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自由民主党・無所属の会防衛大臣参議院衆議院
総発言数
10,132
直近の所属会派
自由民主党・無所属の会
直近の役職
防衛大臣
直近の発言日
2015/06/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外交防衛委員会70 件・70%
  • 安全保障委員会26 件・26%
  • 本会議2 件・2%
  • 憲法審査会1 件・1%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 10,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,132 20 を表示
自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 国際法上各国に認められていると同様の集団的自衛権の行使を認めるなどの、憲法九条の解釈に関する従来の政府見解の基本的な論理を超えて武力行使が認められるような解釈を現行下で採用することは困難でありまして、そういうときは憲法改正が必要でございますが、今回は、現行の憲法の中で論理的に考えまして、その範囲内で考えたということでございます。

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 憲法で言う論理的な考え方を逸脱するものが、おっしゃることであると考えます。

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 これは、戦後、憲法と自衛権との関係におきまして、最高裁が考え方を示しました唯一の最高裁の判決でございまして、この前文が確認する国民の平和的生存権も根拠といたしまして、憲法九条の規定によって、国家固有の権能として当然であるというものを記述されておりますので、これは非常に最高裁の判決として重いものだと認識しております。

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 資料で提出されたその判決の抜粋内容、このとおりだと思います。

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 高村先生が言われているような、憲法九条と自衛隊の関係においての最高裁の記述でございますが、これは今回の最高裁の判決を導くための論理的な根拠として述べられたものでございます。統治行為論におきましては、その理由として、その判決で述べられた内容でございます。

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 私は、安全保障条約に関して最高裁が判断を示されたということで、この安全保障条約についての御判断だと思っております。

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 そんなことはございません。憲法を研究されて見識を持たれる方の御意見でございますので、私たちはしっかりと拝聴する必要がございます。 ただ、国会において憲法をどう解釈して政策をつくるのか、これは国会議員に与えられた責務でございまして、幅広くいろいろな方々から御意見を聞いて、自分としてこう考えるんだということを固める上におきましては、いろいろな方々の御意見を聞く必要があろうかと思っております。

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 国会での審議もそうですけれども、いろいろな考え方に基づいて誠実にお答えをいたしておりますので、私も、考え方が違う方々におきましても丁寧に論理的に説明をするように心がけているわけでございます。

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 周辺事態法ができたのは九八年でしたので、台湾はその前。北朝鮮につきましては認定をしなかったということでございます。

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 当時もそうですけれども、ある事態が周辺事態に該当するかどうかにつきましてはその規模とか態様等を総合的に判断するものですが、北朝鮮の核実験については、その当時の状況に照らして、それが我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態には該当しないという判断をしたということでございます。

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 前提がまず一つ違うんですね。武力攻撃事態というのは我が国が攻撃を受けたというのが前提で、存立事態というのは我が国と密接な他国が武力攻撃を受けたということで、その認定につきましては、武力を用いた対処をしなければ国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな事態ということでございます。

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 まず、異なる観点から評価をいたしますが、いずれの事態にも該当する場合は両方の事態を認定いたしますし、現実の安全保障環境を踏まえれば、存立危機事態に該当するような状況は、同時に武力攻撃事態にも該当することが多いということでございます。

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 先ほどお話ししましたけれども、存立事態の考え方は、武力を用いた対処をしなければ国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であります。

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 同等ではございません。 武力攻撃事態と存立事態は、それぞれ異なる観点から評価される概念である一方、存立が脅かされて国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるという根幹においては共通する考え方に立脚するものでありますけれども、現実の安全保障環境を踏まえれば、存立危機事態に該当するような状況は、同時に武力攻撃事態にも該当することが多いと考えられます。

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 最も違うところは、我が国が武力攻撃を受けた場合なのか、それとも我が国と密接な関係にある国が深刻な武力攻撃を受けた場合、これは違います。前提が違いますし、異なる観点から評価される概念であります。 さっきもお話ししましたが、国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという根幹においては共通する考え方に立脚するものでございます。

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 先ほどの答弁も、国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるという根幹において共通する考え方に立脚するものであるということで御答弁させていただいております。

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 同様な深刻な事態というお問いでございました。

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 私が違うと言ったのは、直接武力攻撃を受けるか、密接な国に対する武力攻撃を受けるか、そういう違いがあると言いましたけれども、その一方で、国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるという根幹においては共通する考え方に立脚しているというふうに申し上げたものでございます。

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 申し上げます。 私は委員の御質問を受けたときに、存立事態とは何かということで、それは、他国に対する武力攻撃が発生した場合において、そのままでは、すなわち、この状況のもと、武力を用いた対処をしなければ国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であるとお答えをしております。 その上、委員が、効果が同等ですかという御質問でございました。それについては、被害が起こる、また明らかな状況である…

自由民主党防衛大臣2015/06/15

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号

○中谷国務大臣 我が国に対する武力攻撃が発生しというのは、武力攻撃が発生し、着手という意味でございます。