P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
出入国在留管理庁次長参議院衆議院
総発言数
708
直近の所属会派
直近の役職
出入国在留管理庁次長
直近の発言日
2024/06/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会96 件・96%
  • 決算委員会2 件・2%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 708 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

708 20 を表示
出入国在留管理庁次長2024/06/13

213参議院 法務委員会 第18号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 特定技能制度における調査につきましては、定期的に行うものと、特定技能所属機関等からの届出や特定技能外国人からの相談等により適正な受入れや適正な支援について疑義が生じた場合に臨時的に行うものがありますが、いずれも実地調査を行う場合は原則として予告せずに実施することとしております。 その上で、定期的な調査の頻度及び方法などにつきましては、特定技能制度の運用状況や関係機関との連携を踏まえつつ、…

出入国在留管理庁次長2024/06/13

213参議院 法務委員会 第18号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 特定技能制度におきましては、特定技能外国人を雇用する企業等は定期的な届出をすることが義務付けられており、四半期に一度、特定技能外国人と比較対象となる日本人に係る賃金台帳を含む必要な資料とともに、入管庁に特定技能外国人の受入れ、活動状況を届け出なければならないこととなっており、これにより報酬や労働時間等の状況を把握しております。その上で、受入れ機関による適正な受入れの実施について疑義が生じ…

出入国在留管理庁次長2024/06/13

213参議院 法務委員会 第18号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げれば、入管法に規定する義務の違反を入管庁が認知する端緒としましては、入管庁の職員が業務を遂行する中で在留カード不携帯等の義務違反を把握する場合や、本法案で新設します第六十二条の二の規定に基づき国又は地方公共団体の職員からの通報により義務違反を把握する場合が想定されるところでございます。

出入国在留管理庁次長2024/06/13

213参議院 法務委員会 第18号

○政府参考人(丸山秀治君) 今般、入管法、いろいろ罰則がございますので、その罰則が関わる事務については、警察等の取締りの対象になるものも、一部、過ち料の部分はあろうかと思います、そこはちょっとならないのかと思いますけれども、罰金刑とはなろうと思います。

出入国在留管理庁次長2024/06/13

213参議院 法務委員会 第18号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申します。 ただいま委員読み上げの部分については、理事会で御説明させていただいた資料でございます。

出入国在留管理庁次長2024/06/11

213参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 在留外国人数の増加等を背景として一部の審査窓口が混雑していることは承知しております。このような状況を踏まえまして、入管庁におきましては、オンライン申請や窓口予約システムの導入といった取組を進めております。 入管庁に求められる役割を適切に遂行するためにも、引き続き、IT、デジタル技術の活用に取り組むとともに、必要な体制整備にも最善を尽くしてまいりたいと存じます。

出入国在留管理庁次長2024/06/11

213参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 今般の永住許可制度の適正化は、適正な在留管理の観点から、永住許可後にその要件を満たさなくなった一部の悪質な場合について、その在留資格を取り消すことができるとするものです。そして、単に公租公課の支払をしなかったという事実のみをもって直ちに在留資格の取消し事由とすることは、永住者の本邦への定着性に鑑みて相当ではないと考えております。 他方で、取消し事由として具体的な不払の金額や回数を規定する…

出入国在留管理庁次長2024/06/11

213参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) 申し上げます。 あえて支払わないということにつきましては故意に該当する、ただし、やむを得ない……(発言する者あり)要は、あえて支払わないということは故意にには該当しますが、やむを得ず支払えない場合という状況にございましたら、その場合は故意には該当しないという御説明をさせていただいている。(発言する者あり)

出入国在留管理庁次長2024/06/11

213参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 入管庁としましては、国又は地方公共団体の職員において通報の要否を検討する際に参考としていただくとともに、外国人及び関係者の予見可能性を確保するため、施行までに、在留資格を取り消すことが想定される事例などについてガイドライン等として公表することを予定しているものですが、その形式や具体的な内容につきましては、国会における御議論を踏まえ、今後検討していくものと考えております。 そのため、現時点…

出入国在留管理庁次長2024/06/11

213参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 特に法律とかではございませんので、あくまで法務省として、行政運用の方針といいましょうか、考え方というものをお示しするものに当たります。

出入国在留管理庁次長2024/06/11

213参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 ガイドラインを策定して公表することは、手続の透明性を高めて、当事者の予見可能性を向上させ、処分の公平性を確保することにつながるものと考えております。そのため、入管庁としましては、永住者や地方自治体、税務署の関係において、ガイドラインの趣旨に沿った適切な運用に努めるべきことは当然のことであると考えております。 一方、ガイドラインは、入管庁が最終的に法の執行において混乱等が生じることのないよ…

出入国在留管理庁次長2024/06/11

213参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 永住者に対して何らかの拘束力を有するようなものではございません。あくまで永住者の方に対しては、永住者の取消しという制度はどういうふうな考え方で運用されているのかということを予見可能性を持って見ていただくためにお示しするようなものというふうに位置付けられると思います。

出入国在留管理庁次長2024/06/11

213参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 その点につきましては、他の機関、地方自治体、税務署及び裁判所の判断を一義的に拘束するような効力を有するものではございません。

出入国在留管理庁次長2024/06/11

213参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 法務省として、特に入管として業務を執行する、この業務を執行するに当たっては、当然それに参照して従っていくということになります。他方、関係者の皆様に法務省の方針というのをお示しするという性格のものもあろうかと思います、ガイドラインですね。

出入国在留管理庁次長2024/06/11

213参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 あくまで訴訟の中では裁判所が御判断されるということになりますので、ガイドラインが裁判所の判断を拘束するという性格のものではございません。

出入国在留管理庁次長2024/06/11

213参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 一般論でございますけれども、入管法の趣旨や目的を踏まえて条文については解釈されるものと考えてございます。法律の解釈は所管省庁が一般的には示すものと考えておりまして、今回のガイドラインもそれに当たるものと考えてございます。 ただ、そのガイドラインのことをどう扱われるかというのは、仮に裁判が起きた場合には、裁判所の方が個々に判断されるというふうに認識しております。

出入国在留管理庁次長2024/06/11

213参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 委員の御理解のとおり御説明申し上げているところです。

出入国在留管理庁次長2024/06/11

213参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 若干、個別具体的、一般論の御返事になって申し訳ございませんけれども、例えば支払能力があるにも支払わないような場合というのはやむを得ない場合には当たらないというふうに、支払能力があるにもかかわらず支払わない場合はやむを得ない場合には当たらないというふうに考えてございます。

出入国在留管理庁次長2024/06/11

213参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) 個別具体的な話になってございますが、このやむを得ない事情と想定しておりましたのは、主に経済状態が悪くなったとか、病気になられたとか失業されたということで経済状態が悪くなって払えなくなったような場合の方たちは今回対象にしませんよということを明確にしたいというふうに御説明している、例示としてはですね、そういうものを説明させていただいているということです。

出入国在留管理庁次長2024/06/11

213参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(丸山秀治君) 申し訳ございません。お答え申し上げます。 最終的には個別の事案をよくよく見てということになろうかとは思います、当たるかどうかという点については、やむを得ない事情に当たるかどうかという点については。