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日本社会党衆議院
総発言数
4,581
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1971/08/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会65 件・65%
  • 公害対策並びに環境保全特別委員会20 件・20%
  • 科学技術振興対策特別委員会15 件・15%

※ 全 4,581 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,581 20 を表示
日本社会党1971/08/16

66衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会公聴会 第3号

○中谷委員 そうすると、施設庁長官も、この点についてはすでに質問の意図を理解をしておられるし、私も問題の重要性を認識をしてこの質問をしているわけでありますが、すでにお互いの間ではわかっていることですけれども、布令二十号によらない、米軍の一時使用の法令上の根拠を委員会において述べてください。

日本社会党1971/08/16

66衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会公聴会 第3号

○中谷委員 いわゆる地位協定による施設及び区域のうち、施設について本日はお尋ねをしているわけではございません。したがいまして、建物についての御答弁は、答弁から申しますと過剰答弁ということに相なろうかと思います。 そこで、お尋ねをいたしまするけれども、市町村長が許可をしてと言われたのは、一九五八年十月二十八日「特別委員会琉米両側委員間の同意事項について」という、その同意事項の合意に基づくものだというふうに、先ほど私のほうの手持ち資料をそち…

日本社会党1971/08/16

66衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会公聴会 第3号

○中谷委員 施設庁長官は何もかも御存じであるにかかわらず、臨時国会における最大の焦点になる問題の前提としての質問について、非常に注意深く答弁を避けておられると思うのです。しかし、これは臨時国会において相当質疑されるべき問題でありますから、返還協定の内容について、いま私が質問したことのかかわり合いにおいてはお尋ねいたしませんが、市町村長の許可があるということは、地主との間において布令二十号に基づく基本賃貸借契約は結ばれていないわけですから…

日本社会党1971/08/16

66衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会公聴会 第3号

○中谷委員 返還日X日において、かつて一時的に使用されたということの事実があったとしても、それはX日において、一時的使用がない限りは軍用地ではございませんね。

日本社会党1971/08/16

66衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会公聴会 第3号

○中谷委員 質問についてお答えになっておられません。一時的使用だとおっしゃるわけですね。しかも、それは法律的に一つ、二つの問題点を含んでおります。市町村長が許可をした、地主の承諾がない、したがって地主と米軍との間に本来契約は不存在である、そういうものですね、布令二十号によらないものは。そうして返還日のX日において、かつて一時使用があったけれども、一時使用ですから、一時使用の期限がもう切れてしまった。X日において米軍がそれを使用していない…

日本社会党1971/08/16

66衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会公聴会 第3号

○中谷委員 年間のある期間ではなしに、千九百六十何年度のある期間使用するという使用許可があったにすぎないもの、そういうふうなものは軍用地ではございませんね。これは米軍が使用するという法令上、契約上、あらゆる法律上の根拠のない土地でございますね。

日本社会党1971/08/16

66衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会公聴会 第3号

○中谷委員 あなたは先ほど布令二十号だけが、軍用地を米軍が施政権下において合法的に収用、使用収益をするその法令上の根拠であると述べられました。その後調査不十分であったと述べられた。調査不十分であったと述べられた地区、区域、いわゆる軍用地だとおっしゃりたいのはどこなんですか。

日本社会党1971/08/16

66衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会公聴会 第3号

○中谷委員 具体的な地名は私のほうで逐一承知をいたしておりますが、国頭村のどこだということまではこの委員会で御答弁いただけますか。

日本社会党1971/08/16

66衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会公聴会 第3号

○中谷委員 もう一度お尋ねをいたしますけれども、使用期間については、年度ごとの何月何日などという使用許可書は一切出ておりませんね、実態から申しますと。そうしますと、先ほどあなたが御答弁になったある一年のある部分使うというふうなことで、千九百六十何年度から一九七一年までの間というふうな許可書などというものは、いまあなたがお持ちになっておられる土地法令集の中においても、全然そういうふうなものは見当たりません。そうすると、まさにX日において市…

日本社会党1971/08/16

66衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会公聴会 第3号

○中谷委員 返還協定の中身については触れないという前提を置きました。なお、国頭村の個々の演習地についても、具体的な内容については触れないという前提を置きました。二条の4(b)の問題についても、本日は触れないという前提を置きます。ただ、しかし、それは米軍の軍用地でないということになりますると、すなわち施政権返還後、地位協定に基づいて新しい軍用地の提供ということを政府は考えている。それはどこの軍用地だということを私はきょうは申しませんが、返…

日本社会党1971/08/16

66衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会公聴会 第3号

○中谷委員 施設庁長官、不適当なことではないということは、そういう理屈が成り立たないわけではないということでしょう、言ってみれば。不適当なことではないということは、そんな理屈も成り立たないわけじゃないとおっしゃりたいわけでしょう。しかし、本来、使用もしていない、かつて一時使用があった、そんな事実をもって、過去の亡霊をもって、そんなものを米軍の軍用地、その形態が、地位協定の(b)にしろ、(a)にしろ、するというふうなことは、新しい契約を前…

日本社会党1971/08/16

66衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会公聴会 第3号

○中谷委員 米軍がその土地を使いたいという強い要望、意思があるということと、契約が存在しているということとは、別個の問題ですね。契約が不存在のもの、そのものについて米軍が使いたいと思っておることは、言ってみれば、その土地を提供してもらいたいということ、もらいたいということと、その土地が契約されているということとは別個の問題収用されているものということとは別個の問題ですね。だから、米軍がそういうふうな強い意図を持っておるということは、何ら…

日本社会党1971/08/16

66衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会公聴会 第3号

○中谷委員 こうして、私が質問して、あなたがお答えになっておって、継続使用で、継続の法律的な根拠がとぎれてしまって、断絶して不存在なところに、継続ということがあり得ないことはおわかりになるでしょう。布令二十号には、五年間の賃借権と不定期賃借権がきめてある。期限の定めのない賃借権と五年間の賃借権がある。一時使用というのは、二十日だとか二週間、そんなものがあって、それが切れてしまっておるというふうなものが軍用地であり得るはずがないし、契約で…

日本社会党1971/08/16

66衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会公聴会 第3号

○中谷委員 4(b)の前提としては、そうすると、政府と本土の場合の例をお引きになりましたが、政府と地主との間に、まずそれについての賃貸借契約がなければなりませんね。だから、新しい施設の提供になることは当然であるし、とにかくそれらの一時使用の土地というのは、まず本土、本土政府というのはこの場合はいわゆる施設庁、施設庁と地主との問の再契約がない限りは、提供の対象にはこれはなり得ませんね。4(b)の問題は出ませんね。

日本社会党1971/08/16

66衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会公聴会 第3号

○中谷委員 やっと、新しい提供になるのだというところまで話が出ました。最近政府は、暫定措置法ということで、現に米軍が使用している土地を引き続き使用させる、そういう暫定措置法というようなものをお考えになっているそうでありますけれども、そうすると、もうきょうは詳しい話はしませんが、世間ではみんな知っている、沖繩の現地はよく知っているから、沖繩の北部、私のほうから申し上げたのですが、国頭村などにあるそれらの土地については、引き続き使用するとい…

日本社会党1971/08/16

66衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会公聴会 第3号

○中谷委員 いや、それはしかし施設庁長官、三百代言ということばがありますが、三百の二倍くらいかかりますよ、話が。現実に使用していないという前提で話があって、一時使用なんですよ。一時使用がとにかくX日には重なってこないという場合なんですよ。もはや現在沖繩の市町村長は、こういう許可証を出すはずはありませんよ。しかも市町村が何で個人の地主と契約を——代理関係もないのですよ。代理関係があるということの立証はできませんね。代理関係もない私の土地で…

日本社会党1971/08/16

66衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会公聴会 第3号

○中谷委員 では、最小限きょう言えることは、それは、暫定措置法の対象になるかならないかはよくわかりませんというふうにお伺いしてよろしいのですか。

日本社会党1971/08/16

66衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会公聴会 第3号

○中谷委員 そういうふうに、いまのようなことに、私の質問のような答弁でよろしいのですね。暫定措置法の対象になるかならないかわかりませんということですね。

日本社会党1971/08/16

66衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会公聴会 第3号

○中谷委員 暫定措置法の対象になるはずがないのです。けれども、ならないと言ってしまえば、あなたのほうとしては、もうどうにもこうにもならなくなるでしょうから、検討したいと言うことはわかりますが、幾ら検討されても暫定措置法の対象になるはずがありません。だから、これはそういう無理をされないようにということの要望だけをしておきます。 次に、お考えになっている暫定措置法、引き続き米軍に土地を使用させるなどという暫定措置法のその暫定期間は、大体どの…

日本社会党1971/08/16

66衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会公聴会 第3号

○中谷委員 政府関係機関と協議をしているというのは、主としてどことの間に矛盾が生じてきますか。問題は、かりに暫定期間が長ければ沖繩の経済開発というものは非常に障害を生ずる。暫定期間が短ければ短いほど経済開発、土地利用の観点からは適当だ。主としてどこの役所と相談をしておられますか。