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日本社会党参議院
総発言数
13,589 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1964/05/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,589 件中 20 件を表示
日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 法務省がそうであれば、外務省にいたしましても日本政府全体としてそういうふうな理解で臨まれておるというふうに解釈していいんだと思いますが、総理大臣なり外務大臣がおられませんから、あるいは多少無理な質問かもしれませんが、それだけで来てもらうというのもなんですから、法務大臣からもしお答え願えたらお答えしてほしいと思います、法務省以外の部分ですね。

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 しかし、まあ日本が加盟する前にできたこれは国連の決議であるわけですが、その決議をこちらが加盟する以上は常識的に考えてそれを尊重していくということにこれはなろうと思うのですが、そのほかに法務省としては積極的にこれを評価してやっていくという趣旨のお話があったわけです。そうすると、法務省に直接関する部分だけがそのように評価されるので、まあほかの省はどれとどれかという区別をいましたわけでもありませんが、それ以外の部分はあまり評価せ…

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 まあ大体その程度に承っておきまして、そこで、いわゆる政治犯の概念の問題ですが、世界人権宣言の十四条で「何人も、迫害からの保護を他国において求め且つ享有する権利を有する。」という規定が第一項にあるわけですが、これは第二項との関連で読めば、結局まあ政治犯の問題ですね、そういうふうに理解できると思うのです、主要なものは。したがって、こういうものを世界各国の多数の国が認めておるということである以上は、何かもう少しこの概念それ自身に…

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 その十四条の第二項によりますと、非政治的犯罪者については第一項のようなワクからは除かれるということがあるわけですね。そこで、政治的犯罪かあるいは非政治的犯罪かということがやはり問題になるわけですね。で、そういう概念それ自身についての検討というようなものは、どの程度国連の機関等で討議されておるわけですか。「非政治的犯罪」ということば自身が第二項にあるわけですから。

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 国際法学会等における議論の傾向ですね、これは大まかに言ってどういう傾向でしょうか。私の聞きたいのは、なるべくやはり政治的犯罪というものを広く解釈していく、できるだけ広く、そうあるべきものじゃないかとまあ思っておるわけですがね。だから、そういう角度から見てどういうふうな傾向にあるのかということが知りたいわけです。

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 そうすると、一面ではできるだけ政治目的と関連しておれば広げていく、ただし、政治目的と関連していても具体的な行動が特に人道に反するとかいったような場合には別な視野からそれをまた制約する、そういうことが大体そういう国際法学会等の傾向と見ていいわけでしょうか。

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 それで、日本の場合にこの法律をつくって今後適用する際に、政治犯の定義というものが法律上書かれておらぬわけですね。ところが、一方では相互主義という原則が法律にちゃんと出ておるわけですね。そうなりますと、実際の法の運用というものはどうなるのかという点をお聞きしたいわけです。つまり、相手方が政治犯罪というものを広く解釈するか狭く解釈するかということによって日本の政治犯罪の適用も違ってくるんだ——本来予想される政治犯罪という概念は…

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 だけれども、たとえば、配付いただいた資料を若干見たわけですが、一番初めのフランスですか、フランスの「外国人の引渡に関する一九二七年三月一〇日法」ですね。この資料でいうと二十ページですね。ここに若干定義らしいものが入っているわけですね。「第五条引渡は次の場合には許諾されない。」として、その第二号ですね、「その犯罪が政治的性格を有するとき、または、政治的目的をもって引渡を請求していることが諸事情によって認められるとき。」この「…

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 では、その次のドイツの犯罪人引渡法ですね、これは三条に相当詳しく書いておりますが、これは定義というふうにとっていいのじゃないですか。

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 まあドイツ式かどうかわかりませんが、この程度に書いてあると、しかしだいぶ概念がはっきりしてきますわね、一項、二項あわせて読みますとね。で、ともかく政治犯というようなものはあまり内容的には突き詰めないでやっておるというふうに刑事局長が何か国際的にそういうふうになっているようなことをおっしゃるのだが、私はゆうべ少し資料を見て、そうでもないかなと思いまして聞いたわけですがね。 それからギリシャですか、その次にあるのは。これにもや…

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 まあその大臣のお気持は、それなりによくわかるわけですが、そういたしますと、先ほどの竹内さんのお答えになったことにまた戻るわけですが、実際上、国によって法の適用がやはり違ってくるという感じを持つわけなんです。で、日本のほうで政治犯罪をどう具体的に問題が起きた場合に解釈するか、それを広く解釈しあるいは狭く解釈すれば、その解釈がまた相手国と反対の立場になった場合には利用されることになるわけだから、そういう意味で相互主義が働くとい…

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 やはり世界国家なんというようなことがだんだん言われる時代ですから、私はこれからやはりそういうケースというものは多くなるのじゃないかという感じもするわけなんです。でお聞きしておるわけですが、やはりこの問題は、おそらく日本なんかよりも、いろいろな新興国といいますか、たくさんの独立国ができてきておるわけですが、そういうところには政治的ないろいろな変動等も激しいわけですから、ずいぶん問題があるのじゃないかと思うのですね。だから、ぜ…

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 そこで、私はこれは前からどうもおかしいのじゃないかと考えているのですが、なるほど形式的にはそれは管理令違反ということは私は言えると思うのです。しかし、結局、在留を許す、外へは出せない、あるいはまた関係国からの引き渡しの要求があってもこれは政治犯として渡すことができないというふうな立場にある人を、形だけ、入口のところだけを処罰するという扱いですね。これははなはだ実はふに落ちないのですがね。そこで、世界人権立言のそれこそ十四条…

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 まあしかし、入ってしまえばほうり出すわけにいかぬわけなんですね、政治犯ということが明確であれば。ほうり出すことができぬということは、入ってもいいということじゃないですか。それは表向きははっきりそうは言えぬかもしれぬけれども。

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 だから、たとえば裁判にかけた場合でも、事実上判決自体は執行猶予にして、それも期間を短くしてともかく扱っていくといったようなことも実際的には私は一つの解決方法じゃないかと思いますね。しかし、実際現実にやられているのは、ほとんどそういうことはないので、ちゃんと罰金なら罰金を言い渡してそれを取っているわけですね。だから、一般の人から見たら、多少そこに矛盾を感ずるわけですね。そんなに刑罰の対象にまでなることなら、あとの処置との間の…

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 その点、諸外国の立法はどうなっていますかね。そういう政治犯人が入国した場合に、一応その部分だけは形式的に処罰は処罰としてやるのかやらぬのか。

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 そうすると、私が申し上げたような点は、やはり世界の趨勢にどうも合っているようなんでして、大臣、やはりそういう方向で検討してほしいと思うんですよ、この問題は。私が逆の趨勢を申し上げるわけではないんですからね。 それで、いま御指摘になった難民の地位に関する条約ですね。これは日本政府としてはどうして加盟しないわけでしょうか。加盟したほうがむしろさっぱりしていいじゃないですかね。

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 そうすると、この条約には入っておらないけれども、日本の場合でも、広い意味では政治犯も一種の難民かもしれないわけです。まあ厳格な意味では多少区別して考えられるわけですが、政治犯等の扱いについては難民の地位に関する条約といったようなものがやはり考慮されるのが当然だと思うんです。それはそういうふうに理解しておいてよろしいですね。

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 難民の地位に関する条約では、受け入れの義務までは条約においても明記しておるわけじゃないのでしょう。その点はどうなんですか。

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 いわゆる難民という場合には、相当多数の者が予想されるわけですがね、常識的に。で、日本の場合主として問題になるのは、いわゆる政治犯、もっと少数の狭いものですね。だから、そういうことですから、義務という考え方を持つ必要はないかもしれませんが、実際の扱いとしては難民条約というような線を踏まえて扱って少しも差しつかえないのじゃないか、義務の観念を排除しながら。それはできるんですね。