久保等
会議録に記録された「久保等」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,668 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1971/05/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙31 件
- 社会保障・年金27 件
- 労働・賃金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会79 件・79%
- 建設委員会21 件・21%
※ 全 6,668 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第65回 参議院 逓信委員会 第19号
○久保等君 まあ局舎をあちこちだいぶ借り入れてやっておりますが、それから、これからもさらにまた借り入れてまいる必要性が出てくるのではないかと思うのですが、結局新宿局舎というものができて、ある程度機能を発揮するまでには、これから計算すれば約五年先になるだろうと思うのですが、まだ今後、局舎のそういった行き詰まり状態については、あちこち適当な場所に局舎を臨時に借り入れてやっていかなければ、将来のこれからの五年間の見通しを考えても十分に対応でき…
第65回 参議院 逓信委員会 第19号
○久保等君 まあこれから五年間にはたしてどの程度の局舎を必要とするか、いまの御答弁ではうかがえないようですが、いずれにしても、この九月借り入れ予定をしておる第五中央ビルでもって借家住まいのほうは一応終止符を打つということにもなりかねるのだと思うのですが、現在借りておるもの、それから近々に借り入れるもの等を含めての年間の借用料、これはおわかりになりますか。わからなければあとで資料で出してもらいたいと思いますが、いま借り上げているもの、それ…
第65回 参議院 逓信委員会 第19号
○久保等君 まあ、それぞれについてもう少し正確な数字を、あとでけっこうですから、資料でひとつお出しを願いたいと思います。 いずれにしても、結論的に言えば、こういう局舎問題等についてはひとつの展望というものが従来なかったと思うのですが、こういった問題を最終的に解決するのには、結局、新宿の新局舎の完成ということによって初めて問題の解決になろうかと思うのですが、それもいま言った約五年——建築そのものの完了は、昭和四十九年六月と言われております…
第65回 参議院 逓信委員会 第19号
○久保等君 まあ非常災害というものは、われわれはないことを心から念願するのですが、しかし、そりもいかないのが非常災害だと思うのです。東京地震の問題がいろいろ予報的に言われているのですが、そういったような問題やら、それから先ほどもちょっと申し上げた局舎の行き詰まり、これはもうはるかに予想を越えるものだと思うのですが、東京に何でもかんでも一元化して集中しようという考え方がかつてはあったと思うのですが、あまりに過大化し、過密化してしまった東京…
第65回 参議院 逓信委員会 第19号
○久保等君 まあいま最後の御説明のところで、新宿局舎の建築に当たっては、私はこれは国家的な立場からいっても最大限のものを、建築技術上また四囲のいろいろ置かれている条件がありますから、そういった面から最高最大のものを建築すべきだと思うのです。これはもう長い目で見ても、経済性から考えても、私はぜひそういった建物を建てるべきだと、ところが、建物の大きいものを建てたからというのでできるだけそこに集中するんだと、そういうことはやる必要がないと思う…
第65回 参議院 逓信委員会 第19号
○久保等君 それではそのセンターの、二元的なセンター問題については私の質問を打ち切りますが、ぜひひとつ今後具体的に御検討願って、いま大臣の御答弁にもありましたように、前向きで問題の処理に当たっていただきたいと思います。 次にお伺いをいたしたいことは、先ほど副社長のほうから事業の概況報告がありました中に指摘されております新技術の研究開発について、本年度の事業概況報告の中では、従来言われておられなかった電子交換あるいはデータ通信、画像通信と…
第65回 参議院 逓信委員会 第19号
○久保等君 公社との連係の問題、もう少し具体的に、きわめて簡単でけっこうですからひとつお答え願いたいと思います。
第65回 参議院 逓信委員会 第19号
○久保等君 そういうことを特に私はお聞きするのはなぜかと申しますと、国内通信の場合でもそうでございますけれども、特に、国際通信の場合には、直接今度データ通信を始めるということになってまいりますると、それに使う機械は一体国産品か、それとも特にアメリカの製品かというようなことになってまいると思うのですが、KDDの立場からいえばできるだけひとつ日本の製品を使ってデータ通信をやってもらいたいという、実はそのユーザーのほうにむしろ紹介をしたり、あ…
第65回 参議院 逓信委員会 第19号
○久保等君 時間がありませんから次に移りますが、先ほど来申しますように、新しくデータ通信を扱ってやることになったわけですが、昨年の当委員会で私、特に国際通信の問題であるだけにコンピューター等の接続の問題について、非常に今後郵政大臣のところで慎重にそういった問題について、ケース・バイ・ケースで扱われるようにということを要望しておいたのですが、いよいよ法律ができましてデータ通信を扱うことになったわけなんですが、外国政府なりあるいは外国人ある…
第65回 参議院 逓信委員会 第19号
○久保等君 あまりこまかくお尋ねしたり、また議論する時間がないようですから端的に伺いますけれども、もちろん国内的ないろいろな技術基準等その他の制約のある面は当然だと私は思うのです。と同時に、私はこの公衆電気通信法の第百八条の(国際電気通信業務に関する協定等)というこの条項、これが適用せられるのかされないのか、専用線のデータ通信の場合にですね、適用されるのかされないのかということを端的にひとつお尋ねしたいと思うのです。
第65回 参議院 逓信委員会 第19号
○久保等君 ですから、だれか外国人がデータ通信をやりたいと、専用線貸してくれぬかと、それにコンピューター等をつけてデータ通信をやるという場合には、この条項の適用はありますか。
第65回 参議院 逓信委員会 第19号
○久保等君 国際電気通信業務に関する協定というのですから、これも私解釈によっては、要するに外国人、これは政府なりあるいは厳密に言えば自然人、法人すべて含まれると思うのですが、それとの間にKDDが、それから公社も含まれておりますが、その間に、電気通信業務に関する契約でもいいです、契約に該当しないのですか。
第65回 参議院 逓信委員会 第19号
○久保等君 しかし、いま言われる解釈からいっても、たとえば支店と本店との間におけるような場合は別として、やはりそれで計算事務等を行なうとか何とかいうことで、要するに、通信業務をやるというふうに考えられる場合が十分あり得ると思うのですが、そういう場合はないですか。
第65回 参議院 逓信委員会 第19号
○久保等君 私は、だから問題は、この前から言っておるように、そういうデータ通信、しかも国際的なデータ通信を決して格別に厳重にチェックしろとか、何とかいう意味じゃなくて、国内通信とは違った意味で、ある程度の私は通信の秩序というか、そういったようなものを確立していくという立場から必要だろうと思うのですね。 一体、ではこれは現在こういうものがあるのですか、適用せられておるようなケースが従来ありますか。具体的にはどんなものがありますか。
第65回 参議院 逓信委員会 第19号
○久保等君 その料金関係のほうはむしろ「この限りでない」というこのただし書きのほうになるのではないか、この「第六十八条第二項の認可を受けるべき場合は、この限りでない。」と、したががって、この百八条の適用はないということで、むしろそれは除外になっているのじゃないですか、ここで。国際電気通信業務というその理解ののしかた、解釈の問題ですけれどもね。それは私はだから、いま言ったように、業として他人の通信等をやり得ることに今度なったわけですが、デ…
第65回 参議院 逓信委員会 第19号
○久保等君 あまり論争しようとは思いませんが、私は今度の公衆法の一部改正の中にも、国際通信の場合には特殊な問題といいますか、国内的な問題とは違った問題としてある程度のやはり立法が必要だったと思うのですが、そういう意味で、去年もこの委員会で若干私も未整理のような形でここで質問をしたものですから、あるいは私の真意が十分に御理解いただけなかったかと思いますが、私はぜひ今後の問題としては、立法上の問題をも含めてひとつ考えてもらいたいと思うのです…
第65回 参議院 逓信委員会 第16号
○久保等君 劈頭に、この公衆電気通信法の一部改正とも不可分の関係にあると思いますが、労使関係の問題でいまいわば春闘さなかの重要な段階を迎えておると思うのです。そのことについて、劈頭労働大臣に御出席を願って質問をする予定でいたんですが、まだお見えになりませんので、時間の関係で、労働大臣が見えれば途中でまたその問題に切りかえて質問をしたいと思います。 ところで、今回の公衆電気通信法の一部改正は、例のデータ通信の問題を新しく条章を設けて規定を…
第65回 参議院 逓信委員会 第16号
○久保等君 五十五条の十三は、それはそれなりに理解できるのですが、私のお尋ねしたいことは、その第一条の大目的との関連において、従来やってまいっております公社ないしはKDD、ここで独占的に行なっていることを、いわば例外的に五十五条の十三のところで認めていこうということでこの条章を設けようとしておるのか。あるいは第一条の目的の中にも、そういったことをある程度言外といいますか、この一条の中にもそういったことを含めながら第一条を解釈していくのだ…
第65回 参議院 逓信委員会 第16号
○久保等君 データ通信による業務の提供は公衆電気通信役務という理解、そういう解釈をとっておられるし、またわれわれもそれには賛成です。だからそうだとすると、いわゆるデータ通信による公衆電気通信役務の提供、その問題が公衆電気通信法の第一条の目的の例外として認めるということになると、これは法律体系からいって非常におかしいと思うし、まあいわば呉越同舟のような条文を新しく今度五十五条の十三で設けるということになって、おかしくはないですか。
第65回 参議院 逓信委員会 第16号
○久保等君 大臣、ひとつその点についてお答えを願いたいと思うんですが、いまの電気通信監理官の説明そのものはきわめて簡明でよくわかるんです。よくわかるんだが、五十五条の十三は直接は第一条の目的とは関連ないんだということになってくると、これは第一条というものは、何といってもこの法律そのものの大目的を明示していると思うんですね。その大目的とは関連がないものが同じ法律の中に五十五条の十三という形で規定されるということは、いいとか悪いとかは別にし…