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出入国在留管理庁次長参議院衆議院
総発言数
708 件
直近の所属会派
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直近の役職
出入国在留管理庁次長
直近の発言日
2024/06/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会96 件・96%
  • 決算委員会2 件・2%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 708 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

708 件中 20 件を表示
出入国在留管理庁次長2024/06/11

第213回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) 仮のお話にはなりますけれども、仮に通報者側においてガイドラインの内容を十分御理解されていないような事案があると把握した場合には、改めてこのガイドラインの内容を丁寧に御説明するということになろうかと思います。

出入国在留管理庁次長2024/06/11

第213回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり対応したいと存じます。

出入国在留管理庁次長2024/06/11

第213回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 入管庁におきましては、入管法第二十二条の四第一項各号のいずれかに該当する疑いのある者がいる場合、地方出入国在留管理局において在留資格の取消し手続開始の可否を決定しております。 どのような場合に取消し手続を開始するのかにつきましては、個々の事案の個別具体的な状況等を考慮して判断するものであるため一概に申し上げることは困難でございますが、いずれにしましても、入管庁では、取消し事由に該当するか…

出入国在留管理庁次長2024/06/11

第213回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 入管法上、在留資格の取消し手続を開始した時点で、取消しの対象となった外国人に対して当該事実そのものを通知する旨の規定は設けられておりません。 他方で、入管法第二十二条の四第三項の規定により意見聴取を行う場合は、あらかじめ意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を送達することとしております。したがいまして、永住者は、当該意見聴取通知書により取消し手続の対…

出入国在留管理庁次長2024/06/11

第213回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 在留資格の取消し手続につきましては、現在も、入管法に基づき事実の調査を行った上で、対象となっている外国人からも意見の聴取等を行い、事実関係を正確に把握した上で慎重に判断しているところであり、このことは本法案による改正後においても同様でございます。 在留資格の取消しの可否は、個々の事案の個別具体的な状況等を考慮して判断するものであるため、処理までの期間を一概にお答えすることは困難でございま…

出入国在留管理庁次長2024/06/11

第213回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 現在も、在留資格の取消しを行う場合、入管法第二十二条の四第六項の規定に基づき法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行っており、同通知書には、在留資格の取消し事由となる具体的な理由を記載することとしております。 したがいまして、本法案において追加される取消し事由につきましても、在留資格の取消しを行う場合は、可能な限り具体的な取消しの事由を記載することを想定しております。 また、永住者の在留…

出入国在留管理庁次長2024/06/11

第213回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 現行制度におきましても、在留資格の取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を外国人に送達した場合において、意見の聴取等を踏まえ当該事実について在留資格を取り消さないこととしたときは、当該外国人に対しその旨を書面で通知しているところであり、今般の法改正を受けてもその点は変わりません。 なお、現在の運用としましては、在留資格を取り消さないこととした場合に送付する通知書上、その理由は記載…

出入国在留管理庁次長2024/06/11

第213回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) 現時点でまだ結論は出ておりませんが、本日このような大事な御指摘をいただきましたので、その方向で検討したいと思います。

出入国在留管理庁次長2024/06/11

第213回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 永住者の在留資格の取消し制度に係る今般の法改正におきまして、通報のあった地方自治体等に対して一律に結論を通知する規定は設けておりませんが、御指摘のとおり、結論を通知することが有用と考えられる面もあります。その点も踏まえまして、通報元への結果の伝達の在り方については、今後、関係行政機関と十分に協議しながら検討してまいります。 あわせまして、仮定でございますが、仮に通報が不要な案件、不要と考…

出入国在留管理庁次長2024/06/11

第213回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 育成就労制度における就労開始前の日本語能力につきましては、本年二月に関係閣僚会議決定した政府方針におきまして、原則として日本語能力A1相当以上の試験に合格すること又は相当する日本語講習を認定日本語教育機関等において受講することを要件とする方針としており、所定の試験に合格している者であれば相当する日本語講習の受講は必ずしも要しないものとすることを想定しております。 その上で、外国人が入国後…

出入国在留管理庁次長2024/06/11

第213回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 先ほども申し上げましたとおり、育成就労制度における就労開始前の日本語能力につきましては、原則として日本語能力A1相当以上の試験に合格すること又は相当する日本語講習を認定日本語教育機関等において受講することを要件とする方針としております。 当該相当する日本語講習の時間等の内容につきましては、今後詳細を検討することとなりますが、試験合格に代わる講習という性質を踏まえて、適切な内容となるよう、…

出入国在留管理庁次長2024/06/11

第213回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 現行の技能実習制度における地域協議会は、全国八ブロックの地域で組織され、地方入管局、都道府県労働局、地方公共団体の機関などを構成員として、相互の連絡を図り、地域の実情を踏まえた技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に有用な情報の共有を目的として、年に一回の協議に加え、関係機関での問題事案の共有などを行っているところです。 地域協議会は、各地域における制度の適正な運用に資するものとなって…

出入国在留管理庁次長2024/06/11

第213回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 法務省としましては、一体化のメリットや特定在留カードなどの申請の手続等を多くの中長期在留者等に御理解いただけるよう、デジタル庁や総務省などの関係省庁や地方自治体も協力し、周知を行ってまいります。 また、制度の開始に向けて、より多くの方に特定在留カード等の申請をしていただけるよう、例えば入管庁ホームページやSNS等で情報を分かりやすく発信するなど、より効果的な広報にも努めてまいります。

出入国在留管理庁次長2024/06/11

第213回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 永住許可の判断に当たりましては、永住許可のガイドラインということで、ある程度かみ砕いたものを公表しております。 その中で、現在の日本国の利益に合すると認められることの中には、公的義務、納税、公的年金及び公的医療保険の保険料納付、あるいは入管法に定める届出等の義務を適正に履行していることというのを一つ明記させていただいております。 ここにおきます適正に履行していることの意味合いとしましては…

出入国在留管理庁次長2024/06/11

第213回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 委員御指摘の解釈のとおりでございます。

出入国在留管理庁次長2024/06/11

第213回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 外国人労働者に対して適正な待遇がなされ、日本人との間で取扱いに不当な差が生まれないようにすることは非常に重要と認識しております。 現行の技能実習法では、技能実習生の報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることを技能実習計画の認定要件とした上で、外国人技能実習機構などが違反を発見した場合などには、事案に応じて改善命令、技能実習計画の認定の取消しなどの措置を講じることとしてお…

出入国在留管理庁次長2024/06/11

第213回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) 申し訳ございません。お答え申し上げます。 現行の特定技能制度においては、法務省令において、外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることが求められており、そのことを在留の審査において確認しております。その上で、その実効性を確保するため、受入れ機関に対し、受入れ、活動状況としての報酬の支払状況に係る届出に賃金台帳の写しなどを添付して四半期ごとに提出することを義務付け、雇入れ後の賃金の…

出入国在留管理庁次長2024/06/11

第213回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 御指摘の監理支援機関や登録支援機関の要件等につきましては、まずは本法案成立後、施行に向けた省令等の策定において、本年二月に関係閣僚会議決定した政府方針等に基づく厳格化、適正化等を図ることとしたいと考えております。 その上で、本法案の附則におきまして、法律の施行後五年をめどとして、法律の施行状況を勘案し、必要に応じた検討等の対応を行うものとしており、また衆議院での審議の結果としての修正によ…

出入国在留管理庁次長2024/06/11

第213回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 一号特定技能外国人に対する職業生活、日常生活又は社会生活上の支援につきましては、当該支援を行うこと自体を一般的に禁止すべき性質のものではないことから、御指摘の認証といった制度ではなく、登録制度を採用した上、必要な体制が整備されていないことなど一定の登録拒否事由を設け、登録支援機関の適正性を確認しているところでございます。 その上で、一号特定技能外国人の支援の在り方を一層適正化するため、本…

出入国在留管理庁次長2024/06/11

第213回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 本法案では、外国人育成就労機構に新たに一号特定技能外国人からの相談対応を行わせるものとし、これにより育成就労外国人への援助などをより一層効果的に行えるようにするとともに、両制度を利用する外国人全体の利便性を向上させることとしております。 このような趣旨に鑑みれば、一号特定技能外国人からの相談において法令違反等の事実が確認された場合には、速やかにこれに対する適切な対応がなされるよう、地方入…