久保等
会議録に記録された「久保等」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,668 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙31 件
- 社会保障・年金27 件
- 労働・賃金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会79 件・79%
- 建設委員会21 件・21%
※ 全 6,668 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○久保等君 しかも、いまの全国にどの程度あるか、いま即答できかねるようですから、それはまたひとつ、後ほどでも調べてお知らせ願いたいと思うのですがね。 大体おそれがあると目されるものが二十五局ぐらいあるというお話なんですが、これらは、いずれもその高さは、先ほどの長野の場合のように新しく四十三メートル以上の高層の建物が建つ場合に問題になるというのじゃなくて、もちろん、その場合にはなおさら問題になるだろうと思うが、従来からあった建築基準法に基…
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○久保等君 どうも少しはっきりした御答弁がないので理解がしにくいのですが、二十五局くらいの、将来場所を変えたり、あるいは高さを高くしなければならぬと考えられるところがあるというお話なんですが、これらの局はいずれも、そうすると、新建築基準法でなくても、従来の建築基準法からいっても、一ぱい一ぱいに建てられると、やはり問題がある局になる可能性がほとんどだという現状ですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○久保等君 その高さをきめるときには、いろいろと、これからは将来の市街地等における建物がどう伸びてまいるか、そういったようなことをよほど精細に事前に調査をする必要があると思うのです。そういった方面の配慮は、今日まではどういう一体考慮のもとにお調べになったのですか。何らか基準でもあるのですか。おおよその見当で、その調査をしたときに、電波がとにかくうまく受かればいいという程度の目の子程度でやっておったのですか。何か基準でもあるのですか。その…
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○久保等君 そこらの調査は、いままでのところ、施設局長の話では、何か適当といえばなんですが、あまりそう十分に調査をするというような話もないようですから、これからいろいろ問題が起きてくると思いますし、現に二十五局ぐらいそういうおそれがあると言われているんですが、あるいは、これ以上あるかもしれないのですが、ところによっては、一カ所に数億の金を投じなければその設備の変更ができないというような、ばく大な費用をかけることを考えると、よほど事前に精…
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○久保等君 それからいまの、なんですか、東京の場合だけですか。いま全部について、もう作業を終わって、いつでも告示のできるような状態に、そういったものができているんですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○久保等君 政令案については、どういう準備状況ですか。この電波法一部改正に伴って必要とする関連政令。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○久保等君 その政令、いつごろまでにできるのですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○久保等君 間に合うようにつくられるのは当然だと思うんですが、だから、いつごろですかとお尋ねしているんですが、いつごろまでにできるのですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○久保等君 二カ月以内。法律を公布してから六十日をこえない範囲内において政令において定める日から施行するというのですよ。これは施行するのが、おそらく、まあ法律制定後、公布のほうは、もう日ならずして公布されると思うのですが、そうなると、施行されるのが、法律制定後六十日から六十日ちょっと出たくらいで施行せられることになると思うのです、現実的には、したがって、政令のほうがずっと早くにできていなければ——政令でいつの日かということを具体的に定め…
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○久保等君 いまの御答弁だと、だいぶ政令をつくるのに相当な日数を要するようなお答えなんですけれども、何か特別むずかしいことがあるのですか、政令をつくられる上に。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○久保等君 それじゃお尋ねしますが、第百二条の六の中の最後の三というところに、郵政省の省令で定める場合があるのですが、この郵政省令で定める場合というのは、どういう内容のものが考えられますか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○久保等君 大臣もそうお考えになっていますか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○久保等君 この間、連合審査会で問題になった問題は、一体どこで規定をする予定でおられるのですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○久保等君 だから、それは第何条のどの省令ですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○久保等君 三の……。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○久保等君 それでは、結論的には、この百二条の六の省令というのは、いまのところ、具体的には予定していないというふうに理解していいわけですね。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○久保等君 先ほどお尋ねした質問の問題なんですが、第百条の二のいわゆる「重要無線通信の確保」なんですが、これはいわゆる通信ですから、民間放送等の放送そのものは含まれないでしょうね。どういうこと……。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○久保等君 だから、私は、そういったことも考え合わせると、先ほど言ったような、影響するところは、この法が対象としていない分野についての問題でも非常に問題になる点が多いと思うのですね。一般の民間放送なんかの場合には、全然保護対象になっておらぬわけですから、だから、そういう問題の起きた場合に調整をするか、何かの方法を立法上考えておかなければ混乱するんじゃないかという気がするのですがね。だから、ここにもやはり「放送の業務の用に供する無線局の無…
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○久保等君 それから重要通信の確保という観点からも、この前、白井委員のほうからもお話があったんですが、二年ないし三年間の猶予期間を置いて、その間にできるだけ何とか調整して、どうしても話がつかなければ、無線の設備のほうを動かして、何とかその障害を受けないような措置を講ずるんだと。大臣のことばをかりて言えば、無線のほうを、逃げてそつのないようにするんだというような御説明なんです。これも何か、まだまだ私は、重要無線通信確保の措置としては、少し…
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○久保等君 郵政省のほうからでもいいし、電電公社のほうからでもいいと思うのですが、ひとつ技術的な問題について、こういった事態の発生といいますか、こういう時代になってきて、技術上、そういった高層建築物ができても、そうたいしてあまり費用をかけなくても、無線の設備の本体そのものを動かすとかなんとかいうことまでしなくても、もう少し簡易に、それこそ、電波をサテライト方式かなんか、そういったことで方向転換をする、したがって、通信に支障をあまり来たさ…