亀田得治
会議録に記録された「亀田得治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,589 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/03/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 横浜地裁はどうでしょう。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 上訴なしですか。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 それから次は、京都五名、これはどうですか。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 福岡の二名はどうですか。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 実刑ですか。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 ちょっと調べてください。 それから東京の八王子支部ですね、これが三十二名中十五名、半分近く既済になっているわけですが、これはどういう内容ですか。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 まあこれらの裁判の中で相当紛糾した法廷もあるわけですが、その中で特に、被告人がおらない、また弁護人も立ち会っておらないというふうな、まことにこれは不正常な法廷ですが、そういうものは何回ぐらいあったんですか。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 三十数グループあって、各グループにおいてそういう現象があったんですか、そういうことのないグループもあったということなんですか、どうなんです。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 これは、いま被告人や弁護人の態度なり、あるいは裁判長の指揮の問題なり、そういうものについてここでよしあしを論議しようという意味で聞いているのじゃないのですが、ともかく、そういうことはまことに異常なことですから、そういうことがいつといつ何回起きておるのかということ、そういう事実だけ明らかにしておきたいと思って聞いておるわけです。わかりませんか。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 これはひとつ調べてくれませんか。どのグループで何回あったか、それをひとつ集計すればわかるわけですね。それともう一つは、判決の言い渡しも不在のままであった、これはそんなによけいないのだろうと思うのですが、その点も。新聞には個々的にしか出ておりませんので、全部この際知っておきたいと思うのです。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 時間かけてもらってけっこうです。これは中身のせんさくをいましようとしているのじゃないので、ともかく日本の裁判史始まって以来の異常な事態だろうと私は思うのです。だから、それは裁判長にしても非常な苦心をしておるだろうし、中身の論議は別にして、回数がどの程度あったものなのか、そのことがはっきりしないのじゃ論議の前提がないわけですから、そういう意味でお尋ねするわけです。決して各裁判官の態度をこれによって調べるとか、そんな意味のこと…
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 まあそこは概略でいいですわ、注でもつけてもらえば、おおよそわかりますから。初めは来ていたがそのうち口論になっていなくなってしまったというようなのはどちらへ入れるかということはなかなかむずかしいだろうと思いますから、適当に注をつけてもらえば概略はわかるわけですから、しかるべくやってください。 そこで、未済の方がまだ三千五百五十七人あるわけですね。これは相当長引くわけですか、見込みとしてはどうですか。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 いま一つ実例をおあげになったわけですが、その沖繩デーに関する事件の九十三名の扱いについて、六つのグループに分けたという場合に、これは弁護人が何名ついているのですか。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 その六つのグループに被告人を分けた際に、弁護人も全部分割したわけですね。弁護人は各グループとも全部ついておるようなかっこうに——これはまあ弁護人自身の意思にかかわるかもしれませんが、一応そうなるわけですか、弁護人は各グループに全部ついておる。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 じゃ、それは実質的におやりになっておる弁護人が辞任されて、あとはどうなっておるのですか。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 まあうまくいかないと、これはまた弁護人不在の法廷というのが出てくるおそれもあるわけですね。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 これは、最高裁としては、先ほど来お聞きしたような異常な状態について、何かその解決のために努力などをしておるのか、あるいは、これはもう担当裁判官の訴訟指揮の問題だからということで、一切そこへ御一任しておるというかっこうなのか、その点どういうことなんでしょうか。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 そうすると、問題は、必要的弁護事件の場合にはこの弁護団も出てくるということですからこれはよろしい、そうでない場合のことだということのようですが、結果としては、裁判長によってだいぶまちまちな結果になっているだろうと思いますが、それはどうなんです。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 裁判長によって、そういう場合に国選弁護人をつけたのもあるんですか。さっきから大部分大部分とおっしゃるから、若干でも裁判官の意見によって国選弁護人をつけて進めたというのがあるわけですか。
第63回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 そうすると、つけないで進めておるのが大部分であって、若干残っておるのはあるが、それはどうするか検討しておる、こういうふうに理解しておいていいわけですか。