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日本社会党衆議院
総発言数
4,581
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1968/05/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会65 件・65%
  • 公害対策並びに環境保全特別委員会20 件・20%
  • 科学技術振興対策特別委員会15 件・15%

※ 全 4,581 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,581 20 を表示
日本社会党1968/05/14

58衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第15号

○中谷委員 そうすると、もう一度お尋ねいたしますけれども、借地法第二条第一項本文の規定を除いて借地法の適用があるというふうに理解をすればよろしいわけでございますか。

日本社会党1968/05/14

58衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第15号

○中谷委員 その次に第九条の第三項でございますけれども、「あっせん」ということばが出てまいります。「賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議がととのわないときは、」「あっせんを求めることができる。」このあっせんの法律的な性格はどういうふうなものなんでございましょうか。

日本社会党1968/05/14

58衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第15号

○中谷委員 時間がないようですから、第十条について一点だけお尋ねをいたします。 第十条の第四項について、実務上の問題点はほとんど少ないのではないかと思いまするけれども、即時抗告の規定がございまして、その期間が二週間だというところの定めがあるようでございます。この点については、民事訴訟法等の規定があったと私思いまするけれども、船便が年に四回ないし六回というふうな状態だとすると、即時抗告の法定期間が二週間ということは、最初から守れないじゃな…

日本社会党1968/05/14

58衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第15号

○中谷委員 次に第十二条の問題についてお尋ねをいたしたいたいと思います。 「小笠原諸島に存する施設又は工作物(アメリカ合衆国軍隊が使用していた区域を含む。)のうち、公用(条約に基づく提供の用を含む。次条第二項において同じ。)又は公共の用に供するものとして国又は地方公共団体が決定したものが、他人の所有する土地にあるときは、国又は地方公共団体は、次項から第四項までの規定に従って当該土地を使用することができる。」とあるわけですが、ここでまず国…

日本社会党1968/05/14

58衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第15号

○中谷委員 そうすると、この法律、暫定措置法あるいは返還協定が成立をして効力が発する、そうして地方公共団体あるいは国のほうの決定が行なわれる。本法案が成立をした、協定が成立をしたというその時期と公共団体の決定が行なわれたその間に、期間のズレ、時間のズレがあった場合の期間は一体どういうことに相なるでしょうか。使用している権限は何に基づくのですか。

日本社会党1968/05/14

58衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第15号

○中谷委員 すみやかに決定されるものだと思いますし、またそのことが実務上それほど重大な内容を持つということで申し上げているんではない。ただ問題は、常に小笠原の問題というのは、施政権が将来返還されるであろう沖縄の問題の一つの先例になるという前提で私はいろいろな問題を質問しているのです。 そうすると、膨大な基地を持っておるところの沖縄の基地が、国と国との関係においては、核つき返還だ、いや本土並みだ、あるいは撤廃だということを言っておるけれど…

日本社会党1968/05/14

58衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第15号

○中谷委員 考えたらいいのじゃないかと言ったって、そういうふうには考えないのですよ。考えたらいいのじゃないかというのは、お上のほうでそう考えたら御都合がいい。一種の政令委任主義なんですね。そういう考え方が困る。要するに基地を撤廃してくれという一つの立場の人、あるいは沖縄の場合で言えば、そういうことで自分の生活を強制と思われるようなかっこうで撤収されたといった人が、一体返還されたときにどういう観念をし、どういうふうに意識し、どういう感覚を…

日本社会党1968/05/14

58衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第15号

○中谷委員 質問を終わります。——終わりますというのは、休憩に入りますので中断をいたしますが、おっしゃっていることは、時間的ズレがないようにするんだ、するんだとおっしゃるけれども、時間的に一秒でも一分でも、その法律的な説明はどうなるんですかと聞いているんですから、それを説明してくださいというのは、実務的、行政的に措置しますというんじゃなくて、一体法律的な問題はどうなるのですか、憲法上の問題はどうなるのですかと聞いているのですから、ひとつ…

日本社会党1968/05/14

58衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第15号

○中谷委員 第十二条の問題についてお尋ねを、休憩前に引き続いて続けます。三項ですが、「使用の期間は、この法律の施行の日から五年をこえない範囲内」ということでございますね。そこで五年たった場合に、この問題の所有地は一体どのようになるのか。かりに引き続いて使用するという場合には、どのような手続を必要とするのか。この点はいかがでしょうか。

日本社会党1968/05/14

58衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第15号

○中谷委員 そうすると、「五年をこえない範囲内」ということで、定められた期間が到来するまでに土地収用法に基づく諸手続が完了していなければならないという前提があるわけでございますね。五年たってから、土地収用委員会等の審査をするための、土地収用法の適用のための諸手続をとるというのではなしに、五年以内に土地収用法その他の手続を行なう、期間の到来までにはその土地収用法の結論を求めておる、こういうことでございますか。

日本社会党1968/05/14

58衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第15号

○中谷委員 そこで大臣にお尋ねをいたしたいと思いますが、午前中、民事局長にお尋ねをいたしましたが、この第十二条は憲法第二十九条の第二項ではなく、まさに第二十九条の第三項の解釈にかかわる問題であるということであります。ただ、この暫定法第十二条の第四項で、通常受ける損失補償の取りきめがありますが、第十二条の第一項、第二項以下の規定によりまして、現に使用しておる土地が、このような法の規定によって使用することができるという法根拠は一体何か、第十…

日本社会党1968/05/14

58衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第15号

○中谷委員 法務省にお尋ねをいたします。 憲法第二十九条の第三項は、「私有財産は、正當な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」という規定であることはすでに論をまちません。この第十二条は、公用または公共の用に供するものについての使用に関する規定と補償に関する規定を含むものとして理解をいたしておりますが、まず、この第十二条について考えられる憲法上の条文は第二十九条であろうと思いますが、第二十九条の何項でしょうか。そうして、その…

日本社会党1968/05/14

58衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第15号

○中谷委員 この点については、すでに国会の中でかなりいろんな委員会で、従前、ここ十四、五年の間に論議されておるところでございます。 しからば、念のためにお尋ねをしておきますが、憲法第二十九条の第二項だというお答えは、まさにそういう有権解釈として、従来の御答弁に従うものだとして、一言だけお答えをいただきたいと思いますが、アメリカ合衆国軍隊が使用していた区域をこの第十二条は含んでおりますか。それらのものがどのような意味合いで、「公共の福祉に…

日本社会党1968/05/14

58衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第15号

○中谷委員 そのような国会論議になっていないようでございますね。たとえば「公共のために用ひる」という意義については、昭和二十二年の佐藤達夫さんの国会答弁、それから同じく昭和二十八年の内灘村の問題についての猪俣委員の質問に対する佐藤達夫政府委員の答弁などが有名な答弁としてあるわけですけれども、課長さんがおいでいただいておりますので、この問題はこの程度にしておきます。 その次にお尋ねをいたしたいと思いますのは、この第三項の中で規定されている…

日本社会党1968/05/14

58衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第15号

○中谷委員 もう一度参事官にお尋ねをいたしますが、憲法第二十九条の第二項に基づくものであるということでございますが、第二十九条の第二項に基づくということ、そしてさらに第三項との関連の中で、この第十二条のような形で使用権の設定をすることが所有権制限の方法として許されるとする法律的な根拠、憲法上の根拠は一体何か。このような形で許されるわけは一体どういうことにその合理的な根拠を持つのか。本来、本土であるならば、当然土地収用法等の手続が最低限あ…

日本社会党1968/05/14

58衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第15号

○中谷委員 参事官にお尋ねいたしますが、ただいまの法務省の御見解と、先ほどの参事官の御答弁とは、同趣旨と伺ってよろしいとするならば、物理的、客観的に見て土地収用法の適用等ということは不可能ではないか。したがって、かりに施政権のおもしが取れたという場合に、所有権者の場合から不法占拠だというような状態であることはかえって好ましくないのだ、こういうふうに私はいまの御答弁を理解をしたわけですが、そうだとするならば、結局期間の問題は、かりに十年と…

日本社会党1968/05/14

58衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第15号

○中谷委員 いまの法務省の御答弁は、私は一つ危険なものがあるのではないかと思います。そうすると、九十九年という定めがあった場合は一体どうですか。私が申し上げたいのは、国民の財産をそういう手続によらないで収用するということ、これは不当だと思うのです。この場合でも、五年たてば引き続いて使う場合には土地収用法の適用をせざるを得ない。土地収用法というのは、収用される人間にとっては非常に権利の制限になる法律であるけれども、土地収用法があることがま…

日本社会党1968/05/14

58衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第15号

○中谷委員 そこて私がお尋ねをしたのは、要するにすみやかに本土法を適用するという考え方からいうならば、この場合の本土法というのは土地収用法なんだ、土地収用法が物理的に客観的に適用できる状態がないから第十二条の規定を設けざるを得なかったのだとこういうようにおっしゃる。そうすると、土地収用法が適用できる期間というのは一体具体的に見て何年か。五年というのは、私はそんなにかからないと見る。だから、そんなにかからなくて、しかもそういうふうなものを…

日本社会党1968/05/14

58衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第15号

○中谷委員 参事官にお尋ねしますが、いわゆるその実情はわからなくても、そういう基準の立て方の一つのルールというものは私はあってしかるべきだと思うのです。そうすると、一体、工作物の種類、設置場所等がどのように長短に影響するか、設置場所がどのような場所の場合には五年の短いほうになり、こういう設置場所の場合には十年の長いほうになるという一体その判断基準、政令基準は何ですか。設置場所でひとつお答えをいただきたい。

日本社会党1968/05/14

58衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第15号

○中谷委員 第十三条から第十五条までの質問がすっかり残ってしまいましたが、第十二条も問題点を整理してあとであらためてお尋ねいたします。 農林省からせっかくおいでいただいたので、一点だけひとつお尋ねしておきますが、第十三条第四項の「政令で定める特別の理由がある場合でなければ、同項の申出を拒絶することができない。」となっていますね。この政令で定める「特別の理由」とはどんな場合がありますかというのが質問の第一点。 第二点は、第十三条以下の条文…