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自由民主党・無所属の会防衛大臣参議院衆議院
総発言数
10,132
直近の所属会派
自由民主党・無所属の会
直近の役職
防衛大臣
直近の発言日
2015/06/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外交防衛委員会70 件・70%
  • 安全保障委員会26 件・26%
  • 本会議2 件・2%
  • 憲法審査会1 件・1%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 10,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,132 20 を表示
自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 憲法は非常に大事なものでございまして、自衛隊や日米安保におきましても、戦後、いろいろな議論が行われておりました。当初は憲法違反ではないかとかそういった議論もありましたけれども、やはり国家にとりまして、自衛隊、日米安保、ともに憲法の範囲で活動するものであるということは間違いのないことでございます。 こういった憲法について、どこまで許されるのかというのは従来からも議論をされておりまして、政府としましては昨年七月に閣議決定を行…

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 政府といたしましても、さまざまな角度から御意見を頂戴し、また現実に安保法制懇談会という、非常に著名な、見識を持った方々に参画していただいて御意見をいただきました。 そして、その後は、やはり政府としては、国民の命とそして平和な暮らしを守っていくために、憲法上安全保障法制はどうあるべきか、これは非常に国の安全にとって大事なことでございますので、与党でこういった観点で御議論をいただき、そして現在の憲法をいかにこの法案に適用させ…

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 当時は、いわゆる集団的自衛権というものに関しまして定義がありまして、いわゆる国際的な集団的自衛権、これは憲法を改正する必要があるという認識でずっとおりました。この件は、私、自民党内でもこういった意見を主張いたしておりまして、自民党には、いえいえ、集団的自衛権は憲法で容認をされるという御意見の方もおられました。 二、三年、非常に真剣な議論を重ねまして、そして自民党で選挙公約、マニフェストをつくる際に、では憲法と安全保障法制…

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 当時は、集団的自衛権と申しますと、他国を防衛することも含めた、いわゆる国際的な定義による集団的自衛権であったと考えていたからでございます。 しかし、この閣議決定まで議論もいたしましたけれども、昨年の閣議決定というのは、これまでの憲法九条をめぐる議論との整合性を考慮したものでございまして、行政府による憲法の解釈としての裁量の範囲内であると考えまして、私は、これをもって憲法違反にはならないという考えに至っているわけでございま…

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 やはり真剣に集団的自衛権というのは何かというところを考えたわけでございます。 やはり集団的自衛権というのは国際的な定義がございまして、一九七二年、昭和四十七年の政府見解にあるいわゆる集団的自衛権というのは、国際法上、自国と密接な関係にある外国に対して武力攻撃が発生した場合に各国に行使が認められているものと同様の集団的自衛権を指しております。 私が発言した以降、与党の中でも、この集団的自衛権に関する検討、私も与党の一員でご…

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 後者は集団的自衛権とは呼んでおりません。前者は、国際法上定義をされた、自国と密接な関係にある外国に対して武力攻撃が発生した場合に各国に行使が認められているものと同様の集団的自衛権を指しておりますが、今回の閣議決定によりましては、憲法上容認されるという判断に至りましたのは、昭和四十七年の政府見解の理論がございまして、憲法上武力行使が認められますよということをもとに考えてみまして、新三要件を限定することによりまして、あくまで…

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 そのとおりでございます。 国際的に認められますのは、自国と密接な関係にある外国に対して武力攻撃が発生した場合に各国に行使が認められているものと同様の集団的自衛権ということを指しております。 今回認めましたのは、我が国の憲法から見まして、あくまでも我が国の自立を全うし国民を守るためのやむを得ない自衛の措置としての必要最小限のものであるという前提の武力の行使を認めたわけでございますので、国際的な集団的自衛権の定義とは違うわけ…

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 国連憲章には個別的自衛権と集団的自衛権というのがございまして、これは両方認められているわけでございます。 私の考えでございますが、国際的に見ましても、集団的自衛権の範囲の中に個別的自衛権に当たるものもあるのではないかということでありまして、一般的定義としては他国も守れるものになっておりますが、我が国の場合は、自国を防衛する、それ自体を目的とする集団的自衛権を認める、他国を防衛する集団的自衛権を認めるものではないということ…

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生をし、そして、三条件を記しておりますが、そういう場合に武力行使が認められるというところでございます。

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 それは、他国を守るために行使する武力行使としての集団的自衛権でございます。 新三要件のもとで新たに認められる自衛権の行使というのは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したということのみならず、これによって我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合との限定を付しております。 このような武力行使は、あくまでも我が国の存立を全うし国民を守るため、すなわち我が国…

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 これは各国に与えられた権利であるということでございます。それを全て発揮するかと聞かれれば、それは各国の国益とか状況に応じて行使をするわけでございますので、明らかに義務ではないということでございます。

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 事前通告なしの質問なんですよ、これは全て、私、答弁をしておりますが。 おっしゃったように、安倍総理は、権利であって義務ではないということを申し上げました。この集団的自衛権というのは、国際法上、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が直接攻撃されていないにもかかわらず実力をもって阻止することが正当化される権利、これをいうものでございます。 このように、一般に集団的自衛権は国際法上国家に認められた権利であり、これを…

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 権利と義務の関係で、国際法上のことを申し上げました。これは各国に与えられた権利なんですね。どの国も、与えられた権利だから全て果たすということではなくて、あくまでも、自国の主権やまた国益に応じて判断をして行使するわけですから、これは義務ではないということでございます。これは一般論。 そして、今我々が閣議決定で行いましたのは、いわゆる国際的な集団的自衛権に照らしまして、我が国の憲法上どの範囲まで容認ができるかという議論を行い…

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 あくまでも、我が国が行使できるのは新三要件に合致をした場合のみでございます。したがいまして、権利ではあるが、その権利を全て果たすというような義務でもない。我が国は、独自で判断をして、この新三要件に合致する場合において、本当に必要かどうか、そういうことを判断した上、国が、存亡の危機にかかわります、個人の権利がもう覆される状態に至っています、そういう事態に至ったときにこれの検討を行うということでございます。

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 まさに、国の存立にかかわり、国民の自由、幸福追求の権利が根底から損なわれる、いわゆる国民の権利が根底から覆されるわけでございます。このような場合に、この集団的自衛権の性格を前提とした上で、実際行使するかどうかというお問い合わせでございますが、この有無については、事態の発生時の個別具体的な状況に照らして総合的に判断する必要がありますが、一般論として申し上げますと、仮に三要件が満たされると判断される場合に、政府として何もしな…

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 いずれの国も、こういった場合においては、政府が判断する上に、やはり国会、議会の承認が要るわけですよね。そういったいろいろな判断というものはあってしかるべきだと思っております。 したがって、先日の総理の御発言を言われましたけれども、これは、集団的自衛権の行使を認めることによるリスク等について質問があったことから、集団的自衛権の国際法上の性格について述べられたわけでございます。 一方、私が申し上げたいのは、このような集団的自…

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 法律自体が前提が、法律の中で定義したのが違うんですね。つまり、我が国に対して武力攻撃が発生する前の事態を想定したいわゆる切迫事態と、他国に対する武力攻撃の発生を前提とする存立危機事態とは、武力攻撃が発生するか否かという点においては、その前提を異にいたしております。 また、いわゆる切迫事態の定義に言う明白な危険が切迫しているというのは、我が国に対する武力攻撃が発生する明白な危険が切迫しているということを意味しておりまして、…

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 そのとおりでございます。 やはりそういった事態がいかなる事態かということを考えまして、片方の武力攻撃事態というのは、我が国に対する武力攻撃がどんどんどんどん進んでいく事態でございます。一方、存立事態というのは、我が国と密接な関係にある他国が武力攻撃を受けた、その時点においてその事態が、我が国の存立が脅かされ、そして国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるのが明白な事態であるかという認定をするわけでございますので…

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 政府の責務といたしましては、国民の命そして平和な暮らし、こういうものをしっかり守り抜くという責務がございます。 そのために法律というものが必要でありまして、そういった状態においてそれを防ぐための手当てを講じるわけでございまして、いかなるときに自衛隊が活動できるか、そういうことを法律で盛り込む必要がございますので、現在、憲法の厳粛な、厳格な解釈を通じて法案を提案いたしましたので、まずこの点で御審議をいただいているということ…

自由民主党防衛大臣2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○中谷国務大臣 新三要件に適合されたときでありまして、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという明白な危険がある場合とは、他国に対する武力攻撃が発生した場合に、そのままでは、すなわち、その状況下で武力を用いた対処をしなければ国民に対して我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であるということを考えております。 いかなる事態がこれに該当するかは、現実に発生した事態…