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日本社会党衆議院
総発言数
1,866
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1959/03/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会100 件・100%

※ 全 1,866 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,866 20 を表示
日本社会党1959/03/24

31衆議院 運輸委員会 第19号

○久保田(豊)委員 それなら、これはあとで山田君もあなたに質問されると思いますけれども、あなた自身がこういうことを陳情者に対して言うことは不謹慎じゃないですか。私どもも固有名詞はこういう国会で出したくありませんよ。そうすると、河野、大野の反対ということを、あなたは環境が熟するまで待たせるための口実に使っているのですか。まさか私はそんな不見識なことをあなたがされるはずがないと思う。おそらく河野、大野両君が反対をしておる、それにあなたは屈し…

日本社会党1959/03/24

31衆議院 運輸委員会 第19号

○久保田(豊)委員 いろいろあなたと陳情団との間に取り引きされたことを公けにするなら、あなたは会わないという。それもごもっともでありますが、あなたがこの免許を延ばしておる唯一の理由は、東京都が大島のごたごたの問題を責任を持って解決をするから、それの解決するまで待っておれ、こういうことですか。そうすると、東京都の責任を持つというのは、東京都の知事ですか、だれですか。私はこれを明確にしていただきたい。知事がいつどういうふうな形において責任を…

日本社会党1959/03/24

31衆議院 運輸委員会 第19号

○久保田(豊)委員 それでは、その文書の日付と内容を少し明確に言っていただきとうございます。

日本社会党1959/03/24

31衆議院 運輸委員会 第19号

○久保田(豊)委員 それじゃ今まで大臣の言われたことと全然別じゃないですか。今までの東京都の港湾局長があなたの方へ出されておる文書、並びに公聴会で言われておるのは、要するに、桟橋の施設の上からいって二社は無理だということ、もう一つは、伊豆七島に対する補助航路の維持という観点から二社は無理だから、要するに東海汽船一社にやらせるということです。今の港湾なり気象の問題はいろいろあるでしょう。これらの問題は、すでにある意味においては、あなたのお…

日本社会党1959/03/24

31衆議院 運輸委員会 第19号

○久保田(豊)委員 それじゃ私の方から、時間があまりないようですから、もう一点だけお伺いいたします。 この東京都の問題は別としまして、そうしますと、大臣は二社免許という運審の答申はそのまま尊重されて、その方針で今後も進められるつもりですか、どうですか。

日本社会党1959/03/24

31衆議院 運輸委員会 第19号

○久保田(豊)委員 なお私はあといろいろの点についてまだお聞きしたいですが、大臣の時間がないようですから、残余の質問は保留いたします。山田君が関連の質問があるそうですから、私は残余の質問は次の機会まで保留いたします。

日本社会党1959/03/19

31衆議院 農林水産委員会 第26号

○久保田(豊)委員 昨日に引き続いて法案の重要な点について御質問を続けたいと思います。 きのうの最後の質問では、集約酪農地帯の中心工場ないしは酪農事業施設、さらに周辺の指定地域の新設、変更等に対する行政規制というものが、結果においては大企業の地域独占といいますか支配力を強くするということになりはしないか、こういう点を質問いたしたのでありますが、これに対しては、生産者の立場を法案全体の中で大いに考えておるから、ここだけ見てもらっては困るの…

日本社会党1959/03/19

31衆議院 農林水産委員会 第26号

○久保田(豊)委員 私がこの点をしつこく聞くのは、この前お聞きしましたように、集約酪農地帯というのが現在は相当広範です。大体今までの七十五の指定地域だけでも全国土の面積から言うと大体三一%をすでに占めておる。それにさらに今後ことしのうちに十一の地域が指定になる計画があると聞いておる。それに周辺の地域が加わると、その周辺の地域のとり方いかんによってはほとんど県全体が集約酪農地域あるいは指定地域になってしまう。そういうところで今やっておるの…

日本社会党1959/03/19

31衆議院 農林水産委員会 第26号

○久保田(豊)委員 大体わかりましたが、そこで、届出をする、これに対して都道府県知事が勧告をする。勧告を聞かなかった場合はどうなります。

日本社会党1959/03/19

31衆議院 農林水産委員会 第26号

○久保田(豊)委員 問題も多うございますから、これ以上は追及しませんが、くれぐれも繰り返して申しますが、こういう制度をとることが大乳業の地域独占を強めるような方向にならないように運用上一つ注意してもらうということ、それから、特に生産者の団体が集荷その他のために共販体制を整えるというためにするような施設については、これも野放図でいいというわけではございませんで、一定の誤らないような指導をしつつやることはこの勧告の制度を利用することによって…

日本社会党1959/03/19

31衆議院 農林水産委員会 第26号

○久保田(豊)委員 大体の御意図はわかりましたが、そこで、その第二項の、「省令で定める一定期間前までに」——つまり、約定のできていない部分について一定の期間前というのはどのくらいか、どういうふうにこれを考えているのですか。

日本社会党1959/03/19

31衆議院 農林水産委員会 第26号

○久保田(豊)委員 それで大体わかりましたが、私は、これにもう一つ、——実は今の段階ですぐ入れられるかどうかは別問題ですが、今言ったように、大体一年間でもって契約をし、あるいは乳量については三カ月とか、あるいは価格については一カ月とか、こういうのが実際の商習慣です。しかし、これは今のところですよ、こういう法律になってはっきりすれば多少の効果はありましょうけれども、必ずしも今のような商習慣というものは生産者に対して実際には有利になっていな…

日本社会党1959/03/19

31衆議院 農林水産委員会 第26号

○久保田(豊)委員 どらも話が非常に抽象的でよくわからぬのですがね。私の言うのは、かりにこの値段でもって約定ができないという場合には、全約定のどのくらいのものは仮払いとして払わなければならぬとか、あるいはそれの何パーセントは補償しなければならぬとか、あるいは受乳拒否はこういう条件がなければある一定の期間はできないとか、こういうことは私は法文ではなかなか今の段階ではむずかしいと思うのです。それで、行政指導でやるよりほかないと思うのですが、…

日本社会党1959/03/19

31衆議院 農林水産委員会 第26号

○久保田(豊)委員 どうも今の御答弁は私の質問していることとピントがはずれておる。私の言うのは、乳製品になって滞貨になった、そういうのではなくて、日常のいろいろの段階の中で生産者と乳業者との中でなかなか話がつかないという場合が多い。また、ついても、生産者の方が不利になるというのが今の実情です。そういう条件の中でなかなか約定ができないという場合の暫定的なつなぎの保証というもの、保証というと言い過ぎかもしらぬけれども、これを何とか一つ行政措…

日本社会党1959/03/19

31衆議院 農林水産委員会 第26号

○久保田(豊)委員 そうすると、これはいわゆる団体協約的なものの場合に限る、こういう意味ですか。もう一度その点をはっきりして下さい。

日本社会党1959/03/19

31衆議院 農林水産委員会 第26号

○久保田(豊)委員 それはわかりますが、あとの方の「生乳等の取引の公正を確保するため特に必要があると認めるときは」と、その特にという言葉を入れたのに何か意味があるかということを聞いておるのです。

日本社会党1959/03/19

31衆議院 農林水産委員会 第26号

○久保田(豊)委員 もう一点この点についてお伺いしておきたいのは、ここで言う農協もしくは連合会というのは、法人農協、あるいは専門農協であっても法人になっておるのはもちろんでしょうが、今のお説のように団体協約ということになりますと、いわゆる今一般に多い非出資の畜産組合とか酪農組合も適用になりますかなりませんか。

日本社会党1959/03/19

31衆議院 農林水産委員会 第26号

○久保田(豊)委員 この点は、今の実情から言うと、総合農協ないしは出資農協——総出資というのは八百しかなく、実際には非出資の専門農協が三千をもっと上回る。これはいろいろ問題がありますけれども、それが団体交渉等をやる場合には、大体においてこの規定の保護は受けない、こういうことになるわけですね。ここに一つ問題は残りますけれども、今の段階ではやむを得ないと思いますから、この点はそれ以上には触れません。 その次の、「紛争のあっせん又は調停」の点…

日本社会党1959/03/19

31衆議院 農林水産委員会 第26号

○久保田(豊)委員 これは文章の問題ですが、特に「認めるときは」というふうにしなくても、必要があるときはということにして客観性を持たした方が、大体において法の運用はうまく行きはしませんか。これはまたあとで政令を作ったり手続を作ったりするのでそれで押えれば、ここの文章がどうなろうと同じことですが、結局その間のことは生産者団体なりの力関係できまると思いますけれども、特に「認めるときは」というと、何か知事がそういうふうに認めたときはやるが認め…

日本社会党1959/03/19

31衆議院 農林水産委員会 第26号

○久保田(豊)委員 安田局長の気持ではそう立案されたつもりでも、あなたが変れば、これの解釈次第ということになる。こういうことになると、理想から言えば、一定の期間に県の調停が成立しなかった場合には、その期間経過後においては両当事者の一方の申請によって中央がやるようにするのが私はほんとうに意義があると思う。 それから、もう一つは、「広範な地方にわたり」と、こういう抽象的な言葉でなく、これが二県にわたった場合にはこれは大臣が調停することができ…