中谷元
会議録に記録された「中谷元」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,132 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 防衛大臣
- 直近の発言日
- 2015/06/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛271 件
- デジタル行政4 件
- AI2 件
- 宇宙2 件
- 医療2 件
- スタートアップ2 件
- 経済安保1 件
- 地方創生1 件
- 教育1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外交防衛委員会70 件・70%
- 安全保障委員会26 件・26%
- 本会議2 件・2%
- 憲法審査会1 件・1%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 10,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○中谷国務大臣 その根拠というのは昭和四十七年の見解の基本的論理でありまして、この中に「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。」。これは砂川判決の中の同じ文章です、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは、国家固有の権利として当然のことと言わなければならない。まさに同じ内容の文章がこの四十七年に書かれているわけでありまし…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○中谷国務大臣 砂川判決につきまして、今回の新三要件は砂川判決そのものを根拠としたものではありませんが、その後、国会でいろいろな議論がありましてこの昭和四十七年の政府見解がつくられたわけであります。その基本的論理の中にこの砂川判決の部分を記述されまして、その論理の中から導き出したものでございます。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○中谷国務大臣 先ほど答弁しましたが、新三要件は砂川判決そのものを根拠としたものではありません。あくまでもこれまでの政府見解の基本的論理から導き出したものでありまして、その上で申し上げますと、砂川事件の判決は、憲法の解釈を最終的に確定する権能を有する、違憲立法審査権を与えられた憲法の番人である最高裁判所大法廷が判断をしたものでございます。 そこで、この判決が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○中谷国務大臣 その根拠について申し上げますと、厳密な意味での判例、拘束力を持つ意味はないものの、非常に重いものでありまして、今回の政府の論理におきましては、その範囲におさまっているものでございます。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○中谷国務大臣 この最高裁の判決で何が言われたかというと、憲法九条の自衛権との関係についての考え方を示した唯一の最高裁の判決であります。そして、憲法前文が確認する国民の平和的生存権も根拠として、憲法九条の規定によって我が国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなくて、我が国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは、国家固有の権能として当然であるというものが最高裁から示され…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○中谷国務大臣 もう一度申し上げます。 新三要件は、砂川判決そのものを根拠としたものではなくて、あくまでもこれまでの政府見解の基本的論理から導き出したものでございますが、そのものとこの砂川判決というのは軌を一にしたものでございます。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○中谷国務大臣 まず、この砂川判決というのは、固有の自衛権を有することを言及しております。今回示された限定された集団自衛権というのは、このほかに三つの要件というものを課せられております。これをもって憲法の範囲の中であるというふうに解しております。(寺田(学)委員「委員長、さすがにちょっと僕ももうつらいです」と呼び、その他発言する者あり)
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○中谷国務大臣 根拠、これはあくまでも昭和四十七年の政府見解の基本的論理でございます。(寺田(学)委員「砂川判決ではないのなら」と呼ぶ) 砂川判決を直接の根拠としているわけではございませんが、砂川判決はこの基本的な論理と軌を一にするものでございます。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○中谷国務大臣 これも過去に答弁させていただきましたが、一の部分でございます。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○中谷国務大臣 二の部分は絞り込みの部分で、限界のことを言っています。 ここでは三つの限界を言っておりまして、しかしながら、だからといって、平和主義、これを基本とする憲法が、右に言う自衛のための措置を無限定に認めているとは解されないということで、それは、あくまでも外国の武力攻撃によって国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対し、これらの権利を守るためにやむを得ない措置として初めて容認をされるものであるか…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○中谷国務大臣 一をもとに、憲法で言う限界を絞り込んだものでございます。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○中谷国務大臣 先ほどから答弁しているとおり、一の部分が、砂川事件の「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。」との最高裁で示された考え方と軌を一にするものでございます。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○中谷国務大臣 確認でございますが、まず、法整備に……(発言する者あり)
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○中谷国務大臣 総理と同じでございます。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○中谷国務大臣 はい、一緒でございます。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○中谷国務大臣 砂川事件で言われたことは、主権国家として持つ固有の自衛権を有するということでございますので、この自衛の範囲の中だと思っております。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○中谷国務大臣 高村副総裁の発言の細かいところにつきましては確認をしてお答えさせていただきますけれども、私もそれを聞いていまして、個別の自衛権を有することをこれは言及しているものだと。したがって、個別的自衛権とも集団的自衛権とも区別をつけずに、両方言及をしていないものでございますので、集団的自衛権を排除しているものではないということで、自衛の範囲の中だということでございます。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○中谷国務大臣 これは、憲法九条の解釈といたしまして、従来から政府が一貫して表明してきた昭和四十七年の政府見解の基本的論理、これに沿ったものでございまして、憲法違反ということではございません。(寺田(学)委員「意図的かあれじゃないかと聞いているんです」と呼ぶ)論理的整合性を持ったものでございます。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○中谷国務大臣 そうではございません。論理的整合性に基づいた判断でございます。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○中谷国務大臣 今回の憲法解釈におきましては、政府が一貫して考えてまいりました昭和四十七年の政府見解、これの論理的なものを整合性を持ってしっかりと判断したということで、意図的、便宜的という意味がどういう意味で言われるかわかりませんけれども、論理的にしっかり考えたということでございます。