亀田得治
会議録に記録された「亀田得治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,589 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/03/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 そういう学生事件等があって、特に東京地裁が非常に忙しくなったという状況は、これはわかりますが。したがって、今度増員される判事補二十人とか、そのほか裁判所書記官、あるいは裁判所の事務官——これは法廷警備員とこういうことのようですが、これらはほとんどが東京地裁に配属される、こういうふうに理解していいんですか。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 家裁調査官十人というのも、判事補、書記官などと同じように理解していいのですか。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 それから、この法廷警備員というのは警備ですね、廷吏とは違うのですね。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 廷吏と警備員の違いというのは、どういうことになるのでしょうか。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 現在廷吏は全国で何名くらいになっているのですか。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 東京では何名ですか。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 廷吏が通常の場合には警備的なことも一必要のある場合には兼ねてやっておる、そういうことになるんですか。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 廷吏の数が足らないために、廷吏を法廷に置かないで法廷を開いているようなことはないですか。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 それは、確信ということじゃなしに、何かお調べになったことあるんですか、そういうことを聞く場合があるんですがね。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 それは、ちょっと裁判が長くなって手洗いに行くとか、そういうことじゃなしに、法廷があちこち開かれて、絶対数が足らぬために廷吏なしでやっておるというふうなことを聞くことがあるんですがね。そういうことは各地裁等から要求などが出てきておらぬわけでしょうか。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 所長よりも、実際に裁判を担当しておる弁護人等のほうがよく知っておるのかもしれませんね。それで、私、具体的にどこの裁判所と聞いておるんですがね。これが不正確な間違ったことが記録の上に載ったりして、そこの裁判所の責任者に迷惑かけてもいかぬから、名前をここで出すのは省略しておきますが、あとからまたお伝えしますから、実情を聞いてみてください。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 それから、いわゆる法廷警備員が現在百名ほどあるということのようですが、これは全国的にどういう配置になっていますか。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 ちょっと数おっしゃってください、たいした数じゃない。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 これは、法廷警備員というのは、特に裁判所法などできめられておる、そういうものじゃないはずですね。これは廷吏とその点じゃ非常に違いますね。それはどうなんです。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 そうすると、いわゆる廷吏じゃなしに、事務官という資格になるのですか。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 ちょっとさっきの廷吏のことに戻りますが、廷吏がおらないで公判をやられても、それは別にその公判が違法だとか、そんなことにはならないのでしょうか。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 あなたはどう思います。書記官は、当然これは必要ですけれどもね。廷吏の場合どう思います。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 それは、デリケートといいますけれどもね、法廷を開くについての必要的な要素ということにはならぬのじゃないですか。それがいなかったら違法な法廷というふうなことになると、また判決の効果にも影響を及ぼすとか、そういうふうな性格のものではないように思うのですがね。だから、たとえば法廷の数と廷吏さんの数がうまく合わないで、おらないというような場合、書記官の方が事実上代行してやっているのかもしれませんね。そういうようなことで、その仕事を…
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 それで、その警備員のことですがね、これはまあ普通は要らぬものですわね。裁判官、書記官、それから記録をする関係という、これだけでいいわけですね。こういう警備員というようなものは、本来裁判所としては好ましいものではないと私は思うのですね、警備しなければならぬというのは。公開の法廷で、そうして理論的にお互いにやりとりをするという場所ですからね。しかし現実には必要だから置いておるのだということだろうと思いますが、その辺をどういうふ…
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 現在の数を倍にするわけですから、裁判官やほかの不足しておる職員について、それくらいのことをおやりになるなら、それはだいぶわれわれも見上げたものだというように思うわけなんです。また、なかなか通してくれませんけれども、大蔵省が。もしそういう本筋のところがきちんとすれば、これは裁判のやり方もあるいは変わってくると思うのですよ。うるさい紛糾事件であれば、ゆっくり裁判官としても取り組めるということにもなるでしょうし。しかし、なかなか…