。しかも、それがかなり高度な技術を要するココム規制物資になるわけですね。そのときに、外務大臣が「国際的な平和及び安全の維持」という漠然としたことでもってこの運用に関して意見を述べていく。それが漠然とした情報提供であればそれほど支障がないんだけれども、恐らくこの意見というのは、貨物の輸出の話だから、輸出の具体的なところまで踏み込んでこざ…
第109回 衆議院 商工委員会 第4号
○二見委員 そういたしますと、六十九条の四の一項の方に関係してくるんですけれども、通産大臣が外務大臣に意見を求めることができるというのはどんな場合を想定しているんですか。
第109回 衆議院 商工委員会 第4号
○二見委員 通産省と外務省との覚書によると、 通商産業省は、改正法第二十五条第一項若しくは第二項又は改正法第四十八条第一項若しくは第二項の規定に基づき政令の制定若しくは改廃をしようとする場合には、あらかじめ十分な時間的余裕をもって外務省に協議するものとする。 と、こうありますけれども、これは通産省が外務省の意見を求めるということになると、「政令の制定若しくは改廃」ということは私は具体的には貿管令の別表のことかいなと思っておるのですけれど…
第109回 衆議院 商工委員会 第4号
○二見委員 わかりました。 外務大臣が通産大臣に意見を述べることができる、それで外務大臣が意見を述べてきた、それに対して通産省側の意見とは違っている場合だってありますね。なるほどそうですねと言う場合もあるし、それはちょっと状況が違うんじゃないですかという意見の食い違いがある場合もありますね。この意見の食い違いがあった場合はどうなりますか。まあ食い違いを調整するように両省でいろいろ話し合いはするのだろうけれども、食い違った場合はどういうこ…