久野忠治
会議録に記録された「久野忠治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,808 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1978/06/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙9 件
- 労働・賃金2 件
- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会86 件・86%
- 本会議14 件・14%
※ 全 3,808 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第84回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○衆議院議員(久野忠治君) ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 選挙に関し候補者の氏名を連呼して投票を勧誘する行為は、選挙民に対し直接に投票を勧誘するものであって、その行為に従事した者は選挙運動員と認定し、これに報酬を支給することは現在認められておりません。 本案は、選挙の実情にかんがみまして、「専ら選挙運動用自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者」につい…
第84回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○衆議院議員(久野忠治君) お答えを申し上げます。 いわゆるうぐいす嬢の問題につきましては、ただいま宮之原委員御指摘のとおり、最高裁の判決の際に、選挙運動員として認定をされたわけでございます。そのためには、やはり法律上うぐいす嬢に報酬を支給しようとするためには何らかの明文の規定が必要ではないか、かようなことから、ただいま御指摘の百九十七条の二の二項の「選挙運動に従事する者」、いわゆる事務員とすることはこれはできない、かような考え方から今…
第84回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○衆議院議員(久野忠治君) 御承知のとおり、最高裁の判決の中に、「選挙に関し候補者のために行われる行為は、たとい機械的な労働であっても、一般には、当該候補者のため投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為であることを否定しがたく、その行為の目的いかんによっては選挙運動にあたるものといわなければならない。」と、かように判決の中で明記されておるわけでございまして、そうした意味から、このうぐいす嬢につきましては選挙運動員と認定…
第84回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○衆議院議員(久野忠治君) ただいまの御指摘はある程度理解できるところではございますが、しかし、衆議院の特別委員会においてはそのような議論はございませんでした。 そこで、まあ事法律の中の解釈の問題でございますので、政府委員にその点につきましては答弁をさせたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
第84回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○衆議院議員(久野忠治君) ただいま御指摘のように、この法案を提出をいたしました理由は、最高裁の判決によるものでございます。お話しのように、最高裁の判決には、「選挙に関し候補者のために行われる行為は、たとい機械的な労働であっても、」「その行為の目的のいかんによっては選挙運動にあたる」としているわけでございます。「候補者の氏名を連呼して投票を勧誘する行為は、選挙民に対し直接に投票を勧誘するものであって、」「選挙運動にほかならず、」と言って…
第84回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○衆議院議員(久野忠治君) 選挙制度そのものは、私がいまさら申し上げるまでもなく、やはり各党共通の土俵であることが望ましいと思うのでございます。そういう意味から、やはり各党それぞれでき得る限り合意を得た上で選挙制度は改正するのが好ましいと私は判断をいたしております。さような意味合いから、今回の改正に当たりましては、各党に呼びかけをいたしまして御意見を伺いました。そして、皆さんにお諮りをいたしましたところ、各党とも、この際このような最高裁…
第84回 衆議院 本会議 第35号
○久野忠治君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、去る五月三十一日公職選挙法改正に関する調査特別委員会において、全会一致をもって起草、提出いたしたものであります。 選挙に関し候補者の氏名を連呼して投票を勧誘する行為は、選挙民に対し直接に投票を勧誘するものであって、その行為に従事した者は選挙運動員と認定し、これに報酬を支給することは現在認められておりません。…
第84回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○久野委員長 これより会議を開きます。 理事補欠選任の件についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。この補欠選任を行いたいと存じますが、これは、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第84回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○久野委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 それでは、新村勝雄君を理事に指名いたします。 ————◇—————
第84回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○久野委員長 公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。 公職選挙法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来各会派間におきまして御協議を願っていたのでありますが、先刻の理事会におきまして協議が整い、お手元に配付いたしておりますとおり起草案を作成した次第であります。 本起草案の趣旨及び内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。 選挙に関し候補者の氏名を連呼して投票を勧誘する行為は、選挙…
第84回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○久野委員長 本起草案につきまして別に発言もございませんので、直ちにお諮りいたします。 公職選挙法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の草案を委員会の成案とし、これを本委員会提出の法律案といたしたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
第84回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○久野委員長 起立総員。よって、さよう決定いたしました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第84回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○久野委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十七分散会 ————◇—————
第84回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○久野委員長 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙をいただきまして、本委員会の委員長の重責を担うことになりました。まことに光栄に存ずる次第でございます。 今後の委員会運営につきましては、練達堪能な委員各位の御支援によりまして、円満なる運営に心がけ、もって本委員会に課せられた重大な使命を全うする所存でございます。 何とぞ委員各位の御協力をお願い申し上げまして、ごあいさつといたします。(拍手) ————◇————…
第84回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○久野委員長 理事補欠選任の件についてお諮りいたします。 私が委員長に当選いたしました結果、理事が一名欠員となっております。この補欠選任を行いたいと存じますが、これは、先例によりまして、委員長において指名をするに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第84回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○久野委員長 御異議なしと認めます。 それでは、内海英男君を理事に指名いたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時五十分散会
第81回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○久野委員長代理 これより会議を開きます。 本日は、委員長が都合により出席できませんので、その指名により、私が委員長の職務を行います。 この際、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 公職選挙法改正に関する件について、閉会中もなお審査を行うため、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第81回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○久野委員長代理 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 次に、閉会中委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中審査案件が付託になり、審査のため委員派遣の必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣の承認申請をいたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第81回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○久野委員長代理 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、派遣委員の氏名、員数、派遣地、期間その他所要の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第81回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○久野委員長代理 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ————◇—————