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特許標準局長官参議院衆議院
総発言数
106
直近の所属会派
直近の役職
特許標準局長官
直近の発言日
1950/03/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 鉱工業委員会51 件・51%
  • 通商産業委員会40 件・40%
  • 法務委員会6 件・6%
  • 商工委員会3 件・3%

※ 全 106 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

106 20 を表示
特許庁長官1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○久保政府委員 各国の條文でございますが、大体これはコンモンローで取締つておりまして、判例のようなものが基礎になつておる次第でございますが、そういう判例を集めたものとか、そういうものはございますが、そういつたものを提出いたしますと少し厖大になり過ぎるのでありますが………。

特許庁長官1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○久保政府委員 そういうものについてわかつておるものを提出いたすことにいたします。現在資料はここには持つておらないのでございます。今ここにございますのは、フイリピンなどでございますが………。

特許庁長官1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○久保政府委員 フイリピンの不正競争防止に関する点を、ちよつと読上げてみたいと思います。 「何人も商標、業務標章、氏名又は商号を用いると否とに拘らず自己の製造若しくは 販売する物品又は自己の企業若しくは業務が、公衆により他人の製造若しくは販売する 物品又は他人の企業若しくは業務と識別されるに至つたときは、その得意先を対象とす る財産権を有し、その財産権は他の財産権と同様に保護される。かかる人は前記第二十 三條に規定した救済を請求すること…

特許庁長官1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○久保政府委員 御質問の趣旨が、ちよつと納得できかねますが………。

特許庁長官1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○久保政府委員 それはそれぞれございますが、非常に広範囲にわたつておりますし、また相当厖大なものでございますので、一応整理いたしまして、お届けいたすことにしてはどんなものでございましようか。

特許庁長官1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○久保政府委員 相当に厖大なものでございます。

特許庁長官1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○久保政府委員 輸出の仕向地におきまして、ここにうたつておりますような商品の誤認等を起すような事実が起りましたならば、当然この法律が適用されることになりますし、またその輸出先の国におきます法律によりまして、あるいは差押えもされるというようなことも起り得るわけであります。

特許庁長官1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○久保政府委員 この施行地域は日本国内だけでございます。それで輸出先でトラブルが起りました場合には、これは日本でなければ、これに対する要求とか、そういうふうなことはできないわけでございます。

特許庁長官1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○久保政府委員 その場合には、その国におきまして、まつたく日本におけると同様なぐあいと思いますが、差押えなり、損害賠償ということができるわけであります。その国の法律に従つてできるわけであります。

特許庁長官1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○久保政府委員 これはその仕向国に、その法律があるかないかという問題につきましては、仕向国がこの同盟條約に入つております以上は、当然あるはずでありまして、そうでなければこの同盟條約に入り得ないわけであります。またかりにその仕向国が同盟條約に入つておらないとすれば、それは双務的に日本でもその仕向国が、日本人に対して要求ができないということになりまして、全部が双務的になつておりますので、格別の不公平は起らないと考えておる次第でございます。

特許庁長官1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○久保政府委員 それはそういうことになりませんで、東南アジアの国にその法律が施行されていないとすれば、アメリカの商社といえども、日本の商社といえども、そこに差はないわけであります。

特許庁長官1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○久保政府委員 その国の法律によつてやるわけでございます。

特許庁長官1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○久保政府委員 その最終の仕向地における国の法律によつてやるわけであります。

特許庁長官1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○久保政府委員 その国の法律がない場合には、アメリカ人といえども日本人といえども、お互いに保護されておらぬということが起るわけです。

特許庁長官1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○久保政府委員 ある極端な場合を考えますと、あるいはそれに似たようなことが起り得るのであります。その点はこの法律の一部に輸出という問題が入つておりますので、一部起り得ることがあるのでありますけれども、これは日本の徳義を、むしろ制限するというよりも、日本の徳義的立場を向上させるという面から、一部ずいぶん極端な場合にそういうことが起りましても、これはやむを得ないと実は考えておる次第でございます。

特許庁長官1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○久保政府委員 現在アメリカでは、日本のものを一九四六年から後のものにつきましては登録をいたしております。それから大体この同盟條約に入つております国というものは、ほとんど世界の大部分の国を包含しておりまして、これに入つておりません国というものは、ごく少数のものである関係上、実際問題としてちよつとお話のような点が起り得ることを想像し得ないのでございます。

特許庁長官1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○久保政府委員 その点につきまして各国に商合せを出しておりますが、まだ返事の参つておらない国もございまして、全部が登録できるかどうかという点は、まだはつきりいたしません。

特許庁長官1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○久保政府委員 この法案の内容でございますが、大体ここにあげてありますのは徳義的の問題でありまして、これに関する限りは当然日本としては自発的に、この程度の徳義的な問題は守らなければならぬという最低限度と私は考えておる次第でございまして、現在日本が占領下にあります関係上、完全なる徳義的ということはあるいは望み得なぃと存じますけれども、世界の主要国から日本の商業に対する信用を得るためにも、これは相手のするしないにかかわりませず、一応この程度…

特許庁長官1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○久保政府委員 ここにあげておりますのは、非常に拡大されておるとも実は考えておらないのでございまして、この内容の不正競争はどういうものであるかというような規定につきましては、今までと大した違いはないと私は考えておりまして、この程度のものはだれが見ましても当然正当の競争とは認められぬと考えるものばかりである次第でございます。もちろんこの程度のものは各国とも、あるいはすべての国とは言いかねるかもしれませんが、米英とかああいうところにおきまし…

特許庁長官1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○久保政府委員 これはすべて裁判所でございます。行政官庁は何らこれに触れるところはございせん。