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外務省条約局長参議院衆議院
総発言数
1,748
直近の所属会派
直近の役職
外務省条約局長
直近の発言日
1981/06/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会63 件・63%
  • 外務委員会37 件・37%

※ 全 1,748 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,748 20 を表示
外務省北米局安全保障課長1981/06/03

94衆議院 法務委員会 第18号

○丹波説明員 これは先般も先生に御説明申し上げたところで、まさに先生自身それを言っておられるわけですが、外国人請求法によれば、これは人的損害を対象にするわけですが、二万五千ドルが上限になっておる。それから物的損害につきましては、海事請求処理権限法によって百万ドルが上限になっておるということです。その上限の意味は海軍長官が自分で処理できる金額としての枠を言っておるわけで、これを上回れば処理できないということではなくて、議会にこれを上回りま…

外務省北米局安全保障課長1981/06/03

94衆議院 法務委員会 第18号

○丹波説明員 先般申し上げましたのは、「アメリカ側もそれを上回る補償が必要であると判断する場合には、海軍長官がそのことを米国議会に証明して、」ということを申し上げて議事録に残っておるわけでございますが、まさに証明をすれば足りる、私はそういうふうに了解しております。

外務省北米局安全保障課長1981/06/03

94衆議院 法務委員会 第18号

○丹波説明員 お答え申し上げます。 先生、外務省の権威の問題に触れられましたけれども、私は、若干先生は結論を急いでおられるという感じを持ちます。なぜならば、アメリカは、まさにこの報告は中間的なものですということを断った上で最終報告をいまようやくつくり上げた、それを見てからの御意見でございましたら私はまともに受けて立ちますけれども、そのときに外務省がどうこうということでございましたら、それは私も聞きます。しかし、いまの段階ではお言葉はちょ…

外務省北米局安全保障課長1981/06/03

94衆議院 法務委員会 第18号

○丹波説明員 この点につきましては、私、いまちょっと資料を持っておりませんのであれでございますが、たしか出たと記憶しております。レーガンの方からの遺憾であったという趣旨の話があったと承知しております。

外務省北米局安全保障課長1981/06/03

94衆議院 法務委員会 第18号

○丹波説明員 この点につきましては、五月の二十日でございましたか、園田大臣が外務大臣に御就任されて直後、マンスフィールド大使と会談された際、マンスフィールド大使の方から、報告書がすでにできておる、第七艦隊司令官がこれをレビューをして、その後ワシントンの米海軍作戦部長の手元に上がったはずだ、アメリカ側としては、日本国民がまさに先生御指摘のようにできるだけ早く本件に決着をつけたいということを十分承知しておるので、できるだけ早く報告書を公表で…

外務省北米局安全保障課長1981/06/03

94衆議院 法務委員会 第18号

○丹波説明員 この点につきましては、上部機関はすでに行われた処罰をどのように処理するのかという御質問だと思うのですが、アメリカ側からの通報では、上部機関は統一軍法第十五条による処罰を保留して、本件を一般軍法会議に付することもできる、こういう回答になっております。 それから、艦長の資格の問題ですが、申しわけございません、アメリカの法律の解釈で私は必ずしもそこまで通じておりませんけれども、現実の問題としては、このようなケースの場合には大抵の…

外務省北米局安全保障課長1981/06/03

94衆議院 法務委員会 第18号

○丹波説明員 ただいまの点につきましては後者の点、後者のとおりだと思います。後者の点と申しますのは、太平洋艦隊司令官あるいは海軍省の上級の判断によって、これだけでは足りない、これは軍法会議までいかなければならないという判断を示し、そういうぐあいに持っていくことができる、こういうことです。 ちなみに、それでは処分を受けた側の乗組員はどういう行動ができるかというと、この二人の中佐と大尉は、処分を行った責任者の上司である責任者に対し、通例十五…

外務省北米局安全保障課長1981/06/03

94衆議院 法務委員会 第18号

○丹波説明員 御承知のとおり、本件はそもそも公海上で起こっておりますし、合衆国軍隊の行動の問題につきまして、合衆国軍隊の構成員に対して日本政府が管轄権を及ぼすということは、一般国際法上できません。

外務省北米局安全保障課長1981/06/03

94衆議院 法務委員会 第18号

○丹波説明員 これは先般の当委員会での先生とのやりとりの中でも若干出ましたけれども、アメリカ側の調査団は、衝突事故に関する事実関係につきまして、日本側の当該乗組員より任意のべースで御意見をお聞きした、こういうふうに聞いております。

外務省北米局安全保障課長1981/06/03

94衆議院 法務委員会 第18号

○丹波説明員 その点につきましては、まさに米側が調査を行っており、日本側としても独自の乗組員その他からの事情聴取に基づいて調査を行っているわけです。ちなみに、アメリカ側の調査団が日本側の乗組員から御意見を聞いたというのは、日米領事条約第十七条の規定に従って行っておるわけでございます。

外務省北米局安全保障課長1981/06/03

94衆議院 法務委員会 第18号

○丹波説明員 この点につきましては、先ほども申し上げたとおり、他国の軍隊の活動に対して日本政府が管轄権を及ぼすことはできないわけでございます。

外務省北米局安全保障課長1981/06/03

94衆議院 法務委員会 第18号

○丹波説明員 この点は、本件のケースに限らなくても、もし日米間あるいは一般国際法上の条約違反がアメリカに存在する場合には国家責任の問題になりまして、日本としては外交的にアメリカの国家責任を追及する、理論的にはそういう仕組みになっておるわけでございます。

外務省北米局安全保障課長1981/06/03

94衆議院 法務委員会 第18号

○丹波説明員 お答え申し上げます。 お許しをいただければ、ただいまの一連の問題に関しましてまず外務省の考え方を御説明申し上げたいのですが、お聞き及びと思うのでございますが、五月十七日に在京米大使館から私のところへ口頭で状況を説明してきた説明の中に、要するに、現時点におけるすべての情報によれば、言われているところの損害は米国艦艇の活動の結果というよりも、監視及び対潜水艦作戦活動を実施していたソ連の巡洋艦により引き起こされた可能性の方がより…

外務省北米局安全保障課長1981/06/03

94衆議院 法務委員会 第18号

○丹波説明員 これは先ほど申し上げました五月十七日のアメリカからの通報によりますと、カラ級巡洋艦565はソ連のIL38メイ対潜水艦作戦機二機と一緒に要するに対潜水艦活動の訓練を行っていたということで、ソ連の艦艇はブイを投下させてそれを降下させたり、いろいろな活動をしていた、こういうことが報告されております。

外務省北米局安全保障課長1981/06/03

94衆議院 法務委員会 第18号

○丹波説明員 冒頭で申し上げましたとおり、アメリカ側は当時のあの海域に四隻の艦艇がいたわけですが、その艦艇が観察したところを報告で取りまとめてきたものでございます。

外務省北米局安全保障課長1981/06/03

94衆議院 法務委員会 第18号

○丹波説明員 従来からハワイで行っておりますところの日米安保事務レベル協議につきましては、特定した議題は定めないで、国際情勢その他の問題につきフリートーキングを行うということは従来からの慣習でございまして、特に特定の議題ということは考えておりません。日米間に現在存在しているいろいろな問題についてフリートークをしたい、こういうふうに考えております。

外務省北米局安全保障課長1981/06/03

94衆議院 法務委員会 第18号

○丹波説明員 先ほどお答え申し上げましたように、特定の議題ということは考えておりませんけれども、現在日米の安保関係の中に存在するいろいろな問題について話したい、そういうことで御理解いただきたいと思います。

外務省北米局安全保障課長1981/06/03

94衆議院 法務委員会 第18号

○丹波説明員 いまの御指摘の問題を全く触れるつもりがないと言って、ここでがんばって御答弁申し上げているつもりは毛頭ないわけでございまして、そういう可能性はある、こういうことでございます。

外務省北米局安全保障課長1981/06/02

94参議院 法務委員会 第10号

○説明員(丹波実君) 突然のお尋ねでございますので私ちょっと記憶にございませんけれども、恐らくトランジットということかなと、全く申しわけございません、推測でございますけれども。

外務省北米局安全保障課長1981/06/02

94参議院 法務委員会 第10号

○説明員(丹波実君) この点につきましては、いろいろの言葉が交渉の過程でどのような意味づけをもって両国間で使われたかということがポイントでございまして、核持ち込みの点につきましては、政府が従来から御説明申し上げておりますとおり、安保条約改定の交渉を通じまして口頭了解で言うところの持ち込み——イントロダクションというものは、寄港及び通過を含むということで明快であるということを、従来から申し上げておるとおりでございます。