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鑑定人衆議院
総発言数
678
直近の所属会派
直近の役職
鑑定人
直近の発言日
1952/04/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 行政監察特別委員会100 件・100%

※ 全 678 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

678 20 を表示
日本専売公社監理官1952/04/15

13参議院 大蔵委員会 第40号

○政府委員(久米武文君) 不正外国たばこが横行しているというふうな事実につきましては誠に遺憾な点でございまして、專売公社としてもその力の及ばざるおは深く恥る次第でございます。條約発効の日以後は、現在のたばこ專売法第六十六條で規定しておりますところのたばこの不正所持或いは不正讓渡という関係が、アメリカの軍人、軍の構成員、或いは軍属という人にも適用になるわけでございます。要するにたばこ專売法六十六條による取締規定が軍人に適用になる。それの取…

日本専売公社監理官1952/04/15

13参議院 大蔵委員会 第40号

○政府委員(久米武文君) 先ずその犯則になるかどうかという、違法であるかどうかということがたばこ專売法の六千六條で出て参ります。たばこ專売法の六十六條で違法になるとたばこ專売法違反事件になります。たばこ專売法違反事件になりますと、今度は国税犯則取締法を準用する、違反事件になつて初めて手続規定を準用するというわけでございまして、その準用する場合にこの国税犯則取締法の臨時特例に関する法律の第三條の規定が準用される。それで施設及び区域外であれ…

日本専売公社監理官1952/04/15

13参議院 大蔵委員会 第40号

○政府委員(久米武文君) たばこ專売法七十五條によりまして沒收になるのでございます。

日本専売公社監理官1952/04/15

13参議院 大蔵委員会 第40号

○政府委員(久米武文君) 軍人用販売機関等は特定の身分を持つた人、つまり合衆国軍隊の構成員、軍属或いはその家族の利用に供するという目的でございまして、その他の者に売るのは予想してないところでございます。そういうその他のものに売るという場合には理論上はたばこ專売法の違反であつて、こいつをどうするかというふうな問題になるだろうと考えております。

日本専売公社監理官1952/04/15

13参議院 大蔵委員会 第40号

○政府委員(久米武文君) 現実に起つておりまする事態として観察いたしまするときは、不正外国たばこというものは、主として軍隊の構成員或いは軍属などがPX等から購入する。これはPX等では、例えば普通の兵隊でありますれば、一週間に二十本人の箱を十くらいば買えることになつておりますが、そういうふうな正式ルートでもつてPX等から買つて、自分がのむために買うわけであります。その買いましたたばこを例えば料理屋に行つて飲食代を払うときに金の代りにたばこ…

日本専売公社監理官1952/04/15

13参議院 大蔵委員会 第40号

○政府委員(久米武文君) 只今の具体的な場合について申上げますと、先ず專売公社といたしましては当該アメリカ人に対して通告処分をいたします。罰金いくら、実際問題としてはそれで問題は大体庁ずくのではないかと思います。なお裁判の段階まで進みますれば、それは一般原則によるわけであります。

日本専売公社監理官1952/04/14

13参議院 大蔵委員会 第39号

○政府委員(久米武文君) 第三条の第三号及び第四号は、合衆国軍隊の構成員、軍属或いはその家族、契約者等という一定の資格、特定された資格を持つた人が、その私用のために携帯輸入する場合、これが三号でございます。その場合は数量的な制限をつけてございます。それから第四号は軍事郵便で郵送される場合でございまして、この場合におきましても、一回に郵送されるその数量についても同じく数量的な制限がついておるわけでございまして、こういう場合にはその送られて…

日本専売公社監理官1952/04/14

13参議院 大蔵委員会 第39号

○政府委員(久米武文君) 携帯輸入の場合には、その携帯輸入一回について、それから郵送の場合には郵送される郵便物一箇につき、そういう意味に御了承願います。

日本専売公社監理官1952/04/14

13参議院 大蔵委員会 第39号

○政府委員(久米武文君) この条文上は、例えば一カ月のうち五回送つても十回送つても妨げないということになつております。

日本専売公社監理官1952/04/14

13参議院 大蔵委員会 第39号

○政府委員(久米武文君) この法律は行政協定に基くものでございまするから、行政協定の趣旨に従いまして濫用はお互いに防ぐように、日米両国とも協力するという根本的な心がまえ上に運用されるものであることは間違いないと思つております。この軍事郵便局を通じて郵送されます場合、これはどういう必要があるかと根本的に考えて参りますと、これは司令部と申しますか、アメリカ側との折衝でもいろいろと問題になつた点でございますが、本のP・Xにおきましては、たばこ…

日本専売公社監理官1952/04/14

13参議院 大蔵委員会 第39号

○政府委員(久米武文君) 恐らくお尋ねの趣旨は、この第三条の第四号によつて日本に例えば闇たばこが氾濫する源がここに起つて来るのじやないかというふうな御懸念かと思うのでございますが、実際問題といたしましては、普通PXで売つておりまするところのアメリカで製造されたたばこというのは税抜きの安い価格でございます。それから軍事郵便で送つて参りますものは、それはアメリカ側との話では、これは税がついて高いものである、それでありまするから特別の嗜好によ…

日本専売公社監理官1952/04/14

13参議院 大蔵委員会 第39号

○政府委員(久米武文君) 中味は同じものでございますが、アメリカの例えば軍の構成員或いはその家族という者が、そのたばこにどれだけの値打があるかということを考える場合は、P・Xで売つておりまするものと同じものであれば同じ値打ということに相成るのでございます。

日本専売公社監理官1952/04/14

13参議院 大蔵委員会 第39号

○政府委員(久米武文君) 税金を払つて輸入されました例えばラツキー・ストライクとかチエスター・フイールドというふうなものは、これは日本のピースよりは高いということになつていると思いますが……。

日本専売公社監理官1952/04/14

13参議院 大蔵委員会 第39号

○政府委員(久米武文君) 現在専売公社が証紙を貼りまして販売しておるラツキー・ストライク、チエスター・フイールド等は百三十円でございます。

日本専売公社監理官1952/04/14

13参議院 大蔵委員会 第39号

○政府委員(久米武文君) 闇たばことの関連におきましては、最もその問題になります点は、合衆国軍隊の構成員であるどか或いは家族というところから日本人に流れ出る、或いはそのルートにおきましては、軍人用販売機関等から軍の構成員或いは家族、それが主たるルートでございます。そこから流れ出やしないか、そこから流れ出るものをどう押えて行くかということは、これは政府としても専売公社としても非常に研究いたして行かなければならん、これは従来からある問題であ…

日本専売公社監理官1952/04/14

13参議院 大蔵委員会 第39号

○政府委員(久米武文君) 問題を少し元に遡りますけれども、合衆国軍隊の構成員、軍属、その家族或いは契約者等々というものの定義はこの第二条に掲げておる通りでございまして、定義につきましては例えば関税法の臨時特例の場合の定義と全然同じです。それからなお実際問題として従来の私どもの経験では、この郵送の場合が濫用されるということはそう考えられないのでございまして、現在実際に専売公社が証票を貼りまして販売しておりまするところの輸入たばこ、例えばラ…

日本専売公社監理官1952/04/14

13参議院 大蔵委員会 第39号

○政府委員(久米武文君) このたばこ専売法等の臨時特例は、法制の技術的な面でこういうふうな条文の体裁になつておりまして、第三条におきましては輸入の特例ということを規定いたしておりまして、一定の資格を持つた人は一定の場合に一定のものを輸入できるということを規定しておるわけであります。これは現在の専売法におきまして、たばこの場合は、製造たばこにつきましてはたばこ専売法第二十八条におきまして、普通の人が勝手に輸入することを禁止しております。又…

日本専売公社監理官1952/04/14

13参議院 大蔵委員会 第39号

○政府委員(久米武文君) 譲り渡しもいかんし譲り受けもいかん、双方ともいかん。

日本専売公社監理官1952/04/14

13参議院 大蔵委員会 第39号

○政府委員(久米武文君) 紙巻たばこでありますれば特に製造たばこ用巻紙ということは書かなくてもいいのでありまするが、普通の場合書かなくてもいいのでありまするが、向うの製品のうちに、例えば中味だけを刻んで罐に入つておる、ライス・ペーパーは別に添附してあるというふうな製品が若干あるように認められまするので、そういう場合にライス・ペーパーということも謳つて置かんと困るという趣旨でございます。

日本専売公社監理官1952/04/14

13参議院 大蔵委員会 第39号

○政府委員(久米武文君) 製造たばこ用巻紙は第三条の各号のうちで一号と二号、この二つだけに限定しております。つまり合衆国軍隊が軍用貨物で以て一括して持つて来るという中にライス・ペーパーが入つておる場合、それから軍用販売機関等が輸入するもののうちにそういうふうな特殊な製品がある場合ということを考えております。