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自由民主党・国民の声国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)衆議院参議院
総発言数
1,640
直近の所属会派
自由民主党・国民の声
直近の役職
国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
直近の発言日
2022/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会83 件・83%
  • 災害対策特別委員会9 件・9%
  • 内閣委員会3 件・3%
  • 決算委員会2 件・2%
  • 本会議2 件・2%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 1,640 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,640 20 を表示
自由民主党・国民の声国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○二之湯国務大臣 だから、侮辱ということは、言論の自由を弾圧するということでしょう。そういうことをおっしゃっているわけですね。そんなことによって政治家が逮捕されるということはあり得ないということを私は言っているわけです。これはあくまで、そうでしょう、侮辱するということは、侮辱することによって相手が……(発言する者あり)

自由民主党・国民の声国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○二之湯国務大臣 私は、国会議員とか大臣に対してやじを飛ばした人、侮辱した人が逮捕されるということはほとんどありませんということですね、政治家として、そういうことは、あり得ては、あってはいけないということを答弁しているわけでございます。

自由民主党・国民の声国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○二之湯国務大臣 あってはならないということでございます。

自由民主党・国民の声国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○二之湯国務大臣 先ほどから私は度々申し上げているように、不当な弾圧として逮捕されることはあり得ない、こういうことを申し上げております。 そして、ちょっと訂正させていただきますけれども、侮辱罪を犯した者が、多少の可能性があって、逮捕される可能性はまだ残っておるということでございますから。(藤岡委員「多少の可能性はある、つまり、逮捕される可能性があるということでよろしいんですか」と呼ぶ)だけれども、再三申し上げていますように、言論の自由あ…

自由民主党・国民の声国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○二之湯国務大臣 刑事局長と同じことでございます。

自由民主党・国民の声国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○二之湯国務大臣 警察では、告訴をする者があったときは、これを受理して所要の捜査を行うことになります。被疑者が特定されていない場合でも、要件が整ったものにつきましては受理するものと考えております。

自由民主党・国民の声国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○二之湯国務大臣 個別の事案に関することにつきましてはお答えは差し控えたいと思いますけれども、いずれにせよ、被疑者が特定されていない場合でも、要件が整ったものについては受理するものと考えております。 なお、インターネット上の書き込みを行った被疑者の特定に当たっては、被害者の方から発信者情報の開示請求により明らかになった事項を提供いただくなど、協力をいただくことはあると聞いております。

自由民主党・国民の声国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○二之湯国務大臣 先ほども申し上げましたように、被疑者が特定されていない場合でも、要件が整ったものについては受理するものと考えております。

自由民主党・国民の声国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○二之湯国務大臣 できるだけ、何といいますか、協力をいただくような、そういうSNSの発信業者などからできるだけ協力いただくようなことも努めていかなければならない、このように思っておりますけれども。

自由民主党・国民の声国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○二之湯国務大臣 例の木村さんの事件のときに、それ以前から私も党本部のそういう通信部会なんかに出ておりまして、こういうインターネットの書き込み、これの発信者の特定ができないというような話がよくございました。これは大変な費用がかかるということも聞いております。 警察としてどういうことができるか、これから検討してまいりたいと思います。

自由民主党・国民の声国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○二之湯国務大臣 今回の改正によりまして、認知件数や検挙件数が増加するかどうかについては、なかなか、はっきりと言って、評価しにくいところがございます。 いずれにいたしましても、被害の届出があれば、被害者の心情にも配慮した適切な対応がなされるよう警察庁を指導してまいりたい、このように思っております。

自由民主党・国民の声国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○二之湯国務大臣 今の委員の御質問に答える明確な答えが私は用意されておりませんので、ちょっとまた考えさせてください。

自由民主党・国民の声国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○二之湯国務大臣 委員お尋ねの件に関しましては、把握していないのが現実でございます。

自由民主党・国民の声国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○二之湯国務大臣 現行犯逮捕するかどうかというのは、逮捕に当たっては、言論の自由に配意しつつ、慎重、適正に運用することとされておりまして、法改正の後においても変わることはない、このように思っております。

自由民主党・国民の声国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○二之湯国務大臣 私、個人的には、そういう札幌の駅前での安倍首相の街頭演説、これは安倍首相が表現の自由、言論の自由を振るったわけですね。やじをしている人も恐らく表現の自由だと。それぞれの言い分はあるわけでございますけれども、具体的にどのような場合に可能かは刑事訴訟法を所管する法務省にお尋ねをいただきたい、このように思います。

自由民主党・国民の声国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○二之湯国務大臣 繰り返し何遍も申しますけれども、あくまでも警察は、言論の自由、表現の自由、そういう憲法に定められた基本的人権を尊重してこういう問題に対処していきたい、このように思っております。

自由民主党・国民の声国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○二之湯国務大臣 私に何回御質問いただいても、私の答弁はそれの繰り返しになるわけでございますけれども、お尋ねの件に関しましての解釈や制度に関わることでございますので、この法案を立案された、提案された法務省に聞いていただくことが適当ではないかと思います。

自由民主党・国民の声国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○二之湯国務大臣 委員がおっしゃいますように、何がセーフかアウトかということにつきましては、法律の解釈になるわけでございます。しかし、不明にして私はそういうことについて知識を持ち合わせておりませんけれども、後日、この法務委員会では、私なりの、一度しっかりと精査して、回答させていただきたいと思います。

自由民主党・国民の声国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○二之湯国務大臣 何遍も申し上げますように、これは法の解釈の問題でございます。そういうことでございますから、法務省に、法務大臣にお尋ねをいただいた方が適当ではないか、このように思います。

自由民主党・国民の声国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○二之湯国務大臣 留置の要否を判断するということでは、その判断に当たっては、その事案の軽重及び態様並びに逃亡あるいは罪証の隠滅、通謀等捜査上の支障の有無並びに被疑者の年齢、境遇、健康その他の諸般の状況を考慮しなければならないこととなっております。 これらのことを踏まえ、個別具体のケースごとに留置の要否について判断することと考えております。