丸山秀治
会議録に記録された「丸山秀治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 708 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 出入国在留管理庁次長
- 直近の発言日
- 2024/06/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 地方創生1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 決算委員会2 件・2%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 708 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 かなり個別具体的な御質問になってきていると思います。個別の事情を判断する際には、当然、不払に至った経緯というのをよくよく確認させていただいた上で判断していくことになろうかと思います。
第213回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 今、今日、またいろいろ具体例を、委員からも、こういう場合どうだどうだというまた御質問いただいたところでございますので、法の執行において混乱が生じないように、法の解釈の指針を国会審議等を通じながら明確化していく、また、国会審議でいただいたことも踏まえ、御指摘いただいたことを踏まえながらガイドラインの方にもちょっと落とし込んでいきたいというふうに考えます。
第213回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 あくまで大臣から申し上げていますのは、二百一人の子供さんのうち一家族を除く皆さんについては、法務省としては、在留特別許可をする、あるいはしないという判断の結論を出しているという意味合いでございます。 ただし、まだ全ての方に御連絡が終えていないので、公表については、全ての方に御連絡をした後させていただきたいというふうに申し上げてございます。
第213回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 齋藤前法務大臣は、会見の際だったと思いますけれども、この二百一人の子供について、少なくとも七割程度、改正法施行時時点で学齢期に達している子供の八割程度に在留資格を与えることになると見込みを示されたものと承知しております。 現時点でその見込み数は超えているところでございますが、これ以上の詳細につきましては全ての手続終了後に明らかにする方針ということを従来から申し上げているとおりですので、御…
第213回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 大臣から申し上げましたのは、在留特別許可を行うと判断をした方たちには皆さんに御連絡済みですということでございます。 それで、残念ながら在留特別許可は今回はできませんという方については、まだ全ての御連絡は終わっていない、これから順次やっていきますということでございます。
第213回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 先ほど大臣冒頭御答弁しましたとおり、まだ一家族については、まだ結論を出していない方がいらっしゃいますのでということを申し上げてございます。
第213回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(丸山秀治君) ちょっと付け加えますと、先ほど、これも最初、冒頭大臣から申し上げましたが、在留特別許可をしないという結論をなされた方の告知については、現在仮放免中の方たちですので、定期的に地方入管の方に来られます。その際に連絡をする予定でおります。
第213回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 ちょっと急だったんですけど、私の理解としては、在留特別許可が駄目でしたという方はこれから連絡をするというふうに認識してございます。
第213回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(丸山秀治君) 申し訳ございません。 一部の方については、既に在留特別許可が認められないということも御連絡した例があるそうでございます。どうも申し訳ございませんでした。
第213回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 改正入管法の経過措置により、改正入管法施行時点で仮放免されている方の仮放免の効力などについては、なお従前の例によることとされており、自動的に監理措置に切り替わることはなく、改正入管法施行後においても、改正入管法施行前の仮放免の効力が存続することとなります。 その上で、現在仮放免中の方について、仮放免の継続を認めることが相当であるにもかかわらず、収容して監理措置に切り替えることは考えており…
第213回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 育成就労制度における労働者派遣を活用した受入れは、一般の労働者派遣とは異なり、季節性のある分野における通年での育成就労を可能とするために、三年間の計画を派遣元と派遣先が共同で作成した上で、共同で育成就労を実施するものでございます。 この点、際限なく多数の派遣先での就労を認めることは、企業努力を尽くしても通年での就労が困難であるために季節ごとに異なる企業での就労を認めるという趣旨に反し、複…
第213回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 自然的要因による業務の繁閑がある分野に限り、一貫した人材育成を担保するための特別な枠組みを設けた上で労働者派遣を活用した受入れを認めることとした趣旨から考えますと、派遣元、派遣先を含めた就労先は二ないし三者程度が適当ではないかと考えてございますけれども、詳細な基準につきましては、今後、関係者の意見もお聞きしながら、具体的に検討してまいりたいと思います。
第213回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 育成就労制度において、育成就労外国人の労働者としての待遇につきましては、一般的な日本人労働者と同様、雇用契約によって個別に定められるものであり、派遣労働者の待遇につきましては、派遣元と派遣労働者の雇用契約によって定められるものであると承知しております。 給与の支払制度につきましては、日本人と同様、各事業場における業務の繁閑などの実態を踏まえつつ、労働者にも明示された上で決定されるものであ…
第213回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 労働者派遣による受入れの場合、派遣元及び派遣先は三年間の育成就労計画をあらかじめ共同で作成することになるところ、仮に、天候不順により長期にわたり派遣先で仕事ができなくなり、計画どおりに育成就労を継続することができない場合には、やむを得ない事情がある場合として派遣先となる育成就労実施者を変更することが考えられます。その場合には、監理支援機関において関係者との連絡調整その他必要な措置を講じな…
第213回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 我が国において就労等を目的とする濫用、誤用的な難民認定申請が急増し、難民の迅速な保護に支障が生じる事態となっていたことから、平成二十八年以降、行政不服審査法上の手続を円滑に進めるとともに、迅速かつ公平な手続を促進するため、臨時的措置として、難民認定制度に関する知識又は経験の豊富な三人の参与員によって編成される臨時班に、口頭意見陳述を実施しないことが見込まれる事件など、迅速な審理が可能かつ…
第213回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 難民認定をめぐっては、各国、前提となる事情が異なっており、難民認定率により我が国と他国とを単純に比較することは相当でないと考えております。 その上で、我が国におきましては、制度と運用の両面から難民手続の適正性を確保しつつ、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき難民と認定すべき者を適切に認定しております。 また、令和五年十二月から補完的保護対象者の認定制度が開始され…
第213回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 改正後の法第六十二条の二第一項は、国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当たって第二十二条の四第一項各号のいずれかに該当すると思料する外国人を知ったときは、その旨を通報することができる。御指摘の思料する場合とは、入管法二十二条の四第一項各号に規定する取消しのいずれかに該当する可能性があるという心証を抱いたときのことをいいますが、具体的な時期につきましては、個別の事案において判断…
第213回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 永住者の取消し事由である故意に公租公課の支払をしないに該当するかどうかにつきましては、個々の事案の具体的な状況に応じて判断されるものである上、仮に取消し事由に該当するとして実際にその取消し等をするかどうかは、公租公課の未納額や未納期間のほか、最終的に支払に応じたか否かなど、未納の公租公課に係る関係行政機関間の措置への永住者の対応の状況などを踏まえて判断することとなるため、公租公課の徴収手…
第213回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 通報につきましては、在留資格の取消しの端緒となるものであって、その時期や基準などについては行政機関の間における情報伝達の在り方に関するものであり、具体的なタイミング等を明らかにすれば、今後の在留管理行政のほか公租公課に係る徴収手続にも支障を及ぼすおそれがあると考えているところでございます。
第213回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 まず、現行法の六十二条一項でも通報の規定がございます。これは、退去強制事由に該当すると思料する外国人を知ったときはその旨を通報することができると規定し、同条第二項は、国又は地方公共団体の職員がその職務を遂行するに当たって前項の外国人を知ったときはその旨通報しなければならないと規定をしております。 改正法案第六十二条の二は、第六十二条二項の規定に倣って同様に思料する旨規定したものであります…