亀田得治
会議録に記録された「亀田得治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,589 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 一応承っておきます。 そこで、直接の法改正のところだけの疑問点をもう一、二点お聞きしておきますが、法律の用語ですね、改正されたりあるいは新たに立法する場合、どういう方針を法務省が持っておられるのか、ちょっとこの際聞いておきたいのです。法律用語というものについて、文語、口語いろいろある。何か基本的なそういう点についての方針というものは論議でもされてあるんでしょうか、どうでしょうか。
第58回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 まあ部分改正をした場合に、そこだけを口語体にするとか、あるいはまるをつけたり点をつけたりするのはどうもていさいが一致しないというふうなことのようですが、そこが私は大体ふに落ちないのですがね。いいことはどんどん、部分でもいいんですからね。全体がよければ、すべて部分の集まりですから、まず一部改正をやるときから、そういう新しい方式を取り入れていっていいんじゃないか、まさにそうすべきだ。そうすればですね、刑法の条文を見たときに、あ…
第58回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 午前中ちょっと矯正局長の、残っておりましたので。
第58回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 この習志野の新しい建物は、現存の習志野の施設よりどれくらい人数としてはふえておりますか。
第58回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 西条で計画しているのは、どのくらいの施設です。
第58回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 そういたしますと、現在の余力が百八十三名、それに対して、習志野で百名程度、それに西条の百二十名、まあ、それらの新設のものを入れると四百名ですね、およそ現在より収容力が多くなるのは。
第58回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 そういうことで、この交通事犯がふえても、まあ大体これで間に合うという予定ですか、当分。
第58回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 以上で大体総論的なことは一応終わったことにして、若干具体的な項目について、以下少しく確かめておきたいと思います。 まず第一は、よく言われる信頼の原則ですね、交通事犯の処罰、あるいは処罰だけではなしに、交通問題についての。これは一般的に定義をするとどういうことになりましょうか。
第58回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 それは、したがって交通事故の場合に適用いたしますと、車と車との間は当然適用されるが、車と歩行者間においてもこの原則は適用されると——若干その点で異説もあるようですが、その点はどうでしょうか。
第58回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 最高裁のほうですね、この裁判の変遷があるわけでしょうが、その点についてのこの経過ですね。裁判がずっと変わってきた、そういう点について、この刑事並びに民事双方とも概略御説明をいただきたいと思います。どっちからでも先に。
第58回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 過失相殺という概念がありますわね、これとはどう違うんでしょうか。
第58回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 まあ民事関係では、まだ信頼の原則という考え方自身が、否定はしてないんでしょうが、そういうことばにはまだなじんでおらないということですね。刑事関係ですね、先ほどの説明、少しはっきりしなかったわけですが、車対車についてははっきりそういう原則の適用をうたっておるんだが、歩行者について、私人についてこの原則を同じように適用する、考えるということが無理なことなのかどうか、その点どういうふうにお考えになっているでしょうか。刑事のほうで…
第58回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 歩行者に対してそういう考え方を適用して出したような判決例などは出ておりませんか。
第58回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 前回の質疑の際に、歩行者の注意義務あるいは交通に関する守るべきルール、そういうものについて、現在の道交法の規定が非常にゆる過ぎるということを問題にしたわけですが、私この点は、したがって、道交法の一つの欠点だと思うのです。道交法の現在の規定のいかんにかかわらず、社会の実態からいうと、もう少しきびしくあっていいというふうに考えられておると思う。その点が私は非常に大事なことじゃないかと思うのです。結局、交通の秩序は、車はもちろん…
第58回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 先ほど最高裁の刑事局長があげられました姫路の裁判ですね、それについての行政処分というものはどういうふうになっておるか、もしおわかりになっていたら、お答え願いたいと思うのですが、どうでしょうか。
第58回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 この交通関係の事案では、ずいぶん無罪が出るわけですね、無罪が。また、損害賠償請求につきましても、ときどき、たとえば死亡者の遺族からの請求、こういうものに対して、請求棄却という判決が出る。これは私は、交通事犯の非常にむずかしい側面をそのまま反映しているものだと思うのですね。したがって、先日も申し上げたわけですが、交通事犯についてどちらに責任があるかといったようなことが争われておる、そういうものについての関連した処分というもの…
第58回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 では、少し問題を変えまして、昭和三十三年に起きた事件で、仙台市長が被害者から訴えられて、そうして市長のほうが敗訴して損害賠償請求を認められたという、例の穴ぼこ判決ですね。これちょっと事案をまず御説明願いたいと思います。
第58回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 まあ取り寄せている時間もないでしょうから、ここにちょっと写しがありますから申し上げますと、原告は、昭和三十三年十二月九日午後九時ごろ、夜おそくなってから、第二種原動機付自転車、これを運転して行ったところ、道路の中で直径約一メートル、深さ約十五ないし二十センチの道路の決壊部分があり、そこに突っ込んでけがしたという事案です。で、判決は、道路の管理者としては、所轄内道路を常時良好な状態に保つよう、維持修繕をするとともに、欠損個所…
第58回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 その点ははっきりしましたが、もう一つ、この最高裁の判決の中で、予算がないということによって免責されるものではないと、これは最高裁の判決ですから、法務大臣は否定はされないでしょうが、法務大臣どうですか、これは最高裁の判決のとおり考えていいでしょう。
第58回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 それから、こういう仙台の事件のようなケースですね、これはほかにまだ若干出ているでしょうか。最高裁のほうでも、法務省でも、どっちでもいいですよ。穴ぼこ判決のような事例がほかにあるでしょうか。