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84回国会衆議院1978/05/31

公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

発言数
6
登壇者
1
会派数
1
開催日
1978/05/31

会議録

久野忠治自由民主党

○久野委員長 これより会議を開きます。  理事補欠選任の件についてお諮りいたします。  委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。この補欠選任を行いたいと存じますが、これは、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

久野忠治自由民主党

○久野委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  それでは、新村勝雄君を理事に指名いたします。      ————◇—————

久野忠治自由民主党

○久野委員長 公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。  公職選挙法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。  本件につきましては、先般来各会派間におきまして御協議を願っていたのでありますが、先刻の理事会におきまして協議が整い、お手元に配付いたしておりますとおり起草案を作成した次第であります。  本起草案の趣旨及び内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。  選挙に関し候補者の氏名を連呼して投票を勧誘する行為は、選挙民に対し直接に投票を勧誘するものであって、その行為に従事した者は選挙運動員と認定し、これに報酬を支給することは現在認められておりません。  本案は、選挙の実情にかんがみまして、「専ら選挙運動用自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者」についても一定額の報酬を支給することができるように改正しようとするものであります。  なお、ここで「専ら選挙運動用自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者」とは、選挙運動用自動車等の上において連呼行為等の選挙運動を行うことを本務として雇用された者をいうものであります。  したがって、このような者が一時的に停止した自動車等の周囲において演説を行うことがあっても、車上の選挙運動を本務としていると認められる場合は報酬を支給することができます。  しかし、本来の選挙運動員が一時的に車上の選挙運動に従事した場合には報酬を支給することはできません。  本法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内で政令で定める日から施行しようとするものであります。  以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。     —————————————  公職選挙法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

久野忠治自由民主党

○久野委員長 本起草案につきまして別に発言もございませんので、直ちにお諮りいたします。  公職選挙法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の草案を委員会の成案とし、これを本委員会提出の法律案といたしたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

久野忠治自由民主党

○久野委員長 起立総員。よって、さよう決定いたしました。  なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

久野忠治自由民主党

○久野委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十時三十七分散会      ————◇—————

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