丸山直友
会議録に記録された「丸山直友」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 809 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- 日本医師会副会長
- 直近の発言日
- 1957/03/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金15 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生委員会41 件・41%
- 社会労働委員会40 件・40%
- 社会労働委員会保険経済に関する小委員会14 件・14%
- 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 809 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○丸山参考人 日本医師会副会長の丸山でございます。おもに健康保険法のことについて意見を申し上げさせていただきたいと思います。 総論的に申しますと、今度の健康保険法の改正は、大体において古家の修理でありまして、しかも非常に警察法的な監察制度というような観念を受ける改正だと考えております。それから私どもの希望しておりますのは、社会保障制度審議会からも勧告が出ておりますし、また国民皆保険という線がすでにうたわれておりますので、当然この保険制度…
第26回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○丸山参考人 医療機関というものの性格が私完全に現在把握できておらぬのであります。機関というものは医療の施設だけではないようでございます。それに人的要素が入りましたり、いろいろなものがそこに加わりまして、一応診療のできる形態を持ったものが機関ということで言い表わされているのじゃないかと思います。どうもその点明確にせられておりませんが、私はさように解釈しております。現在の請求権は、請求書の内容をごらん下さるとわかりますが、請求書という小さ…
第26回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○丸山参考人 医療の内容に関しまして、非医師である利潤を追求する企業家が何か医療を曲げたこと行うのではないか、こういう御心配のようでございます。これは四十三条ノ七をごらんいただきますると、保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関しては厚生大臣または都道府県知事の指導を受けなければならぬとあります。そういう場合には一応の指導は受けると思います。ただそこに勤めております保険医は同条の中にありまする通り、健康保険の診療または調剤に関して指導を…
第26回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○丸山参考人 医療法でも非医師が開設いたします医療機関は許可制度に実はなっておるわけでございます。しかしそれは診療所を作るということの許可でございまして、それが直ちに保険医療機関になるかならぬかはまた別個の問題になるわけでございますが、医者が医療機関を設立しております場合には、今まで企業家というようなお言葉でおっしゃったのですが、医者にも企業家がないわけではないわけなんで、たまたま開設する人が医師の資格を持っておる、しかしこれは医師の企…
第26回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○丸山参考人 開設者と管理者という区別でございますが、これはあるいは専門の方でないとよくおわかりにならないかもしれませんが、開設者は医者でなくてもよろしゅうございますが、管理者は必ず医者でなければならぬという規定がございます。すなわちそれは院長というような位置にある人が管理者となっておるのが普通でございます。医療に関する知識を持たない、医者にあらざる者がそういう治療についてわかるはずがないのであります。わからないしろうとに指導なんかして…
第26回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○丸山参考人 私は、今の御質問の監査要綱を明文化したものとは考えておりません。さっき冒頭に申し上げたような監査制度の強化であると考えております。もちろん民主化したとも近代化したとも考えておりません。むしろ憲法違反の疑いすらあると考えておるわけであります。それから監査要綱については、私どもは生きておると承知しております。たしか保険局長が国会で、生きておるということをはっきり言って速記録にとどめられておるはずだと思いますが、私どもはそれを信…
第26回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○丸山参考人 おっしゃる通りだと思います。私は、さっき申し上げましたように、四十三条ノ十で監査要綱が明文化したものとも考えておりませんし、裏づけができておるとも考えておりません。厚生省の保険局長の答弁を国会の速記録にとどめたということだけでは安心するわけに参りません。一番明確なのは法律の中にそれが入ってくるということであります。これはどういう形で入りますか、別に定めるところによるとか、あるいは省令でいたしますか、何かそういう形でこれをや…
第26回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○丸山参考人 法律の文面から拝見いたしますと全部が職員になるわけでございます。しかし、これは医師でなければなりませんので、厚生省の考えておられるような監査でいくか、あるいは準公務員的な何にも医師的に仕事をしていない医師で全員を満たすことは現在としては不可能だと思います。従って、パートタイム的審査委員もこういう機構の下において残されるであろう、数がどうなるかということは別問題といたしまして、大体そういう形のものが残されるであろうと思います…
第26回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○丸山参考人 現在不都合はございません、人数さえ増せばよろしい。
第26回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○丸山参考人 結核の問題は、まことに私はさようだと考えております。現在の健康保険の医療給付費の中の約三八%ぐらいは結核関係費用として支出せられております。金額としてもなかなか大きいのであります。もう一つ今の問題にからんで、参りますのは、結核予防法という法律、これは私制定当時関係しておりました法律でありまして、非常に関心を持っておるのでありますが、あれは全国民を対象とした法律でございまして、結核予防法の対象は、健康保険被保険者を除外すると…
第26回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○丸山参考人 不合理という言葉は当らぬと思います。ある部分に対しては、あるいはそういうふうな考え方も出るのも無理はないのではないかと思う面も確かにあります。それはありますが、こういうふうな形で出て参りましては、簡単に申しますと受くる利益よりは害の方が大きいということでございます。
第26回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○丸山参考人 一々速記録を実は全部拝見しておりませんので、どの程度説明してありますか詳細には存じませんが、今まで私どもの承知しておりますのはこういうふうに承わっております。現在保険医という身分だけがきめられておって、機関というものに対しては何の規制もない。それで保険医というものにもし悪いことがあって、それを処罰して保険医たる身分をとったり何かしても、その機関そのものが何か間違った機関である場合は、他の保険医をまた雇ってきて同じことを繰り…
第26回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○丸山参考人 社会保険医療協議会は、実は点数とか単価とかそういうものを審議いたしまする機関でございまして、今度の法律改正には実は直結しておらぬのであります。(「指定取り消し事務もやるのです」と呼ぶ者あり)それは地方で、中央ではやらぬでしょう。
第26回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○丸山参考人 もちろん医療協議会にかけなければなりませんが、医療協議会にもかけないでやられるよりはかけた方がよろしいと思います。ただ医療協議会の構成から考えますると、あれはやはり三者構成になっておる。どういうふうなことが行われまするか、これは信頼できるものもきっとありましょうし、できないような処置をとるようなことも起るかもしれません。現実に当ってみませんと、その組織そのものを信頼するかせぬかとおっしゃっても、ちょっと御答弁できかねます。
第26回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○丸山参考人 御質問に適当なお答えになりますかどうかわかりませんが、こういうことになっております。法案を見ますと、登録を拒否するのは四十二条ノ五でございます。二年を経過しない場合はこれを拒むことができる。この拒む場合は知事が一方的にできますので、地方社会保険医療協議会にかける必要はございません。それでこれは勝手に知事が自分の考えだけでいかようともできるという制度でございます。それで地方社会保険医療協議会を信頼するかせぬかとおっしゃいます…
第26回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○丸山参考人 しかしこれ以上の方法は実際上はないのじゃないかと思います。社会保険医療協議会の運営そのもりが曲った運営をせられますかどうかということについては、必ずしも安心してはおりませんが、しかしともかく医療協議会という形でものを諮られますならば、ある特定の知事が一方的にきめられるよりは、この方でやられる方がよろしい。それからこれは議決によることになっておりまして、諮問ではございません。それでこれはここで議決がありますと、その議決に知事…
第26回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○丸山参考人 さようでございます。
第26回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○丸山参考人 これはどういう意味で諮問と議決を書き分けたかという理由が私にははっきりのみ込めないのです。諮問はただ聞きおくだけでございます。その通りにしなくてもよろしいという意味を含んでおります。それで諮問ということは実は意味がないのじゃないかと思います。やはりそういう意味から申しますれば、これは議決が必要であるというふうに考えます。しかし反面のことも考える、それで議決ということが今御心配にあるかとも想像せられるのですが、地方社会保険医…
第26回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○丸山参考人 不満でございます。二年を経過せざる場合に知事が一方的に拒否できるということはいかぬと思います。やはりこれは地方医療協議会に諮問することが必要だと考えます。
第26回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○丸山参考人 私どもは二重指定そのものに不満なのでございますから……。今その二重指定を存続した形においてそれをどう取り扱うかという問題に入っておるわけなんです。二重指定というものに反対するかせぬかという御質問は通り越してしまっておるわけです。それは一応承認しておるものという前提でこういう方法はいいか悪いか、こういうふうな御質問でありますので、その範囲で御返事をしているわけなのであります。もう少しさかのぼって二重指定そのものに一体賛成して…