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日本社会党衆議院
総発言数
4,581
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1972/03/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会65 件・65%
  • 公害対策並びに環境保全特別委員会20 件・20%
  • 科学技術振興対策特別委員会15 件・15%

※ 全 4,581 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,581 20 を表示
日本社会党1972/03/08

68衆議院 予算委員会 第12号

○中谷委員 大臣の御答弁をいただきます前に、最高裁事務総長のいまの御答弁は、繰り返し私は指摘をしている点なんですけれども、いつも国民の一部の中にそういう声があるとおっしゃるのですけれども、多くの弁護士会が弁護士会決議としてこの問題について指摘をしている点はもう百も御承知でございますね。それから現職の裁判官諸君が相当多数、この問題について問題点を指摘をしている点も御承知であります。それから本日の新聞によると四十二万名の署名が集まった。署名…

日本社会党1972/03/07

68衆議院 法務委員会 第3号

○中谷委員 私は、一言だけ質問をいたしたいと思います。 結局、再任、不再任の基準が非常に不明確だということ、それから人事の秘密だということで、その内容が全く公表されないということ、救済方法がないということ、釈明の機会が与えられないということ、いろいろな点で、十三期以来本年にかけて再任問題については、先ほど先輩の畑委員のほうから発言がありましたとおり、司法の危機をわれわれは感ずるわけであります。そこで、私は率直にひとつ最高裁判所事務当局に…

日本社会党1972/03/07

68衆議院 法務委員会 第3号

○中谷委員 沖本君の質問がありますから、もう一点だけ聞いておきます。 どうも答えが納得できません。一部の国民がというふうに言われましたけれども、私がことに重大視するのは、現職の裁判官諸君がこの問題について、再任問題についての多くの疑義と要望を最高裁に出して、そうして論議をしているという事実、それから、局長は地方裁判所へはしょっちゅうお行きになるわけでしょう。最近若い裁判官諸君、要するにものを言わなくなったということが言われているじゃあり…

日本社会党1972/03/07

68衆議院 法務委員会 第3号

○中谷委員 ちょっとおかしいけれども、一問と言ったからこれでやめておきます。

日本社会党1971/12/13

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号

○中谷委員 いわゆる暫定使用法案について十一月三十日に質問、その後十二月の四日に質問主意書を提出、十一日に政府から答弁書を受領いたしました。本日は、右答弁書を中心といたしまして、一昨十一日、数十項目にわたる質問通告をいたしておきましたが、特に最も重要と思われる数点にしぼって、あくまで本法案が憲法違反の内容を含むものであって許容し得ない、政府において当然撤回さるべきであるという観点に立ってお尋ねをいたしたいと思うのであります。そこで、事法…

日本社会党1971/12/13

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号

○中谷委員 答弁書二の1の(一)、会議録にとどめる意味で、最大に重要と思われる点でありますので、答弁を引用いたしておきたいと思いますが、答弁は次のごとくであります。 暫定使用法(案)第二条第二項の告示は、同条第一項の規定により使用権の設定される土地等を具体的に明らかにして、あらかじめ関係権利者に知らせる処分であるが、それは、沖繩にわが国の施政権が及ぶ前に沖繩にある土地等について公用使用権を設定するものではなく、沖縄復帰を停止条件として公…

日本社会党1971/12/13

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号

○中谷委員 私の質問主意書は、告示の性格について、「告示について」が質問主意書の第二項であり、第三の質問が「不服申立及び原告適格について」であることは主意書記載のとおりであります。 だとするならば、重ねてお尋ねいたしますが、「告示について」という私の質問主意書に対する二の1の(一)のお答えは、準法律行為としての性格を持つ通知行為としての告示、右通知行為には条件は付せられないことは民法の初歩的な原則、そのような前提に立って、この二の1の(…

日本社会党1971/12/13

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号

○中谷委員 委員長に申し上げたいと思いますが、私は土曜日の日に、事は法律の見解をただす、こういう質問でありますので、特に質問内容は数十項目通告をいたしました。そのうち、本日は数点にしぼってお尋ねをいたしたいということであります。時間の関係等もあろうかと思います。しかしながら、委員長の御了承を得たいのは、事は数点はどんなことがあっても、疑義は解明をいたしたいという点であります。したがいまして、その点について法制局長官とのやりとりの中で、委…

日本社会党1971/12/13

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号

○中谷委員 質問を繰り返したくはありませんが、準法律行為としての通知たる告示について停止条件を付すことはできないわけですから、それになぞらえたこと、それは不正確ではないでしょうか。

日本社会党1971/12/13

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号

○中谷委員 大事な点であり、適正手続の基本に関する点でありますので、どうしてもこの点は納得いくまでお尋ねをさせていただきます。 答弁書記載の「それは、沖繩にわが国の」以下の「それは、」とあるのは前段記載の「告示」をさしていることは、文脈上、文理上当然であります。したがいまして、「それは、」以下は、告示の性格を、「公用使用権を設定しようとするもの」にと当然読ましめる答弁に相なっているわけであって、それは、公用使用権の設定は本法によって設定…

日本社会党1971/12/13

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号

○中谷委員 法律が一人歩きすると同時に、私も質問主意書に責任を持ちます。政府も答弁書に責任をお持ちいただきたいと思うのです。したがいまして、当然文理上あるいは文脈上読めないことをそのように読んでもらいたいとおっしゃっても、これは私は読めません。了解をすべきことではないと思うのです。適正手続の基本に関することでありますから、了解をするわけにはいかないわけであります。したがいまして、二の1の(一)は、「暫定使用法(案)第二条第二項の告示は、…

日本社会党1971/12/13

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号

○中谷委員 法制局長官は、おそらく御答弁の前提として、この答弁書は閣議決定のものである、したがって、ここで削除というわけにはいかない、とおっしゃろうという意味をお含みになっておられるだろうと私は思うのであります。 じゃ、ひとつこういうような聞き方をさしていただきます。二の1の(一)の御答弁として、正確な、誤解を招かない、質問主旨書に沿う答弁としてはどのような答弁であるべきであったか。 これは私は、本日は答弁書と主意書を中心にしてお尋ねを…

日本社会党1971/12/13

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号

○中谷委員 国会法の規定によれば、正確に国会法を引用できているかどうかわかりませんが、緊急を要する場合、議員は口頭をもって内閣に対して質問をすることができる、それについては院の議決を必要とするとあります。しかし、すでに告示のこの点については一そう不明確、不明瞭になっているというのが、私の土曜日の際の質問メモであります。もし法制局長官そのようにおっしゃるなら、この問題についてどの部分が、じゃ私が再質問主意書を出した場合に訂正されるべきです…

日本社会党1971/12/13

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号

○中谷委員 私は、先ほどから告示の性格について政府の答弁書に対して疑義を提起をいたしましたが、私が再質問書をかりに提出したとするならば、先ほど読み上げました二の1の(一)以下の「それは、沖繩にわが国の施政権が及ぶ前に沖繩にある土地等について公用使用権を設定するものではなく、沖繩復帰を停止条件として公用使用権を設定しようとするものである。」との点、及び二の2に関する「告示の性格は、1(一)において述べたとおりであって、その条件付き処分とし…

日本社会党1971/12/13

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号

○中谷委員 当然前向きに御検討さるべきもの、それは法律論でありますから、そのように了承をいたしたいと思います。 そこで私は、二の1の(一)の「暫定使用法(案)第二条第二項の告示は、同条第一項の規定により使用権の設定される土地等を具体的に明らかにして、あらかじめ関係権利者に知らせる処分」とある点について繰り返し繰り返しお尋ねをしてまいりました。この告示の効力が法域を異にする、現にアメリカの施政権下にある沖繩に及ぶことについては、いまなお理…

日本社会党1971/12/13

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号

○中谷委員 この法案の配付を受けまして、直感的におかしいと思い、その後執念をもってこの法案に取り組んでまいりました。本日、まあ率直に申し上げまして、施設庁長官よりは私のほうがかなり詳しくなっているんではないか、こんな感じがするわけですが、せっかく御答弁にお立ちをいただきましたのでお尋ねをいたしたいと思います。 大前提がございますね。復帰の日を迎えなければ本土法はすべて沖繩に適用されるものではない。政府が従来言っていた施政権の壁でございま…

日本社会党1971/12/13

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号

○中谷委員 私は、想定問答等私自身が想定しまして、そのようなお話があろうかと思ったのです。あるいは沖繩の弁護士に本土の弁護士の資格を与えるという法律をお引きになろうかと思った点もありました。しかし、どう考えてみても、私はいまの場合の適例ではないと思うのです。 そこで、一つ一つお聞きしていきますが、この法律ですね、附則の施行期日に関する——まずこれは告示については「公布の日から施行する。」という規定でございますね。そうでございますね。これ…

日本社会党1971/12/13

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号

○中谷委員 沖繩に適用はされませんね、とにかく。

日本社会党1971/12/13

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号

○中谷委員 沖繩で効力を発するのは復帰の日であることは間違いございませんね。この二条の施行期日に関する規定が、幾ら先行して、これだけを公布の日で引き抜いたとしても、法律そのものが沖繩で効力を発するのは復帰の日でございますね。あたりまえのことを聞いているんです。

日本社会党1971/12/13

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号

○中谷委員 そこで、告示についての法律の根拠は、まず附則によって、公布の日から施行されることによって、そうして二条二項の規定によって告示が記載されている、こうでございますね。 そこで、本法自身、親の法律であるところの暫定法自身も、当然復帰にならなければ適用されないことは明らか。しかも、当然公布の日から施行するという施行期日に関するこの問題、二条二項に関する部分も、復帰の日でなければ適用されないことは明らか。にもかかわらず、それに基づく告…