中谷鉄也
会議録に記録された「中谷鉄也」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,581 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1971/12/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙4 件
- エネルギー2 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会65 件・65%
- 公害対策並びに環境保全特別委員会20 件・20%
- 科学技術振興対策特別委員会15 件・15%
※ 全 4,581 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○中谷委員 告示によって結局そういうふうな区域の指定を受ける、そのことは、私は法律の規定のとおりだと思うのです。そのことによって、だからこそ沖繩三万八千の地主はたいへんな迷惑を受ける。あるいはまた、そのことによってたいへんな社会問題化もしている。そのことと効力が及ぶということとはおのずから別個のことではないでしょうか。要するに、手数料の問題などというのは対人的な問題であって、とにかく沖繩にある土地の区域を特定をするということについての告…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○中谷委員 どうも、第二の質問は五分程度で終わらしていただきたいと思ったのですが、これも終わりませんですね。二条二項については公布の日から施行するという附則の一があればこそ、告示というものを本法の復帰の日に先立って施行するということがなし得るわけでございますね。しかし、その施行期日に関する附則の一は、沖繩には復帰の日からしか適用されないことは明らかである。それは部長もお認めになりました。そうでございますね。本土には公布の日から施行される…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○中谷委員 部長の御答弁は、なかろうかという、この点は、私は、部長自身が非常に苦しんでおられる点だと思うのです。なかろうかと思うというのは、法律家の言うべきことではないはずなんです。しかし、そういうふうに言わなければ、結局つじつまが合わないわけですね。 もう一度お尋ねをしますけれども、同じことの繰り返しになって恐縮ですけれども親の法律も、附則の施行期日の法律も、沖繩にはとにかく及ばない。大体官報に掲載されても、官報というのは、これはとに…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○中谷委員 そこが、いまの部長の御答弁は、まさに自家撞着、自己矛盾を生じましたね。海外へ出張している貿易商社の日本国民というのは、とにかく日本の施政権下にあって、まさに保護されている人でありますわね。これは告示の効力が及ぶんですよ。沖繩県民は、残念ながら、きわめて遺憾ながら、アメリカの施政権下にあるわけでしょう。アメリカに住んでおっても、とにかく海外出張しておる丸紅の社員というのは、これはまさに日本の国民としておる。いまの例を引かれたと…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○中谷委員 何ですか。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○中谷委員 この法律の経過あるいは法制局が手続省略のために何らかのかっこうで適正手続をとろうとされた、そして適正手続の擬制をされようとした、適正手続という見せかけをつくろうとされた点についての告示というものが生まれてきたと私は思うのです。しかし、「あらかじめ関係権利者に知らせる処分」という、この法益が及ばない異法地域であるところの沖繩については、「あらかじめ関係権利者に知らせる」という告示たり得ないという点を——もうこれ以上は、委員長御…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○中谷委員 そこで、前回の私の質問の際に山中総務長官から御答弁がありましたとおり、中南部軍用地の地籍調査等については全く不十分、これはすでに公知の事実であるという私の質問に対して、同趣旨の御答弁がありました。また、私自身も、取得時効の停止の問題を引用をいたしました。土地等の区域、所在区域等の指定、しかも、その区域の中身は明確でないというもの、こういうことで「具体的に明らか」と言うことができるかどうか。この点については多くの同僚委員から質…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○中谷委員 それは告示そのものではなしに、その後に行なわれる措置、事実上の措置の問題とからめてお話しになったと思うのです。それは意味がないということを何べんも私は申し上げているわけですから、告示の性格にもからんでまいりますが、次に質問を急ぎます。 そこで、法務省にお尋ねをいたしたいと思いまするけれども、法務省は、行政事件訴訟法第十四条の処分があったことを知った日というのは、沖繩に居住する関係権利者にとっては、結局通知が到達した日、または…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○中谷委員 そうすると、通知は具体的にということについて、民事局長は、それは区域を単に指定するだけだから、結局それは具体的でないのだ、だから、結局その区域の中にあなたの土地が入っていますよという通知がなければ知ったことにならない、要するに、告示そのものでははっきりしないのだということをも含めておっしゃったことになるわけですね。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○中谷委員 施設庁長官にお尋ねをいたしますが、だとすると、沖繩軍用地というものは地籍調査が行なわれていない。そうすると、民事局長がおっしゃったように、一体自分の土地がそこに入っているか入っていないかもはっきりしないというふうな事実がある。したがって、通知のときから起算点が出発するというふうなことになれば、具体的に知らしたというふうな通知は、全く形骸的なものでしかないじゃないでしょうか、からの告示でしかないではないでしょうか。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○中谷委員 施設庁長官はどのようにお考えになっているでしょうか。民事局長が通常知り得るのは通知のときだと言われておることは、告示というものは例外の場合、要するに、あらかじめ知り得ない告示だということを暗に言われたことになると私は思うのですが、施設庁長官、この点いかがでしょうか。——いや、民事局長じゃだめですよ、出てこられたら。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○中谷委員 そこで、民事局長に一点だけ確認を私は求めておきたいと思うのであります。 答弁書によりますと、次のように答弁書は記載をされました。すなわち、答弁書三の2「質問の訴状添付別紙図面は、訴訟の対象たる土地が告示された区域内のいかなる部分に存在するかを識別し得るものであれば足りると考える。」とあります。そこでこの点は、一体「識別し得るものであれば足りると考える。」というのは、どの程度で「識別し得る」ことになるのだろうかという問題点があ…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○中谷委員 そうすると、訴訟提起不能の問題が生じますね、検証ができなければ。そうですね。軍用地の中には、訴訟準備の立ち入りについては、回答書、答弁書によれば、そのようなことについては、外務大臣は伝達をするというようにおっしゃった。そういうふうに答弁書をいただきました。しかし、境界確定、所有権確認、それらの訴訟については、検証ができなければ訴訟準備のための検証ができない。実測図面をつけることができなければ結局訴訟を提起することができない。…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○中谷委員 証拠がなくてという問題じゃないでしょう。自分の土地はあの区域の中に——とにかくこの使用法案によって取り上げられてしまうのでしょう。しかし、その区域の中に自分の土地がある場合があるわけでしょう。その土地についてのその所有権の確認を求めたい、境界の確定を求めたい、自分の土地は五百坪でなくて千坪なんだということを言いたい。それに実測図面をつけなければならないがつけられない。つけられずに訴訟は起こせないとおっしゃるなら、とにかく裁判…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○中谷委員 要するに、とにかく、じゃ抗告訴訟については、実測図面がなくても、それは、法務省は、防御方法としては用いないわけですね。とにかくどんな図面をつけていっても、訴訟は、そのことについてのクレームはつけないということを約束してくれますね。そうして私人間の訴訟について、とにかく訴訟が起こせないという問題について、これは憲法三十二条の問題を生ずるのではありませんかということを私は聞いている。二つについて明快にお答えいただきたい。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○中谷委員 時間がないので、私は質問を急いでいるのですが、要するに、抗告訴訟だといっても、東西南北のどの場所だから、とにかくこの土地は使用の必要がないんだ、こういう訴訟を起こすわけでしょう、結局。この場所だからということで訴訟になりますね。やはりその場所の確定というのは私は要ると思うのですよ。この場所は不必要だということ、そういうふうなことについて、東西南北——南だと思っておったら五千メートルも北だった、公図がとにかく信用できないんです…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○中谷委員 そうじゃないのです。被告、国としては、とにかく不確定な図面を出したとしても、ここの場所はとにかく不要不急の土地ですから使用を解除してもらいたい、取り消してもらいたい、こういうとにかく抗告訴訟ですね、そういうものが起こってきた。その場合、とにかくそれが南か北かはっきりしないけれども、とにかく私のところは南なんだ、そのことを防御方法としては識別するに足るとおっしゃるんだから、そのことについて、図面がとにかく不十分なことを被告、国…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○中谷委員 そうすると、答弁書三の2に書いてある「訴状添付別紙図面は、訴訟の対象たる土地が告示された区域内のいかなる部分に存在するかを識別し得るものであれば足りると考える。」とある点は、しかも、こういうふうにお書きになっておられながら、ある場合には、あなたのほうは防御方法として用いられる、とにかくかってに出しなさい、識別すれば足りるんだとおっしゃっておりながら、いざとなれば、あなたのほうは、その点について、それを防御方法として用いられる…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○中谷委員 そうすると、民事局長にお尋ねしますが、自分の土地がいかなる場所に存在するかわからないという場合、この場合は、訴訟は起こせませんね、検証というものがなければ。訴訟準備のための検証というものがなければ、訴訟は起こすことができませんね。そういうことは、憲法上の裁判を受ける権利を奪うことになりませんか。公簿、公図は信用できない。憲法上の権利を奪うことになりませんか。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○中谷委員 もう一度お尋ねします。これは答弁が明確じゃないから、私、この点は一番簡単な質問だと思って聞いたのですよ。 もう一度聞きますけれども、土地の識別するに足る程度のものであるならば、そういうものを出してきたならば、本土と違って沖繩の訴訟については、被告、国は、位置等が不明確な点を防御方法とはされませんねと聞いているのです。それはとにかく政府の責任でしょう、軍用地の中をとにかく調査できないというのは。地籍調査が進んでないというのは、…