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日本社会党参議院
総発言数
13,589 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1958/03/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,589 件中 20 件を表示
日本社会党1958/03/31

第28回 参議院 法務委員会 第21号

○亀田得治君 これは、昭和二十五年の最高裁規則第三号というやつですね。これには、「司法行政に関する事項の審議立案その他司法行政上の事務を掌る職のうち、最高裁判所において指定するものは、判事又は判事補をもってあてる。」。なるほど書いてあります。書いてあるが、規則というものは、あくまでもこれは法律以下のものですよ。法律で事務局長はどういうものから任命すると、こういうことになっておる以上は、この事務局長の部分だけは少くとも規則のところには入っ…

日本社会党1958/03/31

第28回 参議院 法務委員会 第21号

○亀田得治君 最高裁判所がそんな乱暴な解釈をされちゃ困りますよ。五十九条は、何回読んだって、「事務局長を置き、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを補する。」。何も疑いもないですよ。そんなことを言い出したら、法律の規定なんというものは、はなはだいいかげんなものになりますよ。これはちょっと納得いかんですな。大体先ほどの都島の簡易裁判所の問題だって、僕ら、とにかく納得いかん。法律の番人をもって任ずる最高裁が、そんな乱暴なことをおっしゃっ…

日本社会党1958/03/31

第28回 参議院 法務委員会 第21号

○亀田得治君 数でいくと、およそどれくらいになるのですか。

日本社会党1958/03/31

第28回 参議院 法務委員会 第21号

○亀田得治君 そこで、この書記官と書記官補の関係ですが、この書記官補の職務は、裁判所法第六十条の二で規定されておるわけです。「裁判所書記官補は、上司の命を受けて、裁判所書記官の事務を補助する。」と、こうなっております。ところが、昭和二十四年の最高裁の規則第十一号によりますと、書記官補に書記官の職務を行わせることができる、こういう規則が出ておるわけです。で、これも私は六十条の二の規定というものを没却していると思うのです。この点の見解はどう…

日本社会党1958/03/31

第28回 参議院 法務委員会 第21号

○亀田得治君 その附則第三項ですか、なるほど今おっしゃったような規定があります。ところが、これは「当分の間、」となっておるのですね、もうかれこれ十年近くになるのですが、こういうともかく「当分の間云々」ということを見ても、これは臨時の措置だと、こういうわけですね、立法の精神は。その間の解釈はどうなるのでしょうか。書記官補で実際上書記官と同じような仕事をやらされておるのは、先ほどの二千二百六十三名のうちどの程度あるのですか、まずその点を先に…

日本社会党1958/03/31

第28回 参議院 法務委員会 第21号

○亀田得治君 大よそわかりませんか。

日本社会党1958/03/31

第28回 参議院 法務委員会 第21号

○亀田得治君 ただいまの御答弁だけ聞いておって、書記官という仕事をやっている部面だけ見たって、人数がはなはだ不足しているわけですね。書記官に相当するような資格がない、書記官補は。そういうわけですから、われわれ国民の立場から見ても、仕事をともかく間違いなくスムーズにやってもらうためには、書記官というこのグループを対象に考えてみた場合に、はなはだ不足がある、こう言わなければならぬと思うのですが、その点、局長はどう考えますか。

日本社会党1958/03/31

第28回 参議院 法務委員会 第21号

○亀田得治君 そういうことを言い出したのでは、それはもう一つの官庁、上から下まで全部総計して幾らということに突っ込める、そういうことは何も理論的分析にならない。われわれが多いか少いかと言っているのは、たとえばさっきから私若干申し上げたように、どこの裁判所で何名足りないとか、個所別でなければならぬし、また、総計して考える場合には地位別でなければいかぬわけです、仕事が違うわけですから。 それからもう一つ聞きますが、そういう何か寸足らずの人だ…

日本社会党1958/03/31

第28回 参議院 法務委員会 第21号

○亀田得治君 それならば書記官と書記官補というものをむしろ一つにして、裁判所法で何か規定を設けておるということなら若干わかる。書記官補と書記官の資格の範囲というものを、そのかわり幅を広げてその中へ全体が含まるようにして、そうして実際上の内輪の扱いは若干違うことがあり得るかもしれないが、法規の建前からいくと、そういう臨時的なことがずっと続き、先ほどの御説明を聞きますと、あの数字ですと、なかなかここしばらく解決しそうにもないわけですね。それ…

日本社会党1958/03/31

第28回 参議院 法務委員会 第21号

○亀田得治君 まあ最後に入っていきますが、例の、先だってから問題になっている裁判書の問題ですね、これは一体最高裁としては、これは私どもは判事がやる仕事である、こう考えるのですが、また法律的にも、第六十条にちゃんと裁判所書記官の仕事というものが明記されておる。そこにはそんな裁判書を書記官が作るなんということはない。これは本来の性質からいっても、裁判書という以上は、これはその他の文書とは相当違う。これは判事自体の法律的な判断なり、人生観がそ…

日本社会党1958/03/31

第28回 参議院 法務委員会 第21号

○亀田得治君 その原稿はどうです。

日本社会党1958/03/31

第28回 参議院 法務委員会 第21号

○亀田得治君 実際はそういうふうになってない。実際は判決などはそういうことはないでしょうが、各種の決定とか命令とか、そういうものについては、ほとんど書記官まかせですね。裁判所があとから見てぽんと判を押す、こういうことが多いのです。まあ保釈などの場合は、保釈の決定等はもちろん判事がやるでしょうが、事務的に先行しているわけですね、事務的に。判事からの一つの指示があって動くんじゃない。事務的に相当先行している場合が多いわけです。私はそれは普通…

日本社会党1958/03/31

第28回 参議院 法務委員会 第21号

○亀田得治君 実情にも合わない、理論にも合わないというようなことをおっしゃいますが、たとえば昭和二十三年、三渕さんが最高裁長官のときだったと思うのですが、そういう裁判書というようなものは、一切判事自身がやるようにした方がいい、こういう通牒を出しているのでしょう。ああいう通牒は、一体どういうふうに皆さんはおとりになるのですか。私はそれが筋だと思います。当事者の名前云々といったって、そんなものは判事が書いたらいいじゃないですか。だから、私の…

日本社会党1958/03/31

第28回 参議院 法務委員会 第21号

○亀田得治君 それはちょっとまた、その説明が納得いきませんが、それは書類を受理する、これは単なる事実行為です。それと裁判書というものと、およそこれは違うのです。裁判書というのは、もう判事自体しかこれは関与できない、ある意味では。そういう意味で非常に神聖なものであり、私ども司法というものを尊重するからこそ、その議論が出るのですよ。だから、そんな書類の受付などとは比較にはならぬのですよ、質的にいって。 それと、二十三年の最高裁長官の通達には…

日本社会党1958/03/31

第28回 参議院 法務委員会 第21号

○亀田得治君 それじゃ、書記官は、自分が法律上規定されたそれは職務の範囲外だ、それは裁判官が一字一句でもそれをやるべきことだ。ただしそんな理屈っぽいこと言わないで、おれは忙しいのだから、これはこういうふうにしてくれぬかという話なら、これは別の話です。一つの命令的に、お前これやっておけ、こういった場合、そんな裁判に私はタッチできない、こういった場合に、書記官が一体悪いのか、判事が一体むちゃを言っているのか、どっちなんです。具体的に、現実に…

日本社会党1958/03/31

第28回 参議院 法務委員会 第21号

○亀田得治君 それなら、それの裁判所法を改正してもらわぬと、そういうことにやっぱりなってこんですよ。この六十条の第三項をそういうふうに引用されますが、これは「裁判所書記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。」、こういうことなんです。今問題になっているのは、そういう裁判書というものを作ること自体が裁判所書記官の職務であるかどうか、そこが問題になっている。これが職務だということになれば、それについてああせい、こうせいと言われれ…

日本社会党1958/03/31

第28回 参議院 法務委員会 第21号

○亀田得治君 それは、こまかいことを一々法律に書く必要のないことは私もわかります。そういうような常識的の限界というものはあります。しかし、この裁判書というのは、そんな簡単なものではないですよ。皆さんはしょっちゅう裁判書を見たり、裁判のことばかりやっているので、多少惰性になって、簡単に考えておるかもしれない。しかし、これは外部から見たら、大へんな書類ですよ。間違って書かれたりしたら、自殺する人が出るかもしれないくらい重大な問題です。私は、…

日本社会党1958/03/31

第28回 参議院 法務委員会 第21号

○亀田得治君 私、何べんも言うように、おきまりの文句で印刷したものを判事が持っておれば、同じことを何べんも書く必要はない。そこに原告なり、被告の名前だけ書けばいいものなら、判事がそれを持っておって、少くとも名前や金額は判事がやるべきですよ。裁判書の性格からいって当然じゃないですか。そんな、あなた、神聖な裁判に対して、最高裁の人みずからがそんなことを考えているようじゃ、いかぬですよ。そういう惰性を払拭しないから、いつか埼玉で高井判事ですか…

日本社会党1958/03/31

第28回 参議院 法務委員会 第21号

○亀田得治君 最後に一つ具体的にお聞きしますが、たとえば窃盗などでわかり切ったような判決、そういう場合に、懲役一年のところを二年と書いてある。これは法廷では言い渡しはするわけだが……。そういう場合の責任はどっちにあるのですか。その判事は、これはもうわかり切ったやつだから、これは懲役一年でやっておいてくれと言った場合に、書記が勘違いして、二年というふうに書いた場合に、それは効力はないですよ、そんなものは宣告しておらないのであるから。ないが…

日本社会党1958/03/31

第28回 参議院 法務委員会 第21号

○亀田得治君 そうではない。私の聞いたのは、法廷で懲役一年と、こう宣告した。そこで、さらに書記に対して、これは一年と言ったから一年とやっておいてくれと、こう言うわけです。内容はわかり切ったやつであるからといってやらせたところが、書記が間違って刑のところを二年と、こう書いて、そしてそういう裁判書を送ったというようなことがあったとした場合に、この判事は判事で、おれはちゃんと言っておる、法廷でも言っておるし、そんなことを聞き間違えるのはけしか…