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自由民主党・無所属の会防衛大臣参議院衆議院
総発言数
10,132
直近の所属会派
自由民主党・無所属の会
直近の役職
防衛大臣
直近の発言日
2015/06/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外交防衛委員会70 件・70%
  • 安全保障委員会26 件・26%
  • 本会議2 件・2%
  • 憲法審査会1 件・1%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 10,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,132 20 を表示
自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 基本的に、機雷の掃海というのは国際法上一般に武力行使に該当し得るものでありますが、この実態は、純粋に水中の危険物から民間船舶等を防護し、その安全な航行を確保することを目的とするものでございます。また、掃海艦艇というのは外部からの攻撃に非常に弱い、脆弱であるために、戦闘が現に継続しているような現場におきまして機雷掃海を円滑に行うことは困難でございます。 このように、機雷掃海というのは、その性質上、相手方への積極的な攻撃を行…

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 機雷の掃海というのは、潜水隊員が潜って爆破するケースもあれば、機械によって破壊するということで、基本的には、設置された機雷を除去するという行為でございます。 今回、総理が、新三要件に伴いまして機雷掃海を言われたわけでございますが、あくまでもこれは我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として行うものでありまして、相手国の意図にもかかわらず、国際法上も憲法上も正当なものでありまして、近年において、機雷の掃海を行ったこと…

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 機雷掃海と申しますと、水中の危険物から民間船舶等を防護し、その安全な航行を確保することを目的とするものでありまして、その性質上、あくまでも受動的、限定的な行為であって、一般の方々が思い浮かべるような、敵を撃破したり、また制海権、制空権を確保するために大規模な空爆、砲爆を加えたり、敵地に攻め入るような行為とはこれは異なります。 この掃海艦艇は外部からの攻撃には非常に弱いということで、戦闘が現に継続しているような場所では、掃…

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 存立危機事態は概念上は重要影響事態に包含をされる、含まれるということでございます。ただし、重要影響事態と存立事態というのはそれぞれ定義がございまして、個別の法律の判断に基づくものでございますが、存立危機事態は概念上は重要影響事態に包含されるということでございます。

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 概念上は存立事態は重要影響事態に包含されるということでありまして、重要影響事態に対処する米軍等の後方支援を行う一方で、存立危機事態を認定してこれに対処するために武力行使を行うことは、法理論上はあります。 その場合に、一般論で申し上げれば、これによって我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるもの、すなわち存立危機の武力攻撃に対しては存立危機事態として対処する。 一方で、重要…

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 これは本当に法理論上の話でありますが、実際に二つの対応をする場合は、それぞれ基本計画を立てまして、それぞれ国会での承認をいただいて実施いたしますし、また実施の際には実施要項、実施区域を示すわけでございます。 特に、重要影響事態につきましては、武力の行使と一体化とならないようにしっかりと区域を指定いたしまして、武力行使と一体化とならない活動をしながら後方支援をするということで、二つの事態は法理論的には併存をするということで…

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 存立事態というのは武力行使でございますので、これは国家としても大変重要な決定をしなければなりませんが、後方地域支援とは異なっておりまして、後方支援を行う場合には、いかなる軍隊であっても後方支援を受けている間は攻撃に対して極力脆弱な状態になるために、後方支援に関しては危険を回避、安全を確保するというのは当然でありますし、軍事的に合理性があるということでございます。これは同時に、後方支援を行うに当たっても必要なことでありまし…

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 いろいろな状況がありますので一概に言えませんけれども、基本的に、自衛隊部隊が行う他国軍隊に対するいわゆる後方支援活動と言われる支援活動自体は武力の行使に当たるものではない。そのような活動を行うものに対して武力の行使を行うことは、国際法上違法な武力行使でありまして、正当化されないわけでございますので、そういう点におきましては、国際法的なルールで後方支援を行っている国の軍隊に対しては武力行使は控えられるのではないかなと私は思…

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 この重要影響事態法に基づいて、掃海のための後方支援活動を掃海活動現場で行うことはございません。 今回、存立事態におきましても、これは三要件がありますので、必要最小限度ということでありますので、そこで行う活動も、我が国の存立を脅かし、そして国民の生命を根底から覆すような事態を排除するための必要最小限度の活動のみであります。 そういう活動を実施している、それに並行してこういった後方地域支援などが行われている場合におきましては…

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 重要影響事態というのは、後方支援活動を行うわけでありますが、これは現に戦闘を行っている現場でないところでやりますので、武力行使と一体化にならないというのを担保した上で実施いたすわけでございますし、また、部隊の安全のために、ゆめゆめ、そういった武力の行使と一体化となるような行動、地域は避けるわけでございます。 この掃海艇に対する補給等の支援は、通常、触雷の危険を避けるために、機雷掃海が行われている海域から距離的に十分離れた…

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 掃海艇に対する補給等の支援は、触雷等の危険を避けるために、やはり機雷掃海が行われている海域から十分距離的に離れた場所で実施されるのが通常でございますので、そういう点で、機雷掃海が実施されている現場で後方支援をするということは想定されないということでございます。

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 やはり政府としましては、国民の生命そして平和な暮らしを守らなければなりません。 きのうも、民間の、中東からの船舶を運営する商社の方に会いましたけれども、本当にこのホルムズ海峡というのは、日本の活動を見てみますと大事なところでありまして、こういったところに支障がある場合には本当に大変な事態になってまいります。 将来におきまして、法律がないからできないというのではなくて、やはりそういった存立にかかわる場合には、きちんと法律を…

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 あと、御質問で、いつでも武器を現場が使えるという御指摘がございましたが、一応、防衛省におきましては、この九十五条の規定を実施するために防衛大臣が武器等の防護に関する訓令を制定しておりまして、警護任務の付与、警護要領、武器の適切な運用を図っているところでございます。

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 御指摘の答弁は、武器使用の相手方が国または国に準ずる組織であった場合でも憲法上の問題が生じない武器の使用の類型としては、いわゆる自己保存型の武器使用の場合か自衛隊法九十五条による場合以外にはなかなか考えにくいという旨を述べられたものでございます。 他方、今回新設する自衛隊法九十五条の二、これは、あくまでも武力攻撃に至らない侵害に対処するために設けるものでございます。条文上も、現に戦闘行為が行われている現場では行わない旨明…

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 大変重要な御指摘ありがとうございました。 この九十五条の二の武器使用は、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等の武器等を武力攻撃に至らない侵害から防護するための、極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為でございます。条文上も、現に戦闘行為が行われている現場では行わない旨明記しておりますし、また本条により国または国に準ずる組織による戦闘行為に対処することはなくて、自衛隊が武力の行使に及ぶことはしな…

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 現在は、我が国周辺、特に東シナ海におきましては警戒監視を重点的に行っておりますが、南シナ海におきましては現在自衛隊として常続的な警戒監視活動を行っておらずに、またその具体的な計画を有しているわけではございません。 新設する九十五条の二がどのような場所で実施されるかにつきましては、具体的な状況によって判断されるために、あらかじめ申し上げることは困難でございます。

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 ただいま御発言がございましたように、警護の実施につきましては、米軍等から要請を受けて、防衛大臣がその都度、米軍等の部隊の活動の目的、内容、当該活動が行われる状況等を踏まえまして警護の必要性について判断することとなっておりまして、自衛隊の武器等を警護する場合よりも、より限定的な運用となることは明らかでございます。 また、あくまでも武力攻撃に至らない侵害に対処するために設けるものでありまして、条文上も、我が国の防衛に資する活…

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 基本的には、条文に書かれておるように、我が国の防衛に資する活動をしている国でございます。この件につきましては防衛大臣が判断をするわけでございます。 委員御指摘のように不測の事態とか万が一が考えられるわけでございますが、状況の変化により戦闘行為が発生するおそれがあると認めるに至った場合には、本条により戦闘行為に対処することがないように、防衛大臣は速やかに本条による警護の中止を命じるということになります。 この件につきまして…

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 あらかじめ特定国を明示することはよろしくないと思っております。

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 まず一問目の、先ほどのオーストラリアの件でございますが、米軍以外の外国軍隊の部隊の武器等であっても、自衛隊と連携して行われる我が国の防衛に資する活動に現に用いられているのであれば、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当すると評価できます。 条文上、米国以外の国についてはあらかじめ特定しておりませんが、自国の武器等の警護を自衛隊に依頼するという事柄の性質を踏まえますと、情報共有を初め防衛分野において我が国と密接な協力…