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生活の党と山本太郎となかまたち参議院
総発言数
1,830
直近の所属会派
生活の党と山本太郎となかまたち
直近の役職
直近の発言日
2013/12/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会96 件・96%
  • 憲法審査会2 件・2%
  • 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会公聴会2 件・2%

※ 全 1,830 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,830 20 を表示
生活の党2013/12/03

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○主濱了君 ありがとうございます。 次は、法案の七十五条第二項にいわゆる乱訴禁止規定というのがあるわけですけれども、消費者契約法、現行のですね、消費者契約法第二十三条二項の趣旨に反する乱訴というのは、これまでに現実にあったんでしょうか。この辺をお伺いしたいと思います。

生活の党2013/12/03

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○主濱了君 終わります。

生活の党2013/12/02

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○委員以外の議員(主濱了君) 生活の党の主濱了でございます。委員外発言を三たび認めていただきまして、本当にありがとうございます。感謝申し上げます。 早速質問に入りますが、前提として、独立国家として漏らしてはいけない守るべき秘密を保護すること、これはもう当然であると、こういうふうな考えを持っております。ただ、私どもは現行法の見直しで国家秘密の保護は十分であると、こういうふうに考えているものでございます。 では、まず最初の質問ですが、法案の…

生活の党2013/12/02

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○委員以外の議員(主濱了君) 次、国民や特定秘密の取扱者でない一般の国家公務員、この国民とか一般の国家公務員が、あるいは他の行政機関の特定秘密取扱者、そういう方々は、そのとある行政機関の長が特定秘密として指定したこと、具体的に特定秘密に指定された文書、図画あるいは電磁的記録及びそれ以外の特定秘密を特定秘密として指定したと、こういうことを知ることができるんでしょうか。

生活の党2013/12/02

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○委員以外の議員(主濱了君) それじゃ、ちょっと今の件について重ねてお伺いをいたしたいんですが、特定秘密の取扱者、これ、当該行政機関内の特定秘密はもちろんのこと、他の行政機関の長が指定した全ての特定秘密は取り扱えないというふうに今理解したわけですが、その理解でよろしいんですか。

生活の党2013/12/02

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○委員以外の議員(主濱了君) たまたま特定秘密に接し、特定秘密とは知らずに特定秘密を漏らした一般の国家公務員あるいは他省庁の職員、これは本法に違反して本法の罰則が適用されるかどうか、これについてはいかがでしょうか。

生活の党2013/12/02

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○委員以外の議員(主濱了君) この特定秘密保護法案を俯瞰をいたしますと、要するに、刑罰をもって関係者に精神的な圧力を掛けて、そして国家秘密を守ろうと、そういう組立てになっているというふうに思っております。ここの精神的な圧力の部分は、刑罰であって、行政内の行政処分ではないわけです。はっきり刑罰なわけであります。 そこで、この刑罰との関係で、罪刑法定主義との関係をお伺いをいたしたいと思います。 罪刑法定主義も、もう皆さん御存じのとおりなんで…

生活の党2013/12/02

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○委員以外の議員(主濱了君) ちょっと納得できないわけであります。 何が構成要件なのか、何が罪なのか、それを行政の長が指定をする、行政が指定をするんですよ。さっき申し上げましたように、その罪刑法定主義の二番目の要件といいますのは、何を罪とし、その罪にどのような刑を科すかについては、国民の代表で組織される国会で法律で定める、これが基本だというふうに思いますが、これに反しませんか。もう一回、お願いいたします。

生活の党2013/12/02

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○委員以外の議員(主濱了君) やはり私は手続的な面を欠いているというふうに思っております。 自衛隊法で防衛秘密というのはこれは防衛大臣が指定するというのは承知しておりますが、この案件について、もし裁判例で憲法に違反するかどうか争われたケースはありますでしょうか。

生活の党2013/12/02

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○委員以外の議員(主濱了君) 終わります。 是非とも次回も委員外発言をお認めいただきますよう、よろしくお願いいたします。 終わります。

生活の党2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○主濱了君 生活の党の主濱了であります。 早速質問に入ります。 まず、二段階型の訴訟制度についてということでお伺いをいたします。 本制度は、第一段階で多数の消費者被害について事業者に責任、共通の義務ですよね、共通の義務があることを明確にした上で、第二段階で消費者各々の被害額を確定させていくと、こういった画期的な制度であるというふうに思っております。 この二段階訴訟とした場合と通常の訴訟とを比べて、消費者のメリット、事業者のメリットを具体…

生活の党2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○主濱了君 適格消費者団体によるその差止め請求、従来のですね、今行われております差止め請求訴訟は、平成十九年スタートして現在までに三十一件が提起されていると、年平均にしますと五件程度ということであります。 それで、本法の新たな被害回復訴訟が年間何件ぐらい提起されると予想しているのか、それから、差止め訴訟とこの被害回復訴訟ではどちらが多くなると見込んでおるのか、この点についてお伺いしたいと思います。

生活の党2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○主濱了君 実は、画期的な制度というふうに言ったのは、もう本当に利用しやすくて非常にいいのではないだろうかと、こういう思いで申し上げたつもりなんですが、相当の利用があるというふうに予想していたんですが、答弁については残念であります。 じゃ、次に、目的についてお伺いいたします。 目的、第一条関係ですけれども、相当多数とは数十人程度と説明されております。例えば、個々の被害額が五十万円程度を超えたといたしますと、数十人程度まで行かなくても、例…

生活の党2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○主濱了君 相当多数と、こういう表現だけですので、この相当多数を弾力的に運用していただく、こういうことでいいのではないかなというふうに思うんですが、その辺はよろしくお願いをいたしたいと思います。 次は、一つの財産的被害で複数の提起、これは可能だというふうに思われます。各地の裁判所でばらばらに提訴された場合は弁論の併合がなされると、第七条でこう言われているわけであります。 このような場合に、関係する特定適格消費者団体間で事前にすり合わせた…

生活の党2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○主濱了君 次に、対象となる請求ということで、第三条の一項関係なんですけれども、本法の対象となる事案というのは、事業者が消費者に対して負う金銭の支払義務であって、消費者に関する四つほど、五つですか、五つあるわけですけれども、一つは契約上の債務不履行、二つ目が不当利得に係る請求、三つ目が契約上の債務の不履行による損害賠償、四つ目が瑕疵担保責任に基づく損害賠償、それから不法行為に基づく民法の規定による損害賠償の請求と、こういうことになってお…

生活の党2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○主濱了君 次は、今とちょうど逆のところで、対象外となっている損害もしっかりと明記されているわけですけれども、今度は第三条第二項関係ですね。ここでは、本法の対象外となる損害と、こういうことで、いわゆる拡大損害とか、逸失利益とか、それから人身損害であるとか、それから慰謝料、こういったようなものが対象外とされているんですが、理由とすれば、その共通性が少なくて定型化が困難というふうなことなんですが、できるだけ個別事案ごとに見て、共通化できるよ…

生活の党2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○主濱了君 ちょっと先を急がせていただきます。 次は、第一段階目の手続について六条以降ずっとこうあるわけですが、特定団体がその費用とか労力を出してまで共通義務確認訴訟を提起するインセンティブ、これは何だとお考えでしょうか。 また、特定団体は共通義務確認の訴えを提起することができるとされていますが、いわゆるできる規定ですよね。その財産的な収入がない中で、想定どおり消費者の味方になって、的確に共通義務確認の訴えを起こすことを期待できるとお思…

生活の党2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○主濱了君 次は、この一段階目の手続の中での却下についてお伺いをしたいと思います。 端的に言いますと、この却下というのはどのような場合に却下というケースが考えられるかと、こういうことであります。対象債権の存否あるいは内容を的確かつ迅速に判断することができない場合というふうにありますけれども、具体的にはどういうことを言っているのか、お示しをいただきたいと思います。

生活の党2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○主濱了君 なかなか難しいお話で、なかなか理解できなかったんですが、いずれこの訴訟におきましては、訴訟とか判決に至る前に、事業者側の自主的な形での製品交換であるとか契約金の払戻し、これがなされれば、これは消費者にとってもそれから事業者にとっても非常にコストの掛からない簡便な解決方法であると、このように思うわけであります。この確認訴訟というのはその圧力になることはまず間違いない、期待されているものと、こういうふうに思うわけでございます。 …

生活の党2013/11/22

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第7号

○委員以外の議員(主濱了君) 生活の党の主濱了であります。 委員外発言をお認めいただきまして、本当にありがとうございます。感謝申し上げます。 早速質問に入りたいわけですが、その前に、基本的な考え方、これを申し述べておきたいと思います。 独立国家日本の安全あるいは国民の安全を確保することはもう国家の責務であると、これは言うまでもないことだというふうに思っております。このため、日本の安全保障について、各省庁縦割りの弊害を排して外交・安全保障…