本会議 第35号
- 発言数
- 24 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1978/06/02
会議録
○議長(保利茂君) これより会議を開きます。 ————◇————— 弔詞贈呈の件
○議長(保利茂君) お諮りいたします。 元日本社会党中央執行委員長、元民社党最高顧問、前議員片山哲君は、去る五月三十日逝去せられました。まことに哀悼痛惜の至りにたえません。 つきましては、同君に対し、弔詞を贈呈いたしたいと存じます。弔詞は議長に一任せられたいと存じます。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 弔詞を朗読いたします。 〔総員起立〕 元日本社会党中央執行委員長元民社党最高顧問前衆議院議員従二位勲一等片山哲君は多年憲政のために尽力しさきに日本国憲法下初の内閣総理大臣の重責をにない戦後の多難な国民生活の安定に力をいたされまた終始平和の確保に心魂を傾け民主政治の進展に貢献されましたその功績はまことに偉大であります衆議院は君の長逝を哀悼しつつしんで弔詞をささげます この弔詞の贈呈方は議長において取り計らいます。 ————◇————— 議員請暇の件
○議長(保利茂君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。 佐藤観樹君から、海外旅行のため、六月六日から十六日まで十一日間、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。 ————◇————— 日程第一 国家公費法及び灘公務員法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律案(内閣提出)
○議長(保利茂君) 日程第一、国家公務員法及び地方公務員法の一部を改正する法律案、日程第二、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長始関伊平君。 ————————————— 国家公務員法及び地方公務員法の一部を改正する法律案及び同報告書 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔始関伊平君登壇〕
○始関伊平君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 両法律案は、昭和四十八年九月の第三次公務員制度審議会の答申の趣旨にかんがみ、国家公務員及び地方公務員の制度につきまして、所要の措置を講じようとするものであります。 まず、両法律案の要旨を申し上げます。 国家公務員法及び地方公務員法の一部を改正する法律案は、国家公務員法及び地方公務員法の管理職員等を定める規定を、労働組合法第二条の規定に準じて整備するとともに、職員団体の登録の取り消しは、裁判所へ出訴できる期間内及び訴訟係属中は効力を生じないものとし、公布の日から施行しようとするものであります。 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律案は、国家公務員法または地方公務員法に規定する手続によっては、法人格を取得することができない職員団体等に対して、法人格を付与する制度を創設し、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行しようとするものであります。 両法律案は、二月二十四日本委員会に付託され、三月二日稻村国務大臣から提案理由の説明を聴取し、五月九日両法律案を一括して質疑に入り、慎重に審査を行い、五月三十日質疑を終了し、両法律案を一括して討論に入り、日本社会党の栂野委員及び日本共産党・革新共同の柴田委員から、それぞれ反対の意見が述べられました。これら審査の詳細につきましては会議録により御承知願いたいと存じます。 かくて、採決いたしましたところ、両法律案はいずれも多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(保利茂君) 両案を一括して採決いたします。 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(保利茂君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第三 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(保利茂君) 日程第三、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。公害対策並びに環境保全特別委員長久保等君。 ————————————— 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔久保等君登壇〕
○久保等君 ただいま議題となりました鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律案について、公害対策並びに環境保全特別委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本案は、最近における鳥獣の生息状況及び狩猟の実態にかんがみ、鳥獣保護の充実、狩猟免許制度の改善等を図ろうとするものであります。 その主な内容について申し上げますと、 第一は、狩猟免許制度の改善でありまして、狩猟免許は、全国について効力を有するものとし、免許申請者の住所地を管轄する都道府県知事が狩猟に関する適性、技能及び知識について行う狩猟免許試験に合格した者に与えるものとし、三年ごとに更新するものとしております。 第二は、登録制度の新設でありまして、免許取得者が狩猟を行おうとする場合は、狩猟を行おうとする場所を管轄する都道府県知事に申請して、所要の事項の登録を受けなければならないものとし、登録の有効期間は、原則として十月十五日から翌年四月十五日までとしております。 第三は、鳥獣保護の充実でありまして、鳥獣保護区特別保護地区内においては、鳥獣の保護繁殖に影響を及ぼすおそれがある一定の行為についても、許可を要するものとするとともに、鳥獣の輸入規制を強化するため、特定の鳥獣の輸入について、相手国に輸出証明の制度がある場合には、輸出証明書の添付を要するものとしております。 第四は、猟区制度の充実でありまして、国及び地方公共団体以外の者についても、環境庁長官の認可を受けて、猟区を設定することができるものとしております。 本案は、去る四月二十一日参議院より送付され、同日本特別委員会に付託になり、二十五日に山田環境庁長官から提案理由の説明を聴取し、以後慎重に審査を重ねてまいりましたが、五月三十日質疑を終了し、採決を行いましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 なお、本案に対し、五項目にわたる附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(保利茂君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(保利茂君) 日程第四は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。 ————————————— 日程第四 公職選挙法の一部を改正する法律案(公職選挙法改正に関する調査特別委員長提出)
○議長(保利茂君) 日程第四、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。公職選挙法改正に関する調査特別委員長久野忠治君。 ————————————— 公職選挙法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔久野忠治君登壇〕
○久野忠治君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、去る五月三十一日公職選挙法改正に関する調査特別委員会において、全会一致をもって起草、提出いたしたものであります。 選挙に関し候補者の氏名を連呼して投票を勧誘する行為は、選挙民に対し直接に投票を勧誘するものであって、その行為に従事した者は選挙運動員と認定し、これに報酬を支給することは現在認められておりません。 本案は、選挙の実情にかんがみまして、「専ら選挙運動用自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者」についても一定額の報酬を支給することができるように改正しようとするものであります。 なお、ここで「専ら選挙運動用自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者」とは、選挙運動用自動車等の上において連呼行為等の選挙運動を行うことを本務として雇用された者をいうものであります。 したがって、このような者が、一時的に停止した自動車等の周囲において演説を行うことがあっても、車上の選挙運動を本務としていると認められる場合は報酬を支給することができます。しかし、本来の選挙運動員が一時的に車上の選挙運動に従事した場合には報酬を支給することはできません。 本法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内で政令で定める日から施行しようとするものであります。 何とぞ、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(保利茂君) 採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ————◇————— 日程第五 農産種苗法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(保利茂君) 日程第五、農産種苗法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長中尾栄一君。 ————————————— 農産種苗法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔中尾栄一君登壇〕
○中尾栄一君 ただいま議題となりました農産種苗法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における種苗の生産流通事情の変化及び植物の品種の保護に関する国際的動向にかんがみ、植物の品種の育成者を保護する制度を整備する等のため、植物の品種についての登録制度等に関し、所要の規定を設けようとするもので、その主な内容は、 第一に、植物の新品種の育成者を保護するための登録の対象を現行法の農作物の種苗から農林水産植物の品種に拡大するとともに、これに伴い、題名を種苗法に改めること、 第二に、品種の育成者の保護について、現行法では優秀な新品種の種苗の名称を登録し、登録名称を使用してその種苗を販売する場合には、登録者の許諾を必要とすることとなっているのを、改正案では、品種そのものを登録し、登録品種の種苗を有償で譲渡する等の場合には、登録者の許諾を必要とすることに改めること、 第三に、種苗の流通の適正化をさらに進めるため、新たに種苗自体の生産、調整、保管等について、種苗業者等が遵守することが望ましい基準を定めて公表すること等であります。 委員会におきましては、四月二十七日中川農林大臣から提案理由の説明を聴取し、五月二十四日、三十日、三十一日及び六月一日の四回にわたり質疑を行い、特に五月二十四日には四名の参考人から意見を聴取するなど、慎重に審査を進めてまいりました。 かくて、六月一日質疑を終了いたしましたところ、本案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党、日本共産党・革新共同及び新自由クラブの共同提案により、指定種苗の検査についての法的根拠を明らかにするため、種苗の集取に関する現行法の規定を復活させることなどを内容とする修正案が提出され、採決の結果、本案は全会一致をもって修正議決すべきものと決した次第であります。 また、本案に対し、全会一致をもって附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(保利茂君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 ————◇—————
○議長(保利茂君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十二分散会 ————◇————— 出席国務大臣 農 林 大 臣 中川 一郎君 自 治 大 臣 加藤 武徳君 国 務 大 臣 稻村左近四郎君 国 務 大 臣 山田 久就君 ————◇—————