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日本社会党参議院
総発言数
13,589
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1971/03/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,589 20 を表示
日本社会党1971/03/25

65参議院 法務委員会 第6号

○亀田得治君 それにしても十倍の開きがあるわけです。 で、これは大臣にお尋ねするわけですがね。同じ執行官で、ある場所では非常に収入が少ない。したがって国からも補助金を受けておる。補助金がその人の収入のもう大部分ですね、少ないところでは。ところが一方では全然そういうものに頼らないで、しかもその十倍の収入を得ても身分は同じように執行官だと。この辺に何か非常に矛盾を感ずるわけですね。どこの公務員にしたって、仕事の少ないところと多いところで収入…

日本社会党1971/03/25

65参議院 法務委員会 第6号

○亀田得治君 右から左に結論を出せる問題ではないわけですが、やはり改善の方向というものを絶えず研究して、きちっとめどのつくものは、やはり実現してほしいと思いますね。ともかく相当な優秀な裁判官よりも収入が多いという執行官がおるわけですからね。だからこういうことなどが、私はやっぱり矛盾があると思う。それから執行官というものが、三百何十名いて、全体としてそういう制度が確立しているわけですからね。非常に収入も多い、というのはそれはたまたまそこに…

日本社会党1971/03/25

65参議院 法務委員会 第6号

○亀田得治君 この人の給与というものは、これはどういうふうになっていますか。

日本社会党1971/03/25

65参議院 法務委員会 第6号

○亀田得治君 その点は何か基準でもきめておるのですか、もう執行官の自由な考えできめていい、どうなんでありますか。

日本社会党1971/03/25

65参議院 法務委員会 第6号

○亀田得治君 この代行者というのは、ほとんど執行官と同じ事務所におるのでしょうか、別な人もおる……。

日本社会党1971/03/25

65参議院 法務委員会 第6号

○亀田得治君 この代行者の権限というか、これはその執行官から委任されて、そうして委任されれば執行官と同じ権限でもって行動できる、そういうふうに扱われておるわけですか。それとも執行官の指示によって動くんだと、全権を委任されて動くことはできないのか、その辺はどうなっておるのですか。

日本社会党1971/03/25

65参議院 法務委員会 第6号

○亀田得治君 同じ権限を持って行動できるようなものであれば執行官にしたほうがいいんじゃないですか。その点どうなんですか。

日本社会党1971/03/25

65参議院 法務委員会 第6号

○亀田得治君 百三十八名の方は試験などをしても執行官としては採用されないと、そういうことですか、はっきり言えば。

日本社会党1971/03/25

65参議院 法務委員会 第6号

○亀田得治君 しかし権限は執行官と同じだというのですから、どうも、その辺割り切れないわね。しかし、従来やっていたんだから資格を奪ってしまうのも気の毒だということなんでしょうが、それだけの権限を与えておくのであれば、できるだけ執行官にしてやるべきだと思うのですね、同じことをするのですから。されるほうも——執行官の代行者というふうなことでは執行されるほうも納得がしにくい点があると思うのですね。だから、試験というのは一つの型がありますからね、…

日本社会党1971/03/25

65参議院 法務委員会 第6号

○亀田得治君 消滅のさせ方の問題ですわね。それから最近の傾向はどうなんでしょうか、執行官になる人が少なくて困っておる、そういう事情があるのか。さほどそういうことはないと、毎年申し込みは相当あるというふうな状況ですか、どちらです。

日本社会党1971/03/25

65参議院 法務委員会 第6号

○亀田得治君 いまおっしゃった任命のその年度について、申し込みですね、なりたいという。試験の申し込みですか、その人数はどのくらいあったのですか。

日本社会党1971/03/25

65参議院 法務委員会 第6号

○亀田得治君 そうすると、裁判所につとめておられる方とかそういったような方が多いのですか。

日本社会党1971/03/25

65参議院 法務委員会 第6号

○亀田得治君 まあなんですね。いまのお話ですと、一応人は確保しておるが、相当努力をして確保をしておるというところのようですね。大体現在の人数で間に合っているというお話ですが、この法律に基づく裁判所の書記官に仕事を代行させるということですね、これはどの程度あるんですか。執行官が現在の数で足りておればほとんど私はそれは必要ないと思うんですが、その点どうです。

日本社会党1971/03/25

65参議院 法務委員会 第6号

○亀田得治君 執行官のおらぬところですね。

日本社会党1971/03/25

65参議院 法務委員会 第6号

○亀田得治君 執行官のおるところで忙しくて書記官に代行させる、こんなことはほとんどない……。

日本社会党1971/03/25

65参議院 法務委員会 第6号

○亀田得治君 それじゃ執行官の問題についてはこの程度にいたしておきます。 最初にも申し上げたように、執行官制度、これはいろいろ問題点の多い部門ですが、ぜひひとつ少しでもよくなるように——まあ一番問題は俸給、収入の体系の問題だと思います。検討を再度要求しておきます。当然恩給などもそれに関連してくるわけですから、そういう意味でひとつ今後とも続けてやはり取り組んでほしいと思います。 事務総長にちょっと簡単にお聞きしますが、例の十三期の裁判官の…

日本社会党1971/03/25

65参議院 法務委員会 第6号

○亀田得治君 結論が出ておらぬことについて、その中身をお聞きしているわけなんです。結局それは青法協のことが問題になっているんじゃないですか。われわれいままで国会の答弁を聞いている限りでは、そういうことによって紛糾するとは考えておらない。そこを端的におっしゃってください。

日本社会党1971/03/25

65参議院 法務委員会 第6号

○亀田得治君 それじゃ時間が長引いたり意見が二つに分かれたというのは具体的にはどういうことなんですか。

日本社会党1971/03/25

65参議院 法務委員会 第6号

○亀田得治君 その一人一人のことについて具体的なことをお尋ねしているわけじゃないんでして、こういう種類の問題だとか、その程度のことは当然これはおっしゃっていただかなければならぬと思うのですが、どういうことが問題になって紛糾しているのか。紛糾でしょう。いままでそういうことはないじゃないですか。

日本社会党1971/03/25

65参議院 法務委員会 第6号

○亀田得治君 きまらぬということは紛糾していることでしょう。紛糾していなかったらきまることです。だから、それは明らかに、もっと突っ込んで考えれば、ある人が青法協の会員である、しかし青法協会員であるということだけでは再任拒否はしない。このことは言明してきたし、したがって青法協の会員である裁判官について何かもっとほかに問題点がなかろうか、そういうことを究明しているのじゃないですか。あらさがしですね、言うてみれば。どういうことなんですか。