P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
自由民主党・無所属の会防衛大臣参議院衆議院
総発言数
10,132
直近の所属会派
自由民主党・無所属の会
直近の役職
防衛大臣
直近の発言日
2015/09/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外交防衛委員会70 件・70%
  • 安全保障委員会26 件・26%
  • 本会議2 件・2%
  • 憲法審査会1 件・1%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 10,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,132 20 を表示
自由民主党防衛大臣2015/09/09

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○国務大臣(中谷元君) そのとおりでございまして、当時の基本的な論理に基づいてこの防衛省の考えが示されたと理解しております。

自由民主党防衛大臣2015/09/09

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○国務大臣(中谷元君) 今日読ませていただきましたが、この憲法九条が許容している自衛行動の範囲について、その具体的適用が個別の場合にどのようであるか明確にされたいとの御趣旨と思われますが、現実の事態においては、広範にわたり、そのときの国際情勢、武力攻撃の手段、態様により千差万別であり、与えられた与件のみを仮定で論じることは適当でない。つまり、九条の地理的範囲がどの程度になるかということに関しては、国際情勢、また手段、態様により千差万別で…

自由民主党防衛大臣2015/09/09

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○国務大臣(中谷元君) この四十七年の防衛省の文書におきましては、与件で判断をするのではなくて、そのときの状況の中で個別具体的に判断をしていくものであると述べたものでございます。 私とか総理が述べていることにつきましては、この環境の変化は当時と違うということで、そういった認識はそれは違うという意味で、基本的に違うのではないかと思っております。

自由民主党防衛大臣2015/09/09

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○国務大臣(中谷元君) 先日もお答えしましたが、当時の基本的論理の認識において防衛省が書かれているということで、そういう認識に基づいて書かれたものであるというふうに思います。

自由民主党防衛大臣2015/09/09

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○国務大臣(中谷元君) この四十七年につきまして、この文書の当時の考え方におきましては、基本的論理、これを当時の時代を当てはめて考えていたわけでありまして、当時は個別的自衛権しか認めていなかったという状況でございます。 ここで書かれているのは地理的範囲というようなことで、この状況におきましてそれは千差万別であるというふうに書かれているものであると思っております。

自由民主党防衛大臣2015/09/09

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○国務大臣(中谷元君) いや、私は、当時は個別的自衛権しか認められていないということで、じゃ、どこまで認められているのかということでこの地理的範囲ということでございまして、それは、ここに書かれているように、情勢等において千差万別である、九条の地理的範囲について述べたものであると。つまり、個別的自衛権しか認めていないという前提で書かれたものであると認識しております。

自由民主党防衛大臣2015/09/09

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○国務大臣(中谷元君) どこまで行動できるのかということでございます。

自由民主党防衛大臣2015/09/09

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○国務大臣(中谷元君) この一の最初の行の最後に、自衛権発動の三要件、我が国に対するということで、これはあくまでも四十七年の政府見解の三要件と、個別しか認めていないということでございます。 そして、この自衛行動の範囲ということにつきましては、どこまで行動できるのかという意味であると認識しております。(発言する者あり)

自由民主党防衛大臣2015/09/09

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○国務大臣(中谷元君) この文書の中に、我が国の領土、領海、領空とか、周辺の公海、公空、また自衛の行動できる公海、公空の範囲、また他国の領土、領海、領空等ありますので、あくまでもこの三要件、つまり、個別的自衛権で認められたことでどこまで自衛の行動の範囲が認められるかということで、この範囲を述べたものであると私は認識をいたしております。

自由民主党防衛大臣2015/09/09

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○国務大臣(中谷元君) 先ほど答えさせていただきましたが、当時の基本的論理に基づいて当時の時代を当てはめていたということでこれが書かれたということでございます。

自由民主党防衛大臣2015/09/09

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○国務大臣(中谷元君) この件につきましては、資料の確認がございまして、その存在の有無を調査いたしましたが、当該資料と同一のものの存在が確認できなかったということでございます。

自由民主党防衛大臣2015/09/09

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○国務大臣(中谷元君) この点につきましては、資料そのものの存在が確認をできなかったということでございます。

自由民主党防衛大臣2015/09/09

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○国務大臣(中谷元君) 会談ではなくて会見ですか。

自由民主党防衛大臣2015/09/09

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○国務大臣(中谷元君) もう一度質問をお願いします。

自由民主党防衛大臣2015/09/09

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○国務大臣(中谷元君) それが提示された資料の、基づくことでございましたら、その資料を確認したところ、同一のものの存在というものは確認できなかったことでございます。

自由民主党防衛大臣2015/09/09

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○国務大臣(中谷元君) 委員会に提示された資料にはございますが、それを確認をいたしまして、その存在は確認をできませんでした。

自由民主党防衛大臣2015/09/09

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○国務大臣(中谷元君) 国際平和支援法十三条、これは、国際平和共同対処事態において、政府だけでは対応措置を十分に実施することができないと認めるときに、国から民間企業等に対して協力を依頼することができることを規定したものでございます。また、これによって、民間企業等に対して何ら協力を強制するものではございません。

自由民主党防衛大臣2015/09/09

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○国務大臣(中谷元君) このような本条の趣旨を踏まえた上で、民間企業に対して政府が協力を依頼する内容につきましては、法律上、特に制限があるものではありませんが、一般的には、発進準備中の航空機への給油、整備、また弾薬の輸送といった諸外国の軍隊等に対する支援は、その性質上、自衛隊の部隊が自ら実施することになると考えております。 いずれにしましても、民間企業に対して協力を依頼する場合には、具体的な支援ニーズに基づいて、当該企業の方針、意向を尊…

自由民主党防衛大臣2015/09/09

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○国務大臣(中谷元君) これは、基本的に、発進準備中の航空機への給油、整備、弾薬輸送といった諸外国の軍隊に対する支援は、その性質上、自衛隊の部隊が自ら実施することになると考えられます。 また、民間企業に協力を依頼する場合には、この企業の安全が十分に確保されていることが当然の前提でありまして、戦闘行為が発生したり、そのおそれがあるような危険な地域において、民間企業に行っていただくことはあり得ません。また、法律上、政府だけでは対応措置を十分…

自由民主党防衛大臣2015/09/09

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○国務大臣(中谷元君) 地方公共団体は入ります。