中谷元
会議録に記録された「中谷元」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,132 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 防衛大臣
- 直近の発言日
- 2015/06/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛271 件
- デジタル行政4 件
- AI2 件
- 宇宙2 件
- 医療2 件
- スタートアップ2 件
- 経済安保1 件
- 地方創生1 件
- 教育1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外交防衛委員会70 件・70%
- 安全保障委員会26 件・26%
- 本会議2 件・2%
- 憲法審査会1 件・1%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 10,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 まさに国民の生命財産が根底から脅かされて覆される状況でございますので、武力攻撃事態につきましては我が国に対する武力攻撃でありますが、我が国と密接に関係のある他国に武力攻撃が行われた際に、この三要件に示された内容に合致したときにこういった武力行使を検討するわけでございます。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 これは、基準として申し上げます。現実に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるわけでありまして、明白な危険というのは、その危険が明白であること、すなわち、単なる主観的な判断や推測などではなくて、客観的かつ合理的に疑いなく認められるものでなければなりません。 そして、この判断につきましては、個別具体的な状況に即して、主に攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、その規模…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 先ほどお話をいたしましたが、いろいろな事態が発生します。総合的に、いろいろな事態が発生して、ああ、この事態は国の存亡を脅かす、そして国民の権利を根底から失ってしまう、そういう明白な危険が明らかになったという事態でありまして、それはどういう事態かというと、先ほどお話ししましたように、攻撃国の意思、能力、そして事態の発生場所、その規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮して、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、可能性、国民がこうむるこ…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 憲法について、それぞれ見識を持たれた方々の御意見であると認識をいたしております。 しかし、政府としましては、昨年の閣議決定の前に安保法制懇というものを開催いたしました。そこで、憲法や安全保障に非常に知識のある有識者の方々をお招きいたしまして、御検討いただきました。その報告書を提出いただいて、それをもとに与党で協議会を立ち上げて、濃密な協議を二十五回開催いたしました。 この上、法案を政府で閣議決定いたしましたが、このときの…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 これは、昭和四十七年の政府見解でございます。 憲法は、憲法九条において、同条にいわゆる戦争放棄、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において全世界の国民が平和のうちに生存する権利を有することを確認し、また、憲法十三条において生命、自由、幸福追求に対する国民の権利については国政の上で最大の尊重を必要とする旨を定めていることからも、我が国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまで放棄をしていないということ…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 三の冒頭に「そうだとすれば、」ということが書かれております。つまり、基本的な論理というのは一と二でありまして、三というのは帰結部分で結論でございますが、しかし、昨年の七月の閣議決定の時点におきましては、我が国を取り巻く安全保障環境が客観的に大きく変化をしているという現実を踏まえまして、従来の憲法解釈との論理的な整合性、法的安定性に十分留意をしまして、この四十七年の政府見解における一、二、基本的な論理の枠内で、国民の命と平…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 三の冒頭に「そうだとすれば、」ということでございまして、これは基本的論理に基づく結論の部分でございます。これは昭和四十七年当時の、そうだとすればこのような結論だということでございますが、もうあれから何十年もたちました、国際情勢も変わりました。世界じゅうどこで起こっても我が国の安全に大変な影響が及ぶわけでございますので、基本的な論理の枠内で合理的な当てはめの帰結を導いたということでございます。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 「そうだとすれば、」というのは結論じゃないですか。一、二が論理を述べて、そうだとすれば結論ですということであります。 基本的論理は一、二なんですよ。一、二を今の時点で当てはめますと、世界じゅうどこで起こっても日本の安全保障にこれは影響しますよ。商社に勤めている人も世界じゅうで仕事をしていますし、ミサイルもできて情勢が変わっているんです、安全保障の環境が変わっているんです。現時点において一、二の基本的論理を導いて、そうだと…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 先ほど御説明をいたしましたが、そもそも昭和四十七年の政府見解のうち「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。」とする部分は、昭和三十四年の砂川判決の「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。」という、最高裁判所の判決で示された考え方と軌…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 私は何度も何度も御説明しておりますが、これでわからないというのなら、法制局長官に説明していただきます。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 基本的な論理による結論だからでございます。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 現時点の我が国をめぐる安全保障環境を考えますと、やはりかなり状況が違ってまいります。したがいまして、この基本的論理で現時点で考えますと、そうだとすれば今の三要件が編み出されるわけでありまして、一と二の基本的論理はしっかり維持されています、全く同じです。そこで考えると、そうだとすれば、やはり我が国の安全を確保するためには、こういう条件つきの集団的自衛権による行使、こういうことも必要であるということでございます。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 この一、二、三をお読みいただくと、私も読んでおりますが、明らかにこれは、「そうだとすれば、」ということで結論部分なんですね。一、二を考えて、そうだとすれば三であるという結論を書いておられます。 したがいまして、一と二の論理を維持したまま、現時点で考えますと、この結論を当てはめをいたしますと、自衛の措置としての武力行使の新しい三要件が言える、いわゆる結論でございます。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 四十七年に示したこの基本的論理、これは、従来の憲法の裁判でもございましたが、それと軌を一にするということで、当時の四十七年に政府が出しました基本的論理でございます。 時代は変わります。目的はやはり、国家の存立と国民の命、権利、これを国家として守っていかなければならない。こういった憲法の基本的論理の中で一体何ができるのかということを我々は真剣に考えました。その結論として「そうだとすれば、」ということで、現在武力行使が許され…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 まさに一と二の部分に、政府といたしましての考え方、見解、いわゆる基本的な論理が記述されているからでございます。一と二をもって三に当てはめると、自衛の措置としての武力行使の新三要件が出てくるということでございます。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 簡単に答えますと、一、二に基本的な論理が考えられて、三に結論部分が当てはめられるということでございます。 この閣議決定は、憲法第九条のもとでも、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処する場合には、例外的に自衛のための武力行使が許されるという昭和四十七年の政府見解の基本的論理を維持し、この考え方を前提として、これに当てはまる極限的な場合として、我が国に対する武力攻…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 それは、結論の部分が書かれているからでございます。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 これは昭和四十七年の政府の見解でありまして、憲法で言う基本的な論理が一と二でありまして、そうだとすれば三であるということでございます。 私の答弁で不満なら、法制局長官にお答えいただきたいと思います。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 私もこの文章を何度も何度も読み返しいたしました。そして、やはり一と二の部分で基本的な論理を述べておりまして、これを要約しますと、憲法は、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとるということを禁じているとは到底解されませんよねと。それで、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処するためのやむを得ない措置として必要最小限の武力の行使は容認さ…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 それは、従来述べている憲法で言う基本的な論理で、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとは到底解されず、外国の武力攻撃によって国民の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処するためのやむを得ない措置として必要最小限の武力行使は容認される、これを現在考えてみますと、そうだとすればということで結論が導き出されるということでございます。